手書きで遺言書を書くには?正しい書き方と無効にしないためのポイントを解説

「遺言書って、どのように作成すればいいのだろう」と疑問に思ったことはありませんか?

相続をめぐるトラブルを防ぐためには、正しい形式で遺言を残しておくことが大切です。

特に手書きで作成する自筆証書遺言は、費用をかけずに準備できる一方で、法律上の要件を満たさなければ無効になる可能性があります。

 

本記事では、手書きで遺言書を作成する際に知っておきたい次のポイントを整理して解説します。

 

  • 遺言書の種類とそれぞれの特徴
  • 手書きで作成する場合の書き方と注意点
  • 遺言書をスムーズに準備するための工夫

 

遺言は残された家族の生活や関係性に直結する大切なものです。

正しい知識を身につけておくことで、自分の意思を確実に伝えられる遺言書を残すことができます。

ぜひ最後までご覧ください。

 

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遺言書の種類

遺言書にはいくつかの種類がありますが、その中でも代表的なのが「自筆証書遺言」「公正証書遺言」です。

どちらも法律上有効とされている方式ですが、作成方法や保管方法、効力の確実性には大きな違いがあります。

ここでは、それぞれの特徴を分かりやすく整理してご紹介します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が全文を手書きして作成する遺言書のことです。

紙とペンさえあれば作成できるため、最も手軽に取り組める形式といえます。

遺言者本人が自らの意思で作成できるため、第三者の関与を必要とせず、作成時の費用もかかりません。

そのため、まず遺言を残しておきたいと考える方にとって取り組みやすい方法といえるでしょう。

 

一方で、自筆証書遺言には注意点もあります。

法律で定められた方式に沿わない場合は無効となる恐れがあるため、署名・押印・日付の記載など細かな要件を満たすことが欠かせません。

また、家庭内で保管すると紛失や改ざん、死後に発見されないといったリスクもあります。

 

さらに、2020年からは法務局での保管制度が始まり、希望すれば安全に保管できるようになりましたが、まだ利用率は高くないといわれています。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書です。

遺言者が口頭で意思を伝え、それを公証人が筆記し、遺言者と証人が内容を確認したうえで完成します。

作成した遺言書は公証役場で原本が保管されるため、紛失や改ざんの心配がほとんどありません。

形式面の不備によって無効になる可能性も極めて低く、確実に意思を残したい方に向いています。

 

ただし、公正証書遺言には費用がかかる点がデメリットです。

財産の額や遺言の内容によって公証人手数料が決まり、数万円から数十万円程度になることもあります。

また、証人2名の立ち会いが必要となるため、誰に依頼するかを考えておくことも大切です。

 

このように、自筆証書遺言は手軽さが魅力である一方、公正証書遺言は信頼性と安全性が強みです。

どちらを選ぶかは、費用面や遺言の確実性に対する希望などを踏まえて検討すると良いでしょう。

 

手書きで遺言書を作成するメリット・デメリット

遺言書を自筆で作成する場合、思い立ったときにすぐ取り組める利便性があります。

一方で、形式を誤ると効力を失うリスクもあるため、長所と短所の両面を理解しておくことが重要です。

手書きで遺言書を作成するメリット

自筆で作成する遺言書は、費用や手続きの面で負担が少ないため、多くの方にとって取り組みやすい方法といえます。

特に、初めて遺言を準備する場合には選ばれやすい傾向です。

具体的なメリットを以下にまとめました。

 

  • 費用をかけずに作成できる:紙とペンがあれば自宅で作成でき、専門家や公証役場に依頼する必要がありません。

 

  • 自由度が高く、自分の思いをそのまま残せる:本人の意思を文章に直接反映しやすく、細やかな表現も可能です。

 

  • プライバシーを守りやすい:周囲に知られずに作成・保管できるため、生前は非公開にしたい方に適しています。

 

このように、自筆証書遺言は「すぐに取り組めること」と「本人の意思を反映しやすいこと」が強みです。

気軽に準備を始めたい方には有効な選択肢といえるでしょう。

手書きで遺言書を作成するデメリット

一方で、自筆で作成した遺言書にはいくつかの弱点があります。

特に法律で定められた形式を満たさない場合には、せっかく準備したものが無効になるリスクがあります。

具体的なデメリットは次のとおりです。

 

  • 形式不備による無効の可能性がある:署名や押印、日付の記載を欠くと効力を持たなくなる恐れがあります。

 

  • 保管に関するリスクが大きい:自宅で保管している場合は紛失や改ざんの恐れがあり、死後に発見されないケースも考えられます。

 

  • 内容が不明確だと争いの原因になり得る:表現があいまいだと相続人の解釈が分かれ、トラブルにつながる可能性があります。

 

このように、手軽に作成できる一方で、形式や保管に関するリスクを十分に理解しておかなければなりません。

確実性を求める場合は、公正証書遺言を検討することも視野に入れるとよいでしょう。

 

手書きで遺言書を作成するときの書き方

遺言書を自筆で作成する際には、法律で定められた方式を守ることが欠かせません。

ここでは、手書きで作成する場合に特に注意すべき基本的な書き方のポイントを解説します。

遺言者が全文を自筆で書く

自筆証書遺言は、遺言者本人が全文を自筆で記載することが求められます。

パソコンや代筆による作成は無効となるため、必ず自らの手で文章を書き上げましょう。

財産目録については一部パソコンやコピーの利用が認められていますが、本体の遺言内容は本人の直筆でなければ効力を持ちません。

 

直筆による作成は、遺言が本人の意思によるものであることを証明するための重要な要件とされています。

そのため、字の上手さは問題ではなく、本人が書いたことが分かる状態であれば有効です。

遺言者の署名・捺印を行う

遺言書には、必ず遺言者本人の署名と捺印が必要です。

署名はフルネームで記載することが望ましく、略字や通称はトラブルの原因になりかねません。

また、押印については実印でなくても効力は認められますが、実印を使用しておくことで信頼性が高まり、後日の紛争防止につながります。

 

署名と捺印は、遺言が確かに本人によって作成されたことを示すための大切な要件です。

形式を欠くと無効となるため、漏れがないか必ず確認しましょう。

遺言書の作成日を明記する

遺言書には作成日を正確に記載しなければなりません。

令和〇年〇月〇日」といった形で年月日を特定できるように書く必要があり、年号や日付が不明確な場合は無効になる恐れがあります。

複数の遺言書が残されていた場合には、日付の新しいものが有効とされるため、日付の記載は特に重要です。

 

記載の仕方は西暦でも和暦でも問題ありませんが、誤解を招かないように統一して書くことが望ましいとされています。

「吉日」といった曖昧な表現は無効とされるため、必ず年月日を具体的に記載してください。

訂正部分は二重線、押印をする

遺言書を作成する際に誤記があった場合には、修正方法にも決まりがあります。

単に消したり書き直したりするだけでは無効となる可能性があるため、法律で定められた訂正方法を守らなければなりません。

 

具体的には、訂正部分に二重線を引き、その箇所に押印を行い、さらに訂正内容を明記する必要があります。

これにより、誤記の修正が本人の意思によるものであることを証明できます。

 

訂正の手続きが不十分な場合には、その部分が無効と判断されることもあるため、作成時には慎重に確認しましょう。

 

出典:03 遺言書の様式等についての注意事項|法務省

 

遺言書をスムーズに作成するための書き方のコツ3選

遺言書を自筆で作成するときには、思いつくままに書き始めてしまうと内容が整理されず、誤りや抜け漏れが生じることがあります。

そのため、事前の準備や工夫を取り入れることで、より分かりやすく確実な遺言書の作成が可能です。

①財産を把握するための書類を集める

まずは、自分の財産がどのような形で存在しているのかを正確に把握することが重要です。

不動産や預貯金、有価証券、保険などの財産は、それぞれ証明書類や契約書によって明確に確認することができます。

たとえば、不動産であれば登記事項証明書や固定資産税の通知書預貯金であれば通帳や残高証明書を準備しておくとよいでしょう。

 

こうした資料を揃えることで、財産を一覧化しやすくなり、遺言書の記載漏れを防ぐことにつながります。

また、財産を正確に把握しておけば、相続人にとっても後の手続きを円滑に進めるための助けとなります。

②財産目録を作成する

財産目録を作成することも、遺言書を整理するうえで大切な工程です。

財産目録とは、所有する財産を一覧表のようにまとめたもので、遺言書に添付することができます。

2019年の法改正により、この財産目録については自筆でなくてもパソコンやコピーを利用できるようになりました。

 

これにより、複雑な財産を持つ方でも効率的に目録を作成できるようになっています。

財産目録を作っておけば、遺言書本文には「別紙財産目録のとおり」と記載するだけで済み、読みやすさと正確性を両立が可能です。

また、遺言者本人の署名と押印を加えておくことで、法的に有効なものとなります。

③雛形を活用する

遺言書を初めて作成する方にとって、文章の書き方や構成に迷うことは少なくありません。

そのような場合には、市販の書籍や自治体、法務局などが提供している雛形を参考にする方法が有効です。

雛形を活用することで、必要な要素を漏らさずに記載でき、形式不備による無効化のリスクを減らすことができます。

 

ただし、雛形はあくまで参考であり、内容をそのまま写すのではなく、自分の意思を反映させることが不可欠です。

財産の分け方や遺言の趣旨は人によって異なるため、具体的な事情に応じて修正しながら利用することが望ましいでしょう。

 

手書きで作成する遺言書についての注意点

自筆で遺言書を作成する場合には、法律で細かく定められた要件を満たすことが必須です。

また、形式だけでなく内容や扱い方にも注意しなければ、せっかくの遺言が無効となったり、相続人間の争いにつながる可能性があります。

ここでは、特に注意すべき代表的なポイントを整理して解説します。

複数人での共同遺言は無効

遺言は本人の意思を明確に示すための制度であるため、複数人が連名で作成する「共同遺言」は認められていません。

たとえば、夫婦で同じ書面に署名して「互いに財産を残す」と書いたとしても、その遺言は無効です。

一人ひとりが自分の意思に基づいて作成しなければ効力を持たないため、夫婦や親子であっても別々に作成することが求められます。

ビデオや音声での遺言は無効

遺言は書面で残すことが法律で定められています。

そのため、ビデオ映像や音声データに本人の言葉を残した場合でも、正式な遺言としては効力を持ちません。

映像や録音は意思を補足的に示す資料として使える可能性はありますが、正式な遺言書にはならないため注意が必要です。

あいまいな表現は避ける

遺言書には具体的で分かりやすい表現を用いることが大切です。

「あの家を長男に渡す」といった書き方では、どの不動産を指しているのか特定できず、無効や争いの原因となる恐れがあります。

不動産であれば所在や地番、預貯金であれば銀行名や口座番号といった具体的な情報を明記することで、後のトラブルを防ぐことができます。

遺留分侵害となる遺言に気をつける

遺言によって相続人の一部に財産を集中させる場合他の相続人の「遺留分」を侵害する内容にならないように注意が必要です。

遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に最低限保証される取り分のことをさします。

遺留分を侵害する遺言があった場合、相続人から遺留分侵害額請求を受け、遺言どおりに分配できない可能性があるため、注意が必要です。

勝手に開封せず、裁判所で検認を受ける

自筆証書遺言を発見した場合、そのまま開封してはいけません。

家庭裁判所で「検認」という手続きを経て、遺言書が有効に存在することを確認する必要があります。

検認を経ずに開封してしまうと、過料の対象となるだけでなく、改ざんの疑いを招く可能性もあるため注意が求められます。

相続開始時までに財産がなくなった場合

遺言で特定の財産を相続させると記載していても、相続開始時にその財産が存在しない場合には効力を失います。

たとえば「自宅の土地を長男に相続させる」と記載していても、相続開始前に売却してしまった場合にはその部分は無効になります。

財産の内容は変化する可能性があるため、遺言書を作成した後も定期的に見直すことが望ましいでしょう。

 

遺言書を手書きで作成する際の書き方についてよくある質問

自筆で遺言書を作成する場合、紙やペンの選び方、または有効期限の有無など、細かな点が気になる方も少なくありません。

ここではよく寄せられる代表的な質問に答えていきます。

Q.手書きで遺言書を作成する際の紙やペンにルールはありますか?

遺言書の用紙について、法律上の形式に厳密な指定はありません。

一般的な便箋やコピー用紙でも問題なく有効です。

ただし、長期保存を考えると耐久性のある紙を使用することが望ましいとされています。

 

ペンについても特に決まりはありませんが、鉛筆や消せるペンでの作成は避けるべきです。

実務的には、ボールペンや万年筆など消えにくい筆記具を用いるのが安心といえるでしょう。

 

形式の自由度は高いものの、将来的にトラブルを避けるためには、できるだけ改ざんの恐れが少ない方法を選んでおくことが推奨されます。

Q.手書きで作成した遺言書に有効期限はありますか?

自筆で作成した遺言書には、有効期限のような期限は設けられていません。

法律上は、一度有効に作成された遺言書は、本人が撤回しない限り効力を持ち続けます。

 

ただし、遺言書を作成した後に状況が変わることは珍しくありません。

財産の内容が変化したり、家族関係に変動があった場合には、内容が実情に合わなくなる可能性があります。

また、複数の遺言書が存在した場合には、最新の日付で書かれたものが有効と判断されます。

 

そのため、形式上の有効期限は存在しないものの、定期的に見直して更新しておくと安心です。

少なくとも数年ごとに内容を確認し、必要に応じて書き換えることが推奨されます。

 

遺言書を手書きで作成する際の書き方についてまとめ

ここまで、手書きで作成する遺言書について、その種類や書き方、注意点をご紹介しました。

要点を整理すると次の通りです。

 

  • 自筆証書遺言は費用がかからず取り組みやすいが、形式を誤ると無効になるリスクがある
  • 署名・日付・押印といった要件を守り、具体的で分かりやすい表現で書くことが必要
  • 財産目録や雛形の活用などを取り入れると、より正確で分かりやすい遺言書を作成できる

 

遺言書は、残された家族の安心と円滑な相続のために欠かせない存在です。

今回の記事を参考に、自分の意思を適切に残す方法を検討してみてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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