相続争いで揉めたくない!相続の基本から遺留分まで詳しく解説

相続は家族間でも意見が食い違いやすく、感情的に対立して親族間の関係性が悪化することもあります。

本記事では、相続争いについて以下の点を中心にご紹介します!

 

  • 相続争いの基本
  • 相続争いが起きやすい5つのケース
  • 相続争いには遺留分があることに注目

 

相続争いについて理解するためにも参考にしていただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

 

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相続争いとは?

遺言書がない場合、亡くなった人の遺産分割は相続人全員の話し合いで決めます。民法で法定相続分が定められていますが絶対ではなく、生前贈与や介護の有無などを理由に法定割合とは異なる分配を求める声が上がり、意見が対立することがあります。

遺産の種類や評価方法でも争いは生じ、不動産の売却や共有方法、事業承継などが絡むとさらに複雑になります。相続人は家族・親族であるため、過去の確執が再燃し感情的対立になりやすく、多額の財産が関係することで争いは長期化しがちです。

代表的な相続争いには、遺産の分け方に関する揉め事、遺産の使い込み、遺留分を侵害する遺言書の無効主張などがあります。このように相続は「公平」の捉え方や価値観の違いから合意が難しく、トラブルに発展するケースが少なくありません。

 

相続できるもの・できないもの

遺産相続では、「具体的に何が相続の対象になるのか分からない」という方も多いものです。
相続の対象となるのは、被相続人(亡くなった方)が生前に所有していた財産や権利、そして負債です。代表的な例として、現金や預貯金、不動産、自動車、株式などの有価証券があります。これらに加え、賃貸人・賃借人としての地位や、損害賠償請求権といった法律上の権利も引き継がれます。つまり、形のある財産だけでなく、契約や法律によって生じた権利・義務も相続に含まれるのです。

ただし、すべての財産や権利が相続されるわけではありません。お墓や仏壇などの祭祀(さいし)財産、雇用契約上の地位、年金受給権、養育費の支払い義務など、故人に一身専属的な性質を持つ権利や義務は相続の対象外です。
これらは故人と本人の人格や生活状況に強く結びつくため、他者に引き継ぐことはできません。相続を考える際には、こうした対象の範囲を正しく理解することが重要です。

 

相続争いはどんな時に起きる?5つのケース

相続争いは、単に遺産額の大小だけでなく、相続人同士の関係性や価値観の違い、過去の経緯などさまざまな要因が絡み合って発生します。

ここでは、実際によく見られる5つのケースを取り上げ、争いが起きやすい状況とその背景を解説します。

生前贈与が偏っていた場合

被相続人が生前に特定の相続人へ多額の贈与をしていた場合、他の相続人が「その分を考慮して相続割合を減らすべきだ」と主張し、争いになることがあります。こうした特別受益を巡る相談は多く見られますが、実際には「贈与を聞いただけ」など証拠が乏しいケースも少なくありません。

贈与を受けた側は「これは自分のもの」と考える一方、他の相続人は相続に反映すべきだと感じやすく、関係が悪ければ感情的な対立に発展します。

証拠が不十分な場合は、裁判に至ることもあります。さらに、生前贈与以外にも、遺産の使い込みや情報の非開示で揉める例もあり、その際は通帳履歴の確認や、弁護士・裁判所を通じた開示請求が必要になることもあります。

亡くなった人の介護を理由に寄与分を主張した場合

被相続人を長年にわたり献身的に介護してきた相続人がいる場合、「その努力に見合うよう遺産を多めに受け取りたい」と主張することがあります。しかし、他の相続人は「法定相続分に従って平等に分けるべき」と反発し、対立に発展するケースは少なくありません。

特に、相続人同士の関係が良くない場合は感情的な争いになりやすい傾向があります。亡くなった方と同居し生活費を負担してきた相続人が取り分増加を求めることもありますが、このような介護や同居による遺産増加分を「寄与分」といい、法律上の要件は非常に厳格です。

そのため、裁判所でも簡単には認められず、仮に認められても他の相続人が納得せず、相続手続きが長期化することも珍しくありません。

相続人の一部が不平等な相続割合を主張した場合

相続の場では、一部の相続人が一方的に不公平な相続割合を主張し、他の相続人が強く反発して争いになることがあります。典型例として、長男が「自分は長男だから多く相続すべき」と主張するケースがあります。しかし、かつて存在した家督相続制度は戦後に廃止され、現在は子の法定相続分は平等です。そのため、このような主張は他の兄弟姉妹にとって受け入れがたいことが多いでしょう。

また、中には「法定相続人以外も含めて全員で分け方を決めるべき」と強く迫る親族もおり、法的な説明をしても「これは家の決まりだ」として歩み寄らない場合もあります。このような不公平な主張が出ると話し合いは長期化し、解決まで時間と労力を要することが少なくありません。

遺言書の有効性が問題となった場合

遺言書をめぐる相続争いでは、一部の相続人が「遺言作成時、被相続人は認知症だったためこの遺言書は無効だ」と主張して対立するケースがあります。遺言書の有効・無効は、各相続人が取得できる遺産額に大きく影響するため、他の争いに比べて交渉による解決は難しくなりがちです。

遺言能力を否定するには高いハードルがあり、作成当時の判断能力を示す証拠が重要となります。例えば、「財産を長男に全て相続させる」との遺言に対し、他の相続人が認知症を理由に無効を主張する場合、遺言が有効か無効かで遺産分配の方法や遺留分の主張に大きな違いが出ます。

そのため、不利な内容の遺言書が見つかると、有効性をめぐって裁判にまで発展するケースも少なくありません。

遺産の使い込みが疑われる場合

亡くなった方の口座から多額の資金が引き出されている場合、遺産の使い込みをめぐって相続人間でもめることがあります。特に、被相続人と同居していた相続人が財産管理を担当していたケースでは、同居していない他の相続人から「使い込まれたのではないか」と疑念を持たれやすく、争いに発展することが少なくありません。

こうした遺産の使い込みは、家庭裁判所での通常の遺産分割調停では扱われず、別途、地方裁判所での訴訟を通じて解決する必要があります。このため、同居して財産管理をしていた相続人の行動は、後々の相続トラブルの火種になりやすく、注意が必要です。

 

相続争いのデメリット4つ

相続争いは家族関係に深刻な影響を与えるだけでなく、財産の活用や手続きにも大きな支障をもたらします。

ここでは、相続争いによって生じる代表的なデメリットを4つのポイントに分けて詳しく解説します。

相続が長引いて遺産を有効活用できない

遺産分割が完了していない場合、各相続人は遺産を自由に活用できず、さまざまな不都合が生じます。たとえば、不動産を売却したくても協議がまとまらないと売却できず、適切なタイミングを逃して管理費や維持費だけがかかる事態にもなりかねません。持分だけを売却することも可能ですが、買い手が見つかりにくく、見つかっても低額での売却になることが多いです。

また、預貯金やその他の財産も使えないため、投資や子どもの学費などに活用することもできません。

さらに、遺産分割が長引くうちに新たな相続が発生すると権利関係が複雑化し、遺産の活用がさらに困難になる可能性があります。

親族間の関係が悪化する

相続人同士の話し合いが長引くと、意見が平行線をたどり、互いに感情的になって言い合いになることがあります。その結果、関係性が悪化し、最悪の場合は絶縁状態に陥ることも少なくありません。一度関係が断絶すると修復は非常に困難で、遺産分割協議も進まず、時間だけが過ぎてしまいます。

絶縁しても相続権が消えるわけではないため、問題は先送りされ、遺産を自由に使えない状態が続くことになります。このように、相続争いは家族関係に深刻な影響を及ぼし、解決の遅れや財産の活用にも支障をもたらすのです。

訴訟などに発展する恐れがある

話し合いが長期化して相続人同士で解決の糸口が見えなくなると、調停や訴訟などの法的手続きに発展することがあります。こうした手続きに進むと、解決までに数年かかることも珍しくなく、証拠の収集や弁護士への依頼など、多くの手間と費用がかかります。

個人で対応することも可能ですが、相手が弁護士を立てている場合は適切な対応のために専門家への依頼がほぼ必須です。特に調停では妥協点が見つからず、解決がさらに長引くこともあり、相続争いが長期化すると法的手続きに発展するリスクが高いことを意識しておく必要があります。

相続税を節税できる特例が使えない恐れがある

相続手続きが長引くと、相続税の減税特例を受けられないリスクが高まります。相続税には「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などさまざまな優遇措置がありますが、これらを適用するには原則として、相続税の申告期限内(被相続人死亡の翌日から10か月以内)に遺産分割が確定している必要があります。話し合いが長引くと、特例を受けられず、結果として多額の税負担が生じる恐れがあります。

なお、申告期限後3年以内に「分割見込書」を提出すれば、後日遺産分割が成立した際に特例の適用を受けられますが、誰が手続きを行うかで相続人間で揉めることもある点に注意が必要です。

相続争いでは遺留分があることに注目

相続争いでは、遺留分の存在が争いの焦点になることが多く、相続人間の権利関係を理解することが重要です。

ここでは相続争いの遺留分について詳しく説明します。

相続の遺留分とは?

遺留分とは、一定の法定相続人が確保できる遺産の最低限の取り分を指します。たとえ遺言や生前贈与によって相続人の取り分が減らされたり、ほとんどなくなった場合でも、この最低限の割合は主張して取り戻すことが可能です。

たとえば、兄が「遺言によりお前には遺産を渡さない」と言ったとしても、弟は遺留分を請求する権利を有しており、法的に主張して取得することができます。遺留分は相続争いにおいて重要な保護手段の一つです。

相続の遺留分が認められる人

遺留分の対象となるのは、兄弟姉妹を除く法定相続人です。具体的には、配偶者や子ども、さらに直系尊属である被相続人の親や祖父母が該当します。

一方で、被相続人の孫やひ孫などの直系卑属については、原則として遺留分は認められません。ただし、親や子が相続人として先に亡くなっている場合など、代襲相続が発生したときには、その孫やひ孫にも遺留分が認められることになります。遺留分は、法定相続人が最低限確保できる遺産の取り分を守る重要な制度です。

相続の遺留分が認められない人

遺留分が認められないのは、特定の相続人や状況に限られます。まず、被相続人の兄弟姉妹やその子どもである甥・姪には遺留分がありません。次に、相続放棄をした人やその子ども・孫なども遺留分を取得できません。また、被相続人を殺害したり遺言書を隠した場合の相続欠格者や、相続人から廃除された人も遺留分は認められません。

一方、親が亡くなり子どもたちが相続する一般的なケースでは、兄弟間でも遺留分は保障されます。そのため、遺言で一方の兄に全ての遺産が渡るように記されていても、他の兄弟は遺留分を請求できるのです。

遺言がない場合は相続人全員で協議をしなければならない

たとえ兄が「全ての遺産は自分が相続する」と主張していても、遺産分割協議で弟が同意しなければ、兄が単独で全財産を取得することはできません。遺産分割協議書は相続人全員の参加と実印による署名押印が必要なため、納得が得られるまで協議を続ける必要があります。

また、遺言書に「長男に全ての遺産を相続させる」と記されていても、弟には法律上の遺留分が保障されており、弟の取り分がゼロになることはありません。これにより、遺産の公平な分配が確保されます。

相続争いに関してよくある質問

相続争いに関してよくある質問についてご紹介します。

相続で揉めやすい家族の特徴はありますか?

相続でトラブルになりやすい家族には共通する特徴があります。具体的には、相続人同士の関係が悪い、不動産など分けにくい遺産がある、生前に特定の相続人に多額の贈与があった、介護や世話の負担が偏っている、遺言書の内容が不公平に感じられる、といった状況が揉め事の原因になりやすいと言えます。

相続でよくあるトラブルはありますか?

相続トラブルにはさまざまなケースがあります。たとえば、兄弟間で遺産分割の割合をめぐって争いが起きる場合や、不動産の取り扱いをめぐる問題が挙げられます。また、相続人の一人が遺産を独占していることや、相続人が多いために意見がまとまらないこともトラブルの原因となります。さらに、介護や世話を理由とした寄与分の主張や、認識していなかった相続人や受遺者が現れることによる争い、そして明らかに偏った内容の遺言書が出てくる場合も問題となります。

遺産相続で一番揉めやすい金額はいくらですか?

意外かもしれませんが、相続争いで最も多いのは「一般的な家庭」です。司法統計によると、2020年に行われた相続に関する調停・審判は1万4,617件に上ります。そのうち、遺産分割をめぐる争いでは、遺産額が1,000万円以下のケースが34.7%、1,000万円を超え5,000万円以下のケースが42.9%を占めており、全体の約8割が遺産5,000万円以下の家庭で発生していることが分かります。

相続争いで揉めたくない!相続の基本から遺留分まで詳しく解説のまとめ

ここまで相続争いについてお伝えしてきました。

相続争いの要点をまとめると以下の通りです。

 

  • 相続争いが起こる原因と代表的なケース
  • 相続争いによるデメリット
  • 遺留分の重要性

 

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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