戸籍謄本に離婚歴は記載される?離婚後の戸籍や確認方法について解説します

  • 2025年5月30日
  • 2025年4月30日
  • 用語集

戸籍謄本には離婚歴が記載されるのでしょうか?離婚後の戸籍には、どのような情報が反映されるのか、またその確認方法について知っておくことは大切です。

 

本記事では戸籍謄本に離婚歴は記載されるのかについて以下の点を中心にご紹介します。

 

  • 戸籍謄本に離婚歴が記載されるのか
  • 戸籍謄本から離婚歴を消す方法はあるのか
  • 離婚後の戸籍はどうなるのか

 

戸籍謄本に離婚歴は記載されるのかについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。

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戸籍謄本に離婚歴が記載される?

夫婦が離婚すると、戸籍筆頭者の戸籍においては、配偶者欄に「除籍」と記載され、その理由として離婚の事実が明記されます。これは、離婚によって配偶者の関係が終了したことを示すものです。

 

一方、離婚した元配偶者は、新たに戸籍を作るか、もしくは両親の戸籍に戻る選択肢があります。また、結婚時の姓を引き続き使用する場合は、その姓を名乗った新しい戸籍を作成することも可能です。どの方法を選択するかによって、離婚後の戸籍の状況が変わるため、注意が必要です。

戸籍謄本にどんな形で離婚歴が記載される?

離婚が戸籍にどのように反映されるかは、夫婦がどちらの戸籍に記載されているかによって異なります。離婚後、戸籍謄本には以下のように記載されます。

 

まず、婚姻時の戸籍に残る筆頭者(例えば、夫)の戸籍には、身分事項欄に「離婚」の日付とともに、元配偶者の氏名や離婚の事実が記載されます。また、元配偶者は「除籍」と記され、その理由として「離婚」の事実が明記されます。

 

一方、離婚した配偶者が新たな戸籍を作成した場合、その戸籍には、身分事項に「離婚日」と「配偶者氏名」が記載されます。もし離婚後に氏名変更をした場合は、「氏の変更」も記載され、その理由と変更日が反映されます。

 

また、婚姻時の姓を名乗り続ける場合には、「氏の変更」として、婚姻時の姓に変更した日やその手続きの内容が記載されます。離婚後に旧姓に戻る場合は、「氏の変更」には該当しませんが、離婚したことやその配偶者の名前は記載されます。

戸籍謄本から離婚歴を消す方法はあるのか

再婚相手に過去の離婚歴を知られたくない場合など、戸籍から離婚歴を消したいと思うこともあるでしょう。実は、戸籍から離婚歴を消す方法として「転籍」と「分籍」という手続きがあります。

以下で詳しく解説します。

転籍による離婚歴の削除

転籍とは、本籍地をほかの場所に移す手続きで、転籍をすると、元の戸籍に記載されていた離婚歴が新しい戸籍には引き継がれません。例えば、離婚後に両親の戸籍に戻り、その後ほかの市区町村に転籍すると、離婚歴は新しい戸籍に残らず、前の戸籍からは消えることになります。

 

ただし、この手続きは、戸籍の筆頭者や配偶者しか行うことができず、家族全員の本籍地が移ることになるため、家族の合意が必要となります。

分籍による離婚歴の削除

分籍は、ひとつの戸籍を分けて新しい戸籍を作る手続きです。この方法を使うことで、成人した人は元の戸籍から抜け、離婚歴を引き継がない新しい戸籍を作ることができます。しかし、分籍後は元の戸籍に戻ることができなくなります。分籍による離婚歴の削除は、成人した人に限られ、戸籍の筆頭者である男性などが直接行うことはできません。

離婚後の戸籍はどうなるのか?

離婚後、元配偶者との戸籍から出ていった場合、新たにどのような戸籍が作られるのでしょうか?離婚後の戸籍の作成方法は、旧姓に戻す場合と婚姻時の姓を名乗り続ける場合で異なります。

 

まず、離婚届を提出した後、元配偶者が筆頭者の戸籍から出た場合、元配偶者の新しい戸籍が作成されます。離婚後、元配偶者は「婚姻前の戸籍に戻る」か「新しい戸籍を作る」ことが選べます。婚姻前の戸籍に戻ることができないケースもありますが、そうした場合は新たに戸籍を作成することになります。

旧姓に戻した場合

離婚後、元配偶者が旧姓(例:山田)に戻す場合、新しい戸籍には離婚日や元配偶者の名前が記載され、また「従前戸籍」欄には婚姻中の戸籍の情報も記載されます。このような記載は、元配偶者が新しい戸籍を作成する際に、どの戸籍から変更されたかを示すものです。

婚姻時の姓を継続した場合

一方、元配偶者が婚姻時の姓(例:山田)を名乗り続ける場合、新しい戸籍には「氏の変更」の項目が追加されます。この「氏の変更」は、離婚後も婚姻時の姓を保持するために必要な手続きとして記載されます。この場合、離婚届とともに「氏の変更」の届け出が行われ、元配偶者の新しい戸籍にその事実が反映されます。

 

いずれの場合でも「従前戸籍」とは、元配偶者が離婚前に所属していた戸籍を指し、離婚後の新しい戸籍にその情報が引き継がれる形になります。離婚後の戸籍に関する手続きや記載内容は、姓の選択や戸籍の移動により変わるため、しっかりと確認しておくことが大切です。

離婚日はいつになるのか

離婚日とは、法的に離婚が成立した日を指しますが、その日付は離婚の方法によって異なります。以下に、ケースごとの離婚日を解説します。

協議離婚の場合

協議離婚では、夫婦間で合意した離婚届を役所に提出した日が離婚日となります。この日付が戸籍に記載され、正式に離婚が成立したことになります。

離婚調停の場合

調停による離婚では、調停が成立した日が離婚日として記載されます。調停委員が双方の合意を得た段階で、正式に離婚が確定します。

裁判離婚の場合

裁判による離婚では、判決が確定した日が離婚日とされます。判決が出た日ではなく、その判決が確定した日が正式な離婚日となります。裁判離婚の日付は「判決の確定日」による計算方法を確認することが重要です。

 

離婚日が決まった後、離婚した事実が記載された戸籍謄本は、離婚届の提出後に取得できます。もし本籍地の役所で離婚届を提出した場合、通常は当日または1週間以内に取得可能ですが、本籍地でない役所に提出した場合、1〜2週間程度かかることがあります。正確な日数については、役所に確認することをおすすめします。

戸籍謄本に離婚歴は記載されるのかについてのよくある質問

同じ人と再婚したらバツは消えますか?

再婚した場合でも、離婚歴に関する記録は消えることはありません。離婚によって除籍されたという記載は、再婚後も戸籍に残り、過去の身分関係として記録として残り続けます。

 

再婚することで新たに戸籍が作成されることはありますが、前の戸籍に記載された離婚歴(バツ印など)は削除されることはないため、戸籍にはその情報が引き継がれることになります。再婚後も過去の離婚歴は変更されることなく残る点に注意が必要です。

離婚した元嫁が再婚したか知る方法は?

離婚後、元配偶者が再婚したかどうかを知りたい場合、子どもの戸籍謄本を取得することが一つの方法です。子どもの戸籍謄本には、両親の最新の情報が記載されており、元配偶者が再婚している場合や養子縁組を行った場合、その事実が確認できます。

 

戸籍謄本を取り寄せることで、元妻(夫)の再婚や新たな家族構成について知ることができます。ただし、取得する際には、本人確認が必要なため、手続きについては事前に役所に確認しておくことをお勧めします。

一度離婚して同じ人と再婚できますか?

日本では、結婚や離婚の回数に制限がなく、離婚後に同じ相手と再婚することは何度でも可能とされています。しかし、別の相手と再婚する場合には、女性に関しては「再婚禁止期間」が設けられています。離婚後、女性は100日間再婚できないという法律がありますので、この期間内に再婚することはできません。再婚禁止期間が終了すれば、同じ相手との再婚も可能ですので、注意が必要です。

戸籍謄本に離婚歴は記載されるについてのまとめ

ここまで戸籍謄本に離婚歴は記載されるのかについてお伝えしてきました。戸籍謄本に離婚歴は記載されるのかについての要点をまとめると以下のとおりです。

 

  • 夫婦が離婚すると、戸籍筆頭者の戸籍においては、配偶者欄に「除籍」と記載され、その理由として離婚の事実が明記される
  • 離婚歴の消し方には、戸籍から離婚歴を消す方法として「転籍」と「分籍」という手続きがある
  • 離婚後の戸籍は、離婚届を提出した後、元配偶者が筆頭者の戸籍から出た場合、元配偶者の新しい戸籍が作成される

 

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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