「親から110万円もらったけど、これって贈与税の対象になるの?」そんな疑問を持ったことはありませんか。正しく理解していないと、思わぬ課税や申告漏れにつながることもあります。
本記事では110万円贈与したら贈与税はかかるのかについて以下の点を中心にご紹介します。
- 贈与税とは
- 贈与税の計算方法
- 贈与税が非課税や減額となる特例とは
110万円贈与したら贈与税はかかるのかについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。
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贈与税とは?

贈与税とは、個人から個人へ無償で財産を渡したときに課される税金です。「贈与」とは、お金や物品、不動産などの財産を、見返りなしで他人に与える行為を指します。贈る側を「贈与者」、受け取る側を「受贈者」と呼び、親が子どもに資産を渡すケースが代表的です。
たとえ親子間であっても、一定の財産を受け取れば課税対象となるため注意が必要です。贈与税の対象となるのは、毎年1月1日〜12月31日までの1年間に受け取った贈与額で、基本的には受け取った側(受贈者)が税金を納める義務を負います。
ただし、すべての贈与に税金がかかるわけではありません。生活費や教育費として通常必要な範囲で渡されたものは課税対象外とされており、また一定額までは「基礎控除」により非課税となります。
なお、贈与税が発生する場合には、毎年翌年の2月1日から3月15日までの間に税務署へ申告・納税する必要があります。申告を怠ると、加算税や延滞税といったペナルティが発生することもあるため、注意が必要です。
贈与税はいくらからかかる?

贈与税がかかるかどうかは、どの課税方式を選ぶかによって異なります。贈与税には大きく分けて「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの制度があり、それぞれに非課税枠が設けられています。
【暦年課税】年間110万円までは非課税
暦年課税は、贈与税の基本的な課税方式で、1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った贈与の合計が110万円以内であれば、贈与税はかかりません。また、申告も不要です。
ただし注意が必要なのは、この非課税枠は受贈者1人あたりの合計額に適用されるという点です。例えば、父と母からそれぞれ100万円ずつ贈与を受けた場合、合計200万円となり、110万円を超えた90万円に対して課税されます。
さらに、毎年同じ時期に同額の贈与を続けていると「定期贈与」と見なされ、非課税とされない可能性もあります。贈与の仕方には注意しましょう。
【相続時精算課税】2,500万円まで贈与税はかからない
相続時精算課税は、贈与を受けた金額を将来の相続税の計算に含めることを前提とした制度です。この方式を選択すると、贈与の合計額が2,500万円までは非課税となります。
例えば、親から3,000万円の贈与を受けた場合、2,500万円を超える500万円が課税対象となり、一律20%の税率がかかります。つまり、贈与税額は100万円となります。
なお、この制度は基本的に一度選ぶと暦年課税には戻れないため、慎重に判断する必要があります。
【2024年からの新制度】
2024年(令和6年)1月からは、相続時精算課税制度に新たな変更が加わりました。具体的には、これまでの2,500万円の特別控除とは別に、年間110万円の基礎控除が新たに加わり、より柔軟な運用が可能となっています。また、万が一贈与された財産が災害で損害を受けた場合は、相続時の評価額を見直せるルールも導入されました。
贈与税の計算方法

贈与税は「いくら贈与されたか」だけでなく、「誰からの贈与か」によっても税率や控除額が変わってきます。大きく分けて2つの課税方法があり、それぞれで計算の仕方が異なります。
相続時精算課税方式の場合
この方式では、受け取った財産の合計額が2,500万円以内であれば贈与税はかかりません。2,500万円を超える部分については、一律20%の税率が適用されます。計算はシンプルで、以下のように算出します。
- 課税対象額 × 20% = 贈与税額
例えば3,000万円の贈与を受けた場合、2,500万円を超えた500万円が課税対象となり、贈与税は100万円(500万円 × 20%)です。
暦年課税方式の場合
多くの方が利用するのがこちらの方式で、年間110万円までの贈与であれば非課税です。課税対象額は贈与された金額 − 110万円で求められます。
贈与税が非課税や減額となる特例とは

贈与税には、年間110万円の基礎控除以外にも、一定の条件を満たすことで税金がかからない「非課税の特例」がいくつか設けられています。これらの制度を上手に活用することで、贈与税の負担を大きく軽減することが可能です。ここでは代表的な3つの特例についてご紹介します。
教育資金の一括贈与:最大1,500万円まで非課税
子どもや孫の教育を目的とした贈与については、「教育資金の一括贈与特例」を利用することで、最大1,500万円まで贈与税がかからなくなります(塾や習い事などに使う場合は500万円が上限)。この特例の対象は、30歳未満の受贈者に対して、両親や祖父母から贈与された場合に限られます。
制度の利用には、専用の「教育資金口座」を金融機関で開設し、そこへ贈与資金を入金する必要があります。資金の使用時には領収書の提出が必要で、教育目的であることを証明する手続きが求められます。
なお、制度は2026年3月31日まで延長されており、30歳までに資金を使い切れなかった場合の残額については、すべて一般税率で課税される点にも注意が必要です。また、贈与者が亡くなった時点で残額があった場合、その資金は相続税の対象になる可能性があります(条件により非課税となるケースもあり)。
結婚・子育て資金の一括贈与:最大1,000万円まで非課税
結婚や子育てにかかる費用についても「結婚・子育て資金の一括贈与特例」によって、最大1,000万円まで非課税で贈与することができます。このうち、結婚に関連する費用は300万円が上限です。
対象者は、20歳以上50歳未満の子や孫で、2025年3月31日までに贈与を受ける必要があります。制度の利用には、専用の「結婚・子育て資金口座」を開設し、資金はその口座で管理されます。教育資金と同様、費用の引き出しには領収書の提出が必要です。
税制改正により、未使用の資金については、将来的に一般税率で課税される仕組みに変更されたので、使い切る時期にも注意が必要です。
住宅取得等資金の贈与:最大1,000万円まで非課税
住宅の購入や建築を目的とした贈与についても、一定の条件を満たせば非課税枠が設けられています。この「住宅取得資金贈与の非課税特例」では、最大1,000万円まで贈与税がかかりません。
対象となる住宅は、省エネや耐震性、バリアフリーなどの基準を満たした「質の高い住宅」が中心で、非課税限度額は住宅の性能によって変動します。
以前は非課税限度額が最大1,500万円とされていましたが、2022年の税制改正により、上限は1,000万円に引き下げられています。
110万円贈与したら贈与税はかかるのかについてのよくある質問

110万円贈与したら贈与税はかかるのかについてのよくある質問は以下のとおりです。
息子の嫁に110万円贈与したら贈与税はかかりますか?
結論から言えば、贈与税はかかりません。贈与税には年間110万円までの基礎控除が設けられており、これを超えない範囲での贈与であれば、贈与税の申告や納税の義務は発生しません。
息子の妻や娘の夫も「別の個人」として扱われるため、贈与を受ける金額が110万円以内であれば、たとえ血縁関係がなくても非課税の扱いとなります。
ただし、複数の親族から贈与を受けた場合や、複数年にわたり継続的に贈与を受けている場合は、税務上「定期贈与」とみなされることがあるため注意が必要です。贈与を行う際は、年間の受贈額と贈与の頻度なども含めてしっかり確認しておくことが大切です。
いつから110万円贈与が7年になるの?
これまで、生前贈与された財産は、贈与者が亡くなる3年以内に贈与された分について、相続財産に加算されるという「3年ルール」が適用されていました。
しかし、2024年1月1日以降に行われた贈与からは、このルールが最大7年まで延長されます。これにより、被相続人が亡くなる前の7年以内に贈与された財産も、相続税の課税対象に含まれることになります。
ただし、延長された4年間分(3年超〜7年以内)については、贈与された金額から100万円を差し引いた残額のみが、相続財産に加算される仕組みとなっています。つまり、贈与を受けていても100万円以下であれば、その分は加算対象外になります。
この制度改正により、長期間にわたって少しずつ贈与を行うことで相続税の負担を軽減しようとする「分割贈与」の効果が薄れる可能性もあるため、今後の贈与や相続の計画については、事前にしっかりと確認・準備を行うことが重要です。
110万円贈与したら贈与税はかかるのかについてのまとめ

ここまで110万円贈与したら贈与税はかかるのかについてお伝えしてきました。110万円贈与したら贈与税はかかるのかについての要点をまとめると以下のとおりです。
- 贈与税とは、個人から個人へ無償で財産を渡したときに課される税金
- 贈与税の計算方法には2種類ある。まず相続時精算課税方式の場合は、課税対象額 × 20% = 贈与税額、暦年課税方式の場合は贈与された金額 − 110万円で求められる
- 贈与税が非課税や減額となる特例には、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与、住宅取得等資金の贈与が挙げられる
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。