相続放棄をしたい!事前準備から相続放棄後まで全体の流れを解説

相続放棄を考えるとき、何から始めればよいか迷う方も多いでしょう。

本記事では相続放棄の流れについて以下の点を中心にご紹介します!

 

  • 相続放棄の基本
  • 相続放棄をした方が良いケース
  • 相続放棄の流れ

 

相続放棄の流れについて理解するためにもご参考いただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

 

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相続放棄について

相続放棄手続きとは、法定相続人が被相続人の遺産を一切受け取らないことを法的に宣言する手続きです。これは、現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて全てを受け取らないことを意味します。相続放棄を行った場合、その相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。

 

相続放棄には提出期限があり、「被相続人の死亡を知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申述書を提出する必要があります。この期限を過ぎると、全ての遺産を通常どおり相続する単純承認となるため注意が必要です。

 

また、相続放棄と遺産放棄には違いがあります。相続放棄は裁判所への手続きを経て法的に相続権を失うのに対し、遺産放棄は遺産分割協議で遺産を受け取らない意思を示すだけで、法的な相続権は残ります。そのため、相続権を保持したまま遺産を受け取らない場合は遺産放棄を検討するとよいでしょう。

相続放棄をした方が良いケース

相続放棄は、次のような場合に検討することが適切です。

 

  • プラスの財産よりも借金などのマイナス財産が多いとき
  • 他の相続人との間で相続をめぐる争いに巻き込まれたくないとき

 

一般的には、プラスの遺産よりマイナスの遺産が明らかに多く、相続人に不利益が及ぶと判断できる場合に相続放棄を選択することが多いです。

 

また、「相続トラブルに関与したくない」「争うくらいなら遺産はいらない」と考える場合にも、相続放棄は有効な選択肢になります。

 

ただし、相続放棄をすべきかどうかは状況によって異なるため、一概に判断できません。迷っている場合や自分で手続きすることに不安がある場合は、弁護士など専門家へ相談するのが安心です。

相続放棄の流れ|相続財産調査

相続放棄を検討する際には、まず被相続人が残した財産の調査を行うことが大切です。

 

相続放棄は一度手続きすると原則として取り消すことはできません

そのため「放棄した後に実は負債よりも預貯金の方が多かった」といった不利益を避けるためにも、事前にプラスの財産とマイナスの財産の全体像を把握しておきましょう。

 

財産は大きく「預貯金」「不動産」に分けられます。預貯金は通帳や金融機関から届く書類で、不動産は固定資産税の通知書や名寄帳などで確認が可能です。通帳に定期的な引き落としがないかも見逃さず確認しましょう。

 

調査の方法がわからない場合は、弁護士に依頼して相続財産調査を行ってもらうこともできます。

相続放棄の流れ|事前に書類を集める

相続放棄の手続きを円滑に進めるためには、事前の準備がとても重要です。必要な書類をあらかじめ揃えておくことで、申述書の記入や裁判所への提出をスムーズに行うことができます。

ここでは、相続放棄に必要な書類とその集め方について解説します。

相続放棄の申述書

相続放棄申述書とは、相続人(申述人)および被相続人を特定し、申述人が相続を放棄する意思を記載するための書類です。必要な書式は家庭裁判所のホームページからダウンロード可能です。

被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票

住民票の除票とは、住民登録が抹消された住民票を指し、これによって被相続人の最終的な住所などを確認できます。取得は、被相続人が最後に住んでいた住所地の市区役所で行うことができます。

戸籍謄本等

申述人が相続人であることを証明するための書類です。相続人としての立場によって必要となる書類が異なり、抄本は使用できません。

相続放棄をする人が被相続人の配偶者または子の場合

  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本

相続放棄をする人が被相続人の父母など直系尊属の場合

  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

相続放棄をする人が被相続人の兄弟姉妹の場合

  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • なお、直系尊属がすでに死亡している場合には、その死亡が記載された戸籍謄本が必要です。

相続放棄の流れ|相続放棄の期間は?

「熟慮期間」がある

相続放棄を有効に行うためには、相続人は「自己に相続が開始したことを知った日」から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。この3か月の期間を「熟慮期間」と呼びます。

 

民法第915条1項(相続の承認または放棄をすべき期間)

相続人は、自己に相続開始があったことを知った日から3か月以内に、相続を単純承認・限定承認・放棄のいずれかで手続きしなければなりません。ただし、利害関係人や検察官の請求により、家庭裁判所がこの期間を延長することができます。

(引用:e-Gov法令検索

 

もっとも、相続財産の調査に時間がかかり、相続を承認するか放棄するか、あるいは限定承認を選ぶかの判断が難しいケースもあります。そのような場合は、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申し立てることが可能です。認められれば、3か月の期間を相当程度延ばしてもらえます。

 

民法第915条2項(相続の承認または放棄をすべき期間)

相続人は、承認または放棄を決める前に、相続財産の調査を行うことができます。

(引用:e-Gov法令検索

熟慮期間の起算点の原則と例外

民法上、相続放棄の熟慮期間は「相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算すると定められています。では、その「知った時」とは具体的にいつを指すのでしょうか。

熟慮期間の起算点(原則)

原則としては、相続人が相続開始の原因となる事実を認識しかつその結果として自分が相続人となったことを知った時点が起算点となります。通常であれば、配偶者や父母などの近親者が亡くなったことを知ったときが該当するでしょう。

熟慮期間の起算点(例外)

もっとも、判例上は例外も認められています。これは、相続放棄の期間が過ぎた後に多額の借金が発覚した相続人を救済するためです。したがって、被相続人の債務が後から判明した場合でも、熟慮期間の経過を理由に諦める必要はなく、すぐに弁護士に相談して救済の余地を検討することが大切です。

判例の考え方

最高裁昭和59年4月27日判決によれば、民法が熟慮期間を「相続開始の原因事実および相続人となった事実を知ったとき」から3か月とするのは、その期間があれば財産や債務の有無・状況を調査し、相続放棄・限定承認・単純承認のいずれを選ぶか判断できるという前提に基づくものです。
そして、この考え方に照らすと、相続人が3か月以内に手続きを取らなかった場合でも、

  • 被相続人に財産が全くないと信じていたこ
  • 被相続人の生活状況や交流の程度などから見て、財産調査をすることが極めて困難であり、そのように信じたことに合理性があると認められる場合

には、熟慮期間は「相続財産の存在を実際に知った時、または通常知り得た時」から始まるとされています。

もっとも、条文上は「被相続人に少額でも財産があると認識していた場合」には例外が認められないように読めますが、実務上は家庭裁判所がもう少し柔軟に判断しているケースも見られます。

相続放棄の流れ|相続放棄申述の手続き

相続放棄をするためには、家庭裁判所に対して「相続放棄申述」の手続きを行う必要があります。単に口頭で放棄を宣言するだけでは効力がなく、所定の申述書を提出し、裁判所で受理されてはじめて相続放棄が成立します。ここでは、相続放棄申述の具体的な流れについて確認していきましょう。

申述書など書類の提出

必要書類がそろったら、相続放棄申述書と関連する添付書類を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

郵送での提出も可能ですが、熟慮期間内に裁判所に到着していることが条件です。郵便事情によっては、思ったより到着に時間がかかることもあるため、郵送する場合は追跡可能なレターパックなどを利用するか、電話で到着を確認することをおすすめします。それでも心配な場合は、直接家庭裁判所に持参して提出すると安心です。

照会書の受領と回答書の記入・提出

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、裁判所から「照会書」とそれに対応する「回答書」が送られてきます。

これらの書面では、申述人が本当に相続放棄の意思を持っているか、熟慮期間の起算点がいつか、法定単純承認に該当する事情がないかなどが確認されます。申述人は照会書の質問に沿って必要事項を回答書に記入し、速やかに家庭裁判所へ返送することが求められます。この手続きを経て、家庭裁判所は申述内容を審査し、相続放棄の妥当性を判断します。

通知書を受領

回答書を家庭裁判所に提出した後、申述内容に問題がなければ、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。

この通知書を受け取ることで、申述人は自分の相続放棄手続きが正式に完了したことを確認できます。通知書は相続放棄が受理された証明となり、手続き上の重要な書類です。受理通知書は通常一度しか発行されず、紛失した場合は再発行できないため、届いたら大切に保管しておくことが大切です。

相続放棄の流れ|手続き後に対応すること

相続放棄の申述手続きが家庭裁判所で受理された後も、必要に応じて対応すべきことがあります。たとえば、債権者への対応や、相続放棄が正式に認められたことを証明する書類の取得などです。

ここでは、手続き完了後に行うべき具体的な対応や注意点について解説します。

相続放棄をした後の法的な扱いは?

相続放棄をすると、申述を行った相続人は、その被相続人の相続において初めから相続人でなかったものとみなされます。では、相続放棄後に法定相続人や相続分がどのように変わるか見てみましょう。

配偶者が相続放棄した場合
被相続人の配偶者が放棄すると、法定相続人は血族のみとなります。具体的には、直系卑属(子やその代襲者)、直系尊属、傍系血族(兄弟姉妹やその代襲者)の先順位の相続人が、配偶者の分も含め全財産を相続します。

血族相続人が相続放棄した場合
同順位の法定相続人が他にいる場合は、相続人に変化はありませんが、相続放棄した人の分だけ、残る同順位相続人の相続分が増えます
同順位の法定相続人が誰もいない場合は、次順位の血族が新たに法定相続人となります。例えば子が相続放棄し、他に子がいなければ、直系尊属が相続人になります。この場合、配偶者と新たな血族相続人の相続分割合も変わるので注意が必要です。

新たな相続人へ連絡する

前述のように、被相続人の子や孫、両親などの相続人が相続放棄を行い、同順位の相続人がいない場合には、放棄前には法定相続人でなかった親族が新たに相続人になることがあります。

 

このような場合、新たに相続人となった人も相続放棄をするかどうかを判断し、必要であれば自身で相続放棄の申述手続きを行う必要があります。また、相続放棄をせずに相続財産を受け取ることを選択した場合は、相続財産を承継することになります。

 

そのため、血族相続人として相続放棄をした場合は新たに相続人となる親族に自分が相続放棄をしたことをあらかじめ知らせておくと安心です。

相続債権者への対応

被相続人が亡くなった時点で、その被相続人に対して権利を持っている個人や法人を「相続債権者」と呼びます。

 

相続放棄を行った事実は、家庭裁判所が自動的に相続債権者に通知するわけではありません。そのため、相続放棄をした人は、自分が把握している相続債権者に対して、自ら手続きを済ませたことを知らせることが望ましいです。この際、家庭裁判所が発行する「相続放棄受理証明書」を送付すれば、相続放棄が正式に完了していることを証明できます。

 

相続放棄受理証明書は家庭裁判所に申請すれば何通でも発行可能で、1通あたり150円の手数料(収入印紙を購入して貼付)が必要です。

 

なお、相続債権者が相続放棄の事実を知らずに請求してくる場合があります。たとえば、故人が借金や保証債務を抱えていた場合、銀行や保証協会などから支払い催告書が届くことがあります。しかし、その際も慌てず、催告書に記載された連絡先に連絡し、相続放棄を済ませていることを伝えれば通常は問題ありません。

相続放棄の流れについてよくある質問

ここでは、相続放棄の流れについてよくある質問を紹介していきます。

相続放棄は取消しできますか?

原則として、相続放棄は一度行うと取り消すことはできません。相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとみなされるため、法的にその効力は確定します。

 

ただし、例外的に取り消しが認められるケースがあります。それは、「詐欺や強迫によって誤って相続放棄をした場合」や「重要な事実(債務や財産の存在)を知らされていなかった場合」です。この場合には、家庭裁判所に申し立てて取り消しの手続きを検討できます。

 

実務的には非常に限定的で、取り消しが認められるかどうかは裁判所の判断に委ねられるため、取り消しを検討する場合は必ず弁護士に相談することが推奨されます。

相続放棄が認められるまで何日かかりますか?

相続放棄の申述書を提出すると、通常は約3週間から1か月ほどで家庭裁判所から照会書が送付されます。照会書に必要事項を記入して返送すると、さらに3週間から1か月程度で相続放棄が受理されるケースが多いです。

ただし、申述書や添付書類、照会書に不備がある場合には処理に時間がかかることがあります。全体として、手続き開始から受理までには、早くてもおおよそ3か月程度を見込む必要があります。

相続放棄の流れについてのまとめ

ここまで相続放棄の流れについてお伝えしてきました。

相続放棄の流れについての要点をまとめると以下の通りです。

  • 相続放棄の概要と手続きの流れ:相続放棄とは、法定相続人がプラス・マイナスの遺産すべてを受け取らないことを法的に宣言する手続きで、家庭裁判所への申述書提出により成立する。
  • 相続放棄の影響と注意点:相続放棄を行った場合、その相続人は初めから相続人ではなかったとみなされる。
  • 手続き後の対応:相続放棄の事実は相続債権者に自動通知されないため、必要に応じて「相続放棄受理証明書」を送付して知らせる。

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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