相続税の負担を避けるための知識は、財産を守るために重要です。
そこで、相続税がかからない金額について気になる方も多いのではないでしょうか?
本記事では、相続税がかからない金額について以下の点を中心にご紹介します!
- 相続税とは
- 相続税がかからない金額
- 相続税の控除について
相続税がかからない金額について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
相続ナビに相続手続きをお任せください。
スマホ・PCで登録完了
役所などに行く必要なし
相続税とは

相続税とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続または遺贈によって取得した際に課される税金です。
この税金は、遺産総額から基礎控除額や各種控除を差し引いた課税対象額に対して計算されます。
相続税の目的は、富の集中を防ぎ、社会全体で公平な負担を実現することにあります。
相続税は3600万円以下ならゼロ

相続税の課税対象となるかどうかは、遺産の総額が基礎控除額を超えるかどうかで決まります。
基礎控除額は以下の計算式で求められます。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例えば、法定相続人が1人の場合、基礎控除額は3,600万円となります。
この基礎控除額を超えない財産については、相続税が課されません。
そのため、相続財産の評価額が3,600万円以下であれば、申告や納税の必要がないケースが多いです。
基礎控除の適用例:
- 法定相続人が2人の場合:基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 2)= 4,200万円
- 法定相続人が3人の場合:基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 3)= 4,800万円
ただし、遺産には現金や不動産だけでなく、生命保険金や死亡退職金、贈与された財産なども含まれるため、財産の種類や評価方法を正確に把握することが重要です。
また、生命保険金や死亡退職金には、法定相続人1人当たり500万円の非課税限度額が設けられており、これも控除対象になります。
これらの制度を活用すれば、課税対象額をさらに減らすことが可能です。
相続税の申告義務があるかどうかを判断するためには、財産評価額と基礎控除額を正確に計算する必要があります。
迷った場合は、税理士などの専門家に相談することで、適切な申告手続きを進めることができます。
相続税の計算方法

まず各相続人が法定相続分に応じて財産を取得したと仮定して税額を計算し、それを合計した金額を各相続人の取得割合に応じて分配します。
この計算方法を「法定相続分課税方式」といいます。
計算の基本手順は以下の通りです。
- 遺産総額の算出
- 基礎控除額の計算(基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
- 課税遺産総額の計算(遺産総額 - 基礎控除額)
- 各相続人の法定相続分に基づいて相続税額を計算
- 加算・控除(例:配偶者控除や未成年者控除)
- 相続人ごとの最終税額を確定
相続税の税率表
相続税は累進課税方式で、課税遺産総額に応じて税率が異なります。
以下は国税庁が定めた税率表です。
| 課税遺産総額(法定相続分ごとの金額) | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
この表を用いて、各相続人が受け取る財産に応じた相続税額を計算します。
相続人が配偶者と子どものケース
相続人が配偶者と子どもである場合、配偶者には「配偶者控除」が適用されます。
この控除により、法定相続分もしくは1億6,000万円のどちらか高い金額まで相続税が免除されます。
計算例:
- 遺産総額:1億円
- 相続人:配偶者1人、子ども1人
- 法定相続分:配偶者2/3、子ども1/3
- 配偶者の相続分は6,666万円、子どもの相続分は3,333万円
- 配偶者の相続税は配偶者控除により0円
- 子どもの相続分に基づき税率表で計算し、最終的な税額を確定
相続人が子どものみのケース
相続人が子どものみの場合、法定相続分は均等に分配されます。
例えば、相続人が子ども2人の場合、遺産はそれぞれ1/2ずつ分割されます。
配偶者控除が適用されないため、税額はそのまま累進税率に基づいて計算されます。
計算例:
- 遺産総額:1億円
- 相続人:子ども2人
- 法定相続分:各50%
- 子ども1人当たりの相続分は5,000万円
- 税率表に基づき、それぞれの税額を計算(例:5,000万円の20%で税額200万円-控除額200万円=税額0円)
- 最終的に各相続人の税額を合算して確定
相続税の計算は控除や特例が多岐にわたるため、専門家に相談することをおすすめします。
誰でも利用できる基礎控除

相続税には、一定の控除制度が設けられており、誰でも基礎控除を利用することができます。
基礎控除額は以下の計算式で求められます。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円となり、この金額以下の相続財産には相続税が課されません。
これに加え、特定の条件に該当する場合には、さらに以下の控除制度を利用できます。
未成年控除
未成年者控除は、相続人が20歳未満の場合に適用されます。
20歳に達するまでの年数に応じ、1年あたり10万円が相続税額から控除されます。
計算式:
控除額 = (20歳 - 相続開始時の年齢)× 10万円
例えば、相続開始時に15歳であれば、(20歳-15歳)× 10万円=50万円が控除されます。
障害者控除
障害者控除は、相続人が障害者の場合に適用されます。85歳に達するまでの年数に応じ、1年あたり以下の金額が控除されます。
- 一般障害者:10万円
- 特別障害者:20万円
計算式:
控除額 = (85歳 - 相続開始時の年齢)× 対応額
例えば、特別障害者で相続開始時に50歳の場合、(85歳-50歳)× 20万円=700万円が控除されます。
相次相続控除
相次相続控除は、相続開始前10年以内に相続が発生した場合、前回の相続税額を一部控除できる制度です。
控除額は以下のように計算されます。
計算式:
控除額 = 前回相続税額 × (今回の相続財産額 ÷ 前回の相続財産額)× 軽減割合
軽減割合は、前回の相続からの経過年数に応じて異なります。
例えば、5年以内であれば軽減割合は80%です。
外国税額控除
相続財産が海外にある場合、その国で課された相続税を日本の相続税から控除する制度です。
外国税額控除により、二重課税を回避できます。
適用条件:
- 外国で相続税またはそれに準ずる税金が課されていること
- 日本の相続税法に基づく申告を行うこと
控除額は、日本で課される相続税額を上限とします。
贈与税控除
相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与財産については、贈与税が相続税に加算されます。
ただし、この場合、既に支払った贈与税額を相続税額から控除することが可能です。
計算式:
控除額 = 既に支払った贈与税額
これにより、同じ財産に対して重複して課税されることを防ぎます。
これらの控除を活用することで、相続税負担を大幅に軽減することが可能です。
それぞれの控除には適用条件があるため、専門家に相談しながら適切な申告を行うことをおすすめします。
相続税の非課税制度

相続税には、遺産総額から差し引くことができる非課税制度がいくつか設けられています。
これにより、課税対象額を抑えることができ、相続税の負担を軽減できます。
以下に主な非課税制度を紹介します。
1. 基礎控除
基礎控除は、すべての相続人が利用できる非課税枠です。
控除額は以下の計算式で求められます。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例:法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円となり、この額以下の遺産には相続税が課されません。
2. 生命保険金の非課税枠
被相続人が契約者であり、受取人が法定相続人である場合、生命保険金には以下の非課税枠が適用されます。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
例:法定相続人が3人の場合、非課税限度額は1,500万円です。
この金額までは相続財産に含めず、相続税の計算対象外となります。
3. 死亡退職金の非課税枠
死亡退職金も、生命保険金と同様の非課税枠が適用されます。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
退職金が法定相続人に支払われる場合、一定の金額までは非課税となります。
4. 配偶者控除
配偶者には「配偶者控除」が適用されます。配偶者が相続する財産に関して、以下のいずれか多い方の金額まで非課税となります。
- 法定相続分
- 1億6,000万円
これにより、配偶者が大部分の財産を相続する場合でも、相続税が課されることはほとんどありません。
5. 小規模宅地等の特例
被相続人が居住または事業に利用していた宅地について、一定の条件を満たせば、最大で評価額を80%減額できる制度です。
これにより、高額な土地の相続税を大幅に軽減できます。
これらの非課税制度を適用することで、相続税の負担を大きく軽減することが可能です。
それぞれの制度には適用条件や必要書類がありますので、適切に活用するためには専門家に相談することをおすすめします。
生前にできる節税対策

相続税の負担を軽減するためには、生前に計画的な対策を講じることが重要です。
以下に代表的な節税対策を紹介します。
1. 暦年贈与の活用
暦年贈与は、毎年110万円までの贈与が非課税になる制度を活用した対策です。
この非課税枠を利用して、計画的に財産を移転することで、相続財産の総額を減らし、相続税の負担を軽減できます。
ポイント:
- 贈与税の非課税枠をフル活用する
- 子や孫など、相続人への贈与が効果的
2. 生命保険の活用
生命保険金は、法定相続人1人あたり500万円まで非課税となる特例があります。
被相続人が契約者となる生命保険を活用することで、非課税枠を有効に活用しつつ、相続税負担を軽減できます。
例:
- 法定相続人が3人の場合、500万円 × 3 = 1,500万円が非課税
3. 配偶者控除を考慮した贈与
婚姻期間が20年以上の夫婦間では、居住用不動産またはその取得資金の贈与について、2,000万円まで非課税となる特例があります。
この「贈与税の配偶者控除」を利用することで、配偶者への財産移転を節税につなげることができます。
4. 相続時精算課税制度の活用
相続時精算課税制度を利用すれば、累計2,500万円までの贈与が非課税となります。
この制度を活用して生前に財産を移転し、資産を計画的に分散させることができます。
ただし、相続時には贈与財産が相続財産に加算される点に注意が必要です。
5. 小規模宅地等の特例の準備
相続税の負担を軽減する「小規模宅地等の特例」を活用するためには、事前に相続財産の分割方法や利用方法を検討することが重要です。
居住用や事業用の宅地について最大80%の評価減が適用されるため、相続時の節税効果が非常に大きいです。
6. 家族信託の活用
家族信託を活用することで、財産の管理や運用を柔軟に行いながら、相続税対策を進めることができます。
特に高齢者が財産管理能力を失う可能性がある場合には、有効な手段です。
7. 資産の組み替え
現金や預金はそのままの評価額で相続財産に含まれますが、不動産や未上場株式などは評価額が低くなることがあります。
これを利用して、現金資産を資産価値の評価が低いものに組み替えることで節税につなげることが可能です。
注意点
これらの節税対策には、それぞれ条件や手続きがあり、計画的に進める必要があります。
また、最新の税制改正による影響を受ける場合があるため、必ず税理士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
相続税がかからない金額に関するよくある質問について

ここでは、相続税がかからない金額に関するよくある質問について紹介します。
相続税が非課税になるものは?
相続税には、特定の財産や条件を満たす場合に課税対象から除外される「非課税財産」が設けられています。
以下は代表的な非課税となる財産や条件です。
1. 生命保険金の非課税限度額
被相続人が契約者である生命保険金は、以下の非課税限度額が適用されます。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
例:法定相続人が3人の場合、500万円 × 3 = 1,500万円までが非課税となります。
これにより、生命保険金の一部が課税対象外となり、相続税の負担を軽減できます。
2. 死亡退職金
被相続人が在職中に亡くなり支給される死亡退職金も、生命保険金と同様の非課税限度額が適用されます。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
注意点:死亡退職金が法定相続人以外に支給された場合は、この非課税制度が適用されません。
3. 墓地や墓石、仏壇、仏具
被相続人が生前に所有していた墓地や墓石、仏壇、仏具などは、通常の生活に必要な財産とみなされ、非課税財産として扱われます。
ただし、高額な装飾品や投資目的で購入された場合は課税対象となる場合があります。
4. 公益的な目的に使用される財産
公益法人や宗教法人、学校法人などに遺贈または寄付された財産は、その公益性を考慮して非課税となります。
例えば、被相続人の財産が教育や医療など公共の利益に供される場合に該当します。
5. 国や地方公共団体への寄付
相続開始後に、被相続人の財産を国や地方公共団体に寄付した場合、その財産は非課税となります。
この制度は、寄付金が公共の利益に直接寄与することを目的としています。
これらの非課税制度を活用することで、相続税の負担を軽減することが可能です。
ただし、非課税の適用条件や対象範囲には細かな規定があるため、相続財産を正確に評価し、適切に申告を行うことが重要です。
専門家に相談することで、非課税制度を効果的に活用できます。
相続税を減らす方法は?
相続税を軽減するには、生前から計画的な対策を講じることが重要です。
以下に代表的な方法を挙げます。
1. 暦年贈与を活用する
概要
暦年贈与では、1年間に110万円までの贈与が非課税となります。
この非課税枠を利用して、計画的に財産を移転することで、相続財産の総額を減らし、相続税の負担を軽減できます。
ポイント
- 長期間にわたって毎年非課税枠を利用する
- 子や孫など、将来の相続人に贈与することで効果的
注意点
- 相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されるため、早めの対策が必要です。
2. 生命保険の非課税枠を利用する
概要
生命保険金には、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があります。
この枠を利用することで、相続税の課税対象額を減らすことができます。
例
法定相続人が3人の場合、500万円 × 3 = 1,500万円まで非課税
ポイント
- 被相続人が契約者で、受取人を法定相続人に指定する
- 保険料の負担と契約内容を見直すことで、より効果的に利用可能
3. 不動産を活用する
概要
現金や預金を不動産に組み替えることで、財産の評価額を下げることができます。
特に、賃貸物件などを購入すると、貸家建付地として評価額が減額される場合があります。
メリット
- 現金に比べて評価額が低くなる
- 家賃収入による運用益も期待できる
注意点
- 維持管理費や空室リスクを考慮する必要がある
- 不動産の流動性が低いため、相続時に分割が難しくなる可能性がある
4. 小規模宅地等の特例を適用する
概要
被相続人が居住用または事業用として使用していた土地については、最大で80%の評価減が適用される「小規模宅地等の特例」を活用できます。
条件
- 相続人がその土地を引き続き利用すること
- 特例を受けるために、申告時に一定の手続きが必要
5. 配偶者控除を利用する
概要
配偶者が相続する財産については、法定相続分または1億6,000万円まで非課税となります。
これにより、配偶者の税負担をほぼゼロにすることが可能です。
注意点
- 次の相続時に再び課税されるため、将来の相続人への贈与も検討する
6. 相続時精算課税制度を活用する
概要
相続時精算課税制度を利用すれば、累計2,500万円までの贈与が非課税となります。
この制度を活用して生前に財産を移転し、相続財産を計画的に減らすことが可能です。
注意点
- 贈与財産は相続財産に加算されるため、長期的な視点で計画する
これらの方法を適切に組み合わせて活用することで、相続税の負担を大幅に軽減することが可能です。
それぞれの対策には条件や手続きがあるため、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
税金のかからない相続方法とは?
相続税を回避または軽減するためには、特定の非課税制度や特例を活用することが重要です。
以下に、税金のかからない相続方法をいくつか紹介します。
1. 基礎控除の範囲内での相続
相続税には基礎控除が設けられており、この範囲内の財産には相続税がかかりません。
基礎控除額は以下の計算式で求められます。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例:法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円
この額以下の財産には相続税が課されません。
2. 生命保険の非課税枠を活用
生命保険金には、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があります。
この枠を活用することで、保険金の一部または全額を非課税で受け取ることができます。
例:法定相続人が3人の場合、500万円 × 3 = 1,500万円まで非課税
3. 配偶者控除を利用
配偶者が相続する財産には、以下のいずれか高い方の金額まで相続税が課されません。
- 法定相続分相当額
- 1億6,000万円
この制度により、配偶者が相続する場合の税負担をほぼゼロに抑えることが可能です。
4. 小規模宅地等の特例を適用
被相続人が居住用または事業用に使用していた土地については、最大で80%の評価減が適用される「小規模宅地等の特例」を活用することで、土地にかかる相続税を大幅に軽減できます。
適用条件:
- 相続人がその土地を引き続き使用すること
- 特例を受けるために申告手続きを行うこと
5. 遺産を国や地方公共団体に寄付
遺産の一部または全部を国や地方公共団体に寄付した場合、その寄付分には相続税が課されません。
公共の利益に貢献する方法として、税金対策と社会貢献を両立できます。
6. 生前贈与を活用
年間110万円までの生前贈与は非課税となるため、計画的に財産を移転することで、相続財産を減らし相続税を回避できます。
注意:
- 相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されるため、早めの対策が必要です。
これらの方法を組み合わせることで、相続税を回避または軽減することが可能です。
それぞれの制度には条件や手続きがあるため、事前に専門家に相談しながら準備を進めることをおすすめします。
相続税がかからない金額についてのまとめ

ここまで相続税がかからない金額についてお伝えしてきました。
相続税がかからない金額の要点をまとめると以下の通りです。
- 相続税とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続または遺贈によって取得した際に課される税金のこと
- 基礎控除額が3,600万円の場合、この基礎控除額を超えない財産については、相続税が課されない
- 相続税の控除には、誰でも利用できる基礎控除や、未成年控除など条件付きの控除がある
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。