遺産相続の控除額について気になる方も多いのではないでしょうか?
遺産相続の基礎控除とは、相続税が発生するかどうかを判断する際に重要な制度です。
本記事では、遺産相続の控除額について以下の点を中心にご紹介します!
- 相続放棄申述書の基本
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄を検討すべきケース5つ
遺産相続の控除額について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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相続放棄申述書とは?

相続放棄申述書とは、相続を受けたくない場合に、相続権を放棄するために提出する書面手続きです。
その内容を詳しく解説します。
相続放棄申述書の概要
相続放棄申述書(そうぞくほうきしんじゅつしょ)は、相続放棄を家庭裁判所に申請するための書類です。相続を放棄する場合には、相続の開始を知ってから3か月以内にこの申述書を裁判所へ提出する必要があります。
提出後は家庭裁判所による審査が行われ、相続放棄が妥当と判断されれば正式に認められる仕組みです。相続放棄申述書は手続きを始めるうえで欠かせない重要書類であり、誤りのないよう正しく作成しなければなりません。
相続放棄申述書の提出期限は相続が開始されたことを知った時から3ヵ月以内
相続放棄の申述ができる期間は、自身に相続が発生したことを知った時から3か月以内と法律で定められており、この期間は”熟慮期間”と呼ばれます。
通常は被相続人の死亡日から3か月以内と考えられますが、死亡を後から知った場合や、他の相続人が放棄したことで新たに相続人となった場合には、その事実を知った日から3か月以内が期限となります。
この期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄は認められません。ただし、遺産や借金の状況が不明で判断が難しいときには、家庭裁判所に申立てをして期限の延長を受けることが可能です。
さらに、故人に借金があることを知らなかったなど特別な事情がある場合には、期限を過ぎても申述が認められるケースがあります。この場合は、借金の存在を知った日から3か月以内に申述しますが、手続きが複雑なため弁護士や司法書士に相談するのがおすすめです。
相続放棄申述書の入手方法

相続放棄申述書は、家庭裁判所が定めた書式に沿って記入して作成します。書式は最寄りの裁判所で受け取るか、裁判所の公式サイトからダウンロードすることが可能です。
裁判所ウェブサイトには記入例も公開されており、成人・未成年いずれの場合でも同じ書式を使用します。
相続放棄申述書の書き方

相続放棄する際には、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を正しく記入する必要があります。申述書は法律に基づいた正式な書類であるため、誤りや漏れがあると受理されないこともあります。
ここでは、申述書の各欄の書き方や注意点を具体的に解説します。初めての方でも迷わず記入できるよう、順を追って確認していきましょう。
家庭裁判所名・日付・申述人の記入
最初に、申述書の冒頭にある家庭裁判所名や日付、申述人の氏名を記入します。家庭裁判所名は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所を記載します。支部や出張所がある場合でも、本庁の名称のみで問題ありません。
日付は申述書を作成した日を書き、署名欄には本人の氏名をフルネームで記入します。押印欄がありますが、誤記や修正を避けるため、すべての記入が終わった後に押印する方が無難です。印鑑は認印で構いませんが、シャチハタは認められないため注意してください。
添付書類欄のチェックと記入
次に必要書類の確認を行います。申述書には添付書類欄があり、提出する戸籍謄本や住民票などにチェックを入れ、通数を記載します。ここで漏れがあると手続きが進まないため、事前にすべての書類を準備してから記入を始めることが大切です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本は、漏れがあると差し戻しになることが多い項目です。申述人の戸籍謄本も必要になるので、管轄の市区町村役場で早めに取得しておきましょう。
申述人欄の記入方法
申述人欄には、相続放棄する本人の情報を正確に記入します。本籍や現住所、連絡先は裁判所から通知や照会書が届くため、必ず間違いなく記載してください。
本籍は戸籍謄本を確認しないと誤記しやすいため、自己判断せずに書類を参照しましょう。職業欄には会社員や自営業、学生といった一般的な記載で十分であり、勤務先の名称や所在地まで求められることはありません。
申述人が未成年者の場合は、法定代理人の情報を記入する欄も必要です。親権者と同居している場合は”申述人の住所に同じ”と記入することで省略できます。代理人の住所や氏名の記入を怠ると補正を求められることがあるため、注意が必要です。
被相続人欄の記入方法
被相続人欄には、亡くなった方(被相続人)の氏名や最後の住所、本籍などを記入します。これらは被相続人の戸籍謄本や住民票から確認するのが確実です。記入を誤ると別人と扱われる可能性があるため、公式書類の内容を写し取る意識で丁寧に記載してください。
申述理由の記載
申述書の2ページ目には、相続放棄する理由を記入する欄があります。ここで重要なのは、理由の内容によって放棄の可否が決まるわけではないという点です。
法律上は本人の自由意思で放棄できるため、簡潔に”債務超過のため”や”相続財産を引き継ぎたくないため”などと記載すれば十分です。むしろ、詳細に書きすぎて矛盾が生じると、確認に時間がかかる場合もあります。
また、”相続の開始を知った日”も記入が必要です。通常は被相続人の死亡日ですが、先順位の相続人が放棄した結果、自身に権利が回ってきた場合などは、その事実を知った日を書きます。
ここは重要な判断基準となるため、記録が残る書類を参照して記載するとよいでしょう。
相続財産の概略の書き方
次に、被相続人が所有していた財産や負債についての概略を記入します。不動産や預貯金の金額は正確でなくても構いませんが、大まかな規模が分かる程度には書いておく必要があります。まだ財産の全貌が判明していない場合は”不明”と記載して差し支えありません。
ここで虚偽の記載をすると、後に手続きが無効になる可能性もあるため注意が必要です。
押印と収入印紙の貼付
最後に、申述人の署名欄に押印し、800円分の収入印紙を所定の場所に貼り付けます。収入印紙は郵便局や法務局で購入できます。
なお、収入印紙の上から印鑑を押す必要はありません。貼り忘れると不備として差し戻されることがあるため、提出前に必ず確認しましょう。
相続放棄申述書を記入する際の注意点

記入ミスや漏れがあると手続きに支障が出ることもあります。申述書作成時の注意点を確認しておきましょう。
相続放棄申述書は家庭裁判所へ提出
相続放棄するには、作成した申述書を必ず家庭裁判所に提出する必要があります。提出先は申述人の住所地ではなく、被相続人が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所です。
提出方法には窓口への持参と郵送の2種類があり、窓口なら不備をその場で指摘してもらえるので、遠方の場合は郵送が便利です。郵送時は収入印紙や必要書類をそろえ、簡易書留など追跡可能な方法を利用することが望ましいでしょう。
提出後は家庭裁判所から照会書が届く場合があるため、その後の対応も視野に入れて準備しておくことが大切です。
管轄の裁判所は、下記の裁判所のウェブサイトから確認することが可能です。
【参考】裁判所ウェブサイト:裁判所の管轄区域
相続放棄申述書は必要書類を集めた後に記入するのがベスト
申述書には、被相続人の本籍や最後の住所、申述人の戸籍情報などを正確に記入する必要があります。これらは戸籍謄本や住民票を確認しなければ書き間違える恐れがあります。
記入を始める前に、必要書類をすべてそろえておくことで、後から修正や訂正が発生するリスクを減らすことができます。
相続放棄申述書提出後の流れ

相続放棄の申述書を家庭裁判所へ提出すると、そこで手続きが終わりというわけではありません。提出後には裁判所による確認や通知があり、正式に放棄が認められるまで一定の流れをたどります。
ここでは、申述書を出してから手続きが完了するまでのステップを整理して解説します。
相続放棄照会書が届く場合がある
家庭裁判所に相続放棄申述書を提出すると、通常1〜2週間程度で相続放棄照会書という書類が郵送されます。これは、申述書を提出した本人が本当に相続放棄を希望しているか、またその意思に間違いがないかを確認するためのものです。
照会書には相続放棄の意思や被相続人の死亡を知った日、財産の把握状況などについて記載欄があります。本人の意思確認が目的であるため、理由が抽象的でも手続きが否認されることはほとんどありません。
同封される回答書に必要事項を記入し、期限内に返送することで手続きが進みます。返送が遅れると判断が先送りになる可能性があるため、早めの対応が望ましいでしょう。
家庭裁判所による審査と判断
回答書が返送されると、裁判所は記載内容や添付書類を確認し、相続放棄が法的に認められるかどうかを審査します。特に重視されるのは、申述が相続開始を知ってから3か月以内に行われているかどうかです。
この熟慮期間を過ぎていれば、原則として相続放棄は認められません。ただし、被相続人の借金を知らなかった場合など特別な事情があるときは、事情を説明することで認められる可能性があります。
審査の結果、問題がなければ相続放棄は受理され、次の段階に進みます。
相続放棄申述受理通知書が届く
相続放棄が裁判所により正式に認められると、相続放棄申述受理通知書が申述人の自宅に郵送されます。この通知書が届いた時点で、相続放棄の手続きは完了となります。通知書は一度しか発行されず、再発行はできません。
万が一紛失してしまうと手続き上の不便が生じるため、受け取った後は厳重に保管しておくことが必要です。金融機関や債権者から確認を求められる場面でも提示を求められることがあるため、原本の保管場所を決めておくとよいでしょう。
相続放棄申述受理証明書を取得できる
相続放棄した事実を第三者に証明する必要がある場合には、相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所に申請できます。この証明書は1通150円の手数料で発行され、債権者に対して提示することで以後の督促を止めることが可能です。
また、受理通知書を紛失したときの代わりとしても利用できます。証明書は複数通を請求することもできるため、必要に応じて取得しておくと手続きがスムーズになります。
相続放棄を検討すべきケース5つ

相続放棄はすべての方が行う必要はありません。むしろ、状況によっては相続した方が有利になることもあります。
しかし、相続人にとって不利益が大きい場合や、今後の生活に負担が及ぶ可能性がある場合は、相続放棄を選ぶことが合理的だと考えられます。
ここでは、検討が求められる代表的な5つのケースについて解説します。
債務超過のケース
最もわかりやすいのがマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合です。被相続人が借金を抱えていた場合、相続人は財産だけでなく借金の返済義務も引き継ぎます。
例えば、遺産として預金が200万円あったとしても、借金が500万円あれば、相続した瞬間に差額の300万円を自己資金から補う必要があります。こうした債務超過の状態では、相続放棄によって借金を背負うリスクを避けるのが一般的です。
被相続人が借金の保証人になっているケース
被相続人が第三者の借金の保証人になっていた場合も注意が必要です。相続すると、保証人としての立場も引き継ぐことになり、債務者が返済できなくなったときには相続人が返済責任を負います。
保証債務は見落とされやすく、契約書や金融機関からの通知で初めて気づくことも少なくありません。保証人としての義務を回避したい場合は、相続放棄を検討しましょう。
遺産分割協議が長引く恐れがあるケース
相続は財産の多寡に関わらず、相続人同士での協議が必要になります。意見の食い違いから争いに発展することもあり、長期化すると精神的にも大きな負担になります。
遺産の価値が少額の場合や、相続に強い関心がない場合は、相続放棄を選んで早めに協議から離れるのも一つの判断です。
また、家業や不動産を特定の相続人に集中させたい場合に、他の相続人が放棄してスムーズに引き継ぐ方法がとられる場合もあります。
被相続人が訴訟の被告であるケース
相続には財産だけでなく訴訟に関する地位も引き継がれます。被相続人が損害賠償請求を受けて訴えられていた場合、その訴訟は相続人に承継されることになります。
敗訴すれば損害賠償金の支払い義務が生じ、相続人の生活に影響を与える可能性があります。裁判に関わること自体を避けたい場合や、将来的なリスクを減らしたい場合には相続放棄を検討するべきです。
相続財産がマイナスで死亡保険金のみあるケース
被相続人が多額の借金を抱えていたとしても、死亡保険金を受け取れる場合があります。ここで重要なのは、死亡保険金は”受取人固有の財産”とされ、相続財産には含まれないという点です。
つまり、相続放棄しても死亡保険金はそのまま受け取ることが可能です。借金の返済義務を免れつつ、保険金を全額手元に残せるため、このような場合には相続放棄が合理的な選択肢となるでしょう。
相続放棄申述書を出す前に確認すべき3つのチェックポイント

相続放棄を検討する際には、申述書を提出する前に確認しておくべきことがあります。準備不足のまま手続きを進めると、後から取り返しのつかない問題につながることもあるため、冷静に整理しておくことが大切です。
ここでは特に注意して確認すべき3つのポイントを解説します。
相続財産の全体像を把握する
相続放棄するかどうかを判断するには、まず被相続人の財産状況を把握することが欠かせません。相続財産には現金や預金、不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払い税金といったマイナスの財産も含まれます。
クレジットカードの利用残高やローンの保証人としての立場などは見落としやすいため、契約書や金融機関からの通知を確認して調査することが重要です。相続放棄の判断を誤らないためには、財産の総額や負債の有無をできる限り正確に把握しておく必要があります。
他の相続人と情報を共有する
相続は複数人が関わるケースが多いため、自身だけの判断で進めると親族間のトラブルを招くおそれがあります。相続放棄を検討している場合は、早めに他の相続人へその意思を伝えておくことがよいでしょう。
相続放棄によって新たに別の人が相続人となることもあるため、放棄の意向を共有することで余計な混乱を避けられます。家庭裁判所への提出自体は個人ごとに可能ですが、事前に話し合いをしておくことでスムーズに手続きを進められるでしょう。
放棄後に受け取れる財産を確認する
相続放棄しても、すべての財産を手放すわけではありません。生命保険金や遺族年金、葬祭費などは相続財産に含まれないため、放棄した場合でも受け取れることがあります。
借金の返済義務を避けつつ、こうした給付を確保できることはメリットです。手続きを始める前に相続放棄後にどの財産や給付を受け取れるのかを確認しておくと、判断材料がより明確になります。
相続放棄申述書の記入例についてよくある質問

ここでは、相続放棄申述書の記入例のよくある質問について回答します。
相続放棄の申述書には相続放棄するためにどんな理由を書くべきですか?
相続放棄の申述書に書く「理由」は、法律上は形式的な内容で十分です。
具体的には以下のポイントがあります。
- 本人の意思を示すことが最も重要
相続放棄するのは自身の意思であることを明確にします。
- 理由は簡潔でかまわない
”借金が多いため”や”遺産分割に関わりたくないため”など、簡単な理由で問題ありません。
- 却下されることは基本的にない
理由の内容によって相続放棄が認められないことは通常ありません。法律上、本人が自由意思で放棄するかどうかがポイントです。
つまり、あまり難しく考えず「相続財産や債務を引き継ぎたくない」「遺産争いに関わりたくない」など簡単に書けば大丈夫です。
相続放棄が認められない事例は?
相続放棄が認められないケースはいくつかあります。代表的なものを挙げると以下の通りです。
1.申述期間を過ぎた場合
相続放棄は、原則として”自己が相続開始を知ってから3か月以内”に家庭裁判所への申述が必要です。この期間を過ぎると、特別な事情がない限り認められません。
2.すでに相続財産を処分してしまった場合
相続開始後に遺産を売却や消費、贈与するなどしてしまうと、相続放棄する資格を失う場合があります。
3.相続放棄の意思が不明確な場合
申述書に本人の意思が明確に示されていない場合や、家族など第三者の意思で申述されていると判断された場合、認められないことがあります。
4.法律上の制限がある場合
例えば、相続人が相続放棄してもなお特定の権利義務を引き継ぐ必要がある場合(例:相続放棄しても連帯保証人の地位が残るケースなど)放棄が完全には認められないことがあります。
相続放棄の弁護士費用はいくらですか?
相続放棄を弁護士に依頼する場合の費用は、依頼する内容や事務所によって変わりますが、一般的な目安は以下の通りです。
1.着手金
- 弁護士に手続きを依頼する際に最初に支払う費用です。
- 相続放棄のケースでは3万円~10万円程度が相場です。
2.報酬金(成功報酬)
- 相続放棄が無事に受理された場合に支払う費用です。
- 多くの場合3万円~5万円程度が目安です。
3.実費
- 申述書の提出にかかる裁判所の収入印紙代(800円)や郵送代などは別途必要です。
ポイント
- 財産の内容が複雑でない場合、裁判所への申述は本人でも可能です。
- 弁護士に依頼すると書類作成や手続きのサポートを受けられますが、費用がかかる点は注意が必要です。
相続放棄申述書の記入例についてのまとめ

ここまで相続放棄申述書の記入例についてお伝えしてきました。
相続放棄申述書の記入例についての要点をまとめると以下の通りです。
- 相続放棄申述書の作成と提出:相続放棄申述書は、相続を放棄するために家庭裁判
所へ提出する重要書類で、正確な情報の記入と添付書類の準備が必要
- 申述書提出後の手続きと通知:提出後、家庭裁判所から照会書や受理通知書が送られ、相続放棄が正式に認められる
- 相続放棄を検討すべきケース:債務超過や借金の保証人、遺産争い、訴訟被告、死亡保険金のみの相続など、財産・負債・手続き上の事情に応じて相続放棄が適切となる場合がある
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。