相続人の範囲とは?対象にならない人や順位別の法定相続割合について解説

相続が発生した際、「誰が相続人になるのか」「どこまでが相続の対象になるのか」は、多くの人が直面する重要なポイントです。

相続人には法律で定められた優先順位があり、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが該当しますが、内縁の配偶者や事実婚のパートナーは基本的に対象外です。


また、相続する割合も、誰が相続人となるかによって異なります。

この記事では、相続人の範囲や対象とならない人、さらに順位別の法定相続割合についてわかりやすく解説します。

  • 法定相続人とは
  • 相続の対象とならない人とは
  • 順位別の法定相続割合

 

相続人の範囲について理解するためにもご参考いただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

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法定相続人とは?

法定相続人とは、民法によって定められた、亡くなった方の財産を相続する権利を有する者を指します。

法定相続人には、配偶者と血族が含まれます。配偶者は常に相続人となるが、血族には相続順位があり、第一順位は子(直系卑属)、第二順位は父母や祖父母(直系尊属)、第三順位は兄弟姉妹(傍系血族)です。

先順位の者がいる場合、後順位の者は相続人となりません。

例えば、子がいる場合は、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。また、相続人が先に亡くなっている場合、その子(孫など)が代襲相続人となることがあります。

遺言書がない場合、法定相続人が遺産分割協議を行い、相続分を決定します。
法定相続人の範囲や順位を正しく理解することは、円滑な相続手続きのために重要です。

相続人の範囲とは

相続手続きの第一歩は、「誰が相続人か」を確認することから始まります。
このとき基準となるのが、民法で定められた相続人の範囲です。

実際に見ていきましょう。

配偶者は常に相続人になる

日本の民法では、被相続人(亡くなった方)の配偶者は、常に法定相続人として位置づけられています。これは、他の相続人が存在しない場合でも、配偶者が相続権を持つことをです。


ただし、相続分(遺産の取り分)は、他の相続人の有無や関係性によって異なります。
例えば、被相続人に子どもがいる場合、配偶者と子どもがそれぞれ2分の1ずつ相続します。

一方、子どもがいない場合は、配偶者と被相続人の直系尊属(父母など)や兄弟姉妹が相続人となり、配偶者の相続分はそれぞれ3分の2や4分の3となります。

なお、内縁関係にある配偶者は、法定相続人とは認められません。そのため、内縁の配偶者に財産を遺したい場合は、遺言書を作成するなどの対策が必要です。

相続人となる人とその優先順

相続が発生した際、誰が財産を受け継ぐかは法律で定められています。
配偶者は常に相続人となりますが、その他の親族には優先順位があります

第1順位は子(直系卑属)で、子がすでに亡くなっている場合は孫が代襲相続します。
第2順位は父母や祖父母(直系尊属)、第3順位は兄弟姉妹で、兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥や姪が代襲相続することがあります。

ただし、上位の順位に該当者がいる場合、下位の者は相続人にはなりません。

例えば、子がいる場合、父母や兄弟姉妹は相続人にはなりません。
このように、相続人の範囲とその優先順位を理解することは、円滑な相続手続きを進めるうえで重要です。

 親族であっても相続人とならない場合

相続が発生した際、親族であっても法定相続人とならないケースがあります
民法では、法定相続人は配偶者と血族(子、父母、兄弟姉妹など)に限定されています。

たとえば、内縁の配偶者、離婚した元配偶者、養子縁組をしていない配偶者の連れ子、被相続人の姻族(配偶者の親族)、いとこ、伯父伯母、叔父叔母などは、原則として相続権を持ちません。


また、相続順位において上位の相続人がいる場合、下位の親族は相続人とならないため、被相続人に子がいる場合、父母や兄弟姉妹は相続人にはなりません。

ただし、遺言書で特定の人を受遺者として指定することで、法定相続人でない親族にも財産を遺すことが可能です。
相続人の範囲を正しく理解し、必要に応じて遺言書を作成することが、円滑な相続手続きのために重要です。

相続の対象とならない人とは

家族や親戚であれば、誰でも相続人になれる」そんなふうに思っていませんか?

実は、親族であっても相続の対象とならないケースがあります。

相続放棄をした人の子ども

相続放棄をした人の子どもは、原則として相続人にはなりません。

これは、相続放棄をした人が「初めから相続人でなかった」とみなされるため、その子どもにも相続権が移らないからです。
つまり、代襲相続は発生しません。代襲相続が認められるのは、被相続人よりも先に相続人が亡くなっていた場合や、相続欠格・廃除により相続権を失った場合に限られます。
したがって、相続放棄をした人の子どもが相続権を取得することはありません。

このような制度は、相続放棄の効果を明確にし、相続関係を整理するために設けられています。

相続放棄を検討する際は、家族全体の相続関係に与える影響を十分に理解し、慎重に判断することが重要です。

相続する資格を失った人

相続人であっても、一定の行為により相続権を失うことがあります。
これには「相続欠格」と「相続人の廃除」の2つの制度が存在します。

相続欠格は、民法第891条に基づき、被相続人や他の相続人を故意に死亡させた者、遺言書を偽造・破棄・隠匿した者など、重大な非行を行った相続人が自動的に相続権を失う制度です。
この場合、裁判所の手続きは不要で、法律上当然に相続権が剥奪されます。

一方、
相続人の廃除は、被相続人が生前に、虐待や重大な侮辱、著しい非行を理由として、家庭裁判所に申し立てることで相続人の資格を剥奪する制度です。
廃除が認められると、該当する相続人は相続権を失います。

これらの制度により、相続人としての資格を失った者は、遺産を相続することができなくなります。

相続トラブルを防ぐためにも、相続人の行為や関係性に注意を払い、必要に応じて専門家に相談することが重要です。

法定相続人に関する重要なポイント

法定相続人とは、法律によって定められた相続の権利を持つ人のことを指します。
誰が法定相続人になるかは、被相続人の家族構成や関係性によって異なり、相続の手続きや分配において非常に重要な役割を果たします。
ここでは、法定相続人に関する基本的なポイントや注意点について解説します。

事実婚の配偶者には相続権がない

日本の民法において、法定相続人は被相続人の配偶者と血族(直系尊属、直系卑属、兄弟姉妹)で構成されます。
しかし、事実婚の配偶者には法定相続権が認められていません。
これは、民法が婚姻を法律上の契約として位置づけており、事実婚はこの契約に該当しないためです。
事実婚の配偶者が相続権を得るためには、遺言書による指定や遺産分割協議での合意が必要です

また、民法改正により、事実婚の配偶者に対する相続権の付与が議論されていますが、現時点では法的な変更はありません。

このような法的背景を踏まえ、事実婚の配偶者は相続に関する権利を確保するために、遺言書の作成や遺産分割協議への参加など、積極的な対応が求められます。

養子縁組をした子どもも相続人となる

養子縁組を行うと、養子は法定相続人となり、実子と同じく相続権を有します。
これは、養子縁組によって民法上の親子関係が成立するためです。養子には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。
普通養子縁組では、養親との親子関係が成立するだけでなく、実親との親子関係も存続します。
そのため、養子は養親と実親の両方の法定相続人となります。
戸籍上では、養親の名前と続柄が記載され、実親の名前も併記されます。

一方、特別養子縁組では、実親との親子関係が消滅し、養親との親子関係が新たに成立します。

この場合、養子は養親に対してのみ法定相続人となり、実親に対しては相続権を有しません。

戸籍上では、養親の名前と続柄が記載され、実親の名前は記載されません。

相続税の基礎控除額の計算においては、養子の人数に制限があります。
養親に実子がいる場合、養子は1人まで、養親に実子がいない場合、養子は2人まで法定相続人として数えられます。
ただし、特別養子縁組の場合は、何人でも法定相続人として数えることができます

子どもが先に亡くなっている場合は孫が相続する

日本の民法では、原則として孫は法定相続人に含まれません。
しかし、子どもが先に亡くなっている場合、代襲相続により孫が相続人となることがあります。

代襲相続とは、相続人であるべき人(子どもなど)が被相続人より先に死亡している場合、その人の子ども(孫)が代わりに相続権を引き継ぐ制度です。

この場合、孫は本来の相続人と同じ法定相続分を受け取ります。

例えば、被相続人に配偶者と2人の子どもがいる場合、子どもが1人先に亡くなっていると、残った子どもとその子ども(孫)が相続人となります。

この場合、配偶者が1/2、残った子どもと孫で残りの1/2を分けることになります。
代襲相続は、子どもが死亡している場合に限られます。兄弟姉妹が死亡している場合は、甥や姪が代襲相続人となりますが、それ以降の世代(曾孫など)は代襲相続人にはなりません。

両親が他界しているときは祖父母が相続人に

日本の民法では、法定相続人の順位が定められており、被相続人(亡くなった方)の親が亡くなっている場合、相続人は祖父母となります。
具体的には、被相続人に配偶者と子どもがいない場合、相続人は第2順位の直系尊属である父母が相続人となります。

しかし、父母も既に亡くなっている場合、相続人は第2順位の直系尊属である祖父母が相続人となります。

このように、親が他界している場合、祖父母が相続人となるのです。

また、相続人が被相続人よりも先に死亡している場合、代襲相続が発生します。

例えば、被相続人の子どもが先に亡くなっている場合、その子どもの子どもである孫が代襲相続人となり、相続権を引き継ぎます。
このように、代襲相続により、相続人が代わりに相続権を得ることがあります。

兄弟姉妹が死亡しているときは甥や姪が引き継ぐ

日本の民法では、法定相続人の順位が定められており、兄弟姉妹が相続人となるのは第3順位に位置づけられています。
しかし、兄弟姉妹が既に他界している場合、その子どもである甥や姪が代襲相続人となり、相続権を引き継ぎます。

例えば、被相続人に配偶者と兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹が既に亡くなっていると、甥や姪が代襲相続人となります。

この場合、甥や姪は亡くなった兄弟姉妹の相続分を均等に分けて相続します。
ただし、代襲相続には制限があります。甥や姪が既に亡くなっている場合、その子ども(被相続人の曾孫など)は代襲相続人にはなりません。代襲相続は、甥や姪までの1代に限られます。

また、甥や姪が相続人となる場合、相続税が2割加算される点にも注意が必要です。
これは、相続税法において、兄弟姉妹や甥・姪などの親族が相続する場合、相続税が加算される規定があるためです。

順位別の法定相続割合

相続が発生した際、誰がどれだけ遺産を受け取るのかは、民法で定められた「法定相続割合」に基づいて決まります。
この割合は、被相続人(亡くなった方)との関係性により異なり、相続人の順位に応じて明確にルールが設けられています。
ここでは、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹といった相続人の順位ごとに、どのような割合で相続されるのかをわかりやすく解説します。

配偶者が相続人になるケース

民法では、配偶者は常に法定相続人となり、相手が亡くなった場合には必ず一定の相続権を持ちます。ただし、その相続割合は他の相続人の有無によって変わります。

例えば、配偶者と子どもが相続人となる場合は、双方が2分の1ずつを相続します。

もし子どもがいない場合で、直系尊属(父母・祖父母など)がいると、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1の割合で相続します。

さらに、子どもも直系尊属もいない場合で兄弟姉妹がいると、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を受け取ります。


これらは法定相続割合であり、遺言や遺産分割協議によって変更も可能です。

相続を円滑に進めるためには、制度を理解し、必要に応じて専門家に相談することが大切です。

優先度が最も高い親族(子どもなど)と配偶者が相続する場合

相続が発生した際、被相続人に配偶者と子どもがいる場合、これらの親族が法定相続人となります。
このケースでは、配偶者と子どもがそれぞれ遺産の2分の1ずつを相続することが、民法で定められています。
子どもが複数いる場合、子ども全体での2分の1の相続分を均等に分け合います。

たとえば、子どもが2人いる場合、それぞれが4分の1ずつを相続することになります。

この法定相続分は、遺言書がない場合や、相続人間で遺産分割の合意が得られない場合の基準となります。

ただし、相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することも可能です。

相続手続きを円滑に進めるためには、法定相続分の理解が重要です。

また、遺言書の作成や専門家への相談を通じて、希望する相続の形を明確にしておくことが望ましいでしょう。

両親や祖父母と配偶者が相続する場合(子どもがいないとき)

被相続人に子どもがいない場合、相続人は配偶者と直系尊属(両親や祖父母)となります。

この場合、法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1と定められています。

両親が健在であれば、3分の1の相続分を父母で均等に分け、それぞれ6分の1ずつを相続します。
両親が既に他界している場合、祖父母が直系尊属として相続人となり、同様に3分の1を相続します。

なお、直系尊属が複数いる場合は、その人数で均等に分けられます。

これらの法定相続分は、遺言書がない場合や相続人間で遺産分割の合意が得られない場合の基準となります。
遺言書の作成や専門家への相談を通じて、希望する相続の形を明確にしておくことが望ましいでしょう。

兄弟姉妹と配偶者が相続する場合(子や親もいないとき)

被相続人に子どもや直系尊属(両親・祖父母)がいない場合、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。
この場合、民法では配偶者が遺産の4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続することが定められています。
兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1の相続分を均等に分け合います。

例えば、兄弟姉妹が2人いる場合、それぞれが8分の1ずつを相続します。


また、兄弟姉妹のうち、被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の半分となります。


さらに、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子ども(甥や姪)が代襲相続人となり、相続権を引き継ぎます。

相続の範囲についてのよくある質問

相続に関する手続きは複雑で、誰が相続人になるのか、どこまでが相続の対象になるのかなど、戸惑う方も少なくありません。
特に相続の「範囲」に関しては、家族構成や関係性によって状況が大きく異なるため、多くの疑問が生じやすい分野です。

ここでは、相続人の範囲や対象財産など、よく寄せられる質問とその基本的な考え方についてわかりやすく解説します。

相続人が未成年でも大丈夫ですか?

相続人が未成年であっても、法律上相続権は問題なく認められています。
ただし、未成年者は単独で法律行為を行うことができないため、相続手続きには通常、親などの法定代理人が代わって対応する必要があります。
また、相続人の中に未成年者が含まれている場合、遺産分割協議を行う際に注意が必要です。

たとえば、親が他の相続人でもあるときは「利益相反」が生じるため、未成年者のために特別代理人を家庭裁判所に申し立てて選任してもらう必要があります。

こうした手続きが適切に行われないと、協議が無効となるおそれもあるため、早めに専門家に相談することが安心です。

相続人の範囲はどこまで調べる必要がありますか?

相続手続きを円滑に進めるためには、相続人の範囲を正確に把握することが不可欠です。
民法では、法定相続人の順位が定められており、まず配偶者は常に相続人となり、次に子ども、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹の順に相続権が発生します。

被相続人に子どもがいない場合は直系尊属、さらにいなければ兄弟姉妹へと相続権が移ります。

そのため、相続人調査では戸籍を出生までさかのぼって確認する必要があり、場合によっては甥や姪などの代襲相続人の存在も調べなければなりません。

相続人の特定を誤ると、手続きのやり直しやトラブルの原因になるため、慎重に進めることが重要です。

相続人の範囲についてのまとめ

ここまで相続人の範囲についてお伝えしてきました。

相続人の範囲の要点をまとめると以下の通りです。

  • 法定相続人とは、民法で定められた、被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利を持つ人々を指す
  • 相続放棄をした人の子どもは、原則として相続人にはならず、これは、相続放棄をした人が「初めから相続人でなかった」とみなされるため、その子どもにも相続権が移らないからである
  • 相続が発生した際、誰がどれだけ遺産を受け取るのかは、民法で定められた「法定相続割合」に基づいて決まり、この割合は、被相続人(亡くなった方)との関係性により異なり、相続人の順位に応じて明確にルールが設けられている

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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