相続放棄は、相続人が相続権を放棄する法的手続きであり、申述受理証明書はその手続きが正式に受理されたことを証明する公的な書類です。
この相続放棄申述受理証明書について、気になる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、相続放棄申述受理証明書について以下の点を中心にご紹介します!
- 相続放棄申述受理通知書とは
- 相続放棄申述受理証明書が必要な場面
- 相続放棄申述受理証明書の注意点
相続放棄申述受理証明書について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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相続放棄申述受理証明書とは

相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所が相続放棄の手続きを行った相続人に送付する書類です。
相続人が家庭裁判所で相続放棄の申述を行い、裁判所がこれを受理すると、この相続放棄申述受理証明書が届きます。
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄の手続きが完了したことを証明し、相続人に対して送付されます。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄申述受理証明書とは異なり、自動的に送付される点が特徴です。
相続放棄申述受理通知書は、一度しか発行されませんが、相続放棄申述受理証明書は何度でも発行できるため、必要に応じて利用できます。
また、相続放棄申述受理通知書は相続放棄の申述者に直接送付される一方、相続放棄申述受理証明書は利害関係がある者ならば家庭裁判所に発行を求めることができます。
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄の手続きを行ったことを証明する重要な書類であり、適切に保管しておくことが必要です。
相続放棄申述受理通知書とは
相続放棄申述受理通知書は、家庭裁判所が相続放棄の手続きを行った相続人に送付する書類です。
相続人が家庭裁判所で相続放棄の申述を行い、裁判所がこれを受理すると、この相続放棄申述受理通知書が届きます。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の手続きが完了したことを証明し、相続人に対して送付されます。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄申述受理証明書とは異なり、自動的に送付される点が特徴です。
相続放棄申述受理通知書は、一度しか発行されませんが、相続放棄申述受理証明書は何度でも発行できるため、必要に応じて利用できます。
また、相続放棄申述受理通知書は相続放棄の申述者に直接送付される一方、相続放棄申述受理証明書は利害関係がある者ならば家庭裁判所に発行を求めることができます。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の手続きを行ったことを証明する重要な書類であり、適切に保管しておくことが必要です。
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相続放棄申述受理証明書と相続放棄申述受理通知書の違い

相続放棄についての書類として、「相続放棄申述受理証明書」と「相続放棄申述受理通知書」が存在します。
これらの書類は、相続放棄をしたことを証明するために必要ですが、その違いを詳しく見てみましょう。
相続放棄申述受理証明書
- 内容:「相続放棄申述受理証明書」は、相続放棄の申述書が受理されたことを、裁判所が証明した書面です。
内容に関しては、相続放棄申述受理証明書と相続放棄申述受理通知書の大きな違いはありません。 - 取得方法:手続き不要で、相続放棄が完了した際に家庭裁判所から送付されます。
- 再発行:不可
- 費用:無料
相続放棄申述受理通知書
- 内容:「相続放棄申述受理通知書」は、相続放棄の申述が受理されたことを知らせる通知書です。
裁判所から送付されます。
内容に関しては、相続放棄申述受理証明書と相続放棄申述受理通知書の大きな違いはありません。 - 取得方法:家庭裁判所に交付申請する必要があります。
- 再発行:可能
- 費用:有料(1通150円)
「相続放棄申述受理通知書」は相続放棄が完了したことを通知するだけのものであり、第三者に相続放棄したことを証明するためには、「相続放棄申述受理証明書」が別途必要です。
法務局で相続登記をする際や金融機関で預貯金の相続手続きをする際には、「相続放棄申述受理証明書」が必要となります。
相続放棄申述受理証明書を取得できる方

「相続放棄申述受理証明書」は、相続放棄の申立てが認められたことを証明する書類です。
相続放棄を行う際に必要なものであり、以下の方々が取得できます。
相続放棄の申立てを行って認められた方
相続人としての立場を放棄した方々は、相続放棄申述受理証明書を取得できます。
これにより、相続人としての権利や義務から解放されます。
相続放棄を行った場合、被相続人の財産や借金を引き継がない意思を示すことになります。
相続放棄申述受理証明書は、その手続きが完了したことを証明します。
利害関係人
利害関係人も相続放棄申述受理証明書を取得できます。
利害関係人には、被相続人の債権者や他の相続人が含まれます。
例えば、相続放棄をした方が借金を残して亡くなった場合、債権者は相続放棄申述受理証明書を要求することで、相続人が借金の支払いを免れたことを確認できます。
相続放棄申述受理証明書は、適切な手続きを経て取得できる重要な書類です。
相続放棄申述受理証明書が必要な場面

相続放棄申述受理証明書は、相続放棄が完了したことを証明する正式な書類です。
通常、相続放棄の手続きが完了した後に家庭裁判所から送付されてくる「相続放棄申述受理通知書」でも、基本的には相続放棄の証明は可能です。
しかし、第三者によっては、相続放棄の正式な証明書である「相続放棄申述受理証明書」を求めてくることもあります。
また、相続放棄申述受理通知書は再発行ができないため、紛失した場合には、相続放棄申述受理証明書を発行することで相続放棄をしたことが証明できます。
以下は、相続放棄申述受理証明書が必要となる主な場面です。
相続登記(不動産の名義変更)をするとき
不動産が相続財産に含まれている場合、相続人が相続登記(被相続人名義の不動産を相続人の名義に変更すること)を行います。
相続人全員の印鑑証明や遺産分割協議書などの書類を提出する必要があります。
相続放棄をした方がいる場合、その方は最初から相続人ではなかったとみなされるため、遺産分割協議書に名前が載ることはありません。
相続放棄をした方がいることを法務局に対して証明するために相続放棄申述受理証明書が必要です。
金融機関などの債権者が要求してきたとき
相続放棄をした後で、金融機関やその他の債権者から、被相続人の債務(借金)を返済してください、という請求が来るケースがあります。
債権者に、被相続人の債務を相続放棄したことを証明するために相続放棄申述受理証明書が必要です。
相続放棄申述受理証明書は、申請書と必要書類を揃え、申述人(相続放棄した人)が相続放棄の申立てをした家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)の窓口または郵送で提出することで取得できます。
相続放棄申述受理証明書の取得方法

相続放棄申述受理証明書は、相続放棄をした際に必要となる重要な書類です。
ここでは、相続放棄申述受理証明書の取得方法について詳しく説明します。
証明書取得までの流れ
以下に、証明書取得までの流れを解説します。
相続放棄の申述手続きを行う
相続放棄をする場合、家庭裁判所で申述手続きを行います。
この相続放棄の申述手続きは、被相続人の「最後の住所地を管轄する家庭裁判所」で行います。
熟慮期間中に申述を行わなかった場合、相続放棄はできません。
相続放棄申述受理証明書の申請書の提出
相続放棄申述受理証明書の申請書を記入し、必要書類とともに家庭裁判所に提出します。
相続放棄申述受理証明書の申請書は、相続放棄申述受理通知書とともに送付されてくることもあります。
また、一部の家庭裁判所ではウェブサイトからダウンロードできる場合もあります。
手数料の支払い
申述人(相続放棄した方)ごとに証明書1通につき150円分の収入印紙を用意し、申請書とともに提出します。
照会手続き
裁判所から相続放棄の意思確認のための照会書が届きます。
必要事項を記入して返送します。
相続放棄申述受理通知書の受理
照会手続きが問題なければ、相続放棄の申述が受理され、相続放棄申述受理通知書が届きます。
相続放棄申述受理証明書の交付申請
相続放棄申述受理証明書が必要な場合、裁判所に交付申請を行います。
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄申述受理通知書を受け取った後に申請することができます。
相続放棄申述受理証明書の取得に必要な書類と費用
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄をした際に必要な証明書です。
以下に、取得に必要な書類と費用について詳しく説明します。
相続放棄申述受理証明書の申請書
相続放棄申述受理証明書の申請書を記入します。
相続放棄申述受理証明書の申請書を家庭裁判所に提出します。
ウェブサイトからダウンロードできることもあります。
身分証明書
申請者の身分を証明する書類が必要です。
運転免許証やパスポートなどが該当します。
郵送の場合は写しでも構いません。
認印
申請書に認印を押印します。
相続放棄受理通知書
相続放棄をした旨の通知書が必要です。
郵送の場合は写しでも構いません。
交付手数料(収入印紙)
証明書1通あたり150円の収入印紙が必要です。
郵便での返送を希望する場合は、追加の郵便切手も必要です。
返信用封筒
住所と宛名が記載された返信用封筒を用意します。
切手代は84円から94円です。
戸籍謄本
1通あたり450円で取得できます。
住民票
市区町村によって異なりますが、1通あたり300〜400円程度です。
これらの書類と費用を整えて、家庭裁判所に提出することで、相続放棄申述受理証明書を取得できます。
相続放棄申述受理証明書の取得費用

相続放棄申述受理証明書は、相続人が遺産を放棄したことを公的に証明する重要な書類です。
相続放棄申述受理証明書を取得する際の費用について詳しく説明します。
窓口申請にかかる費用
相続放棄申述受理証明書の発行手数料は、1通あたり150円です。
この手数料は、交付申請書に収入印紙を貼って納める形で支払います。
手続きが完了すると、自動的に申述人に送られてきます。
郵送申請にかかる費用
郵送申請の場合、返信用の封筒と切手代が必要です。
相続放棄申述受理証明書は、手数料さえ支払えば、何回でも発行してもらえます。
ただし、相続放棄受理通知書とは異なり、紛失しても再発行してもらえないため、注意が必要です。
通知書を一度紛失してしまうと、相続放棄する場合に証明書が必要となります。
早めに相続放棄受理証明書を取り寄せて手元に置いておくことをおすすめします。
相続放棄申述受理証明書は、相続に関わる重要な書類です。
必要な場合は、適切な手続きを行い、証明書を取得してください。
相続放棄申述受理証明書の注意点

相続放棄申述受理証明書は、相続人が遺産を放棄したことを公的に証明する書類です。
以下に、相続放棄申述受理証明書に関する重要な注意点をご説明します。
即日発行はできない
相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所で申請する必要があります。
そのため、即日発行はできません。
手続きには少し時間を要することを覚えておいてください。
事件番号が分からないと申請ができない
申述受理証明書を取得するためには、相続放棄の事件番号が必要です。
事件番号は、相続放棄の手続きを行った家庭裁判所で確認できます。
証明書は何度でも発行できるが、通知書は1回のみ
相続放棄申述受理証明書は、必要に応じて何度でも発行できます。
一方、相続放棄申述受理通知書は1回しか送られてこないため、大切に保管してください。
相続に関する情報は、裁判所によって30年間保存される
相続に関する情報は、裁判所によって30年間保存されます。
相続放棄申述受理証明書を必要とする場合、この期間内であれば証明書を取得できます。
相続放棄申述受理通知書を紛失した場合、再発行は不可
相続放棄申述受理通知書を紛失した場合、再発行はできません。
その際は、申述の照会を行う必要があります。
相続放棄申述受理証明書は、相続に関する重要な書類です。
必要な場合は、適切な手続きを行い、証明書を取得してください。
相続放棄申述受理証明書についてのまとめ

ここまで、相続放棄申述受理証明書についてお伝えしてきました。
相続放棄申述受理証明書の要点をまとめると以下の通りです。
- 相続放棄申述受理通知書とは、家庭裁判所が相続放棄の手続きを行った相続人に送付する書類
- 相続放棄申述受理証明書が必要な場面は、「債権者に相続放棄を証明するとき」「不動産の相続登記名義変更(名義変更)をするとき」など
- 相続放棄申述受理証明書の注意点は、「即日発行不可」「事件番号が分からないと申請が不可能」「証明書は何度でも発行できるが、通知書は1回のみ」「裁判所が相続に関して情報を保存しておくのは30年間」「相続放棄申述受理通知書をなくした場合、申述の照会が必要」など
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
