「相続登記を自身で行うには、どんな書類をそろえればいいの?」と悩む方は多くいらっしゃいます。特に初めての相続手続きでは、必要書類の種類や取得方法が分からず、不安や戸惑いを感じるのは自然なことです。専門家に依頼する選択肢もありますが、費用を抑えるために自身で進めたいと考える方も少なくありません。
本記事では、相続登記を自身で行うために必要となる書類について、以下のポイントを中心に解説します。
- 相続登記を進めるための4つの基本ステップ
- 必要書類の具体的な取得場所と方法
- 自身で行う際に事前に知っておくべき注意点
これから相続登記を行う方が、スムーズに手続きを進められるよう、わかりやすく整理しています。ぜひ最後までご覧ください。
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相続登記とは
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)の名義になっている不動産の名義を、相続人の名義へ変更する手続きです。具体的には、不動産登記簿に記載された所有者の情報を、相続に基づいて正しく書き換えることを意味します。法務局で行うこの手続きは、相続人が不動産を適切に管理・処分するために必要不可欠です。たとえ相続人全員が不動産を使わない場合でも、名義変更をしないままでは売却や担保設定ができず、将来的なトラブルの原因にもなりかねません。なお、相続登記は2024年4月から義務化されており、相続を知った日から3年以内に手続きを行う必要があります。スムーズな相続手続きを進めるためにも、早めの対応が重要です。
相続登記を自分で行う4ステップ
相続登記は司法書士に依頼せず、自身で手続きすることも可能です。以下では、自力で進めるための4つの基本ステップをご紹介します。費用を抑えつつ確実に手続きを進めたい方は、ぜひ参考にしてください。
【ステップ1】必要書類の収集
まず行うべきは、登記申請に必要な書類の準備です。相続の方法により、用意すべき書類が異なります。
遺言による相続登記(遺贈登記)
被相続人が遺言書を残していた場合、その内容に従って相続登記を行います。公正証書遺言であれば、そのまま使用できますが、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の「検認」が必要です。準備書類としては、遺言書、被相続人の死亡の記載がある戸籍、相続人の住民票などが必要です。
遺産分割協議による相続登記
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産の取得者を決定します。その上で、「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員の署名・押印(実印)が求められます。加えて、印鑑証明書や戸籍類一式も提出が必要です。
法定相続による相続登記
遺言や協議が行われない場合は、法律で定められた割合に基づいて相続登記を行います。この場合も、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、住民票などを用意します。
【ステップ2】登録免許税の計算
相続登記には「登録免許税」がかかります。税額は不動産の固定資産評価額の0.4%が原則です。たとえば、評価額が2,000万円の場合は8万円となります。評価額は、市区町村から送られてくる課税明細書や評価証明書で確認できます。税金は収入印紙で納める形となり、登記申請書に貼付します。
【ステップ3】登記申請書を作成
必要書類がそろい、税額も確定したら、いよいよ登記申請書を作成します。法務局の公式ホームページには記載例が掲載されているため、それを参考にするのがおすすめです。申請書には、登記の目的、不動産の所在、登記原因日付、相続人の情報などを正確に記載する必要があります。
【ステップ4】法務局へ登記申請
作成した申請書と必要書類一式をそろえて、管轄の法務局へ提出します。
申請方法は窓口持参、郵送、電子申請の3択
申請方法には、法務局窓口へ直接持参するほか、郵送やオンラインによる電子申請も可能です。自身の都合にあわせて選べますが、初めての方には窓口での申請がおすすめです。
必要書類の還付方法
原本還付を希望する場合は、原本のコピーとともに「原本還付請求書」を添付します。大切な戸籍や協議書などを手元に残すためにも、この手続きを忘れずに行いましょう。
自身で相続登記を行うには手間がかかりますが、ステップをひとつずつ確実にこなせば十分に対応可能です。不安な点があれば、法務局に相談するのも良い方法です。
必要書類の取得場所と取得方法
相続登記を自身で進めるには、各種証明書や書類を正しく揃えることが重要です。以下に、相続登記に必要な代表的な書類と、それぞれの取得場所・方法について詳しく解説します。
戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて収集する必要があります。これは相続人を確定するために必須です。戸籍は本籍地のある市区町村役場で取得できます。遠方に住んでいる場合でも、郵送や一部自治体ではオンライン申請にも対応しています。郵送の場合は申請書、本人確認書類、定額小為替、返信用封筒などが必要です。
住民票の除票
亡くなった方の最後の住所を証明する書類です。市区町村の役所にて取得できます。相続登記においては、不動産の登記簿上の所有者と被相続人が同一人物であることを確認する目的で使用されます。申請には死亡年月日が分かる情報と、本人確認書類が必要です。
住民票、戸籍の附票
相続人の現住所を確認するために、住民票が必要となります。相続登記にあたっては、住所の記載が必要となるため、最新のものを取得してください。また、登記簿の住所と住民票の住所が異なる場合には、戸籍の附票が有効とされています。附票には過去の住所履歴が記載されており、住所変更の経緯を証明できます。いずれも各市区町村役場で取得可能です。
固定資産評価証明書
登録免許税の計算に必要となる書類です。相続する不動産の評価額が記載されています。固定資産税を課税している市区町村の役所や都税事務所などで取得できます。複数の不動産がある場合には、それぞれの所在地ごとに証明書を取得する必要があります。
法定相続情報一覧図の写し:添付すれば添付書類が省略できる
法定相続情報一覧図とは、法務局に戸籍一式を提出し、法定相続人の関係を一覧化した図を作成してもらえる制度です。これを取得して登記に添付すれば、原本の戸籍類をすべて提出する必要がなくなるため、手続きがスムーズになります。作成には、戸籍一式と申出書を管轄の法務局に提出し、手数料は無料です。
登記申請書
自身で作成する必要があります。登記申請書には、相続の原因(被相続人の死亡)、不動産の所在、取得者である相続人の情報、登録免許税額などを記載します。法務局のウェブサイトでは申請書のひな形が公開されており、それを参考に作成するとスムーズに進めやすくなります。間違いのない記載を心がけ、記載不備による補正の手間を防ぎましょう。
相続登記を自分で行う際に知っておくべきこと
相続登記は、相続人自身が行うことも可能ですが、いくつかの重要なルールや注意点を理解しておかないと、後々のトラブルにつながる可能性があります。ここでは、自身で相続登記を進めるにあたり、特に押さえておきたいポイントを解説します。
相続登記は3年以内に手続きしないと罰則になる
2024年4月1日より、相続登記は義務化され、相続によって不動産を取得した相続人は「相続を知った日から3年以内」に登記申請を行う必要があります。この期限を過ぎてしまうと、正当な理由がない限り、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。これにより、長年名義変更されず放置されていた不動産の問題が解消されることが期待されています。特に、相続人が複数いる場合や、代替わりが進んで関係者が増えているケースでは、早めに手続きを進めておくことが重要です。
複数の相続人の相続登記をする場合は「委任状」が必要
相続人が複数いて、代表者が相続登記の申請を行う場合には、他の相続人からの「委任状」が必要です。委任状は、申請を担当する相続人が他の相続人の代理人として手続きを進めることを許可する文書で、実印による押印と印鑑証明書の添付が必要です。
①遺言通りに相続登記する場合
被相続人が遺言書を残していた場合、その内容に従って登記手続きを行います。ただし、自筆証書遺言を使用する場合には、家庭裁判所での検認手続きが必須です。また、遺言の内容によっては、相続人全員の協力が必要となることもあり、スムーズな手続きのためには相続人間の確認・合意が欠かせません。
②遺産分割協議に基づき相続登記する場合
遺言書がない場合や、遺言で不動産の分配が明記されていない場合は、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。協議の結果をまとめた「遺産分割協議書」をもとに登記申請を行う際にも、代表者が申請するのであれば委任状が必要です。この場合、相続人全員の署名・実印が入った協議書と、それぞれの印鑑証明書を添える必要があります。
③法定相続分で相続登記する場合
協議を行わず、法律で定められた相続割合(法定相続分)に従って登記をすることも可能です。この場合も、複数人の相続人が関係するため、代表して登記申請を行う人には委任状が必要となります。なお、法定相続登記は手続きが簡単ですが、不動産が共有状態になるため、将来的に売却や管理で合意を取る必要が出てきます。
相続登記を行う際に必要な書類に関してよくある質問
相続登記を自身で進める際には、必要書類の準備が最も重要なステップの一つです。ここでは、よくある質問に焦点を当て、実際の手続きで迷いやすいポイントを丁寧に解説します。
相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬の費用相場は?
相続登記を司法書士に依頼した場合、報酬はケースによって幅がありますが、おおむね5万円〜10万円前後が相場です。これに加えて、登録免許税(不動産評価額の0.4%)や必要書類の取得費用、郵送費、交通費などの実費がかかります。相続人が多い場合や遺産分割協議書の作成が必要なケースでは、さらに数万円加算されることもあります。書類の収集や登記申請に不安がある方は、費用をかけてでも専門家に任せた方がスムーズに進むことが多いです。
添付する必要書類に有効期限はありますか?
原則として、相続登記に必要な戸籍謄本や住民票、評価証明書などの書類には明確な有効期限は定められていません。ただし、実務上は発行から3〜6ヶ月以内のものを求められるケースが一般的です。特に住民票や住民票の除票、戸籍の附票などは、発行日が古いと受付で差し戻される可能性があります。最新の情報が記載された書類を使用することで、申請がスムーズに受理されやすくなります。
提出した書類の原本は返却してもらえますか?
はい、原本還付の手続きを行えば返却してもらえます。戸籍謄本や遺産分割協議書などの大切な書類を手元に残しておきたい場合は、「原本還付請求書」を登記申請書に添付し、原本と併せてコピーを提出します。法務局が原本とコピーを照合し、問題がなければ原本を返却してくれます。
この手続きを忘れてしまうと、原本が法務局に保管されたまま返却されないため、今後別の相続手続きで再利用できなくなります。書類の再取得には時間と費用がかかるため、提出前に原本還付の要否をしっかり確認しておくことが重要です。
相続登記を行う際に必要な書類についてのまとめ
ここまで、相続登記を自分で進めるために必要な基本的なステップや、必要書類の取得方法、注意すべきポイントについて解説してきました。相続登記は専門的な印象がありますが、事前にしっかりと準備すれば自力でも手続きは可能です。
要点をまとめると以下の通りです。
- 相続登記は「必要書類の収集」「登録免許税の計算」「申請書作成」「法務局への提出」の4ステップで進める
- 書類は市区町村役場や法務局などで取得でき、有効期限や原本還付のルールも押さえておくことが大切
- 委任状の必要性や申請期限(3年以内)など、制度上のルールを正しく理解しておく必要がある
相続登記を自身で行う場合は、書類の管理とスケジュールの調整が成功のカギとなります。本記事が、手続きの流れをつかみ、取り組むための参考になれば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。