戸籍謄本が必要になったとき、「どの窓口で申請すればいいのか」「郵送やコンビニでも取れるのか」など、具体的な取得方法が分からず戸惑う方は少なくありません。
特に葛飾区では、取得手段が複数あるため、自分に合った申請方法を把握することが大切です。
本記事では、戸籍謄本の取得に関して次のポイントを中心に解説します。
- 戸籍謄本を取得するための4つの申請方法
- それぞれの申請方法に必要な書類や本人確認のルール
- 申請者の立場ごとに異なる注意点と、スムーズに取得するためのポイント
ご自身の状況に合った取得方法を理解し、スムーズな手続きに役立てていただければ幸いです。ぜひ最後までお読みください。
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葛飾区の戸籍謄本の発行について

戸籍謄本が必要になったとき、どこでどのように申請すればよいか、迷った経験はありませんか?
特に葛飾区では、窓口・郵送・コンビニ・広域交付など複数の取得方法があり、それぞれに申請の条件や必要書類、注意点が異なります。
目的に合った手続きをスムーズに進めるためには、正しい情報を事前に把握しておくことが大切です。
この記事では、葛飾区で戸籍謄本を発行する際の各方法とポイントを分かりやすくご紹介します。
戸籍謄本を窓口で交付申請する方法

戸籍謄本を取得する際、「誰が」「どこで」「何を用意すればよいのか」が分からず、窓口で戸惑ってしまった経験はありませんか?
実際には、申請できる方の範囲や必要な持ちもの、申請理由の明示が求められるケースなど、戸籍の申請にはさまざまなルールがあります。
事前に内容を把握しておくことで、当日の手続きがスムーズに進むだけでなく、無駄足を防ぐことにもつながります。
ここでは、葛飾区で戸籍謄本を窓口申請するための基本情報をわかりやすくご紹介します。
受付場所
戸籍に関する証明書の申請は、以下の窓口で受け付けています。
- 葛飾区役所 戸籍住民課
- 各区民事務所
- 区民サービスコーナー
ただし、「届出の受理証明書」は原則として戸籍住民課での取り扱いとなります。
出生届や死亡届を区民事務所に提出した場合は、その提出先の区民事務所でも申請が可能です。
申請できる方
戸籍謄本の申請が可能な方は、以下のいずれかに該当する必要があります。
- 本人または現在同じ戸籍に入っている方
夫婦や親子などで同じ戸籍に記載されている場合は、それぞれが申請できます。 - 戸籍に載っている方の配偶者
取得したい戸籍に記載された方の配偶者も申請対象に含まれます。 - 直系の親族
祖父母、父母、子、孫といった直系血族であれば、申請が可能です。 - その他、正当な理由がある場合
上記に該当しない方でも、次のような理由がある場合は申請が認められることがあります。
- 権利行使や義務履行のために必要な場合
例:亡くなった兄弟姉妹の相続人が、相続手続きのために戸籍を請求するケース
- 公的機関への提出が必要な場合
例:兄が弟の遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる際、弟の戸籍を添付する場合
- 戸籍記載事項の利用に正当な理由がある場合
例:死亡した被後見人の遺品を家族に引き渡すため、後見人が戸籍を請求するケース
また、本人以外の代理人が申請することも可能ですが、その際は必ず委任状が必要です。
注意点として、委任状は申請者本人が自筆で記入し、押印する必要があります。
このように、戸籍謄本の取得には一定の条件があり、誰でも簡単に取得できるものではありません。
正しい情報をもとに、必要な手続きを進めるようにしましょう。
申請するときに明らかにしなければならない事項
同じ戸籍に記載されている方やその配偶者、直系の親族(祖父母・父母・子・孫など)が戸籍謄本を請求する場合には、申請理由の記載は必要ありません。
一方で、それ以外の方が戸籍謄本などを請求する場合は、申請の際にその必要性や背景を具体的に説明する必要があります。
申請書に記載された内容だけでは判断が難しい場合、補足説明や証明資料の提出を求められることがあります。
申請時に求められる主な内容は、次のとおりです。
【権利行使や義務履行が目的の場合】
- 権利や義務が発生するに至った具体的な経緯
- その内容の概要(相続、債務履行など)
- 戸籍の記載情報がその手続きに必要であることの関係性
【官公署等への提出が必要な場合】
- 提出先となる機関の正式名称(例:家庭裁判所、市役所など)
- その機関に提出が必要な理由(申立書への添付資料としてなど)
【その他、正当な理由がある場合】
- 戸籍情報の利用目的(例:遺品の受け渡し、事務手続きの証明など)
- 具体的な利用方法(どのように使用するのか)
- その情報が必要とされる合理的な理由
これらの情報をもとに、申請の妥当性が確認されます。
適切に内容を記載し、必要な場合は根拠資料を準備することで、スムーズな手続きにつながります。
申請に必要なもの
戸籍謄本を葛飾区の窓口で申請する際には、申請者の立場によって必要な書類や手数料が異なります。
以下に、該当するケースごとに必要な持ちものをまとめました。
「申請できる方」の1から3に該当する場合
本人または同じ戸籍に記載されている方、配偶者、直系の親族(祖父母・父母・子・孫など)のいずれかに該当する場合は、次のものを持参してください。
【本人確認書類】
- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 顔写真付き住民基本台帳カード
上記の本人確認書類のうち、いずれか一点を用意する必要があります。
通知カード(顔写真のないマイナンバー通知カード)は本人確認書類として使用できません。
【手数料】
必要な戸籍の通数に応じた金額をご用意ください。
「申請できる方」の4に該当する場合で申請者が個人のとき
戸籍に記載された方の親族などに該当せず、正当な理由に基づいて申請をおこなう場合は、以下の書類が必要です。
【本人確認書類】
- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカード
- 写真付き住民基本台帳カード
通知カード(顔写真のないマイナンバー通知カード)は本人確認書類として使用できません。
【手数料】
必要な通数分をご用意ください。
【申請理由を示す資料】
戸籍が必要な正当な理由を示す文書(例:契約書の写し、裁判資料など)
【戸籍上の関係を示す資料】
戸籍に記載されている方と申請者の関係が確認できる資料(戸籍謄本など)
申請対象となる戸籍が葛飾区にある場合は、関係性が確認できるため不要になることがあります。
事前に必要な書類をそろえておくことで、窓口での申請をスムーズに進めることができます。申請時に不明点がある場合は、葛飾区役所戸籍住民課住民記録係に直接お問い合わせください。
手数料と注意事項
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を窓口で取得する際の手数料は、1通あたり450円です。
必要な通数分の金額を用意しておきましょう。
申請にあたっては、戸籍の「本籍地」と「筆頭者氏名」を正確に把握しておく必要があります。
不明な場合は、事前に本籍記載のある住民票を取得して確認することをおすすめします。
また、申請者が本人以外である場合や、代理人が手続きをおこなう際には、委任状の提出が求められることがあります。
区役所等の開庁日および受付時間
戸籍謄本を窓口で申請する際は、受付場所ごとに対応時間が異なります。
希望する窓口の開庁時間を確認しておきましょう。
【戸籍住民課(葛飾区役所 本庁舎2階)】
平日:8時30分~17時
水曜日のみ:8時30分~19時30分
【区民事務所(以下の5か所)】
金町/亀有/高砂/堀切/水元
平日:8時30分~17時
水曜日のみ:8時30分~19時
【新小岩区民事務所】
平日:8時30分~19時30分
土日祝:8時30分~17時
毎月第3土曜とその翌日(日曜)は休み、月末が水曜日の場合は、前日が17時までの受付となります。
【区民サービスコーナー】
平日:8時30分~17時(水曜延長なし)
【休日開庁窓口(本庁舎)】
対象:戸籍住民課(本庁舎2階)のみ
開設日:毎月1回、日曜日
受付時間:9時~12時
祝日や業務の都合により受付時間が変更となる場合があります。
最新情報は葛飾区公式サイトにてご確認ください。
平日でも水曜日は比較的長く対応している窓口が多いため、仕事帰りなどにも利用しやすくなっています。
特に土日祝に開庁している「新小岩区民事務所」や、日曜限定の「休日開庁窓口」も活用できます。
戸籍謄本等を郵送で交付申請する方法

平日は仕事や家事で忙しく、役所の窓口に行くのが難しいと感じたことはありませんか?
そんなときに便利なのが、戸籍謄本の郵送申請です。
自宅にいながら手続きを進められるため、時間や移動の負担を減らすことができます。
ただし、申請できる方の条件や、必要な書類、記入内容には細かなルールがあります。
ここでは、郵送で戸籍謄本を取得するための具体的な流れと注意点を丁寧に解説します。
申請できる方
郵送で戸籍謄本などを申請できるのは、以下のいずれかに該当する方です。
- 本人または同じ戸籍に記載されている方
- その配偶者
- 直系の血族(祖父母・父母・子・孫など)
- その他正当な理由がある方
4について、たとえば、相続や公的機関への提出が必要な場合などが該当します。
代理人が申請する場合は、申請者からの自筆・押印のある委任状が必要です。
申請するときに明らかにしなければならない事項
戸籍謄本の申請では、申請者の立場によって申請理由の記載が必要かどうかが異なります。
本人や同じ戸籍に記載されている方、その配偶者、または直系の親族(祖父母・父母・子・孫など)の場合、申請理由を記入する必要はありません。
一方で、これらに当てはまらない第三者が申請する場合は、「なぜその戸籍情報が必要なのか」を具体的に示す必要があります。
以下のようなケースでは、申請理由を明らかにしたうえで、必要に応じて証明書類の添付も求められます。
【自身の権利や義務に関係する場合
- その権利や義務が生じた経緯(相続手続きなど)
- 具体的な内容(債務履行や財産分配など)
- 戸籍情報との関連性
【公的機関に提出する必要がある場合】
- 提出先の名称(例:家庭裁判所、市区町村など)
- なぜその機関に戸籍謄本が必要なのか
【その他の正当な理由がある場合】
- 戸籍情報の使用目的(遺品整理、法的確認など)
- その情報をどう利用するのか
- なぜその情報が不可欠なのか
申請書の記載だけでは理由が不十分な場合、追加の資料提出を求められることもあります。
不備があると申請が受理されないこともあるため、十分な説明と書類準備を心がけましょう。
申請方法
戸籍謄本などを郵送で取得する場合は、必要書類を揃えて封筒にまとめ、葛飾区役所へ送付します。
申請者の区分によって準備内容が異なりますので、該当するケースを確認のうえ手続きしましょう。
上記の「申請できる方」の1から3に該当する場合
以下の書類をまとめて郵送します。
【申請書】
「戸籍の郵送申請書」と明記し、以下の内容を便せん等に記入してください。
- 本籍と筆頭者の氏名(これが不明だと発行不可)
- 必要な証明書の種類と通数(例:全部事項証明書1通)
- 申請者の氏名・住所・筆頭者との関係
- 連絡可能な電話番号
- 申請理由(附票の写し等を申請する場合のみ)
- 附票に関する希望事項(必要に応じて)
【必要通数分の手数料】
郵便局で購入した定額小為替、または現金書留を同封してください。定額小為替は何も記入せずに同封しましょう。
【返信用封筒】
切手を貼り、申請者の住所と氏名を記入してください。
簡易書留での返送を希望の場合は、その分の切手も忘れずに貼り付けましょう。
【本人確認書類】
以下のいずれかの写しを同封する必要があります。
- 運転免許証
- 健康保険証(保険者番号と記号番号はマスキング)
- マイナンバーカード(表面のみ)
- 住基カード(顔写真付き)
- 生活保護受給証明書(3か月以内発行)
通知カード(顔写真のないマイナンバー通知カード)は本人確認書類として使用できません。
上記の「申請できる方」の4に該当する場合
「申請できる方」の1から3に該当する場合に加えて、以下の点を明確にする必要があります。
【申請理由や提出先の詳細】
便せんなどに具体的に記載してください。
目的が不明確な場合、交付されない可能性があります。
【関係性を証明する書類】
申請者と戸籍に記載された方のつながりがわかる戸籍謄本などを添付します。
葛飾区内で確認できる場合は省略可能です。
【必要に応じた証明資料】
たとえば、相続に関わる契約書の写しなど、戸籍証明が必要な理由がわかる資料を同封してください。
送付先と手数料
郵送で戸籍謄本などを申請する場合、送付先や手数料の確認はとても重要です。
記載ミスや不足があると、申請が受理されなかったり返送されたりする可能性がありますので、以下の点をしっかり押さえておきましょう。
郵送で交付申請をする場合は申請に必要な書類一式を、以下の宛先に郵送してください。
【送付先】
〒124-8555
東京都葛飾区立石5-13-1
葛飾区役所 戸籍住民課 住民記録係 郵送担当 あて
申請者本人に交付書類が届くよう、返信用封筒には「本人確認書類に記載された住民登録地の住所」を正確に記載しましょう。
【戸籍謄本の手数料】
申請には証明書1通あたりの手数料がかかります。
最も一般的な戸籍謄本(正式名称:戸籍全部事項証明書)の費用は以下のとおりです。
- 戸籍謄本(全部事項証明書):450円/通
必要な通数分の定額小為替を郵便局で購入し、同封してください。
裏表に何も記入しないで提出するのがルールです。
現金書留でも対応可能ですが、現金の場合は安全面に留意してください。
正確な送付先や手数料の準備は、スムーズな取得の第一歩です。
不安な場合は、葛飾区役所戸籍住民課住民記録係まで事前に問い合わせることをおすすめします。
戸籍謄本をコンビニエンスストア等で発行する場合

戸籍謄本を取りたいけれど、平日に役所へ行く時間がない方にとって、コンビニ交付は非常に便利な選択肢です。
マイナンバーカードを使えば、全国の対応コンビニで戸籍証明書や住民票などの各種書類が取得できることをご存じでしょうか?
しかし、便利な一方で、取得可能な時間帯や必要な準備にはいくつかの注意点があります。
ここでは、戸籍謄本をコンビニで発行する際に知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。
コンビニ交付を利用するには
戸籍証明書をコンビニで取得するには、マイナンバーカードが必要です。
葛飾区に住民登録がある方で、カードに「利用者証明用電子証明書」が搭載されていれば利用できます。
証明書が未搭載の場合は、区役所または各区民事務所(金町・新小岩・堀切・高砂・亀有・水元)で手続きが可能です。
なお、住民基本台帳カードはすでに新規登録の受付を終了しており、過去に利用登録済みでカードが有効な場合に限り、引き続き利用が認められています。
今後の利用にはマイナンバーカードの取得が必須です。
コンビニ交付の利用方法
コンビニ交付を利用するには、利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード、または利用登録済みの住民基本台帳カードが必要です。
コンビニ店内のマルチコピー機で「行政サービス」を選び、画面に従って操作します。
操作中には、カードに登録された4桁の暗証番号の入力が求められます。
暗証番号を3回続けて誤入力すると利用できなくなり、忘れた場合も再発行が必要です。
暗証番号のご入力により利用できなくなった場合や、暗証番号を忘れてしまった際は、本人確認書類とマイナンバーカードを持参のうえ、戸籍住民課または区民事務所で手続きを行ってください。
交付手数料とコンビニ交付が利用できる時間
コンビニ交付は、役所に行かずに必要な証明書を取得できる便利なサービスです。
ただし、証明書の種類によって利用できる時間帯や交付手数料が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
また、年末年始や機器の保守点検日はサービスを利用できない場合があるため、余裕を持って申請することをおすすめします。
以下に、証明書ごとの利用時間と交付手数料をまとめました。
【 毎日利用可能な証明書】
以下の証明書は、午前6時30分〜午後11時まで利用できます。
年末年始・保守点検日には利用できません。
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書
- 課税(非課税)証明書(住民税:特別区民税・都民税)
- 納税証明書
- 戸籍の附票の写し
交付手数料はいずれも1通あたり200円です。
【平日昼間のみ利用可能な証明書】
以下の戸籍関係の証明書は、平日 午前9時〜午後5時の間に取得できます。
土日・祝日・年末年始・保守点検日には利用できません。
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
交付手数料はいずれも1通あたり350円です。
取得したい証明書によって利用可能な時間帯と手数料が異なるため、用途や取得時期に合わせて事前に確認しましょう。
特に、戸籍関係の証明書は時間が限られているため、余裕を持った手続きを心がけましょう。
コンビニ交付が利用できる店舗
コンビニ交付は、マルチコピー機が設置されている一部のコンビニ店舗で利用できます。
対象となる店舗は以下の通りです。
* セブン-イレブン
* ローソン
* ファミリーマート
* ミニストップ
これらの店舗に設置された端末から、各種証明書を取得することができます。
なお、以前はサービスを提供していたサークルK・サンクス(平成30年11月終了)およびコミュニティ・ストア(令和3年11月終了)では、現在コンビニ交付は利用できません。
利用前に、店舗にマルチコピー機があるかを確認しておくと安心です。
戸籍謄本等の広域交付について

転籍や相続などで、他の自治体にある戸籍証明書が必要になったとき、「遠方の役所まで取りに行かなければならないのか」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
本籍地とは異なる市区町村でも、一定の条件を満たせば戸籍謄本などを取得できる「広域交付」という制度があります。
ただし、この制度には申請できる人の範囲や必要な書類、手続きにかかる時間など、いくつか注意点があります。
ここでは、葛飾区で広域交付を利用する際のポイントをわかりやすく解説します。
広域交付で戸籍謄本等を申請できる方
広域交付で戸籍謄本などを請求できるのは、次のいずれかに該当する方です。
- 申請者本人
- 同じ戸籍に記載されている方
- 戸籍に記載されている方の配偶者または直系血族(祖父母・父母・子・孫など)
ただし、兄弟姉妹の戸籍は請求できません。
また、広域交付は本人が窓口に出向いて申請する必要があり、郵送や代理人による申請は不可となっています。
申請できる戸籍の証明と手数料
広域交付で取得できる証明書は、以下の3種類です。
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書/1通450円)
- 除籍謄本(除籍全部事項証明書/1通750円)
- 改製原戸籍謄本(1通750円)
なお、戸籍抄本(個人事項証明書)は広域交付の対象外です。
また、一部の非コンピュータ化された古い戸籍・除籍については交付できない場合があります。
受付場所と受付時間
申請受付は葛飾区役所本庁舎2階の戸籍住民課(217番窓口)でのみ行っています。
区民事務所やサービスコーナーでは対応していません。
受付時間は平日(月〜金)午前8時30分〜午後4時までで、水曜夜間や日曜開庁日、臨時開庁日には受付できません。
なお、戸籍の内容や混雑状況により、交付まで7〜10営業日程度かかることもあるため、余裕をもって窓口を訪問しましょう。
窓口へ持参するもの
本人確認のため、窓口では顔写真付きの公的身分証明書の提示が求められます。
有効な書類は下記の通りです。
- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカード
- 写真付き住民基本台帳カード
- 在留カード
これらの提示がない場合は手続きができませんので、窓口を訪問する際には忘れずに持参してください。
申請上の注意点
広域交付では他自治体の戸籍を照会する必要があるため、通常の戸籍交付に比べて時間がかかります。
複数の証明をまとめて請求したり、古い戸籍をさかのぼって取得する場合は、交付までに1〜2週間程度かかることもあります。
また、本籍地や筆頭者、生年月日が不明な場合は申請できないため、事前に住民票などで確認をしておくと安心です。
急ぎの場合は、本籍地の自治体へ直接請求することをおすすめします。
葛飾区で戸籍謄本を取得する方法についてよくある質問

葛飾区で戸籍謄本を取得する方法について、よくある質問についてご紹介します。
Q.戸籍の謄本が必要なのですが、窓口に行けません。代理の方に依頼する場合、何が必要ですか?
代理人を通じて戸籍謄本を申請する場合は、手数料に加え、本人確認書類と委任状の提出が原則必要です。
ただし、代理人が同じ戸籍に属する方や、父母・子・祖父母などの直系親族である場合には、委任状の提出は不要です。
また、申請者が直系親族である場合には、戸籍上のつながりを証明する書類が必要になることもあります。
申請書には、本籍地と筆頭者の氏名を正確に記入することが求められます。
Q.自分の兄弟や姉妹の戸籍謄・抄本は取ることができますか。
兄弟姉妹が自分と同じ戸籍に記載されている場合や、親の戸籍に一緒に載っている場合には、特別な理由を示さなくても戸籍を請求できます。
しかし、結婚などにより戸籍が分かれている場合は、正当な理由がないと請求は認められません。
このようなケースでは、申請者と戸籍に記載されている方との関係性を証明する書類が必要になる場合があります。
また、委任状があれば代理人として請求をおこなうことも可能です。
葛飾区で戸籍謄本を取得する方法についてのまとめ

ここまで、葛飾区で戸籍謄本を取得する方法について解説してきました。
要点をまとめると以下の通りです。
- 戸籍謄本の取得方法は、窓口・郵送・コンビニ・広域交付の4種類がある
- 申請できるのは本人や同一戸籍の方、直系親族などに限られ、申請できる方に該当しない場合は正当な理由が必要なケースもある
- 手続きごとに必要書類や受付時間、注意点が異なるため、事前の確認と準備が重要
どの方法を選ぶにしても、本籍地や筆頭者氏名などの正確な情報が必要です。
この記事が、戸籍謄本の取得に関する手続きの理解を深め、スムーズな申請の一助となれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。