国民健康保険加入者が亡くなった場合の手続きとは?手続きの流れやについて解説

国民健康保険加入者が亡くなった場合の手続きについて気になる方も多いのではないでしょうか?

この記事では手続きの流れなどについて以下の点を中心にご紹介します!

  • 国民健康保険とは?
  • 国民健康保険加入者が亡くなった場合の手続きについて
  • 国民健康保険料が未払いのまま亡くなった場合について

国民健康保険加入者が亡くなった場合の手続きについて理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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国民健康保険とは?

国民健康保険は、日本国内に住むすべての人が加入できる公的医療保険です。

保険料は、収入や世帯構成によって異なりますが、月額数千円から数万円程度です。
国民健康保険に加入すると、病気やケガの治療、出産、予防接種などの医療サービスが受けられます。

また、入院や手術などの高額な医療費については、自己負担額の上限が定められています。
国民健康保険は、病気やケガのリスクに備えるための重要な制度です。

国保の給付について

寮費の給付については、被保険者証を提示することで、医療費の一部負担金のみで診療を受けることができます。
70歳以上の方は、高齢受給者証も合わせて提出する必要があります。

医療機関窓口負担
70歳未満の方 一般被保険者 3割
退職者医療被保険者 本人 3割
被扶養者 3割
70歳以上の方 現役並み所得者(※1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3割
現役並み所得者以外(※2)
平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方・・・1割
平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方・・・2割

療養費の請求

療養費請求は、以下の条件を満たす場合に、医療費の一部を事後に現金で受け取れる制度です。

請求できる場合

  • 急病などで被保険者証を提示できなかった場合
  • 柔道整復師による施術を受けた場合(施術師が受領委任契約をしていない場合)
  • 医師の同意を得て、あん摩・はり・きゅう・マッサージ師の施術を受けた場合
  • コルセットなどの治療用補装具を購入した場合
  • 輸血のために生血を求めた場合
  • 海外渡航中に病気やけがの治療を受けた場合(一部例外あり)

申請手続き

  1. 市町村国保担当窓口に「療養費支給申請書」を提出する。
  2. 領収書、医療機関の明細書、その他の必要書類を添付する。
  3. 申請内容に基づき、保険者が費用を決定し、申請者に支払う。

注意事項

  • 治療目的の渡航や、一部保険適用外の診療行為は対象外となる。
  • 海外療養費の場合は、現地医療機関の「診療内容明細書」の翻訳文(日本語訳)を添付する必要がある。

高額医療費の請求

医療費の自己負担額が高額になった場合、高額療養費制度を利用することで、一定額を超えた医療費を後日払い戻すことができます

自己負担限度額は、加入者様の年齢や所得によって異なります。
70歳未満の方、70歳以上の住民税非課税の方、70歳以上で現役並み1・2(年収約370万円~約1,160万円)の方は、事前に限度額適用認定証を取得することで、医療機関窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。

限度額適用認定証を取得していない場合でも、後日高額療養費として払い戻しを受けることが可能です。

国民健康保険の保険者・被保険者とは?

国保は、健康保険や共済組合等の被用者保険に加入していない方などが加入する公的な医療保険制度です。
加入手続きや保険料(税)の支払いなどは、お住まいの市町村または国民健康保険組合が行います。

対象者

  • 自営業者
  • 農林業従事者
  • パート・アルバイト等で職場の健康保険に加入していない方
  • その他、被用者保険に加入していない方

加入・脱退手続き

  • 加入・脱退には、市町村の国民健康保険担当窓口に、世帯主が届け出を提出する必要があります。
  • 転入、転出、出生、死亡、被用者保険の加入・脱退など、状況に応じて届け出が必要です。
  • 詳細は、お住まいの市町村のホームページまたは国保担当窓口でご確認ください。

75歳以上の方

75歳になると、後期高齢者医療制度に移行します。

外国人の方

3ヶ月以上日本に滞在する外国人の方で、市町村に住民票登録をしている場合は、国保に加入する必要があります
ただし、職場の健康保険等に加入している方は除かれます。

その他

  • 出稼ぎや長期旅行、修学旅行等で転出する場合は、手続きが必要です。
  • 市町村内での住所変更、世帯主の変更、氏名の変更なども、手続きが必要です。
  • 詳細は、お住まいの市町村のホームページまたは国保担当窓口でご確認ください。

被保険者証

加入手続きが完了すると、被保険者証が発行されます。
医療機関を受診する際には、必ず被保険者証を提示してください。

国民健康保険の届出について

国民健康保険に加入する方、退会する方、またはその他の変更がある方は、14日以内に申告を行う必要があります
代理人(住民票が別世帯の方)が届出をする場合は委任状が必要です。

加入の対象となる方

  • 対象の市区町村に住所がある方
  • 対象の市区町村に住民登録を行っていて、3か月超の在留期間を決定された外国籍の方
  • 職場の健康保険に加入している方とその被扶養者
  • 国民健康保険組合に加入している方とその世帯員
  • 後期高齢者医療制度に加入している方
  • 生活保護を受けている方

国民健康保険加入者が亡くなった場合の手続き

国民健康保険加入者が亡くなった場合、国民健康保険喪失手続きが必要です。

手続きは、亡くなった方の保険証に記載されている保険者へ連絡し、死亡届を提出することで開始します。
死亡届の提出は、役所や市区町村の窓口で行うことができます。

保険者への連絡は、電話や郵送で行うことができ、電話の場合は、保険者窓口に連絡し、死亡届の提出と国民健康保険喪失手続きの開始を申し出ます。
郵送の場合は、保険者へ死亡届と国民健康保険喪失手続きの申込書を送付します。

国民健康保険喪失手続きが完了すると、亡くなった方の保険証は失効します。

国民健康保険喪失手続きは、亡くなった方の遺族が行う必要があります。
手続きを忘れると、保険料の滞納や、遺族の保険料の負担増につながる可能性があります。

世帯主が死亡した家族

世帯主が死亡した場合は以下の手続きが必要になります。

必要な手続き

  • 世帯主の資格喪失手続き(死亡届と同時)
  • 世帯全員分の保険証の返納
  • 世帯主変更届の提出

手続きの理由

世帯主が亡くなったため、新たに世帯主を立てて家族の保険証を作る必要があります。

手続きの例

(死亡前)

  • 父:自営業=加入者(世帯主)
  • 母:専業主婦=加入者
  • 子:中学生=加入者

(死亡後)

  • 父:資格喪失
  • 母:加入者(世帯主)
  • 子:加入者

具体的な手続き

  1. 父の死亡届を提出する。
  2. 父、母、子の保険証を返納する。
  3. 母の世帯主変更届を提出する。

その他の流れ

後日、番号と世帯主が変更された新しい保険証が交付されます。

扶養者が死亡した家族

健康保険に加入していた人が亡くなると、その扶養に入っていた家族は、国民健康保険に加入する必要があります。

手続き例

(死亡前)

  • 父:会社員(被保険者)
  • 母:専業主婦(父の扶養)
  • 子:中学生(父の扶養)

(死亡後)

  • 父:資格喪失
  • 母:国民健康保険の世帯主
  • 子:国民健康保険加入者

必要な手続き

  1. 父、母、子の資格喪失届と保険証の返納
  2. 母の国民健康保険加入届と子の加入届

その他

  • 亡くなった人の健康保険に加入し続けることはできません。
  • 手続きは、お住まいの市区町村役場で行います。

75歳以上は後期高齢者医療制度の資格喪失手続き

75歳以上の後期高齢者が亡くなった場合、市区町村役場に対して資格喪失手続きと保険証の返却が必要です。

手続き内容

  • 後期高齢者医療資格喪失届の提出
  • 後期高齢者医療被保険者証の返却
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方)の返却
  • 特定疾病療養受療証書(お持ちの方)の返却

提出期限

  • 死亡後14日以内

届出先

  • 死亡した方の最後の住所を管轄する市区町村役場
  • 故人が老人ホームに入所していた場合は、その住所を管轄する市区町村役場

必要書類

  • 後期高齢者医療資格喪失届
  • 後期高齢者医療被保険者証

やめる手続きが遅れるとどうなる?

やめる手続きが遅れると、国民健康保険料を減額することができなくなります。

国民健康保険は、日本に住むすべての人が加入する公的な健康保険です。
国民健康保険に加入している人が、住所や世帯構成の変更などにより、国民健康保険の資格を失った場合は、喪失手続きを行う必要があります。

喪失手続きは、国民健康保険の資格を失った日から14日以内に行う必要があります。
14日を過ぎて喪失手続きを行った場合、国民健康保険料を減額することができなくなります。

国民健康保険料は、前年の所得や世帯構成によって決まります。

喪失手続きを遅らせると、前年の所得や世帯構成に基づいて計算された国民健康保険料を全額支払う必要があります。
国民健康保険の資格を失った場合は、速やかに喪失手続きを行うようにしましょう。

国民健康保険料の納付義務者が亡くなった場合、払いすぎた保険料はどうなる?

大切な家族が亡くなった場合、悲しみの中、様々な手続きに追われることになります。
その一つが国民健康保険料の過払い処理です。

納付義務者が亡くなった場合、払いすぎた保険料は還付されます。
手続きは市区町村によって異なりますが、市区町村の国民健康保険担当窓口で行います。

必要書類を準備して、早めに手続きを済ませましょう。
手続きの詳細は、市区町村のホームページを確認するか、直接窓口に問い合わせてください。

死亡後に国民健康保険から支給される給付金について

死亡時には健康保険などから「葬祭費」「埋葬料」などの名目で給付金が支給されます。
国民健康保険からの支給額は自治体によって異なってきます。

葬祭費

葬儀費について75歳以上の後期高齢者が亡くなった場合、葬儀を行った方へ5万円の葬祭費が支給されます

葬祭費は、市区町村役場に対して資格喪失手続きと同時に請求できます。
葬祭費の請求に必要な書類は、市区町村役場によって異なる場合がありますので、事前に確認が必要です。

葬祭費の支給を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 亡くなった方が75歳以上の後期高齢者であること
  • 葬儀を行った方であること

葬祭費は、葬儀費用の一部を補助する制度です。葬儀費用の負担を軽減するために、ぜひご活用ください。

国民健康保険の葬祭費は相続放棄しても請求できるか

相続放棄をしても葬祭費・埋葬費を請求することができます。
これは、葬儀費用が被相続人の債務とみなされるためです。

民法第903条第1項では、「相続人は、被相続人の債務を相続する」と規定されています。

ただし、以下の点に注意する必要があります。

  • 請求できる範囲は、故人の死亡時に存在していた債務に限られます。
  • 相続放棄をしても、葬祭費・埋葬費を請求することができます。
  • 葬祭費・埋葬費を請求する前に、他の相続人がすでに請求していないことを確認する必要があります。

国民健康保険料が未払いのまま亡くなった場合

国民健康保険料が未払いのまま亡くなった場合、その未払い料金は相続人に引き継がれます。

相続とは、亡くなった人の財産や権利、義務を引き継ぐことです。
国民健康保険料は、亡くなった人の権利と義務の1つであるため、相続人に引き継がれます。

相続人が亡くなった人の財産を相続した場合、国民健康保険料の未払い料金も相続財産の一部として相続することになります
相続人が亡くなった人の財産を相続しない場合でも、国民健康保険料の未払い料金の支払い義務を免れることはできません。

国民健康保険料の未払い料金の支払い義務を免れるためには、相続放棄をする必要があります

相続放棄とは、亡くなった人の財産や権利、義務を一切相続しないことです。
相続放棄をするには、相続開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。

国民健康保険料の未払い料金の支払い義務を免れるためには、相続放棄を検討することも考えましょう。
なお、国民健康保険料の未払い料金は、相続税の課税対象となる場合があります。

国民健康保険加入者が亡くなった場合についてのまとめ

ここまで国民健康保険加入者が亡くなった場合についてお伝えしてきました。
国民健康保険加入者が亡くなった場合の要点をまとめると以下の通りです。

  • 国民健康保険に加入すると、病気やケガの治療・出産・予防接種などの医療サービスが受けられる。
  • 国民健康保険加入者が亡くなった場合、国民健康保険喪失手続きが必要。
  • 国民健康保険料が未払いのまま亡くなった場合、その未払い料金は相続人に引き継がれるが、支払い義務を免れるためには、相続放棄する必要がある。

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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