亡くなった人の戸籍謄本は、相続手続きや法的な手続きにおいて重要な書類です。
戸籍謄本は、故人の家族関係や身分の証明として使用され、遺産分割や相続税の申告などで必要とされます。
亡くなった人の戸籍謄本について気になる方も多いのではないでしょうか?
本記事では、亡くなった人の戸籍謄本について以下の点を中心にご紹介します!
- 戸籍謄本の種類
- 亡くなった人の戸籍謄本の取得場所
- 亡くなった人の戸籍謄本の取得に必要なもの
亡くなった人の戸籍謄本について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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戸籍謄本について

戸籍謄本(正式名称:戸籍全部事項証明書)は、戸籍に記載されている全員の身分関係を証明する書類です。
婚姻、出生、死亡などの情報が記録されており、相続や名義変更、各種行政手続きにおいて必要となる重要な書類です。
戸籍謄本の種類
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
戸籍に記載されている全員の情報が含まれます。
手続き全般に広く使用される基本的な書類です。
戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
戸籍の中から特定の個人の情報だけを抜粋したものです。
使用目的が限定される場合に必要となります。
除籍謄本(除籍全部事項証明書)
戸籍に記載されている全員が婚姻や死亡などで戸籍を抜けた後に作成される戸籍です。
主に相続手続きで必要です。
除籍抄本(除籍個人事項証明書)
除籍された戸籍の中から特定の個人の情報だけを記載したものです。
改製原戸籍謄本
戸籍の改製(法改正などによる形式変更)前の記録を保存したものです。
古い記録を確認する際や、相続における過去の確認に使用されます。
これらの種類の中から、手続き内容や必要な情報に応じて適切な書類を選んで取得する必要があります。各種類の戸籍には異なる情報が記載されているため、事前に使用目的を確認し、適切なものを準備しましょう。
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戸籍謄本が必要な場面

戸籍謄本は、家族関係や個人の出生、婚姻、死亡といった法的な身分事項を証明する重要な公文書です。
以下のような場面で必要となることが一般的です。
相続手続き
相続財産を分割する際に、法定相続人を確認するために戸籍謄本が必要です。
特に被相続人の出生から死亡までの戸籍が求められます。
婚姻届や離婚届の提出
婚姻届や離婚届を提出する際に、相手や自身の戸籍謄本が必要です。
パスポートの申請
初めてのパスポート申請や、本籍地を記載したい場合には戸籍謄本が求められることがあります。
法的な手続き
養子縁組、氏名変更、家庭裁判所での手続きなど、家族関係を証明する必要がある場合に必要です。
不動産の名義変更
相続や贈与などによる不動産の所有権移転手続きで、戸籍謄本を提出することが求められます。
生命保険の請求
保険金請求の際に、被保険者の死亡を証明するための戸籍謄本が必要になることがあります。
銀行口座の相続手続き
亡くなった家族名義の銀行口座の解約や名義変更手続きで使用されます。
これらの手続きに際して、必要な戸籍謄本の種類や範囲はケースによって異なります。
取得する際は、手続きを行う機関に必要書類を確認することが重要です。
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亡くなった人の戸籍謄本

亡くなった人の戸籍謄本は、相続手続きや名義変更、生命保険の請求などで必要になる重要な書類です。
特に相続では、亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍をそろえることで、法定相続人を明確にすることが求められます。
手続きには正確な戸籍情報が必要になるため、取得方法や必要書類をしっかり確認しておきましょう。
亡くなった人の戸籍謄本の取得方法
亡くなった人の戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で取得することができます。
以下は主な取得方法です。
- 窓口での申請
本籍地の役場窓口に直接出向き、申請を行います。 - 郵送での申請
本籍地が遠方の場合、申請書や必要書類を郵送して戸籍謄本を請求することが可能です。郵送申請に必要な手数料や返信用封筒なども準備します。 - コンビニ交付
マイナンバーカードを持っている場合、対応している自治体ではコンビニのマルチコピー機で取得することができます。自治体によって対応状況が異なるため、事前に確認が必要です。
亡くなった人の戸籍謄本を取得するのに必要なもの
戸籍謄本を取得する際には、以下の書類や準備が必要です。
- 申請書
市区町村役場が指定する申請書に必要事項を記入します。 - 本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど、申請者の本人確認ができる書類 - 手数料
戸籍謄本1通あたりの手数料(自治体によって異なりますが、一般的に450円程度) - 返信用封筒(郵送申請の場合)
自分の住所を記入し、切手を貼った返信用封筒 - 委任状(必要な場合)
代理人が申請する場合には、委任状が必要です。
亡くなった人の戸籍謄本を取得できる人
亡くなった人の戸籍謄本は、法律に基づき請求できる資格を有する人に限られます。
以下が主な対象者です。
- 直系親族
亡くなった人の配偶者や子、孫、親など、直系の親族 - 法定相続人
相続手続きにおいて、法的に相続権があると認められる人 - 代理人
直系親族や法定相続人から委任を受けた代理人。委任状と代理人の本人確認書類が必要です。 - 特別な理由がある人
戸籍情報が必要であると認められる特別な理由がある場合(例:裁判所の手続きなど)
戸籍謄本は個人情報保護の観点から、請求者が適格であることを証明する必要があります。
手続き前に必要書類を確認し、適切な準備を整えましょう。
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亡くなった人の戸籍謄本が取得できる場所

亡くなった人の戸籍謄本は、以下の場所で取得することができます。
いずれの場合も、本籍地の市区町村役場が窓口となります。
- 本籍地の市区町村役場
故人の本籍地が所在する役場の戸籍担当窓口で直接申請することができます。申請書を記入し、本人確認書類を提示して手続きを行います。 - 郵送による申請
本籍地が遠方で直接訪問が難しい場合、郵送での請求が可能です。
必要書類(申請書、本人確認書類のコピー、手数料分の定額小為替、返信用封筒など)を揃え、役場に送付します。手続きにかかる日数は自治体ごとに異なるため、余裕を持った対応が推奨されます。 - コンビニエンスストア(対応自治体の場合)
マイナンバーカードを持っている場合、対応している自治体ではコンビニのマルチコピー機を利用して取得できます。利用可能かどうかは自治体の公式ウェブサイトで確認してください。 - 広域窓口(対応している場合)
一部の自治体では、広域窓口制度を導入しており、全国どこでも戸籍謄本を取得できる場合があります。利用条件や手数料については、事前に確認が必要です。
これらの方法を利用して、亡くなった人の戸籍謄本を取得し、相続手続きなどに活用できます。
手続き前に必要書類や手数料を事前に確認し、スムーズな準備を心がけましょう。
亡くなった人の相続に関する必要書類

亡くなった人の相続手続きを進めるには、正確な情報をもとに書類を準備することが重要です。
以下は主に必要となる書類のリストです。
1. 亡くなった人に関する書類
- 戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍を揃え、法定相続人を確認します。
(例:改製原戸籍や除籍謄本が含まれる場合もあります。) - 住民票の除票
亡くなった人の最後の住所を証明する書類です。相続税の申告や名義変更に必要です。
2. 相続人に関する書類
- 相続人全員の戸籍謄本
相続人であることを証明するために必要です。 - 相続人全員の住民票
名義変更や各種申請時に使用します。 - 印鑑証明書
相続手続きでの同意書や遺産分割協議書に押印した印鑑が実印であることを証明します。
3. 遺産に関する書類
- 固定資産税評価証明書
不動産の評価額を示す書類です。市区町村役場で取得します。 - 登記簿謄本(不動産がある場合)
不動産の権利関係を確認するために必要です。 - 預貯金の残高証明書
金融機関で取得でき、亡くなった人が所有していた預貯金の額を証明します。 - 株式や証券の残高証明書
証券会社から取得し、資産の内容を確認します。
4. その他必要書類
- 遺言書(存在する場合)
自筆証書遺言、公正証書遺言などです。自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認が必要です。 - 遺産分割協議書
相続人全員が遺産の分割内容について合意したことを示す書類のことです。 - 相続関係説明図
相続人間の関係を図式化したものです。法定相続人をわかりやすく説明できます。
相続手続きでは、必要書類が手続きごとに異なる場合があります。
事前に手続きを行う機関や専門家に確認し、不備がないように進めることが大切です。
亡くなった人の戸籍謄本に関するよくある質問

亡くなっている人の戸籍謄本の取り方は?
亡くなった人の戸籍謄本は、相続手続きや各種名義変更の際に必要となる重要な書類です。
以下の手順で取得することができます。
1. 本籍地を確認する
亡くなった人の本籍地を把握することが第一歩です。
本籍地は、住民票や戸籍謄本、家族の記録などで確認できます。
2. 市区町村役場で申請する
亡くなった人の本籍地がある市区町村の役場で戸籍謄本を取得できます。
直接窓口に行く場合、次の手順で進めます。
- 窓口で「戸籍証明等交付申請書」を記入する
- 本人確認書類を提示する
- 必要な手数料(一般的に450円程度)を支払う
3. 郵送での申請
本籍地が遠方で直接訪問が難しい場合、郵送で申請できます。
必要書類を郵送先に送る手順は以下の通りです。
- 役場の公式ウェブサイトから申請書をダウンロードし記入
- 本人確認書類のコピーを同封
- 手数料分の定額小為替を同封
- 返信用封筒(切手を貼り返送先住所を記入)を同封して郵送する
郵送申請の場合、役場ごとに手続き内容が異なる場合があるため、事前に本籍地の市区町村に確認することをお勧めします。
4. コンビニでの取得
マイナンバーカードを所有している場合、対応自治体ではコンビニエンスストアのマルチコピー機で戸籍謄本を取得できる場合があります。
- マルチコピー機の画面で「行政サービス」を選択
- マイナンバーカードを読み取らせ、必要事項を入力
- 手数料を支払い、その場で受け取る
5. 必要な持ち物
戸籍謄本の取得には、以下が必要です。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 手数料(現金または定額小為替)
- 申請書(郵送の場合は事前に記入しておく)
注意点
- 戸籍謄本を取得できるのは、直系親族や法定相続人など、法律で定められた人に限られます。
- 必要書類や手数料は自治体によって異なる場合があります。事前に本籍地の役場や公式ウェブサイトで確認してください。
これらの手順を踏むことで、亡くなった人の戸籍謄本を正確に取得することができます。
亡くなった人の戸籍謄本はコンビニで取れる?
亡くなった人の戸籍謄本(除籍謄本)は、コンビニ交付サービスで取得できる場合とできない場合があります。
以下のポイントを参考にしてください。
コンビニ交付が可能な条件
- 対象自治体であること
コンビニ交付サービスに対応している自治体で、かつ戸籍証明書の交付を行っている場合に利用できます。詳細は本籍地の市区町村役場に確認が必要です。 - マイナンバーカードが必要
マイナンバーカードを保有しており、利用者証明用電子証明書が有効であることが条件です。
除籍謄本は取得できない場合もある
亡くなった人の戸籍は除籍扱いとなるため、コンビニ交付では取得できない場合が多いです。
多くの自治体では、除籍謄本や改製原戸籍はコンビニ交付の対象外とされています。
取得できない場合の対処法
- 市区町村役場の窓口で直接申請する
- 郵送による申請を行う(本籍地が遠方の場合に便利)
手数料と注意点
- 手数料は自治体ごとに異なり、一般的には450円程度。
- 事前に役場の公式ウェブサイトや窓口で、コンビニ交付で取得可能かどうかを確認することが推奨されます。
亡くなった人の戸籍謄本は、自治体や交付対象書類によってコンビニ交付サービスが利用できるかが異なります。
除籍謄本の場合、直接窓口や郵送での申請が一般的です。
必要な場合は、事前に自治体へ問い合わせて確認を行いましょう。
戸籍謄本は家族なら誰でも取れる?
戸籍謄本を取得できる人は法律で定められており、家族であっても誰でも取れるわけではありません。
以下に、取得可能な人の条件を解説します。
戸籍謄本を取得できる人
- 戸籍に記載されている本人
自分自身が記載されている戸籍謄本を取得できます。 - 直系親族
直系親族(子、父母、祖父母、孫など)であれば取得が可能です。ただし、兄弟姉妹やおじ・おばなどの横の関係では取得できない場合があります。 - 法定相続人
相続手続きなどで正当な理由がある場合、法定相続人として戸籍謄本を取得できます。 - 代理人
戸籍に記載されている本人や直系親族から委任を受けた代理人が取得できます。この場合、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
取得に必要な理由
戸籍謄本の請求には、取得理由を記載する必要があります。
具体的な理由としては以下のようなものがあります。
- 相続手続き
- 各種名義変更
- 就職や学校入学手続き
取得できないケース
- 家族であっても直系親族でない場合(例:兄弟姉妹、おじ・おばなど)は取得が制限される場合があります。
- 具体的な理由がなく、「確認したい」という目的では取得が認められません。
注意点
戸籍情報は個人情報として保護されているため、適法に取得できる範囲が限定されています。
請求には本人確認書類や具体的な理由が必要であり、申請内容によっては認められない場合もあります。
戸籍謄本は、本人および直系親族、法定相続人など特定の条件を満たす場合に取得可能です。
ただし、兄弟姉妹やそれ以外の親族が取得する際には特別な理由や委任状が必要な場合があるため、事前に確認することが重要です。
亡くなった人の戸籍謄本についてのまとめ

ここまで亡くなった人の戸籍謄本についてお伝えしてきました。
亡くなった人の戸籍謄本の要点をまとめると以下の通りです。
- 戸籍謄本の他に戸籍抄本や除籍謄本などがある
- 本籍地にある役場やコンビニなどで発行することが可能
- 申請書や本人確認書類など、また書類取得に関する手数料がかかる
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


