相続と贈与の違いとは?財産の分け方の違いや税金の違いなどについて解説

相続と贈与は、私たちの生活に深く関わる重要な財産移転の方法です。
しかし、これら2つの手続きは、目的、手続き、そして特に税金の面で大きな違いがあります。

この記事では、相続と贈与の違いについて以下の点を中心にご紹介します!

  • 生前贈与と相続の違い
  • 生前贈与がおすすめな方の特徴
  • 相続がおすすめな方の特徴

相続と贈与の違いについて理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

目次
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生前贈与とは

生前贈与は、存命中に無償で財産を他人に移転する行為です。
生前贈与は、贈与税がかかる可能性がありますが、税負担を軽減する制度を活用することも可能です。

生前贈与は、法定相続人以外にも財産を引き継ぐことができ、特定の人物に財産を残したい場合に有効です。

生前贈与については、こちらの記事もお読みください。

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相続とは

相続は、被相続人が亡くなることで自動的に発生する財産の承継手続きです。
法律によって定められた相続人が財産を承継し、遺言書がある場合はその指示に従って財産が分配されます。

相続には相続税がかかり、相続税の計算は相続財産の総額に基づいて行われます
相続は、法定相続人間での財産分配に関するトラブルを避けるために、遺言書の作成が推奨されることもあります。

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生前贈与と相続で発生する税金の種類

生前贈与と相続は、家族や希望する人物に財産を受け継がせる点では共通していますが、発生する税金の種類や税制には大きな違いがあります。
ここでは、生前贈与と相続における税金の種類とそれぞれの税制、節税効果、納税時期について解説しています。

税制と節税効果

生前贈与では、贈与税が発生します。
特に、相続発生前3〜7年以内の贈与に対しては、相続税が課税されるため注意が必要です。

生前贈与には暦年贈与と呼ばれる1人の受贈者に対して1年に110万円までの贈与税基礎控除があります。

一方、相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除枠が設定されています。
これらの控除や特例を利用することで、贈与税や相続税を節税することが可能です。

生前贈与 相続
暦年贈与による110万円までの基礎控除あり。相続発生前3〜7年以内の贈与は相続税課税対象。 「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除枠あり。

税金の納税時期

贈与税は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に申告・納税する必要があります
相続税の場合、相続開始から10ヶ月以内に申告・納税を行う必要があります。

これらの期限を遵守することが重要であり、期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が課されるリスクがあります。

生前贈与と相続は、それぞれ異なる税制を持ち、適用される税金の種類や納税時期が異なります。
生前贈与は贈与税が、相続は相続税が主な税金となります。

これらの税金には、節税効果を高めるための控除や特例が設定されています。
適切な税務計画を立てることで、税負担を軽減することが可能です。

生前贈与と相続の違いを理解し、個々の状況に応じた最適な選択を行うことが重要です。

生前贈与 相続
贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日 相続開始から10ヶ月以内

財産の分け方

ここでは、生前贈与と相続における財産の分け方について解説します。
これら二つの方法は、財産を家族や他の方々に移転する手段として一般的ですが、それぞれに独自の特徴と規則があります。

生前贈与における財産の分け方

生前贈与は、個人が生きている間に自分の財産を他人に移転する行為です。
この方法では、贈与者は自由に贈与の対象者を選び、贈与する財産の量を決定できます。

贈与契約は、口頭でも有効ですが、書面での契約がトラブルを防ぐ上で推奨します。
生前贈与には贈与税が適用されますが、年間110万円までの基礎控除があり、適切な計画により税負担を軽減できます。

相続における財産の分け方

相続は、個人の死によって自動的に発生する法的な手続きです。
法定相続人は、故人の財産を法律に基づいた割合で分割します。

遺言書がある場合、故人の意志に従って特定の人物に財産を遺すことが可能です。
相続税は、相続財産の総額に基づいて計算され、基礎控除額を超える部分に対して課税されます。

生前贈与 相続
財産の分け方 贈与者の意志に基づき、任意の人物に任意の量の財産を譲ることが可能 法定相続分に従い、または遺言書に基づいて財産が分割される
対象者 親族以外の人物にも贈与可能 法定相続人が優先されるが、遺言書により特定の人物に遺せる
遺産分割協議の必要性 不要 必要。相続人全員での協議が必要

財産分割の柔軟性

生前贈与は、贈与者の意志により柔軟に財産を分割できる点で優れています。
親族以外の人物にも財産を譲ることが可能です。

一方、相続では法定相続人が優先されますが、遺言書により特定の人物に財産を遺すことができます。

遺産分割協議の重要性

相続の場合、相続人全員で遺産分割協議を行うことが必要です。
これは、相続人間の合意に基づいて財産を分割するための法的な手続きです。

生前贈与では、このような協議は必要ありませんが、相続時には相続人間の合意が必要となり、しばしば複雑な交渉が伴います。

生前贈与と相続は、財産を分ける方法としてそれぞれ異なる特徴を持ちます。
生前贈与は贈与者の意志に基づく柔軟な財産分割を可能にし、相続は故人の意志や法定相続分に基づいて財産を分割します。

どちらの方法も、適切な計画と理解が必要であり、特に相続の場合は相続人間の協議が重要な役割を果たします。
財産の分け方を決定する際には、個々の状況や目的を考慮し、必要に応じて専門家の助言を求めることをおすすめします。

特別受益持ち戻し

相続において、特別受益持ち戻しは重要な概念です。
これは、相続人が生前に被相続人から受けた特別な利益を相続財産に算入し、公平な遺産分割を目指すものです。

ここでは、特別受益持ち戻しの基本的な理解とその計算方法について解説します。

特別受益持ち戻しとは

特別受益持ち戻しは、相続人が生前に被相続人から受けた特別な利益(例:不動産の贈与、学費の援助など)を相続財産に含め、遺産分割を公平に行うための制度です。
これにより、特別受益を受けた相続人の相続分が調整されます。

特別受益に該当するケース

特別受益には様々なケースがあります。

例えば、親からの不動産贈与、学資の援助、結婚資金の支援などが該当します。
これらは、相続時に他の相続人との間で不公平が生じないように考慮されるべきです。

特別受益持ち戻しの計算方法

特別受益持ち戻しの計算は、以下の手順で行います。

  1. 遺産総額に特別受益を加算して相続財産を算出する。
  2. みなし相続財産を法定相続分で割り、各相続人の取得分を算出する。
  3. 特別受益を受けた相続人の取得分から特別受益額を差し引く。

特別受益持ち戻しの具体例

具体的な例を挙げると、遺産総額が2,000万円で、特別受益が800万円の場合、特別受益を受けた相続人の相続分は、遺産総額と特別受益を加算した額から特別受益額を差し引いた金額になります。

特別受益持ち戻しのトラブル回避策

特別受益持ち戻しに関するトラブルを避けるためには、以下の対策が有効です。

  • 贈与について家族間で事前に相談する
  • 遺言書を作成しておく
  • 生命保険を活用する

特別受益持ち戻しは、相続における公平性を保つための重要な手段です。
相続人が生前に受けた特別な利益を適切に考慮することで、相続トラブルを防ぎ、平和的な遺産分割を実現することができます。

特別受益については、こちらの記事もお読みください。

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相続と贈与における控除と特例の違い

相続と贈与は、財産の移転に関わる重要な手続きです。
それぞれに適用される控除や特例は、税負担を軽減するための重要な要素です。

ここでは、相続と贈与における控除と特例の詳細な違いについて解説します。

相続における控除と特例の詳細

相続税には、以下のような控除と特例が存在します。

  • 基礎控除:相続税の課税対象財産から一定額を差し引くことができる制度。
    計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
  • 配偶者の税額軽減:配偶者が相続する財産が1億6,000万円、または法定相続分まで非課税になる制度。
  • 未成年者の税額控除:相続人が未成年の場合、相続税から一定額が控除される。
    計算式は「(18歳-相続時の年齢)×10万円」です。
  • 小規模宅地等の特例:亡くなった方が住んでいた土地などについて、評価額を最大80%減額できる特例。
  • 納税猶予の特例:農地など特定の財産について、相続税の支払いを先延ばしにできる制度。

贈与における控除と特例の詳細

贈与税には、以下の控除と特例があります。

  • 基礎控除:年間110万円までの贈与は非課税。
  • 住宅取得資金の非課税枠:直系尊属からの住宅取得資金の贈与に対して、一定の要件を満たす場合、最大1,000万円まで非課税
  • 教育資金の非課税枠:教育資金としての贈与に対して、特定の条件下で非課税枠が適用される。
  • 相続時精算課税制度:特定の条件下で贈与税を先払いし、相続時に精算する制度。

相続と贈与の選択について

相続と贈与のどちらを選択するかは、個々の状況により異なります。
相続税の「持ち戻し」期間内の贈与は節税対策にならないため、相続を選ぶ方が良い場合もあります。

一方で、長期間にわたり贈与を行うことで、より低い税率で財産を引き継ぐことも可能です。

生前贈与 相続
基礎控除 相続税の課税対象財産から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を差し引く 年間110万円までの贈与は非課税
配偶者の税額軽減 配偶者が相続する財産が1億6,000万円、または法定相続分まで非課税 該当なし
未成年者の税額控除 「(18歳-相続時の年齢)×10万円」の控除が適用 該当なし
小規模宅地等の特例 亡くなった方が住んでいた土地などの評価額を最大80%減額 該当なし
納税猶予の特例 農地など特定の財産について、相続税の支払いを先延ばしにできる 該当なし
住宅取得資金の非課税枠 該当なし 直系尊属からの住宅取得資金の贈与に対して、一定の要件を満たす場合、最大1,000万円まで非課税
教育資金の非課税枠 該当なし 教育資金としての贈与に対して、特定の条件下で非課税枠が適用
相続時精算課税制度 該当なし 特定の条件下で贈与税を先払いし、相続時に精算する制度

相続と贈与は、それぞれ異なる税制のもとで行われます。
控除や特例を理解し、自身の状況に合った方法で財産を引き継ぐことが重要です。

不明な点があれば、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

生前贈与がおすすめな方の特徴

生前贈与は、相続税の節税対策として注目されています。
しかし、生前贈与が適しているのは特定の条件を満たす方に限られます。

ここでは、生前贈与がおすすめな方の特徴を詳しく解説します。

親や祖父母がまだ若く多額の財産がある方

若い年齢で多額の財産を持つ方は、相続税の累進課税を避けるために生前贈与を検討すべきです。
暦年贈与を利用して、毎年一定額を贈与することで、相続時の税負担を大幅に軽減できます。

贈与対象者(子どもや孫など)がたくさんいる方

贈与対象者が多い場合、贈与税の基礎控除を最大限に活用できます。
例えば、子どもや孫が複数いれば、それぞれに対して年間110万円までの贈与が可能です。

特定の方に多くの財産を遺したい、特定の財産を遺したい方

生前贈与を利用することで、特定の人物に意図的に財産を移転することが可能です。
これにより、法定相続分に縛られずに、希望する人物に財産を渡すことができます。

早めに財産を渡したい、必要なタイミングで財産を使いたい方

生前に財産を移転することで、受贈者が必要な時に財産を活用できます。
これは、特に教育資金や住宅購入の支援などに有効です。

会社オーナーや事業主

事業承継をスムーズに行うためにも、生前贈与は有効な手段です。
事業資産を次世代に早期に移転することで、事業の継続性を保ちやすくなります。

複数の相続人がいるので、遺産分割トラブルを防止したい方

生前贈与を通じて、遺産分割に伴うトラブルを未然に防ぐことが可能です。
特に、相続人間で意見の対立が予想される場合には、生前に財産の分配を行っておくと安心です。

収益不動産を所有している方

収益不動産の所有者は、生前贈与を利用して不動産を移転することで、相続時の税負担を軽減できます。
また、受贈者が不動産から得られる収益を早期に享受できるようになります。

生前贈与は、特定の条件を満たす人にとって有効な相続対策です。
自身の状況を慎重に分析し、生前贈与が適しているかどうかを判断することが重要です。

不明な点があれば、専門家に相談することをおすすめします。

相続がおすすめな方の特徴

相続は、故人の財産を法定相続人が引き継ぐ手続きです。
生前贈与と比較して、相続が適しているケースもあります。

ここでは、相続がおすすめな方の特徴について解説します。

子どもや孫、配偶者がいない方

子どもや孫、配偶者がいない場合、生前贈与の必要性が低く、相続を通じて財産を引き継ぐ方が適しています。
相続人がいない場合、法定相続分に基づいた相続がスムーズに進む可能性が高いです。

相続財産が基礎控除以内の方

相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以内の場合、相続税が発生しないため、相続が適しています。
このケースでは、生前贈与による節税効果は限定的です。

贈与税の控除制度を利用できない方

贈与税の控除制度を利用できない場合、生前贈与による節税効果が得られないため、相続が適しています。
特に、贈与対象者が限られている場合や贈与の機会が少ない場合に該当します。

死期が近い方

死期が近いと予想される場合、生前贈与を行う時間的余裕がないため、相続が適しています。
また、相続発生前3〜7年以内の贈与は相続税の課税対象となるため、この点も考慮する必要があります。

相続は、特定の状況下で生前贈与よりも適している方法です。相続人の有無、相続財産の額、贈与税の控除制度の利用可能性、死期の近さなどを考慮して、最適な選択をすることが重要です。
不明な点があれば、専門家に相談することをおすすめします。

生前贈与を受けたときの相続の取り扱い

生前贈与を受けた場合、相続時の取り扱いがどのようになるのかは重要な問題です。
ここでは、生前贈与を受けた際の相続の取り扱いについて解説します。

名義預金は相続税の課税対象財産に含まれる

生前贈与を受けた名義預金は、相続税の課税対象となります。
これは、贈与された財産が相続人の資産として扱われるためです。

したがって、名義預金の額は相続財産の総額に加算されることになります。

相続発生3~7年以内に行われた生前贈与は相続税がかかる

相続発生前3〜7年以内に行われた生前贈与は、相続税の課税対象になります。
これは、相続税の逃れを防ぐための措置です。

したがって、この期間内に受けた贈与は、相続時に相続財産として考慮される必要があります。

生前贈与をしていても相続放棄はできる

生前贈与を受けていても、相続放棄をすることは可能です。
相続放棄は、相続人が故人の財産を一切受け取らないことを意味します。

ただし、相続放棄を行うと、生前贈与された財産も含めて、すべての相続財産を放棄することになります。
生前贈与を受けた場合の相続時の取り扱いは、名義預金の扱い、相続発生前3〜7年以内の贈与の考慮、相続放棄の可否など、複数の要素を考慮する必要があります。

これらの点を理解し、適切な相続計画を立てることが重要です。
不明な点があれば、専門家に相談することをおすすめします。

相続と贈与の違いについてよくある質問

相続と贈与の違いについて、様々な疑問を抱いたことのある方も多いのではないでしょうか。
以下では、相続と贈与の違いについてよくある質問をご紹介します。

相続と贈与の主な税率の違いは何ですか?

相続税と贈与税の税率には顕著な違いがあります。
相続税は故人の財産が法定相続人に移転する際にかかる税金で、基礎控除額が3,000万円+600万円×法定相続人の数となっています。

相続税の税率は累進課税で、相続財産の総額が大きくなるほど税率が高くなります

一方、贈与税は生前に財産を移転する際にかかる税金で、年間110万円の基礎控除があります。
贈与税も累進課税ですが、相続税と比較して税率が高い傾向にあります。

したがって、大きな財産を移転する場合、相続の方が税負担が軽減される可能性が高いです。

生前贈与を行った場合、相続時にどのような影響がありますか?

生前贈与を行った場合、相続時にいくつかの影響が生じます。

まず、相続発生前3〜7年以内に行われた贈与は、相続税の課税対象に含まれることがあります。
これは「相続時精算課税制度」と呼ばれ、相続税の逃れを防ぐための措置です。

また、生前贈与によって相続財産が減少すると、相続人間での遺産分割が影響を受ける可能性があります。
特に、大きな額の贈与を行った場合、残された相続財産の分配に不均衡が生じることがあります。

そのため、生前贈与は相続計画の一環として慎重に検討する必要があります。

贈与税の基礎控除を超えた場合、どのように税金が計算されますか?

贈与税の基礎控除を超えた場合、超えた金額に対して贈与税が課税されます。
贈与税は累進課税制度を採用しており、贈与された金額が大きくなるほど税率が高くなります。

具体的には、贈与された金額から年間110万円の基礎控除を差し引いた額に対して、10%から55%の税率が適用されます。
例えば、年間で200万円の贈与を受けた場合、90万円(200万円-110万円)に対して贈与税が計算されます。

この税率は贈与される金額に応じて変動し、また贈与者と受贈者の関係によっても異なる特例が適用されることがあります。
したがって、大きな額の贈与を受ける場合は、事前に税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続と贈与の違いについてのまとめ

ここまで相続と贈与の違いについてお伝えしてきました。
相続と贈与の違いの要点をまとめると以下の通りです。

  • 生前贈与と相続の違いは、生前贈与は、存命中に財産を移転する行為で、贈与税が適用され、相続は、故人の財産が法定相続人に移転する際に発生し、相続税が適用される
  • 生前贈与がおすすめな方の特徴は、若くて多額の財産を持つ親や祖父母、贈与対象者が多い方、特定の方に財産を残したい方、早めに財産を渡したい方、会社オーナーや事業主、遺産分割トラブルを避けたい方、収益不動産を所有している方
  • 相続がおすすめな方の特徴は、子どもや孫、配偶者がいない方、相続財産が基礎控除以内の方、贈与税の控除制度を利用できない方、死期が近い方

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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