非嫡出子と嫡出子の相続割合は、法律上異なる場合があります。特に、非嫡出子が相続権を持つことは認められていますが、嫡出子と比較して相続分が少ない場合があるため、相続に関するトラブルが生じやすいです。
本記事では非嫡出子と嫡出子の相続割合は同じなのかについて以下の点を中心にご紹介します。
- 非嫡出子とは
- 非嫡出子のデメリット
- 非嫡出子と嫡出子の相続分は同じなのか
非嫡出子と嫡出子の相続割合は同じなのかについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。
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非嫡出子とは
非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを指します。
これに対し、婚姻した夫婦の間に生まれた子どもは「嫡出子」と呼ばれます。非嫡出子には、嫡出子と比べていくつかの重要な違いがあります。
また、非嫡出子は、通常は母親の姓を名乗りますが、父親の姓に変更することも可能です。しかし、この変更には、家庭裁判所の許可が必要です。非嫡出子は、通常、母親の戸籍に入りますが、父親と婚姻し、父親から認知を受けることで「準正」が行われ、嫡出子と同じ身分を取得することができます。
非嫡出子のデメリット
非嫡出子には、嫡出子に比べていくつかの法的な不利益が存在します。以下でデメリットについて解説します。
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戸籍における父親欄の空欄
非嫡出子は母親の戸籍に記載されるため、父親の名前は戸籍に記載されません。もし父親が認知した場合でも、非嫡出子は父親の戸籍に入ることなく、父親の姓を名乗ることもありません。
認知された場合、父親の名前や認知日などが記載されますが、父親の相続人として扱われるためには追加の手続きが必要です。また、戸籍が転籍などにより新しく作成された場合、認知の記載が引き継がれないため、相続時に父親の全ての戸籍を調べる必要があります。
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父親の相続人になれない
非嫡出子は、父親に認知されていない場合、父親の相続人にはなりません。これは、法的に父子関係が成立していないためです。認知された非嫡出子が父親の相続人となるには、法的手続きに基づき、父親から認知を受ける必要があります。
認知された後は、嫡出子と同じように相続権を得ることができますが、認知されない限りは相続権がないため、財産を受け継ぐことはできません。
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養育費の請求が難しい
非嫡出子は、父親から認知されていない場合、法的に養育費を請求することができません。嫡出子は、父親が離婚後に養育費を支払う義務がありますが、非嫡出子の場合、認知されていないと、養育費の請求に法的根拠がありません。
認知された後であれば、出生時点からの養育費を請求することが可能ですが、それまでの間は父親に対して養育費の請求ができず、生活水準や教育の質に大きな差が生じることになります。養育費を請求するためには、認知を受けるか、強制認知を行う必要があります。
非嫡出子と嫡出子の違い
「嫡出子」とは、法律上結婚している夫婦の間で生まれた子どもを指します。具体的には、以下の条件に該当する子どもです。
- 婚姻中に妊娠し、その後生まれた子ども
- 婚姻後201日目以降に生まれた子ども
- 父親が死亡または離婚後300日以内に生まれた子ども
- 未婚時に生まれた子どもが認知され、その後父母が結婚した場合
- 未婚時に生まれた子どもが認知され、両親が結婚後、父親が認知した場合
- 養子縁組によって養子となった子ども
これらの条件に該当する子どもはすべて嫡出子として扱われ、法的に父親との親子関係が確立されます。
一方、非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女の間で生まれた子どもであり、嫡出子に該当しない子どもを指します。つまり、結婚していない父母から生まれた子どもは、非嫡出子として認識されることになります。非嫡出子の場合、父親から認知を受けることで親子関係が法的に認められますが、それまでの間は父親の戸籍には記載されません。この違いが、法的権利や社会的な認知に影響を与えることがあります。
非嫡出子と嫡出子の相続分は同じ?
これまで、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分とされていましたが、平成25年に民法が改正され、非嫡出子と嫡出子の相続分は平等となりました。この改正は、法の下での平等を求める声に応えたものです。
従来、非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子ども)の相続分は、嫡出子(婚姻中の夫婦間に生まれた子ども)の2分の1に制限されていました。例えば、母親の遺産が1,200万円の場合、嫡出子は400万円、非嫡出子は200万円といった不公平な分配が行われていたのです。しかし、この不平等が問題視され、最高裁判所が「非嫡出子に対する扱いは違憲である」と判断したことを受けて、民法が改正されました。
改正後、非嫡出子も嫡出子と同じ相続分を受けることができるようになり、遺産分割において平等な扱いが保障されることになりました。この改正は、平成25年9月5日以降に開始された相続から適用されています。
このように、非嫡出子と嫡出子の相続分が同等になったことで、同じ母親から生まれた子どもたちが平等に遺産を受け取ることができるようになりました。これにより、相続における不公平な扱いが解消されたのです。
非嫡出子と嫡出子の相続割合は同じなのかについてのよくある質問

非嫡出子が困ることは何ですか?
非嫡出子が直面する問題の一つは、遺産相続において連絡が取れない場合があることです。特に、被相続人と非嫡出子が日常的に交流を持っていないケースでは、相続開始後に非嫡出子の住所や連絡先が不明となり、遺産分割協議が進められないことがあります。
結婚せずに子供を産んだ場合、戸籍はどうなりますか?
結婚していない状態で子どもが生まれた場合、その子どもは母親の戸籍に記載され、母親の姓を名乗ることになります。父親の名前は、母親の戸籍には記載されないため、父親との親子関係は法的に成立していません。
父親と子どもの法的な親子関係を成立させるためには、父親が「認知届」を提出する必要があります。認知届が受理されることで、父親と子どもの間に法律上の親子関係が確立し、その後、父親の名字を名乗ることや、父親の戸籍に記載されることが可能になります。認知は父親が自発的に行う手続きであり、結婚していない場合でも子どもに対して法的な責任を持つために重要なステップとなります。
非嫡出子と嫡出子の相続割合は同じなのかについてのまとめ

ここまで非嫡出子と嫡出子の相続割合は同じなのかについてお伝えしてきました。非嫡出子と嫡出子の相続割合は同じなのかについての要点をまとめると以下のとおりです。
- 非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを指す
- 非嫡出子のデメリットは、戸籍における父親欄の空欄がある場合や父親の相続人になれない場合などがある
- 非嫡出子の相続分は嫡出子の半分とされていたが、平成25年に民法が改正され、非嫡出子と嫡出子の相続分は平等となった
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。