戸籍謄本を取得するには、これまでは本籍地の市区町村まで足を運ぶ必要がありましたが、2024年の戸籍法改正により、手続きがより便利になりました。
本記事では戸籍謄本はマイナンバーカードがあれば本籍地以外でも取れるのかについて以下の点を中心にご紹介します。
- 戸籍謄本を本籍地以外で取るにはマイナンバーカードが必要
- 戸籍謄本を本籍地以外で取る方法
- マイナンバーカードを使い戸籍謄本を本籍地以外で取る際の注意点
戸籍謄本はマイナンバーカードがあれば本籍地以外でも取れるのかについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。
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戸籍謄本は本籍地以外では取れない?
これまで、戸籍謄本は本籍地のある市区町村でしか取得できないのが一般的でした。しかし、2024年の戸籍法改正によって導入された「広域交付制度」により、その常識が大きく変わりました。
この制度の導入によって、本人確認さえできれば、全国どこの市区町村役場でも戸籍謄本を取得することが可能となりました。例えば、住まいや勤務先が本籍地から遠く離れている場合でも、わざわざ本籍地に足を運ぶ必要がなくなります。
さらに、複数の本籍地にまたがる戸籍も、まとめて一括で請求できるようになり、手続きの手間が大幅に軽減されました。対象となる戸籍は、戸籍謄本だけでなく、除籍謄本や改製原戸籍謄本にも広がっており、相続や各種手続きに必要な書類の取得がぐっと簡単になります。
このように、広域交付制度によって戸籍の取得がより柔軟に、そして便利になったことで、日常の行政手続きや相続準備などがスムーズに進められるようになっています。
戸籍謄本を本籍地以外で取るにはマイナンバーカードが必要
戸籍謄本を本籍地以外の市区町村で取得する際には、「マイナンバーカード」が必須となります。これは、広域交付制度によって全国どこからでも戸籍を請求できるようになった一方で、本人確認を厳格に行う必要があるためです。
マイナンバーカードとは
マイナンバーカードとは、住民の申請によって無料で発行される、公的な本人確認書類です。カードはプラスチック製で、表面には顔写真、氏名、住所、生年月日、性別が記載されており、運転免許証と同様に本人確認の際に使用することができます。
裏面には、個人番号(マイナンバー)として知られる12桁の番号が記載されており、税務や社会保障、災害対策などの法令で定められた行政手続きにおいて必要な情報として利用されます。
さらに、マイナンバーカードにはICチップが搭載されており、オンライン上で安全に本人確認ができる機能も備えています。これにより、電子申請や各種証明書のコンビニ交付、さらには健康保険証としての活用など、さまざまな場面で利便性を発揮します。
マイナンバーカードは、本人確認書類としての機能を持つだけでなく、マイナンバーの提示も1枚で行える唯一のカードです。そのため、戸籍を取得する際にも「本人であること」をしっかり証明する手段として求められます。
戸籍謄本を本籍地以外で取る方法
戸籍謄本は、これまで本籍地の市区町村でしか取得できませんでしたが、現在ではマイナンバーカードや住民記帳台帳カードなどを使えば、広域交付制度やコンビニ交付サービスの導入により、本籍地以外でも手続きが可能になっています。ここでは、本籍地以外で戸籍謄本を取得する主な方法をご紹介します。
コンビニ交付サービスを利用する
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード、あるいはスマートフォンに電子証明書を搭載している場合、全国のコンビニに設置されているマルチコピー機から証明書を取得できます。戸籍謄本の取得には、事前に本籍地の市区町村に対して利用申請が必要です。
取得できる時間帯は、毎日6:30〜23:00まで(一部自治体は除く)と柔軟で、市役所が閉まっている夜間や休日でも利用できます。急な手続きが必要になった場合でも、近くの店舗で手軽に対応できるのが大きな魅力です。
広域交付制度を活用する
2024年の制度改正により、戸籍謄本などの証明書が、全国どこの市区町村役場でも取得できるようになりました。この制度を利用すれば、本籍地から遠く離れていても、住んでいる地域の役所で必要な戸籍書類を受け取ることができます。
ただし、広域交付制度での請求には本人確認書類が必要で、基本的には請求者本人が窓口に出向く必要があります。
郵送やオンライン請求も選択肢に
本籍地に行けない場合やコンビニ交付が利用できない場合は、郵送やオンラインでの請求も可能です。郵送の場合は、請求書・本人確認書類の写し・手数料(定額小為替)・返信用封筒を本籍地の役所に送付します。オンライン請求はマイナンバーカードや専用アプリを使って申請でき、利便性が高まっています。
これらの方法を上手に使い分けることで、戸籍謄本の取得がよりスムーズに行えるようになります。自身の状況に合った方法を選び、効率的に手続きを進めましょう。
マイナンバーカードを使い戸籍謄本を本籍地以外で取る際の注意点
広域交付制度の導入により、マイナンバーカードがあれば本籍地以外の役所でも戸籍謄本の取得が可能になりましたが、いくつか重要な制限があります。この制度を利用する際には、以下の点に注意が必要です。
まず、この制度で戸籍を請求できるのは、本人、配偶者、または直系の親族(両親、祖父母、子、孫など)に限られています。そのため、そうした戸籍謄本が必要な場合は、従来通り本籍地の役所で手続きする必要があります。また、弁護士や司法書士などの資格者であっても、本人に代わって取得することはできません。
戸籍謄本はマイナンバーがあれば本籍地以外でも取れるのかについてのよくある質問
戸籍謄本はマイナンバーがあれば本籍地以外でも取れるのかについてのよくある質問は以下のとおりです。
本籍地以外のコンビニで戸籍謄本を取る場合、何日くらいかかる?
コンビニ交付サービスを利用して戸籍謄本を取得する際、現住所と本籍地が異なる方は、事前に「利用登録申請」を行う必要があります。この申請が受理されるまでには、通常5営業日程度(土日祝を除く)かかるとされています。
申請手続きは、マイナンバーカードを使ってコンビニのマルチコピー機またはインターネット経由で行うことができます。ただし、インターネットで申請する場合はICカードリーダーが必要になるため、手軽に済ませたい方はコンビニでの手続きを選ぶとよいでしょう。
申請が完了し承認されるまでは、戸籍証明書の取得はできないため、急ぎで必要な場合はこの期間を見越して、早めの手続きを心がけることが大切です。また、自治体によって処理日数が多少異なることがあるため、事前に市区町村の公式サイトなどで最新の情報を確認しておくと安心です。
マイナンバーカードを使ってコンビニで戸籍謄本が取れないのはなぜ?
マイナンバーカードを使えば、コンビニでも戸籍謄本や戸籍抄本を取得できますが、すべての人が利用できるわけではありません。その理由のひとつに、本籍地の自治体がこのサービスに対応していない場合があるという点が挙げられます。
コンビニ交付を利用するには、戸籍の管理を行っている本籍地の市区町村が、マルチコピー機での証明書交付サービスに参加している必要があります。対応していない自治体が本籍地である場合、たとえマイナンバーカードを持っていても、戸籍謄本や抄本をコンビニで取得することはできません。
サービスが利用可能かどうかを確認したい場合は、各自治体の公式サイトや、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が提供している案内ページなどで確認することをおすすめします。事前にチェックしておけば、無駄な手間や時間を省くことができます。
戸籍謄本はマイナンバーがあれば本籍地以外でも取れるのかについてのまとめ
ここまで戸籍謄本はマイナンバーがあれば本籍地以外でも取れるのかについてお伝えしてきました。戸籍謄本はマイナンバーがあれば本籍地以外でも取れるのかについての要点をまとめると以下のとおりです。
- 戸籍謄本を本籍地以外の市区町村で取得する際には、マイナンバーカードが必須である。マイナンバーカードとは、住民の申請によって無料で発行される、公的な本人確認書類を指す
- 戸籍謄本を本籍地以外で取る方法には、コンビニ交付サービスを利用する、広域交付制度を活用する、郵送やオンラインを利用することが挙げられる
- マイナンバーカードを使い戸籍謄本を本籍地以外で取る際の注意点には、戸籍を請求できるのは、本人、配偶者、または直系の親族(両親、祖父母、子、孫など)に限られることなどがある
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。