相続放棄をした後でも、注意が必要な行為があります。相続放棄は単に財産や負債を受け取らないというだけではなく、法律的な手続きとしてきちんと守らなければならない規定があります。
本記事では相続放棄後にしてはいけないことについて以下の点を中心にご紹介します。
- 相続放棄の前後でしてはいけないこと
- 相続放棄後にしてはいけないことの具体的な例
- 相続放棄後に例外的に認められること
相続放棄後にしてはいけないことについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。
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相続放棄って?

相続放棄とは、相続人が故人の財産や負債を一切引き継がないという選択をすることです。特に、負債が多くプラスの財産がほとんどない場合、相続放棄をすることで経済的なリスクを回避できます。
相続放棄を行う際には、相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。この期限を過ぎると、相続放棄は認められなくなります。手続きは、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に対して、必要な書類を提出し、受理してもらうことが求められます。
相続放棄の前後でしてはいけないこと

相続放棄をする際には、いくつかの注意点があります。相続放棄を正しく行うためには、次の行動に気をつけなければなりません。
相続放棄の申述を遅らせること
相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。民法第915条第1項により、相続人はこの期限を過ぎると相続放棄が認められず、単純承認をしたものと見なされます。単純承認とは、相続人が相続財産を無条件で引き継ぐことを意味し、放棄する権利を失うことになります。
相続財産の処分
相続放棄を行う前に、相続財産の一部でも処分してしまうと、単純承認をしたこととみなされ、相続放棄が無効になってしまいます。たとえ小さな処分であっても、相続財産の一部を使ってしまうことは避けましょう。
相続財産の隠匿
相続放棄後に相続財産を隠匿した場合、同様に単純承認をしたものとみなされ、相続放棄が無効となります。放棄を決断した後でも、財産を隠したり、故意に隠蔽することは避けるべきです。
相続放棄後にしてはいけないことの具体的な例

相続放棄後にしてはいけないことはどんなことなのでしょうか。
以下に具体的な例をご紹介します。
遺産分割協議に参加して財産を取得すること
相続放棄をした場合、最初から相続人ではなかったことと見なされるため、遺産分割協議には参加できません。もし遺産分割協議に参加して財産を取得すると、相続放棄が無効になり、相続承認をしたものとみなされます。
被相続人の預金を引き出したり、名義変更を行うこと
相続放棄をしても、被相続人の預金を引き出したり、その口座の名義を変更する行為は、相続財産を処分したことと見なされます。このような行為を行うと、相続放棄の効力を失う可能性が高いため、相続財産には手を触れないようにしましょう。
債務の支払いをすること
相続放棄をした場合、被相続人の負債は承継しません。そのため、被相続人の借金や税金の支払いに使うことは、相続財産を処分したこととみなされ、相続放棄が無効になる可能性があります。支払いが必要な場合は、自己の財産で行うべきです。
土地や建物の売却や名義変更を行うこと
相続放棄をした後、被相続人名義の土地や建物を売却したり、名義を変更したりする行為も相続財産の処分に該当します。相続放棄が認められない場合があります。
遺品の売却や車両の売却を行うこと
家具や家電などの遺品を売却して売却代金を受け取る行為、または被相続人名義の車を売却することも、相続財産の処分とみなされます。よって、相続放棄が無効になる可能性があります。
入院費を支払うこと
被相続人の入院費を相続放棄後に支払うことも相続財産の処分行為にあたる可能性があります。万が一、支払う必要がある場合は、自己の財産を使うべきです。
相続放棄後に例外的に認められること

相続放棄を行った後でも、一定の条件下では相続財産に手をつけることが認められる場合があります。これらは、相続財産の処分に該当しないとみなされる例外的なケースです。具体的には以下のような状況です。
保存行為
相続財産の価値を保存するための行為は、相続財産を処分したことには該当しません。例えば、壊れそうな建物を修繕したり、腐敗した物を処分したりすることは、相続放棄後でも許される行為です。このような保存行為を行う場合でも、誤って相続放棄の効力を失わないように注意が必要です。
短期賃貸借
一定の条件下で、短期間の賃貸借契約を結ぶことは相続放棄に影響しないとされています。例えば、山林の賃貸借が10年以内、土地が5年以内、建物が3年以内、動産が6ヶ月以内であれば、相続放棄に影響を与えることはありません。
社会通念上相当な葬儀費用の支出
葬儀費用は、社会通念の範囲内であれば相続財産の処分行為には該当しません。したがって、相続放棄をした場合でも、被相続人を弔うための費用として合理的な範囲内で支出することは許されます。ただし、費用が過度に高額と見なされると、債権者から指摘を受ける可能性があるため、慎重に支出額を検討することが大切です。
経済的に価値がない財産の形見分け
経済的に価値がない財産、例えば家族写真など、家族内で価値のあるものを形見分けとして受け取ることは問題ありません。このような場合、相続放棄後に遺産を受け取っても、法的には相続放棄の影響を受けないことが一般的です。
相続放棄後に相続財産の管理が必要なケースとは

相続放棄を行った場合でも、相続財産を管理する義務が残るケースがあります。民法940条1項によると、特に「現に占有する相続財産」がある場合は、相続放棄後も一定の期間、相続財産の保存を行う義務が生じるとされています。
例えば、亡くなった親と同居していた場合、親名義の家に住んでいると、相続放棄をしてもその家の管理や保存義務が発生することになります。
相続放棄後に保存義務を果たさなかった場合、ほかの相続人や相続財産清算人から損害賠償請求を受けるリスクがあります。保存義務に関連する主な対応としては以下のものがあります。
- 故意や重大な過失で相続財産を損なわないように管理すること
- ほかの相続人や相続財産清算人からの求めに応じて、保存状況を報告すること
- 相続財産に関して得た収入(例えば賃料など)を他の相続人や相続財産清算人に引き渡すこと
- 相続財産を保存している過程で自己の名義で取得した権利を、他の相続人や相続財産清算人に移転すること
保存義務を履行し、相続財産を適切に引き渡した時点で、相続放棄後の管理義務は終了します。その際、引き渡したことを証明する受領書をもらうことをお勧めします。
また、相続財産を清算する必要がある場合は、家庭裁判所で相続財産清算人の選任を申し立てることもできます。このような手続きを通じて、相続放棄後もスムーズに管理義務を果たすことができるようになります。
相続放棄を弁護士や司法書士へ依頼するメリット

相続放棄を検討する際、弁護士や司法書士に依頼することで得られるメリットがいくつかあります。
相続放棄前後の各種手続きについて相談できる
相続放棄を行うには、注意しなければならない行為や避けるべき行動が多数あります。司法書士や弁護士に相談することで、相続放棄の手続きに加え、遺品整理や葬儀費用の支払い、その他の疑問についてもアドバイスを受けられます。例えば、葬儀費用はどこから支払うべきか、債権者への対応方法はどうすべきかなど、細かい部分でもサポートを得ることができます。
相続放棄の手続きを代行してもらえる
相続放棄の申立ては家庭裁判所で行う必要があり、申請書類の収集や提出、必要な調査を行う手間がかかります。仕事や日常生活が忙しい方にとっては、司法書士や弁護士に依頼することで手続きが簡素化され、時間を節約できます。
適切な解決方法を提案してもらえる
相続放棄だけでは解決できないケースもあります。借金が多い場合やほかの複雑な問題が絡んでいる場合、弁護士や司法書士は状況に応じた最適な解決策を提案してくれます。例えば、限定承認や債務整理など、相続放棄以外の選択肢についてもアドバイスを受けられます。借金の保証人となっている場合や、複雑な相続関係がある場合でも、司法書士や弁護士の助けを借りることで、問題解決が円滑に進むでしょう。
相続放棄後にしてはいけないことについてのよくある質問

相続放棄後にしてはいけないことについてのよくある質問は以下のとおりです。
相続放棄をすると預貯金はどうなりますか?
相続放棄を行った場合、被相続人の預金に関しては、相続人として引き出す権利を持たなくなります。相続放棄をした時点で、その人物は法的に相続人ではなくなり、被相続人の財産を受け継ぐことはありません。そのため、預貯金を引き出す行為は法的に認められません。
もし相続放棄後に預金を不正に引き出すと、ほかの相続人から不当利得返還請求を受けるリスクが高まります。これは、民法703条および704条に基づき、無断で財産を取得した者に対してその返還を求めることができるという規定です。
したがって、相続放棄をした場合は、被相続人の預貯金やその他の財産に手を出さないことが重要です。相続放棄後の手続きは慎重に行い、預金などの管理についても他の相続人との調整を忘れずに行うことが大切です。
親族全員が相続放棄をするとどうなりますか?
親族全員が相続放棄をすると、相続財産は通常の相続手続きとは異なる扱いを受けます。この場合、相続財産は「相続財産法人」として法人化され、家庭裁判所が管理することになります。よって、相続財産の整理や清算が専門の担当者である「相続財産管理人」によって行われます。
相続財産管理人は、相続財産の内容を調査し、その管理を行うほか、債権者に対して債務を弁済したり、相続財産を売却して換金するなどの手続きを担当します。相続放棄をした場合でも、このようなプロセスを経て財産の整理が進むことになります。
相続放棄をした親族全員が、このような形で相続財産の管理と清算を進めることになるため、通常の相続手続きとは異なり、裁判所による監督が必要になります。
相続で税務署がくるのはなぜですか?
相続税の申告後に税務署が調査を行う理由は、税務署が被相続人の資産状況を把握しているためです。税務署は過去の所得や資産情報を元に、相続税申告に記載された内容が正確かどうかを確認します。もし申告された相続財産が過小に申告されている場合、その不正を把握することができます。
そのため、税務署は相続財産の内容が適切かどうかを判断し、必要に応じて税務調査を行います。これにより、税務署は不正申告や過少申告を防ぐことができます。
相続放棄後にしてはいけないことについてのまとめ

ここまで相続放棄後にしてはいけないことについてお伝えしてきました。相続放棄後にしてはいけないことについての要点をまとめると以下のとおりです。
- 相続放棄の前後でしてはいけないことは、相続放棄の申述を遅らせること、相続財産の処分、相続財産の隠匿がある
- 相続放棄後にしてはいけないことの具体的な例には、遺産分割協議に参加して財産を取得することや被相続人の預金を引き出したり、名義変更を行うことなどがある
- 相続放棄後に例外的に認められることには、保存行為、短期賃貸借、社会通念上相当な葬儀費用の支出などがある
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。