山林の相続とは?手続きや山林を相続したくない場合の対処法についても解説!

山林の相続は、独特の法律や手続きが関わります。
山林の相続が発生した際、戸惑ってしまったという方もいるのではないでしょうか。

本記事では山林の相続について以下の点を中心に解説していきます。

  • 山林の相続とは
  • 山林相続する際のメリットとデメリットとは
  • 不要な山林を相続したあとの対処法

山林の相続について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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山林の相続とは

山林の相続とは、亡くなった親族から山林を継ぐことです。
山林の相続には、管理や維持が必要なため、負担になることがあります。

また、相続税の課税対象となるため、注意が必要です。

山林の相続を拒否や国に土地を譲渡や山林を売却したり、賃貸したりすることも可能です。
山林の相続には、手続きや登録、相続税、不要な山林の処理など、さまざまな手続きが必要です。

事前にしっかりと確認しておきましょう。

山林を相続する際の手続き

山林を相続する場合、通常の不動産登記手続きに加えて、市町村長への届出も必要です。

法務局への相続登記の申請

1つ目は、法務局への相続登記です。
この手続きは、山林の所有権を相続人に移すために必要です。

法務局への申請には、亡くなった人の所有権を証明する書類、相続人が相続人であることを証明する書類、相続人の住所を証明する書類などが必要です。
申請手数料は6,000円です。

市町村長への届出

2つ目は、市区町村長への報告です。
この報告は、相続した山林の所在地を市区町村に届け出るものです。

報告には、相続人の氏名、山林の所在地、相続した日付を記載する必要があります。
報告手数料は無料です。

山林の登記に関する諸問題

山林の登記には、主に2つの問題があります。

以下で解説します。

境界や位置が不明確な場合が多い

山林の境界や位置が明確でない場合があります。
これは、災害や風化などの影響で、境界標が倒れたり、地形が変化することが原因です。

正確な測量がされていないため、実際の土地の位置や形状、広さ、隣地との位置関係が、公図とは異なっていることもあります。
処分のために売買を考えるとき、測量や境界の確定が必要となる場合があります。

未登記のケースもある

山林は、宅地などの他の不動産と比べて、登記手続きがされていないケースが多く見られます。
これは、以下のような理由が考えられます。

  • そもそも遺産分割協議が行われていない
  • 遺産分割協議は行われたが、登記手続きが忘れられている
  • 何代も前の先祖の名義のまま放置されている

しかし、2024年4月からは相続登記が義務化されるため、注意が必要です。
相続登記義務化のポイントとしては「相続人が所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要」です。

また「遺産分割協議が成立していない場合でも、相続登記は必要」で、相続人が非常に多い場合は、「相続人申告登記」を利用できます。
登記を放置した場合のデメリットとしては、権利関係が複雑になり、将来的にトラブルが発生する可能性があります。

また、相続人の調査が困難になり、登記手続きがさらに複雑になることも考えられます。

相続した山林の相続税評価額

相続した山林の相続税評価額は、山林の所在地や用途によって大きく異なります。

以下で解説します。

山林の種類

山林は、大きく3種類に分類されます。

  • 純山林:市街地から遠く離れた山林
  • 中間山林:純山林と市街地山林の中間の性質を持つ山林
  • 市街地山林:市街地にある山林

評価方法

純山林と中間山林の評価額は、以下の方法で計算されます。

  1. 固定資産税評価額を確認する

山林の固定資産税評価額は、毎年役所から送付される「固定資産税の課税明細書」に記載されています。
固定資産税が課税されない少額なものについては、名寄帳を入手することで確認できます。

  1. 国が定める倍率をかける

国税庁のホームページで確認できる倍率を、固定資産税評価額にかけます。
倍率は、山林の所在地や立木の状況によって異なります。

市街地山林の評価方法

市街地山林の評価額は、以下の2つの方法のうち、いずれか高い方で計算されます。

  • 比準方式

市街地山林が宅地であるとした場合の1㎡あたりの価額から、山林を宅地に転用するとした場合の造成費用を控除した価額に、山林の面積を乗じて計算します。

  • 倍率方式

固定資産税評価額に、市街地山林の評価倍率をかけます。
評価倍率は、山林の所在地や周辺の土地の状況によって異なります。

立木の評価

山林の上に立木がある場合は、立木も相続税評価額に含める必要があります。
立木の評価額は、樹種や樹齢、立木の状態などによって異なります。

森林簿や保安林台帳などの資料があれば、評価に役立ちます。

相続税については、こちらの記事もお読みください。

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山林を相続するメリットとデメリット

山林は、うまく活用すれば収益を得られる可能性のある財産ですが、同時に多くの負担も伴うものです。
相続を検討する前に、以下のメリットとデメリットを十分に理解しておくことが重要です。

山林を相続するメリット

山林を相続することは、自然とのつながりを深め、持続可能な資源を手に入れる大きな機会です。
しかし、そのメリットを最大限に活用するためには、適切な知識と理解が必要です。

以下では、山林を相続するメリットについて解説します。

収益を得られる可能性

  • 木材の売却:山林に価値のある樹木が生えている場合は、伐採して売却することで利益を得ることができます。
  • 太陽光発電:近年では、山林に太陽光発電設備を設置して売電事業を行うケースも増えています。
  • 貸し出す:キャンプ場やバーベキュー場など、レクリエーション目的で山林を貸し出すことも可能です。

山林を相続するデメリット

山林を相続することは、一見魅力的に見えますが、それにはいくつかのデメリットも伴います。

以下では、これらのデメリットについて解説します。

管理負担

  • 山林の管理には、定期的な巡視や草刈り、剪定などの作業が必要です。
  • がけ崩れなどの災害を防ぐための対策も必要です。
  • 共有山林の場合は、他の所有者との調整も必要になります。

収益化の難しさ

  • 山林は、投資のリスクが高く、収益化が難しい場合があります。
  • 木材の価格は市場の状況によって大きく変動します。
  • 太陽光発電事業は、初期投資費用が大きく、許可取得などの手続きも必要です。

相続手続きの複雑さ

  • 山林は、土地登記簿謄本以外にも、森林簿などの登記簿謄本が必要となります。
  • 相続人の間で山林の分割方法について意見が対立することもあります。

固定資産税の負担

  • 山林は、たとえ収益を得ていない場合でも固定資産税が課税されます。

山林を相続すべきかの判断基準

山林を相続するかどうかの判断は、将来的な収益性や管理コスト、相続税などを考慮する必要があります。

以下に、判断基準となる3つのポイントと、それぞれの詳細な解説をご紹介します。

プラスの相続財産よりもマイナスの相続財産が多いとき

山林を含むマイナスの相続財産(借金など)が、プラスの相続財産(預貯金、株式など)を上回る場合、相続放棄を検討しましょう。
相続放棄をしないと、借金などの負債も相続人に引き継がれてしまいます。

相続財産調査を行い、故人の財産の内訳と金額を把握することが重要です。

山林の固定資産税や管理費を含めるとマイナスになりそうなとき

山林を相続した場合、将来的にかかる固定資産税や管理費も考慮する必要があります。

  • 固定資産税:山林の所有者に課税される税金
  • 管理費:山林の測量、境界確定、伐採、植林などの費用

たとえ現時点でプラスの財産であっても、これらの費用を考慮するとトータルでマイナスになる可能性があります。
山林の活用方法や売却見込み額、固定資産税や管理費をシミュレーションし、将来的な収益性とコストを比較検討しましょう。

山林に買い手が見つかりそうなとき

相続した山林を活用する予定がない場合は、売却を検討しましょう。

売却見込み額と売却にかかる費用をシミュレーションし、以下の2つのケースを比較検討します。

  • 売却見込み額>売却費用:山林を相続して売却する
  • 売却見込み額<売却費用:山林を相続放棄する

売却費用には、測量費用、境界確定費用、登記費用、仲介手数料などが含まれます。

 

山林を相続したくない場合の対処法

山林を相続することは、維持管理に時間と費用がかかるため、大きな負担となることがあります。
山林を相続したくない場合の主な対処法は以下の2つです。

ほかの相続人に相続させる

山林の相続を避けたい場合、遺産分割協議書を作成して、他の相続人に相続させる方法があります。
遺産分割協議書とは、相続財産をどのように分けるかを相続人全員で合意した書類です。

山林を相続させる場合は、遺産分割協議書に山林の所有権を他の相続人に譲渡する旨を記載します。
遺産分割協議書は、公証役場で公正証書として作成することもできます。

公正証書として作成すると、遺産分割協議書の効力が強まり、後々トラブルが発生するリスクを減らすことができます。
山林の相続を避けるためには、遺産分割協議書を作成して、他の相続人に相続させる方法が有効です。

相続放棄をする

山林の相続を避けたい場合、相続放棄をする方法があります。

相続放棄とは、相続人としての地位を放棄する手続きです。

相続放棄をすると、相続財産の一切を取得することができなくなり、相続税も免除されます。
相続放棄をするためには、相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。

相続放棄の申述は、相続人全員で行う必要があります。
相続放棄をするメリットは、相続財産の一切を取得することができ、相続税も免除されることです。

デメリットは、相続放棄をすると、相続財産の一切を取得することができなくなるため、相続財産に含まれるマイナスの財産だけでなく、プラスの財産も取得できなくなることです。
山林の相続を避けたい場合は、相続放棄をする方法も検討しましょう。

不要な山林を相続したあとの対処法

亡くなった方が所有していた山林を相続する場合の対処法として、様々な選択肢があります。

以下では、不要な山林を相続したあとの対処法について解説します。

相続土地国庫帰属制度を利用する

相続した山林を国庫に帰属させる制度は、相続した山林を管理する手間や費用を省きたい場合に利用できます。
この制度を利用すると、相続した山林の所有権は国に移り、相続人は国に山林の管理を委託することができます

相続人は、国が管理する山林に対して、管理費や森林整備費などの費用を負担する必要はありません。
相続した山林を国庫に帰属させるには、相続人全員が同意する必要があります。

また、山林の面積が1ヘクタール以上でなくてはいけません。
相続した山林を国庫に帰属させる制度は、相続した山林を管理する手間や費用を省きたい場合に、有効な選択肢の一つです。

売却や寄付をする

相続した土地を所有し続けることは、維持管理費や固定資産税などの負担が伴うため、必ずしもメリットばかりではありません。
状況によっては、売却や寄付を検討するのも有効な選択肢です。

売却

土地を売却することで、現金化し、他の用途に活用することができます。

例えば、相続税の支払い資金や、生活費、住宅購入資金などに充てることができます。
土地の売却には、不動産業者への査定依頼、売却活動、契約締結、登記手続きなど、さまざまな手続きが必要です。

また、土地の価格や周辺環境などの状況によって、売却に時間がかかる場合もあります。

寄付

土地を公益法人などに寄付することで、社会貢献することができます。

例えば、自治体に寄付することで、公園や公共施設などに活用される場合があります。
土地の寄付には、寄付先の選定、寄付契約書の締結、登記手続きなど、さまざまな手続きが必要です。

また、寄付には税制上の優遇措置が存在することもあります。

買取業者に買い取ってもらう

山林を所有しているが、管理や維持が難しい、あるいは相続などで手放したいという場合、買取業者に買い取ってもらうという方法があります。
買取業者は、山林の所有権を取得し、管理や伐採などの作業を行います

また、山林の売却を希望する際にも、仲介や手続きの代行をしてくれる場合もあります。

買取業者に山林を買い取ってもらうには、まず、買取業者を探す必要があります。
インターネットや雑誌などで、買取業者を探すことができます。

また、不動産会社や森林組合などに相談することもできます。

買取業者を探したら、複数の業者に見積もりを取ることが大切です。
見積もりには、山林の面積や立地、状態などによって差が出るため、複数の業者に見積もりを取ることで、適正な価格で買い取ってもらえる業者を見つけることができます。

買取業者に山林を買い取ってもらう際には、契約書をよく確認することが大切です。
契約書には、買取価格や支払い方法、所有権の移転時期などが記載されています。

また、買取業者が行う作業内容や、売却後の保証内容なども確認しておきましょう。
山林を買取業者に買い取ってもらうことで、管理や維持の負担を減らし、相続などの問題を解決することができます。

山林の売却を希望する場合にも、買取業者に依頼することで、手間や時間をかけずに売却することができます。

山林の相続税対策

山林の相続税対策には、山林を売却する方法以外にも、相続税の基礎控除額を増やすために、相続する人が山林を所有する期間を延ばす方法や、山林を経営して収益を得ることで、相続税の課税対象となる金額を減らす方法などがあります。

山林を売却する方法は、相続税の課税対象となる金額をゼロにすることができますが、山林を売却した後に、相続する人が山林を所有することができなくなるというデメリットがあります。
相続税の基礎控除額を増やすために、相続する人が山林を所有する期間を延ばす方法は、山林を売却せずに、相続税の課税対象となる金額を減らすことができます。

山林を経営して収益を得ることで、相続税の課税対象となる金額を減らす方法は、山林を売却せずに、相続税の課税対象となる金額を減らすことができます。
山林を相続する際には、これらの相続税対策を検討し、自分に合った方法を選択することが重要です。

山林の相続についてのまとめ

ここまで山林の相続についてお伝えしてきました。
山林の相続の要点をまとめると以下の通りです。

  • 山林の相続とは、亡くなった親族から山林を継ぐことを指す。
  • 山林は、うまく活用すれば収益を得られる可能性がある一方で、管理負担や収益化の難しさがある。
  • 山林を相続したくない場合の対処法は、相続土地国庫帰属制度を利用するなどの方法が挙げられる。

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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