相続図(相続関係説明図)って何に使うの?相続関係説明図を作成するための手順なども解説

相続図、または相続関係説明図は、遺産相続の手続きを理解しやすくするための重要なツールです。
この図は、被相続人と法定相続人との関係を明確に示し、相続手続きにおける誤解を防ぎ、円滑なコミュニケーションを促進します。
相続関係が複雑であるほど、この図の価値は高まります。

本記事では、相続図について以下の点を中心にご紹介します。

  • 相続図(相続関係説明図)とは
  • 相続関係説明図を作成するメリット
  • 法定相続情報一覧図の交付までの期間

相続図について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

目次
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相続関係説明図とは

相続図、または相続関係説明図とは、遺産相続において重要な役割を果たす文書です。
これは、故人と相続人との関係性を明確に示した図であり、相続手続きを行う際に必要な情報を簡潔に視覚化するものです。
この図は、相続人の特定、相続財産の分配、さらには法的手続きの簡素化に役立ちます。

法定相続情報一覧図の見本

法定相続情報一覧図は、相続関係説明図と同様に、相続に関わる方々の関係を図式化したものですが、こちらは法務局によって定められた正式な書類です。
この一覧図には、被相続人の基本情報と相続人全員の情報が記載され、相続手続きにおいて公的な証明書として機能します。
記載例やサンプルを参考にすることで、誰でも正確な一覧図を作成することが可能です。

相続関係説明図の作成は、相続手続きの効率化に大きく寄与します。
戸籍謄本や除籍謄本などの複数の公的書類を一つの図にまとめることで、相続手続きを行う際の時間と労力を大幅に削減できます。
また、相続関係が複雑な場合や、相続人が多数いる場合にも、関係性を一目で把握できるため、誤解を防ぎ、スムーズなコミュニケーションを促進します。

相続関係説明図を作成するメリット

相続関係説明図を作成することは、相続手続きにおいて多くの利点をもたらします。
この文書は、相続人と故人との関係を明確に示すことで、相続手続きを大幅に簡素化し、時間とコストを節約することができます。
以下に、相続関係説明図を作成する主なメリットを詳しく説明します。

1枚の証明書だけで相続関係が証明できる

相続関係説明図は、相続人全員の関係性を一覧で示すことができるため、複数の戸籍謄本を提出する代わりに、この一枚の図で相続関係を証明することが可能です。
これにより、相続手続きにおける書類の提出が簡単になり、法務局や金融機関での手続きが迅速に行えるようになります。

戸籍謄本等が不要

通常、相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本が必要ですが、相続関係説明図があれば、これらの戸籍謄本を集める手間が省けます。
これは特に、相続人が多数いる場合や、相続関係が複雑な場合に大きなメリットとなります。

法定相続情報一覧図を取得するデメリット

法定相続情報一覧図は、相続手続きにおいて非常に有用なツールですが、取得する際にはいくつかのデメリットも考慮する必要があります。
以下では、法定相続情報一覧図を取得する際の主なデメリットについて解説します。

戸籍謄本等の一式を揃える必要がある

法定相続情報一覧図を取得するためには、被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本や除籍謄本など、関連する公的書類を集める必要があります。
これには相続関係が複雑な場合、特に時間と手間がかかります。
相続人が多数いる場合や、相続人との関係が遠いほど、書類の収集は一層困難になります。

金融機関や行政によっては法定相続情報一覧図が利用できない場合がある

法定相続情報一覧図は、多くの場合、相続手続きを簡素化するための有効なツールですが、すべての金融機関や行政機関で受け入れられているわけではありません。
特に、一部の金融機関や民間企業では受け入れていない場合があり、事前に確認が必要です。
これにより、一部の手続きにおいては、戸籍謄本など他の書類が必要になることがあります。

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相続関係説明図を作成すると便利な相続手続き

相続関係説明図は、相続手続きの中で非常に役立つツールです。
この図は、被相続人と相続人との関係を明確に示すことで、多くの手続きを簡素化し、迅速に行うことを可能にします。
以下に、相続関係説明図を作成すると便利な相続手続きについて説明します。

不動産の名義変更

相続により不動産を取得した際、所有権移転登記を行う必要があります。
相続関係説明図があれば、法務局での登記申請時に、被相続人の連続した戸籍謄本を大量に提出する代わりに、この図を提出することで手続きを簡略化できます。

また、原本の戸籍謄本を返却してもらえるため、他の手続きに再利用できる利点があります。

銀行口座の名義変更や解約

被相続人名義の銀行口座に関する手続きでは、相続関係説明図を提出することで、相続人全員の戸籍謄本を提出する手間を省くことができます
これにより、手続きの迅速化が図れ、相続財産の管理が容易になります。

遺産分割協議

相続関係が複雑な場合や、相続人が多数いる場合には、相続関係説明図が遺産分割協議を行う際の重要な資料となります。
相続人間の関係性が一目で把握できるため、協議をスムーズに進めることができます。

相続税申告

相続税の申告においても、相続関係説明図は有効です。相続人の確定や遺産の内容を明らかにする際に、この図を利用することで、税理士や税務署への説明が容易になります。

裁判所での手続き

相続に関する訴訟や調停を行う際にも、相続関係説明図は有効な資料となります。
相続人の関係性を明確に示すことで、裁判所に対する説明が簡潔に行えるため、手続きの迅速化に寄与します。

相続関係説明図を作成することは、相続手続きを効率的かつ正確に進めるために非常に重要です。
この図があれば、相続手続きにおける多くの障壁を取り除き、時間とコストを節約することができます。

相続関係説明図を作成するための手順

相続関係説明図は、遺産相続における法定相続人の特定や遺産分割協議を円滑に進めるために非常に有用なツールです。
この図は、被相続人と相続人の関係を明確に示します。

相続関係説明図は、相続手続きにおける様々な場面で役立ちます。

以下に、相続関係説明図を作成するための3つのステップを説明します。

必要書類の収集

相続関係説明図を作成する最初のステップは、必要な書類を収集することです。
これには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本、そして相続人全員の戸籍謄本や抄本が含まれます。
これらの書類は、相続人の特定と相続関係の確認に不可欠です。

また、相続人の住民票や戸籍の附票も必要になる場合があります。

この段階で正確な情報を集めることが、後のステップでの作業をスムーズに進めるための鍵となります。

相続関係の整理と確認

収集した書類を基に、相続関係を整理し、法定相続人を確定します。
被相続人の家族構成や親族関係を明確にし、それぞれの相続人の続柄、生年月日、住所などの情報を確認します。

このプロセスでは、相続人間の関係性を視覚的に理解しやすくするために、家系図の形式を取り入れることが一般的です。

相続関係が複雑な場合には、専門家の助けを借りることも検討すると良いでしょう。

相続関係説明図の作成

最後のステップは、実際に相続関係説明図を作成することです。
ここでは、整理した情報をもとに、被相続人を中心に相続人を配置し、親族関係に応じて線でつなぎます。

この図には、
相続人の名前、続柄、生年月日、住所などの情報を記載します。
作成した相続関係説明図は、法務局や金融機関、税理士などに提出することで、相続手続きをスムーズに進めることができます。

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法定相続情報一覧図の取得の流れと必要書類

法定相続情報一覧図は、相続手続きにおいて不可欠な文書であり、相続人の特定や相続財産の管理に役立ちます。
この一覧図を取得するプロセスは、適切な書類の収集と正確な申請が求められるため、以下の手順に従って行う必要があります。

法定相続情報一覧図の取得の流れ

法定相続情報一覧図の取得は、相続手続きにおける重要なステップです。
この一覧図は、相続人の特定や相続財産の管理に役立つ公的な文書であり、相続手続きを進める上で法的な根拠となります。

以下に、その取得の流れと必要な書類について説明します。

戸籍謄本等の収集

最初のステップは、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本や除籍謄本を収集することです。
これらの書類は、被相続人の本籍地の市区町村役場で取得する必要があり、相続人の特定に不可欠です。
また、被相続人の最後の住所地の住民票の除票も必要になる場合があります。

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法定相続情報一覧図の作成

次に、収集した書類を基に、法定相続情報一覧図を作成します。
この一覧図は、法務局が指定する様式に従って作成され、相続人全員の関係性が明確に示されるようになっています。
この一覧図は、相続手続きにおける正式な証明書として機能します。

申出書への記入・提出

法定相続情報一覧図の作成が完了したら、申出書に必要事項を記入し、登記所へ提出します。
申出をする登記所は、被相続人の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、または被相続人名義の不動産の所在地を管轄する登記所から選択できます。

必要書類

法定相続情報一覧図を取得する際には、以下の必要書類が必要です。
これらの書類は、相続手続きにおける法的な基盤を確立し、相続財産の適切な管理と分配を実現するために不可欠です。

被相続人の戸籍謄本および除籍謄本

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、改正原戸籍謄本、除籍謄本が必要です。
これらは、被相続人の本籍地の市区町村役場で取得します。

被相続人の住民票の除票

被相続人の最後の住所地の住民票の除票が必要です。
除票を取得できない場合には戸籍の附票が代わりになります。

相続人全員分の戸籍謄本または戸籍抄本

相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本が必要です。これらは各相続人の本籍地の市区町村役場で取得します。

申出人の氏名・住所を確認できる公的書類

申出人の運転免許証、マイナンバーカード、住民票の写しなど、申出人の氏名・住所を確認できる公的書類が必要です。

作成した法定相続情報一覧図

相続人と被相続人との関係が表になった法定相続情報一覧図を作成し、提出します。

必要事項を記入した申出書

法務局が指定する様式の申出書に必要事項を記入し、上記の書類と共に登記所へ提出します。

これらの書類を用意し、法定相続情報一覧図を作成した後、申出書に必要事項を記入して登記所へ申出することで、法定相続情報一覧図の取得が完了します。
この一覧図は、相続に関するさまざまな手続きに使用できる公的な証明書として機能します。

法定相続情報一覧図の申出書を提出する場所

法定相続情報一覧図の申出書を提出する際には、特定の法務局を選択する必要があります。
この選択は、相続手続きの正確性と効率性を確保するために重要です。


以下に、申出書を提出する法務局の選択基準とその理由について説明します。
法定相続情報一覧図の申出書は、以下のいずれかの条件を満たす法務局に提出することができます。

被相続人の本籍地

被相続人の死亡時の本籍地を管轄する法務局です。
本籍地は、相続人の特定や相続財産の分配において中心的な役割を果たすため、この法務局が最も一般的な選択肢となります。

被相続人の最後の住所地

被相続人が亡くなる前に最後に居住していた住所地を管轄する法務局です。
この住所地は、被相続人の日常生活に関連する重要な情報を含む可能性があるため、選択されることがあります。

申出人の住所地

申出人自身の住所地を管轄する法務局です。
申出人が相続手続きを行う上で便利な場所を選択することができます。

被相続人名義の不動産の所在地

被相続人名義の不動産がある場所を管轄する法務局です。
不動産の所在地が関係する手続きにおいては、この法務局が適切な選択となります。


現在、オンライン申請には対応していないため、申出書は直接持参するか、郵送で提出する必要があります。
申出書を提出する際には、必要な書類を揃え、正確な情報を記入することが重要です。
また、申出書の提出先を選択する際には、相続手続きの内容や相続財産の種類に応じて、最も適切な法務局を選ぶことが求められます。

法定相続情報一覧図の手数料

法定相続情報一覧図は、相続手続きにおける重要な文書であり、相続人の特定や相続財産の管理に役立ちます。
この一覧図の取得に関する手数料は、利用者にとって重要な情報の一つです。
以下に、法定相続情報一覧図の手数料に関する情報を説明します。

法定相続情報一覧図の手数料は無料

法定相続情報一覧図の取得には、原則として手数料は発生しません。
相続人から相続関係を一覧に表した図とともに、戸籍謄本等の束を登記所に提出し、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付する制度が設けられています。

この制度の利用により、相続手続きに必要な戸籍謄本等の原本一式の代わりになる「法定相続情報一覧図の写し」という書面を発行してもらえます。
この「法定相続情報一覧図の写し」についても、必要な枚数分だけ無料で交付してもらえ、1枚につきいくらといった手数料は発生しません。

5年間に限り、追加で必要な枚数を再交付

さらに、「法定相続情報一覧図の写し」は、後日、必要な枚数が足りなくなれば、5年間に限り、追加で必要な枚数を再交付してもらうことができます
この再交付についても、1枚につきいくらといった手数料はなく、無料で必要な枚数分を再交付してもらうことができます。

ただし、法定相続情報一覧図の取得にあたっては、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等や、相続人全員の戸籍謄本等の取得が必要です。
これらの戸籍謄本等を取得するには、発行元の市役所や町村役場に対して手数料を支払う必要があります。
戸籍謄本等の手数料としては、戸籍謄本が1通450円、除籍謄本が1通750円、原戸籍が1通750円、戸籍の附票が1通300円です。

法定相続情報一覧図の申出をできる方

法定相続情報一覧図は、相続手続きにおいて不可欠な文書であり、相続人の特定や相続財産の管理に役立ちます。
この一覧図の申出を行うことができるのは、特定の個人や資格を持つ代理人に限られています。
以下に、法定相続情報一覧図の申出を行うことができる方々について説明します。

被相続人の相続人

法定相続情報一覧図の申出は、まず第一に被相続人の相続人が行うことができます。
これには、直系血族、配偶者、兄弟姉妹など、民法に定められた相続人が含まれます。
相続人は、被相続人の死亡によって発生した相続の権利と義務を承継します。

法定代理人

相続人が未成年者や成年被後見人である場合、その法定代理人が申出を行うことができます。
法定代理人には、親権者、成年後見人、保佐人、補助人が含まれます。

民法上の親族

相続人の親族であれば、相続人からの委任を受けて申出を行うことが可能です。
これには、相続人の配偶者や親等が含まれることがあります。

資格者代理人

弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士など、特定の資格を持つ専門家も、相続人からの委任を受けて申出を行うことができます。
これらの専門家は、相続手続きに関する専門的な知識と経験を持ち、相続人を代理して複雑な手続きを適切に行うことができます。

法定相続情報一覧図の交付までの期間・日数

法定相続情報一覧図は、相続手続きにおける重要な文書であり、相続人の特定や相続財産の管理に役立ちます。
この一覧図の交付までの期間は、相続手続きの効率化に大きく影響するため、多くの方々が関心を持っています。

以下に、法定相続情報一覧図の交付までの期間について説明します。

法定相続情報一覧図の交付までの期間

法定相続情報一覧図の交付までの期間は、通常、提出された書類に不備がない場合、約2日から7日後とされています。
この期間は、法務局によって異なる場合がありますが、一般的には1週間程度を目安にして良いでしょう。

交付までの期間は、審査する戸籍書類の量や、その時の登記所の混雑状況によって変動することがあります。

したがって、提出する書類の量が多い場合や、法務局が混雑している時期には、やや長めの期間を見積もる必要があります。

郵送で書類を提出する場合・郵送で法定相続情報一覧図の写しを受け取る場合

また、郵送で書類を提出する場合や、郵送で法定相続情報一覧図の写しを受け取る場合には、郵送にかかる日数を加える必要があります。
例えば、普通郵便で書類を発送する場合、通常3日から4日程度の郵送日数がかかります。

そのため、普通郵便で書類の発送返送を行う場合には、
発送から交付書類の受け取りまでは、8日から15日が目安となります。

速達郵便や郵便局のレターパックで発送返送を行う場合

速達郵便や郵便局のレターパックで発送返送を行う場合には、発送から交付書類の受け取りまでを4日から11日に短縮できます。
これは、速達郵便やレターパックが普通郵便よりも迅速に配達されるためです。

相続図についてのまとめ

ここまで、相続図についてお伝えしてきました。
相続図の要点をまとめると以下の通りです。

  • 相続図(相続関係説明図)とは、故人と相続人との関係性を明確に示した図であり、相続手続きを行う際に必要な情報を簡潔に視覚化するもの
  • 相続関係説明図を作成するメリットは、1枚の証明書だけで相続関係が証明できる、戸籍謄本等が不要など
  • 法定相続情報一覧図の交付までの期間は、通常、提出された書類に不備がない場合、約2日から7日後とされている

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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