遺産相続に兄弟姉妹に遺留分はない!遺留分が認められない理由と遺産を受け取る方法を解説

相続というと、つい「遺留分」という言葉が頭に浮かぶのではないでしょうか。
しかし、実は兄弟姉妹には遺留分が認められていないという事実をご存知でしたか?

本記事では、多くの場合、相続人となる兄弟姉妹が遺留分を請求できない理由と、それでも遺産を受け取るための方法について詳しく解説します。

  • 遺留分とは
  • 兄弟に遺留分は無い
  • 遺留分がない兄弟姉妹ができる相続対策は

遺産相続で兄弟間の遺留分について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

相続手続きが不安な方へ
相続ナビに相続手続きをお任せください。

必要書類を代行取得
スマホ・PCで登録完了
役所などに行く必要なし

\\今すぐ電話で無料相談//

TEL:050-1720-0544

\\HPで詳しく見る//

遺留分とは

遺留分とは、相続において、一定の法定相続人が最低限受け取る権利を指します。

日本の法律では、被相続人が遺言によって財産を自由に配分できる一方で、遺留分によって、相続人の権利が完全に無視されることを防ぎます。
遺留分を主張する権利は、被相続人の配偶者や子供、そして親などに限られ、遺留分侵害額請求権を行使して、遺言による配分が不公平だと感じた場合に正当な取り分を確保することができます。

遺留分については、こちらの記事もお読みください。

関連記事

遺留分とは、故人が遺した財産の一部を、法律により特定の相続人に保証する制度を指します。 遺産分割や相続に関わる方々にとって、遺留分の理解は必須です。 本記事では、遺留分について以下の点を中心にご紹介します! 遺留分とは […]

兄弟に遺留分は無い

遺産相続において、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
遺留分とは、法定相続人が最低限確保できる相続財産の割合ですが、日本の法律では配偶者、子供、そして直系尊属(親など)に限られています。

兄弟姉妹が相続人となる場合、遺言によって彼らの取り分が決定されます。

したがって、遺言で兄弟姉妹に相続財産が割り当てられていない場合でも、遺留分を主張することができません。
これは、法の規定により明確に定められています。

兄弟の子が相続人になるケース

兄弟の子が相続人になる場合についてですが、これは「代襲相続」として発生します。
代襲相続は、第3順位の相続人である兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合に、その子ども(甥や姪)が代わりに相続人となるものです。

ただし、甥や姪が亡くなっている場合、さらにその子どもに相続権が移ることはありません。
また、相続人全員が死亡しているか、相続放棄をした場合は「相続人不存在」となり、未処分の相続財産は手続きを経て国庫に帰属します。

遺産相続でお悩みの方へ
相続ナビにお任せください。

遺産相続は相続ナビ

\\今すぐ電話で無料相談//

TEL:050-1720-0544

\\HPで詳しく見る//

兄弟に遺留分が無いのか

故人の財産を巡り、相続問題は近年ますます複雑化しています。
特に、兄弟姉妹が絡む相続では、遺留分に関する疑問が多く寄せられます。

今回は、「兄弟姉妹に遺留分はないのか?」という疑問について、わかりやすく解説します。

被相続人との関係が遠いから

法定相続人の順位では、兄弟姉妹は最下位に位置します。
被相続人との関係が遠いため、兄弟姉妹に遺留分が認められていないのが主な理由です。

兄弟には代襲相続があるから

代襲相続とは、相続人となるはずだった兄弟が亡くなっている場合に、その子(被相続人から見た甥や姪)が代わりに相続人になることです。

被相続人が遺言で感謝の気持ちを示したい相手に財産を渡そうとしても、遠い親戚である甥や姪がその内容を覆してしまうのは不適切です。
これも、兄弟に遺留分がない理由の一つとされています。

生活に困らないから

特別な事情がない限り、兄弟の収入や財産に依存して生活している人は少ないでしょう。
配偶者や子、親は被相続人と同居していることが多く、被相続人の死後に経済的に困る可能性が高いと考えられます。

一方で、兄弟は別々の生計を立てていることが多いため、相続できなかったとしても生活に困ることは少ないです。

しかし、もし何らかの事情で同居していたり、生活費の援助を受けていたりする場合には、兄弟が亡くなることで困窮する可能性があります。
そのような場合には、遺言を作成して兄弟に財産を確実に残したり、生前に贈与するなどの対策が必要です。

多くの兄弟は別々に生活しているため、経済的に困ることは考えにくく、事前の対策がなければ相続財産をもらえないことに対して不満を言うことはできません。

関連記事

遺産相続は、亡くなった方の財産をどのように分けるかを決定する重要な手続きです。 特に、兄弟姉妹が関わる場合、遺留分という概念が重要となります。 ここでは遺留分における兄弟について以下の点を中心にご紹介します! 遺留分につい[…]

遺言書で相続から排除された兄弟姉妹が遺産を得る方法

遺言書で遺産相続から兄弟姉妹が排除された場合でも、状況によっては遺産を取得できる可能性があります。
以下では、その方法について詳しく説明します。

遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行う

遺言書がある場合、その内容に従って遺産を分配するのが原則です。

例えば、夫が亡くなり、妻と兄弟姉妹が相続人で、「全財産を妻に相続させる」という遺言書があれば、遺産は全て妻に渡ります。
しかし、法律では相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる内容で遺産分割することも可能です。

このケースでは、亡くなった夫の妻の同意を得て、兄弟姉妹にも遺産を分配する協議が可能です。

つまり、遺言書で相続から除外された兄弟姉妹は、相続人全員に対して遺言書とは異なる分割方法を提案できます。
ただし、これは相続人全員の同意が必要です。

妻が全財産を取得できる遺言書がある場合、その同意を得るのは簡単ではありません。
同意が得られるかどうかは、各相続人の関係性や遺産の額など、様々な要因に依存します。

遺言書の無効や取消しを主張する

遺言書が無効になったり取り消されたりすると、その効力が失われます。

兄弟姉妹が相続人となる場合、遺言書の効力が否定されると、法律で定められた相続分に従って遺産を取得できます
そのため、遺言書で相続から排除された兄弟姉妹は、遺言書が無効であることや取り消すべきであると主張することができます。

遺言書が無効になる場合は以下の場合、遺言書は無効となります。

  • 法律で定められた形式に従わずに作成された場合(民法第960条)
  • 内容が不明確で遺言者の真意が読み取れない場合
  • 内容が公序良俗に反する場合(民法第90条)
  • 作成時に遺言者が15歳未満だった場合(民法第961条)
  • 作成時に遺言の法的意味を理解する能力がなかった場合(民法第963条)
  • 遺言書が偽造された場合

遺言書を取り消すことができる場合は以下の場合、遺言書は取り消すことができます。

  • 勘違い(錯誤)によって作成された場合(民法第95条第1項)
  • 騙されたり(詐欺)、脅されたり(強迫)して作成された場合(民法第96条第1項)

ほかの遺産を見つけて遺産分割を行う

遺言書で指定されていない遺産が見つかった場合、その遺産は遺産分割の対象となります。
この場合、相続人全員で遺産分割協議を行うため、兄弟姉妹も話し合いに加わることが可能です。

ただし、遺言書に相続分が指定されていて、兄弟姉妹の相続分が認められていない場合や、遺言書で後から見つかった遺産の取り扱いが定められている場合には、兄弟姉妹が遺産分割協議に参加できない可能性があります。

兄弟姉妹が相続人になった場合

被相続人に子がいない場合、相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。
兄弟姉妹が複数いる場合は、法定相続分に基づいて遺産を分割することになります。

兄弟姉妹の相続順位は第三順位

相続が発生すると、まず第一順位の相続人は子(民法887条1項)であり、子やその代襲者(孫など)がいない場合は第二順位の直系尊属(親や祖父母)が相続人となります(民法889条1項1号)。
兄弟姉妹は第三順位の相続人であり、第一・第二順位の相続人が一人もいない場合にのみ相続人となります(民法889条1項2号)。

なお、被相続人の配偶者は常に相続人となります(民法890条)。

さらに、被相続人に配偶者がいる場合、法定相続分は相続順位が低くなるほど少なくなります
子と配偶者がいる場合、子の相続分は2分の1ですが、直系尊属の場合は3分の1、兄弟姉妹の場合は4分の1となり、配偶者の相続分が相対的に増えます(民法900条)。

兄弟姉妹でも寄与分は請求できる

これまで兄弟姉妹は相続において地位が低く、遺留分がないことについて説明してきましたが、寄与分(民法904条の2)については兄弟姉妹にも請求権があります。

寄与分の制度とは、被相続人の事業に従事する、財産を提供する、長期にわたって介護や看病を行うなど、被相続人の財産を守ったり増やしたりする行為を行った相続人に対して、その貢献に応じた相続分を与える制度です。

寄与分は貢献度に応じて金額が決定されるため、寄与した相続人が兄弟姉妹であるからといって、その分がもらえない、または割合が減るということはありません。

関連記事

相続は、故人の財産を引き継ぐ法的な手続きですが、家族構成によってその手続きは大きく異なります。 特に、「子なし・親なし・兄弟あり」のケースでは、相続の流れが一般的な状況とは異なるため、注意が必要です。 本記事では、子なし・親なし・兄[…]

遺留分がない兄弟姉妹ができる相続対策

兄弟姉妹は、法定相続人ではあるものの、他の相続人(配偶者、子、父母)と異なり、遺留分という権利を持っていません。
つまり、遺言書で遺産を全て別の人に譲られてしまったとしても、遺留分侵害額を請求することはできないのです。

しかし、だからといって何も対策できないわけではありません。
以下では、遺留分がない兄弟姉妹が、円滑な相続を実現するためにできる対策についてご紹介します。

被相続人と相続について話し合っておく

大切な財産である遺産を誰にどのように残すのかは、被相続人にとって大きな悩みの一つです。
そして、その意思を確実に伝えるためには、生前のコミュニケーションが何よりも重要となります。

遺言書は、被相続人の自由な意思に基づいて作成されるため、そこに書かれている内容が基本的に優先されます。

つまり、「兄弟姉妹に遺産を分け与えたい」という希望を叶えるためには、被相続人にそのように思ってもらうことが大切なのです。
そのためには、日頃から積極的にコミュニケーションをとり、良好な関係を築いておくことが重要です。

普段の会話の中で、自身の将来の希望や、兄弟姉妹への想いなどを自然に伝えるように心がけましょう。
相続について話し合い、自分の意向を伝えることで、被相続人がその希望を尊重した遺言書を作成してくれる可能性が高くなります。

円滑な相続を実現するためにも、まずは一歩踏み出し、大切な家族との対話から始めてみてはいかがでしょうか。

被相続人と一緒に弁護士へ相談する

被相続人との関係が良好であれば、一緒に弁護士に相談し、遺言書の作成などを依頼することを検討できます。
相談に同席したい場合は、事前に被相続人の同意を得た上で、弁護士に確認が必要です。

同席することで、希望を伝えられる可能性があります。

弁護士は相談者・依頼者である被相続人の意思を尊重して業務を行いますので、過度な期待は禁物です。
同席が許されたとしても、あくまで希望を伝える機会がある程度にとどめておくことが重要です。

遺産相続でお悩みの方へ
相続ナビにお任せください。

遺産相続は相続ナビ

\\今すぐ電話で無料相談//

TEL:050-1720-0544

\\HPで詳しく見る//

兄弟姉妹が遺産を相続する場合の注意点

被相続人に子がいない、または親がすでに亡くなっている場合、遺産相続人は兄弟姉妹になります。
しかし、兄弟姉妹が相続人となる場合、いくつか注意点があります。

兄弟姉妹には遺留分が認められない

兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
その理由は、兄弟姉妹は子供や親と比べて生活関係が密接でなく、互いに自立していることが多いためです。

被相続人に配偶者はいるが、子供と親はいない場合、被相続人が「財産はすべて配偶者に相続させる」という遺言を残していたとします。
この場合、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、全ての財産は配偶者が引き継ぐことになります。

兄弟姉妹は財産を相続することはできません。
これが兄弟姉妹に遺留分が認められていないという意味です。

兄弟姉妹の代襲相続は1代のみ

代襲相続とは、本来相続するはずの人が既に亡くなっている場合に、その子や孫が相続権を引き継ぐ制度です。
被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合、その代襲相続は1代(被相続人から見て甥・姪)に限られます。

相続税額が2割加算される

兄弟姉妹が遺産を相続する場合、相続税額が2割増加されます。
これは「相続税の2割加算」という制度があるためです。

配偶者・子供・親以外の人が相続人になる場合、負担の公平性を保つために相続税が2割増加されるのです。

疎遠な兄弟姉妹がいる場合の対処法は?

絶縁している兄弟姉妹の所在がわかる場合とわからない場合で対応が異なります。
所在がわかる場合は、弁護士などに仲介してもらい、遺産分割方法について話し合い、相続手続きを進めます。

所在がわからない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、相続手続きを進めます。
いずれの場合でも、まずは相続に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

兄弟の相続については、こちらの記事もお読みください。

遺産相続で兄弟間の遺留分についてまとめ

遺産相続で兄弟間の遺留分についてお伝えしてきました。
遺産相続で兄弟間の遺留分についてまとめると以下の通りです。

  • 遺留分を主張する権利は、被相続人の配偶者や子供、そして親などに限られ、遺留分侵害額請求権を行使して、遺言による配分が不公平だと感じた場合に正当な取り分を確保することができる
  • 遺留分とは、法定相続人が最低限確保できる相続財産の割合ですが、日本の法律では配偶者、子供、そして直系尊属(親など)に限られている
  • 遺留分がない兄弟姉妹ができる相続対策は、被相続人と相続について話し合っておくことや被相続人と一緒に弁護士へ相談することが重要である

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

相続手続きが不安な方へ
相続ナビに相続手続きをお任せください。

\\今すぐ電話で無料相談//

TEL:050-1720-0544

\\HPで詳しく見る//