遺産相続の兄弟の割合は?相続割合やトラブルの原因、対策を解説

遺産相続における兄弟の相続割合やその分配に関する問題は、しばしば複雑さを伴います。

兄弟間での相続割合やその分配が不明確だと、トラブルの種となり得ます。
この記事では、兄弟間の相続割合やトラブルの原因、そしてその対策について詳しく解説します。

  • 兄弟姉妹が法定相続人になるケース
  • 兄弟姉妹の法定相続人の順位
  • 兄弟姉妹間の遺産分割について揉めないようにする方法

遺産相続の兄弟の割合についてご参考いただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

目次
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兄弟姉妹だけが遺産相続する2つのケースと割合

遺産の分割方法は、親が亡くなった場合と兄弟姉妹の一人が亡くなった場合の2つに大別されます。

親が亡くなった場合

親が亡くなったときは、その子供である兄弟姉妹全員が相続人となります(民法887条1項)

配偶者がいる場合:配偶者と子供の相続分はそれぞれ2分の1ずつです(民法900条1号)。

例:配偶者と子供3人の場合、配偶者が2分の1、子供3人が各6分の1。

配偶者がいない場合:子供全員が均等に相続します。

例:子供3人の場合、各3分の1。

兄弟姉妹の一人が亡くなった場合

兄弟姉妹の一人が亡くなり、その人に子供や直系尊属がいない場合、他の兄弟姉妹全員が相続人となります(民法889条1項2号)。

配偶者がいる場合:配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1です(民法900条3号)

例:配偶者と兄弟姉妹2人の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が各8分の1。

配偶者がいない場合:兄弟姉妹全員が均等に相続します。

例:兄弟姉妹2人の場合、各2分の1。

兄弟姉妹が法定相続人になるケース

兄弟姉妹が法定相続人になるのは、特定の条件下でのみ発生します。

通常、相続順位は配偶者、子、親、祖父母が優先されますが、これらの相続人がいない場合や相続放棄をした場合に兄弟姉妹が法定相続人となります。

以下に、兄弟姉妹が法定相続人になる具体的なケースとその注意点について詳しく解説します。

法定相続人の範囲と順位

相続の順位は民法により以下のように定められています。

  • 常に相続人:配偶者は常に法定相続人となります。
  • 第1順位:子(直系卑属)
  • 第2順位:親(直系尊属)
  • 第3順位:兄弟姉妹

兄弟姉妹が法定相続人になるケース

兄弟姉妹が法定相続人になるのは、以下のような場合です。

配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合

被相続人に配偶者はいるが、子供・孫・親・祖父母がいない場合、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。

この場合、相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を均等に分割します。

兄弟姉妹のみが相続人となる場合

被相続人に配偶者も子供も親も祖父母もいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。

この場合、相続財産は全て兄弟姉妹で均等に分割されます。

相続放棄があった場合

子供・孫・親・祖父母などの直系卑属や直系尊属が全員相続放棄をした場合、兄弟姉妹が相続人となります。

ただし、全員が相続放棄をしている場合、相続財産に借金などの負債が含まれている可能性が高いので注意が必要です。

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兄弟姉妹の法定相続人の順位

まず、兄弟姉妹が法定相続人として遺産を相続できるかどうかの順位について説明します。

兄弟姉妹が遺産を相続するためには、法定相続人の順位に入っている必要があります。

法定相続人には被相続人との関係性に基づいて優先順位があり、兄弟姉妹は第3順位です。

つまり、兄弟姉妹が遺産を相続できるのは、第1順位の子供や第2順位の直系尊属がいない場合に限られます。

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民法が定める「兄弟の遺産相続」とは?

民法における「兄弟の遺産相続」とは、被相続人の兄弟姉妹が遺産を相続することを指します。

さらに、被相続人の子供が遺産を相続する場合も「兄弟の遺産相続」と表現されることがありますが、この場合は民法上の取り扱いが異なるため、注意が必要です。

兄弟姉妹間の遺産分割で起きやすいトラブルと解決方法

大切なご家族が亡くなられた後、残された財産をどのように分配するのかは、多くの場合、兄弟姉妹間で話し合いが行われます。

しかし、遺産分割を巡って、兄弟姉妹間でトラブルが発生してしまうケースも少なくありません。

ここでは、兄弟姉妹間の遺産分割で起きやすいトラブルと、円満な解決を実現するための方法について詳しく解説いたします。

遺産に占める不動産の割合が大きい

遺産における不動産の割合が大きいと、預貯金など他の資産とのバランスを取るのが難しく、相続の分配でトラブルが生じる可能性があります。

このような場合、換価分割(不動産を売却して現金化して分配する方法)や代償分割(特定の相続人が不動産を相続し、他の相続人に代償金を支払う方法)を検討し、相続人全員が納得できる方法を見つけることが重要です。

親から生前贈与があった兄弟姉妹がいる

親から生前贈与を受けた兄弟姉妹がいると、贈与の金額が不明確であったり、不平等感が生じたりして遺産分割協議が難航することがあります。

感情的な対立が生じやすい場面ですが、他の相続人の生前贈与について話し合う際には、故人の預貯金の取引明細などの客観的な証拠を集めることが重要です。

証拠がないと水掛け論になる可能性がありますので、注意が必要です。

また、生前贈与の有無が争われた場合、最終的には裁判所で特別受益が認められないリスクもあるため、できるだけ相続人同士の協議で解決することが望ましいです。

兄弟姉妹間の話し合いでは、礼節を持ち、敵対することなく解決を図るよう工夫すると良いでしょう。

生前の親の介護の貢献度に差がある

兄弟姉妹のうち一人が親の介護を献身的に行っていた場合、その人はその特別な貢献を寄与分」として認め、多くの遺産を受け取りたいと主張することがあります
話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所に寄与分を求める手続きを取ることができますが、必ずしも希望通りに認められるわけではありません。

遺言書の内容が不平等

遺言書に遺産の分け方が記載されている場合、基本的にはその内容に従って遺産を分けます。

しかし、遺留分(民法で保障されている相続人の最低限の取り分)が侵害されている場合には、トラブルが生じることがあります。

たとえば、両親が亡くなり子ども3人が相続する際に、遺言書に「全財産を長男に」と書かれていた場合、他の兄弟姉妹は遺留分が侵害されたとして、長男に対してその分の金銭の支払いを求めることができます。

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被相続人の兄弟・姉妹が相続人になる場合は?

被相続人が亡くなった場合、残された財産(遺産)は、民法で定められた法定相続人によって分配されます。

配偶者や子がいる場合は、彼らが優先的に相続人となりますが、配偶者や子がいない場合や、相続を放棄した場合には、兄弟姉妹が相続人となることがあります。

兄弟・姉妹が複数の場合は平等に、1人の場合は全額を相続

被相続人の兄弟姉妹が遺産を相続する場合、複数人がいれば遺産を平等に分配し、1人しかいなければその1人が全額を相続します。

被相続人の兄弟・姉妹には遺留分が認められない

被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺産の分割に不満があっても法的な取り分を主張することはできません。

たとえば、「遺産は生前住んでいた市町村に寄付する」という遺言があった場合でも、兄弟姉妹は相続人としての権利を主張できません

被相続人の兄弟・姉妹が相続する際、相続税の2割加算が適用

被相続人の兄弟姉妹が相続する場合、相続税には2割の追加が加算されます。

法定相続人が遺産を受け取る場合も同様で、被相続人の兄弟姉妹については、その税額に20%が加算されることになります。

この2割の加算は税額控除前の相続税額に対して適用されます。

異母・異父兄弟とともに相続するときは?

被相続人が亡くなった場合、残された財産(遺産)は、民法で定められた法定相続人によって分配されます。

配偶者や子がいる場合は、彼らが優先的に相続人となりますが、配偶者や子がいない場合や、相続を放棄した場合には、兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹の遺産を異母・異父兄弟とともに相続

異母または異父の兄弟が、同じ親を持つ兄弟とともに遺産を相続する場合があります。

例えば、AとBは同じ父母で、Cは異母兄弟であるとします。
Aが1,500万円の財産を残して亡くなり、配偶者や子供がいない場合、Bと異母兄弟のCが相続権を持ちます。
Aに配偶者や子供がいない場合、Bと異母兄弟のCが相続します。

異母・異父兄弟の相続割合は、同じ親を持つ兄弟の1/2より少なくなります。
したがって、Bは1,000万円のうち2/3、Cは500万円のうち1/3を法定相続分として受け取ります。

Aに配偶者がいる場合でも、子がいなければ兄弟にも相続権がありますが、配偶者の優先度が大きく変わります。

例えば、配偶者がいる場合、配偶者は1,125万円を優先して相続し、残りの375万円をBと異母兄弟のCに対して同様の割合で分けます。
つまり、Bは250万円(1,000万円の2/12)、異母兄弟のCは125万円(500万円の1/12)を受け取ります。

親の遺産を異母・異父兄弟とともに相続

異母または異父の兄弟が共通の親の遺産を相続する場合、相続割合は全ての兄弟で同じです。

例えば、父Aと母Bに子供のCとDがおり、父Aに前妻から子のFがいる場合を考えます。

父Aが6,000万円の財産を残して亡くなった場合、各相続人の法定相続分は以下の通りです。

  • 母B:3,000万円(1/2)
  • 子A・B・C・D:各1,000万円(1/6)

再婚相手の連れ子は義父や義母が亡くなった場合、通常は相続権を持ちませんが、養子縁組をすれば実子と同等の扱いを受けることができます。

兄弟姉妹間の遺産分割について揉めないようにする方法

被相続人が亡くなった後、残された財産(遺産)をどのように分配するのかは、多くの場合、兄弟姉妹間で話し合いが行われます。

しかし、遺産分割を巡って、兄弟姉妹間でトラブルが発生してしまうケースも少なくありません。

被相続人が生前に遺言書を作成する

被相続人が生前に遺言書を作成することで、遺産の分配方法を事前に指定することができます。

これにより、相続人間での紛争を避けることができます。

遺言書を作成する際には、内容や形式に注意が必要であり、不備があると逆に相続トラブルの原因となることがあります。

そのため、弁護士に相談してアドバイスを受けることが推奨されます。

あらかじめ相続について話し合う機会を持つ

事前に相続について話し合うことは重要です。
兄弟姉妹や被相続人自身が参加して、相続計画を事前に立てておくと良いでしょう。
相続が発生してから話し合いを始めるよりも、時間をかけて十分に検討することができ、円満な相続を進めることができる可能性が高まります。

特別受益や寄与分については証拠を保存する

特別受益や寄与分については、証拠をしっかりと保存しておく必要があります。

特別受益とは、生前に贈与されたものなどを指し、寄与分は事業への協力や生活費の支出、介護などが該当します。

これらは遺産分割において争いの原因になりやすいため、その内容に関する証拠をきちんと保管しておくことが大切です。

事業承継はできる限り生前に行う

事業の承継は、被相続人が運営する企業に関しては、できるだけ生前に行うべきです。

計画的に事業の承継を進めることで、相続人間での不満を避けるだけでなく、遺留分や相続税に関する対策も行うことができます。

遺産分割協議の調整を弁護士に依頼する

遺産分割協議が複雑になりそうな場合は、弁護士に調整を依頼することが有益です。
弁護士は客観的な立場であり、紛争解決の経験を持っています。
彼らの調整により、遺産分割協議を円滑に進めることができ、大きなトラブルを避けることができます。

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兄弟姉妹が相続人の場合の注意点

兄弟姉妹が相続人の場合の注意点について解説します。

遺留分が認められていない

兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

遺留分とは、法定相続人に最低限保障される遺産の取り分のことです。

兄弟姉妹は法定相続人の中でも相続権が弱く、遺言によって相続権を奪われた場合でも遺留分を主張することはできません。

相続税の加算

兄弟姉妹が相続人となる場合、相続税は通常の2割増しとなります。

これは、配偶者や直系尊属以外の相続人には相続税が加算される制度が適用されるためです。

相続税の負担が大きくなるため、相続税対策を事前に検討することが重要です。

代襲相続の制限

兄弟姉妹の場合、代襲相続が認められるのは一代限りです。

兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっている場合、その子供(甥・姪)が代襲相続することができますが、その甥・姪の子供に再度代襲相続することはできません

この制限を理解しておくことが重要です。

相続手続きの煩雑さ

兄弟姉妹が相続人になる場合、相続手続きが煩雑になることがあります。

特に戸籍謄本の収集が大変で、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取得しなければなりません

兄弟姉妹が多い場合や、すでに亡くなっている兄弟姉妹がいる場合には、手続きがさらに複雑になります。

財産の分割とトラブル

兄弟姉妹間での遺産分割はトラブルが生じやすいです。

不動産などの分割が難しい財産が多い場合や、特定の兄弟が被相続人の介護をしていた場合など、遺産分割の公平性が問題となることがあります。

遺産分割協議をスムーズに進めるためには、事前に被相続人が遺言書を作成することが有効です。

兄弟姉妹が相続人となる場合には、遺留分が認められていないこと、相続税が2割増しになること、代襲相続が一代限りであることなど、多くの注意点があります。

相続手続きを円滑に進め、トラブルを防ぐためには、事前に遺言書を作成し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

遺産相続の兄弟の割合についてについてまとめ

遺産相続の兄弟の割合についてお伝えしてきました。

遺産相続の兄弟の割合についてまとめると以下の通りです。

  • 通常、相続順位は配偶者、子、親、祖父母が優先されますが、これらの相続人がいない場合や相続放棄をした場合に兄弟姉妹が法定相続人となる
  • 法定相続人には被相続人との関係性に基づいて優先順位があり、兄弟姉妹は第3順位で、兄弟姉妹が遺産を相続できるのは、第1順位の子供や第2順位の直系尊属がいない場合に限られる
  • 兄弟姉妹間の遺産分割について揉めないようにする方法は、被相続人が生前に遺言書を作成することや特別受益や寄与分については証拠を保存するが重要である

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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