遺産相続の銀行手続きに期限はあるのか?相続手続きを早めにすべき理由や注意する点について解説

「親の銀行口座をどうすればいいの?」「相続手続きって、いつまでに終わらせればいいの?」
相続が発生した時、多くの方が抱く疑問です。

特に、銀行口座は最も身近な財産の一つであり、相続手続きの中で最初に直面する問題の一つと言えるでしょう。
この記事では、遺産相続の銀行手続きに期限はあるのか、早めに手続きすべき理由、そして注意すべき点について、わかりやすく解説します。

銀行口座の相続手続きは、相続全体を理解する上での基礎知識となります。
ぜひ、この記事を参考にして、相続手続きをスムーズに進めてください。

  • 銀行手続きには期限はあるか?
  • 銀行の相続手続きを早めにすべき理由とは
  • 銀行預金を相続する場合に注意すべき点について

遺産相続の銀行手続きに期限はあるのかについてご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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銀行手続きに期限はあるか?

預金の相続手続きには、明確な期限は定められていませんが、できるだけ早めに行うことが推奨されます。
多くの人が銀行や郵便局などの金融機関に預金口座を持っていますが、口座名義人が亡くなると、その預金は相続人の共有財産となります。

遺言書があれば、指定された相続人が手続きをして預金を引き出せますが、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が預金を相続するかを決める必要があります。
手続き自体に法的な期限は設けられていませんが、手続きを遅らせると、相続人が亡くなると再度遺産分割協議が必要になる可能性があります。

また、亡くなった名義人の口座は凍結されるため、公共料金の引き落としができなくなるなどの問題が生じることもあります。
そのため、預金の相続手続きは早期に行うことが重要です。

銀行預金口座は相続できるのか?

銀行預金は最も身近な財産の一つであり、相続手続きの中で最初に直面する問題の一つといえるでしょう。

以下では、銀行預金口座が相続できるのかについて解説します。

亡くなった人の銀行預金口座が一旦凍結される理由

亡くなった人の銀行預金口座が凍結される理由は、相続手続きが進行する過程で不正を防止するためです。

被相続人が亡くなると、その預金口座は自動的に凍結され、口座の管理は金融機関が行います。
この凍結の目的は、相続人による不正な引き出しを防ぎ、正当な手続きを経て相続を行うためです​。

ただし、この凍結により、葬儀費用や生活費が足りなくなる場合もあるため、急いで現金を必要とする場合には、「相続預金仮払い制度」を利用することが可能です。
この制度を利用すると、相続手続きが完了するまでの間、一定の金額を一時的に引き出すことができます​。

預金口座が凍結されるタイミングや手続きの流れに関しては、事前に金融機関と確認し、相続手続きをスムーズに進めるための準備をすることが重要です。

凍結された銀行預金口座は解除できる

凍結された銀行預金口座は、相続手続きを進めることで解除できます。

被相続人が亡くなると、その預金口座は自動的に凍結され、相続人による不正な引き出しを防ぐ目的で管理されます​。
凍結された口座を解除するためには、相続人が相続手続きを進め、必要な書類を金融機関に提出する必要があります。

具体的には、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本や相続関係説明図)や、亡くなった人の死亡証明書を提出します。
これにより、金融機関は相続人が正当な手続きを行っていることを確認し、口座の凍結を解除します​。

また、急を要する場合には、「相続預金仮払い制度」を利用して、一時的に必要な金額を引き出すことも可能です。

銀行預金口座の名義変更の期限

銀行預金口座の名義変更には、法的な期限は設けられていませんが、相続手続きを早急に進めることが重要です

被相続人が亡くなった後、相続人は速やかに相続手続きを開始し、必要な書類(戸籍謄本や相続関係説明図)を提出して名義変更を行う必要があります​。
名義変更を遅らせると、預金が凍結されたままとなり、公共料金の引き落としなど日常的な支払いに影響が出る可能性があります。

また、金融機関によっては、相続人が複数の場合や預金額が一定以上の場合に、追加の書類や手続きが求められることがあります​。
名義変更の手続きが完了すると、口座は正常に使用できるようになり、相続人による管理が可能となります。

預金を相続する手続き

銀行預金を相続する手続きには、まず被相続人の口座を凍結する必要があります。
これにより、相続人が遺産分割協議を行い、誰がどの預金を相続するかを決定するまで、預金の引き出しや管理が一時的に停止されます。

遺産分割協議書が完成した後、その内容に基づいて各金融機関で手続きを行います。
必要な書類には、戸籍謄本や印鑑証明書、遺産分割協議書などがあり、金融機関ごとに要求される書類が異なることがあるため、事前に確認することが重要です。

また、相続人全員の合意が取れれば、預金を引き出すことができますが、相続人の合意がない場合や特別な手続きを要する場合は、弁護士や専門家に相談することも検討すべきです。

銀行の相続手続きを早めにすべき理由とは

銀行の相続手続きに限っては、早めに行うことを強くおすすめします。

以下では、銀行の相続手続きを早めにすべき理由を解説していきます。

手続き前に相続人が亡くなると再度遺産分割協議が必要になる

銀行の相続手続きは早めに行うことが重要です。
その理由は、手続きが遅れると、相続人が亡くなる可能性があるからです。

もし相続手続きの最中に相続人が亡くなった場合、未完了の相続分について再度遺産分割協議を行う必要が生じます。
このため、手続きを遅らせることによって手間と時間がかかり、さらに相続人が増えることで手続きが複雑になる可能性があります。

また、手続きをしないままだと、預金口座が凍結された状態が続き、公共料金の引き落としや必要な支払いができなくなるリスクもあります​。
こうした不便を避けるためにも、相続が発生したらできるだけ早く銀行での手続きを進めることが推奨されます。

口座名義人の死亡を確認すると銀行口座が凍結されてしまう

銀行の相続手続きを早めに進めることが重要な理由の一つは、口座名義人の死亡を確認した時点で、その銀行口座が凍結されるからです。

銀行は名義人が亡くなると、相続人による不正な引き出しを防ぐため、口座を一時的に凍結します。
この凍結により、口座の引き出しや振込ができなくなり、公共料金などの支払いにも支障をきたす可能性があります​。

そのため、相続人は早期に相続手続きを開始し、必要書類を提出して口座を解凍することが求められます。
手続きを早めに進めることで、予期しない不便を避け、スムーズな財産管理を実現できます​。

凍結されていない故人の口座は第三者による引き出しリスクがある

銀行の相続手続きはできるだけ早く行うことが推奨されます。
その理由の一つは、故人の口座が凍結される前に手続きを進めないと、第三者による不正な引き出しリスクが生じる可能性があるためです。

故人の口座が凍結されるのは通常、銀行が死亡を確認した後ですが、手続きが遅れるとその間に他人が口座を不正に操作する危険性があります​また、相続人が手続きを早く進めれば、口座の管理が迅速に行え、必要な支払いを確実に処理できます。

凍結された口座は引き出しや振込ができなくなるため、相続人は速やかに手続きを済ませることが望ましいです。
こうしたリスクを避けるためにも、相続が発生した際にはすぐに銀行での手続きを始めることが重要です。

10年以上取引がない口座は休眠預金として扱われる

銀行の相続手続きを早めに行うべき理由の一つは、長期間取引がない口座が「休眠預金」として扱われる可能性があるためです。

通常、銀行口座は10年以上取引がないと、休眠口座として扱われ、預金は一定の期間が過ぎると金融機関によって預金保険機構に移管されることになります。
これにより、相続人がその口座を相続する際、手続きがさらに複雑になることがあります。

そのため、相続発生後は早急に口座の確認と手続きを進め、口座が休眠状態になる前に必要な手続きを終わらせることが重要です。
早めに対応することで、相続手続きがスムーズに進み、預金を確実に相続することができます。

相続税の納税期限までに手続きを終えれば遺産から相続税を支払える

銀行の相続手続きを早めに行うべき理由の一つは、相続税の納税期限に間に合わせるためです。

相続税の納税期限は、通常、相続発生から10ヶ月以内です。
この期間内に相続税を支払うためには、まず銀行口座の名義変更や預金の引き出し手続きを進める必要があります。

相続財産の一部が銀行預金である場合、相続手続きが遅れると、相続税の支払いに必要な資金を確保できない可能性があります​。
早めに相続手続きを進めることで、相続税の納税に必要な資金を遺産から支払うことができ、納税期限を守ることができます。

また、遅延を避けるためにも、相続人は早期に手続きを完了させることが重要です。

銀行預金を相続する場合に注意すべき点について

銀行預金は、相続手続きの中でも比較的シンプルな手続きではありますが、いくつかの注意点があります。

以下では、銀行預金を相続する場合に注意すべき点について解説します。

相続税が課税される場合がある

銀行預金を相続する場合、注意すべき点の一つは相続税が課税される可能性があることです。
相続税は、相続財産の合計額が基礎控除を超える場合に課されます。預金も相続財産に含まれるため、その総額が一定額を超えると、相続税の支払いが求められることになります。

相続税の計算では、預金額に加えて、遺産の種類や評価額、相続人の人数によって異なる控除が適用されるため、相続税が課税されるかどうかを事前に把握することが重要です。
また、相続税の申告期限は相続発生から10ヶ月以内となっているため、速やかに手続きを行い、必要な納税を適切に進めることが求められます​。

相続する前に引き出さない

銀行預金を相続する際に注意すべき重要な点の一つは、相続手続きが完了する前に預金を引き出さないことです。
被相続人が亡くなると、その口座は一時的に凍結され、相続手続きが進むまで引き出しができません。

しかし、相続人が手続きを始める前に不正に預金を引き出すと、法的な問題や後のトラブルを引き起こす可能性があります​。

また、預金を相続する前に引き出すことは、相続税の申告に影響を与えることがあります
預金が相続財産として評価されるため、早期に引き出すと相続税申告時の評価が不明瞭になることがあります。

相続手続きが完了するまでは、預金を無断で引き出さず、法律に基づいた手続きを進めることが大切です。

期限のある相続手続きとは

相続が発生した時、多くの方が抱く疑問の一つです。
実は、相続手続きには様々な種類があり、それぞれに期限が定められています。

相続放棄

相続放棄には期限があり、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に手続きを行わなければなりません

相続放棄とは、相続人が相続財産を受け取らないことを宣言する手続きで、債務が多い場合や相続財産に不安がある場合に選択されます。
この期間を過ぎると、相続放棄は認められなくなり、相続人は自動的に相続を受け入れたことになります​。

相続放棄の手続きは、家庭裁判所での申し立てを通じて行います。
その際、相続人全員が放棄する必要がある場合や、放棄後に新たに発生した事由に基づいて変更を求めることはできませんので、注意が必要です。

相続放棄を検討している場合は、期限内に確実に手続きを行うことが重要です​。

限定承認

「限定承認」は、相続人が相続財産を受け入れる際に、債務の範囲内でのみ相続する手続きです。
この方法は、被相続人の財産に多くの債務があり、負債を引き継ぎたくない場合に有効です。

限定承認を行うと、相続人は被相続人の財産を調べ、負債を差し引いた額だけを相続することができます​。
限定承認の申請には期限があり、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。

期限を過ぎると、相続人は相続を完全に受け入れたと見なされ、債務も含めた全ての財産を相続することになります​。
従って、財産の内容や債務の有無を確認し、適切に手続きを行うことが重要です。

準確定申告

「準確定申告」は、相続税の申告期限が過ぎた後に行う手続きで、亡くなった人の確定申告を行うものです。

相続人が故人の確定申告を行う理由は、故人が亡くなった年の所得に対する税金を清算するためです。
この申告は、相続が発生した年の翌年の3月15日までに提出しなければならないため、申告を遅れずに行うことが重要です​。

準確定申告の際には、故人の収入や支出を整理し、所得税の額を計算して納税します。
これにより、相続税の額が決まり、相続税の支払いが必要になる場合があります。

相続人は、申告の際に故人の所得や税務情報を正確に把握する必要があるため、専門家に相談することも推奨されます​。

相続税の申告・納付

相続税の申告と納付は、相続手続きにおける重要な期限がある手続きの一つです。

相続税の申告期限は、相続が発生した日から10ヶ月以内です。
この期限を過ぎると、延滞税が課される可能性があるため、期限内に申告と納付を完了させることが非常に重要です​。

相続税の申告は、相続財産の評価を行い、税額を計算する必要があり、その際には土地や不動産、預金、株式などの財産の評価額を正確に算出することが求められます。

また、相続人が複数いる場合には、誰がどの財産を相続するかを決定し、相続税の負担を分担することが必要です​。

相続税の納付は、申告期限内に完了する必要があり、分割納付を選択することも可能ですが、手続きには慎重を期し、税理士などの専門家のアドバイスを受けることをお勧めします​。

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求は、相続において法定相続分を侵害された相続人がその回復を求める手続きです。

遺言で相続分が不公平に配分されている場合、遺留分を持つ相続人は、遺言に従って分割されない財産について請求する権利があります。
この請求を行うためには、相続開始を知った日から1年以内に、遺留分侵害額請求を家庭裁判所に申し立てる必要があります​。

遺留分は、民法に基づき、相続人が最低限受け取る権利が保証された部分です。
請求する際には、相続財産の評価額を正確に算定し、侵害された遺留分の額を計算する必要があります。

死亡保険金の請求

死亡保険金の請求には期限があり、相続人が死亡を確認した日から3年以内に手続きを行う必要があります。
この期間を過ぎると、保険金を請求できなくなるため、早めの対応が求められます。

死亡保険金は、被相続人が契約していた生命保険の受取人に支払われますが、受取人が相続人でない場合でも、相続財産として扱われることがあります​。

保険金の請求は、保険会社に必要書類を提出することで進められます。

基本的な書類としては、死亡診断書や保険契約証書、相続関係を証明する戸籍謄本などが求められます。
請求手続きは、被相続人の死亡後速やかに行うことが望ましく、期限内に対応することで、相続人が適切に保険金を受け取ることができます。

遺産相続の銀行手続きに期限はあるのかについてまとめ

遺産相続の銀行手続きに期限はあるのかについてお伝えしてきました。
遺産相続の銀行手続きに期限はあるのかについてまとめると以下の通りです。

  • 手続き自体に法的な期限は設けられていませんが、手続きを遅らせると、相続人が亡くなると再度遺産分割協議が必要になる可能性があり、亡くなった名義人の口座は凍結されるため、公共料金の引き落としができなくなるなどの問題が生じることもある
  • 銀行の相続手続きは早めに行うことが重要で、その理由は、手続きが遅れると、相続人が亡くなる可能性があり、もし相続手続きの最中に相続人が亡くなった場合、未完了の相続分について再度遺産分割協議を行う必要がある
  • 銀行預金を相続する場合、注意すべき点の一つは相続税が課税される可能性があることや、相続手続きが完了する前に預金を引き出さないことが大切である

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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