相続の遺産分割協議とは?遺産分割協議の進め方や遺産分割協議書の作成方法について解説

相続は、人生の中で避けて通れない大切な課題の一つです。
しかし、この手続きは複雑であり、特に遺産分割協議は感情的な要素が関わってくるため、困難に感じられることがしばしばあります。

この記事では、以下の点を中心にご紹介します。

  • 遺産分割協議とは
  • 遺産分割協議の進め方
  • 遺産分割協議書が必要な手続き

相続の遺産分割協議について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

目次
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遺産分割協議とは

遺産分割協議は、故人の財産を相続人全員で話し合い、分割する手続きです。
この協議は、故人が遺言書を残していない場合や、遺言書の内容と異なる分割を望む場合に特に重要となります。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議には法的な期限はありませんが、早めに始めることが推奨されます。

特に相続税の申告期限に影響するため、故人の死後3か月以内には開始することが望ましいです。

相続人全員が協議に参加することが必須ですが、遠方に住んでいる相続人がいる場合は、Web会議システムなどを利用して協議を進めることが可能です。
これにより、物理的な距離の障壁を克服し、全員の合意を得ることができます。

遺産分割の期限

法律上、遺産分割に特定の期限は設定されていません。

しかし、相続開始の翌日から10カ月以内には相続税の申告が必要です。
このため、この期限までに遺産分割を完了することが推奨されます。

10カ月以内に分割が完了しない場合は、暫定的に法定相続分に基づいて相続税を申告し、後で修正申告や更正の請求を行う必要があります。

遺産分割をしなかった場合のリスク

遺産分割を行わずに放置すると、いくつかのリスクが発生します。
共有状態の遺産は活用が難しくなり、共有者間で意見が対立することがあります。

また、遺産を管理している相続人が遺産を使い込むリスクもあります。
さらに、相続税申告期限内に遺産分割が完了しない場合、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの特例を受けられなくなることもあります。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議の進め方は次の通りです。

遺言書の有無を確認する

遺産分割協議の前には、遺言書が存在するかどうかを確認する必要があります。
遺言書が後から見つかると、トラブルの原因となる可能性があります。

相続人を調査・把握する

遺産分割協議には、全ての相続人の同意が必要です。
そのため、被相続人の戸籍謄本などを用いて相続人を特定し、認知された子どもも含めて把握します。

相続財産を調査・把握する

相続人の特定と同時に、被相続人の持っていた財産(プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含む)を調査して確定させ、財産目録を作成します。

遺産の分け方を話し合う

相続人と相続財産が確定したら、遺産の分割方法について相続人全員で話し合います。
遠方の相続人や参加が難しい相続人がいる場合は、電話などで意思を確認します。

遺産分割協議は時間がかかることもあるため、相続税の申告期限に注意しながら進めます。

遺産分割協議書を作成する

協議で合意に達したら、遺産分割協議書を作ります。
遺産分割協議書には被相続人の名前と死亡日、相続人が分割内容に合意していること、具体的な相続財産、相続人全員の名前・住所と実印の押印などを記載します。

各相続財産の名義変更を行う

遺産分割協議書が完成した後、相続財産の名義変更を行います。
これには預金の名義変更・払い戻し、株式の名義変更、不動産の名義変更、自動車の名義変更などが含まれます。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分割について合意した内容を記録した文書です。

適切に作成することで、相続における問題を避けるために、スムーズな遺産の移行を実現します。
しかし、その作成方法は必ずしも一般的に知られているわけではありません。

ここでは、遺産分割協議書の作成方法について詳しく解説します。

遺産分割協議書の基本的な書き方

遺産分割協議書の作成は、遺産の種類や相続人の状況により異なるため、一概には言えません。
しかし、以下に示す基本的な手順を参考にすることで、適切な遺産分割協議書を作成することが可能です。

相続人の確認

まず、法定相続人を確認します。

法定相続人とは、民法に定められた順位と割合で遺産を相続する権利を持つ人々のことを指します。
相続人の確認は、遺産分割協議書作成の最初の手順であり、その後の遺産分割の進行に大きく影響します。

遺産の調査

次に、遺産の調査を行います。

遺産とは、亡くなった人が残した財産のことで、これには不動産、預貯金、株式などが含まれます。
遺産の調査は、遺産分割協議書に記載する内容を決定するために必要な手順です。

遺産の分割

遺産の調査が終わったら、次は遺産の分割を行います。

遺産の分割は、法定相続人全員で話し合い、遺産をどのように分割するかを決定します。
この過程で、遺産分割協議書に記載する具体的な内容が決まります。

遺産分割協議書の作成

最後に、遺産分割協議書を作ります。

遺産分割協議書は、上記の遺産の分割についての合意内容を記載した文書で、法定相続人全員の署名または記名・押印が必要です。
遺産分割協議書が適切に作成され、全員が署名または記名・押印をした時点で、遺産の分割が正式に決定します。

遺産分割協議書作成の注意点

遺産分割協議書を作成する際には、以下のような注意点があります。

法律に抵触しないようにする

遺産分割協議書は法的な効力を持つ文書であるため、法律に抵触しないように作成することが重要です。
例えば、遺産分割の内容が民法の規定に反している場合、その協議書は無効となる可能性があります。

整合性を保つ

遺産分割協議書は、遺産の分割についての合意内容を明確に記載する必要があります。
そのため、文書内の記述に矛盾や曖昧さがないように、整合性を保つことが求められます。

専門家の助けを借りる

遺産分割協議書の作成は、専門的な知識を必要とする場合があります。
特に、遺産が複雑であったり、相続人間で意見が対立している場合などは、弁護士や司法書士などの専門家の助けを借りることを検討すると良いでしょう。

遺産分割の4つの方法

遺産分割は、亡くなった方の財産を相続人で分けることを言います。

遺産分割には4つの主要な方法があります。
それぞれの方法には特徴と利点があり、適切な方法を選択することで公平かつ円滑な遺産分割を実現することが可能です。

現物分割

財産をそのままの形で分割する

現物分割は、遺産をそのままの形で相続人間で分ける方法です。

例えば、預金は長男に、株式は長女に、自宅は次男に分けるなど、個々の財産を各相続人へ配分します。
この方法の利点は、手続きが簡単で、財産をそのまま残せることです。

しかし、法定相続分に従って分割することが難しく、不公平になりやすいというデメリットもあります。

換価分割

財産を売却して現金で分割する

換価分割は、遺産を売却し、得たお金を相続人で分ける方法です。
公平な分割が可能となる一方で、財産が実物として残らない場合や、売却に伴う手間やコストがかかる場合がある、売却益に所得税・住民税がかかることがデメリットです。

代償分割

財産をもらった方が差額等を現金で払う

代償分割は、一部の相続人が財産を取得し、その相続人が他の相続人に対して差額を現金で支払う方法です。
これにより、財産の現物を保持しつつ、公平な分割を実現することが可能です。

共有分割

財産を共同で相続する

共有分割は、遺産を複数の相続人が共有する方法です。
この方法は、特に不動産などの大きな財産を分割する際に有用です。

しかし、共有者間での意見の対立や管理の問題が生じる可能性もあります。

遺産分割協議による遺産放棄と家裁での相続放棄の違い

遺産分割協議による遺産放棄と家裁での相続放棄は、似ているようで実は全く異なる制度です。
遺産分割協議による遺産放棄は、遺産分割協議の中で自身の相続分を放棄することが可能です。

しかし、これは内部的な取り決めであり、債権者に対しては主張できません。
したがって、後から被相続人の借金が発覚した場合には、借金については相続人となります。

一方、家裁での相続放棄は、家庭裁判所において行う手続きで、相続放棄をする相続人が家庭裁判所に対して「相続放棄の申述申立て」を行うことで、プラスの財産・マイナスの財産すべてについて放棄する(相続放棄)という効果が法的に得られます。
したがって、相続放棄をした者は、その相続については初めから相続人でなかったものとみなされます。

遺産分割協議による遺産放棄と家裁での相続放棄は、それぞれ異なる状況や目的に応じて適切に選択することが重要です。
遺産分割協議による遺産放棄は、特定の相続人に相続財産を集中させたい場合などに活用されます。

一方、家裁での相続放棄は、被相続人が遺したマイナスの財産も含めて一切の財産を放棄したい場合に選択されます。
適切な方法を選択することで、円滑かつ公平な遺産分割を実現することが可能です。

 

遺産分割協議がまとまらなかった場合の手続き

相続人同士で遺産の分配に関する話し合いが成立しない状況の場合、どのような手続きを取るべきかという問題が生じます。

ここでは、そのような状況に対処するための2つの主要な手続き、すなわち遺産分割調停と遺産分割審判について詳しく説明します。

遺産分割調停

遺産分割協議が決裂した場合、遺産の分け方について家庭裁判所の裁判官と調停委員が介入し、相続人全員の合意を目指す遺産分割調停の手続きがあります。
遺産分割調停は公正で中立な立場の調停委員が関与し、感情的な対立を避けるのに役立ちますが、調停期日は平日に設定されるため時間がかかる可能性があります。

遺産分割審判

調停が不成立の場合、家庭裁判所の裁判官が分割内容を決定する遺産分割審判手続きに進みます。
この段階では、裁判官が客観的な資料等に基づき、妥当と考えられる分割方法を決定します。

調停の不成立が続くと自動的に審判手続に移行するため、遺産分割の決定が迅速に進むことが期待されます。

遺産分割のやり直しについて

遺産分割は一度成立すると、原則としてやり直しはできません。
しかし、特定の条件下では遺産分割のやり直しが可能となります。

ここでは、その具体的な条件と注意点について詳しく解説します。

相続人全員が合意すればやり直せる

遺産分割協議が一度成立した後でも、相続人全員が合意すれば遺産分割のやり直し「再協議」が可能です。

再協議を行うためには、他の相続人全員を説得してやり直しに合意させる必要があります。
もし一人でも反対意見が出れば、全員の合意による再度の調整はできません。

再協議を希望する場合は、粘り強く説得する必要があります。

遺産分割が無効の場合はやり直しが必須

遺産分割協議が無効となる場合もあります。

例えば、新たな相続人が現れたり、判断力が大幅に低下している人が協議に参加していた場合などです。

遺産分割協議が無効となると、遺産分割のやり直しが必須となります。
この場合、遺産分割協議は無効なのでやり直しができる可能性があります。

遺産分割をやり直すと贈与税が課される

遺産分割をやり直す際には、税金の問題に注意が必要です。

遺産分割のやり直しは相続人間の贈与と認定され、贈与税の対象になる可能性があります

遺産分割協議をやり直すと、一度納税された相続税はそこで完結しています。
したがって再協議で遺産を他の人に渡すと、「贈与」と判断される場合、贈与税が発生する場合があります。

遺産分割協議書が必要になる手続き

遺産分割協議書は、相続において重要な役割を果たします。

特に、以下のような状況でこの書類が必要になることが多いです。

  • 預金名義の変更や引き出し
    相続した預金に関して、金融機関で名義変更や払い戻しを行う際に用いられます。
  • 株式の名義書換え
    相続した株式に関して、証券会社で名義の変更を行う際に用いられます。
  • 不動産の名義変更
    相続により不動産を受け継ぐ場合、法務局での名義変更手続きに用いられます。
  • 自動車の名義変更
    相続によって車を受け継ぐ際、運輸支局での手続きに用いられます。
  • 相続税申告
    税務署に提出する相続税の申告にも用いられます。

遺産分割協議書は、これらの手続きにおいて相続人間の合意を示す法的な証拠となります。
相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内ですが、他の名義変更手続きには明確な期限が設定されていないため、早めの対応が推奨されます。

特に名義変更を長期間放置すると、手続きがより複雑になるリスクがあります。

遺産分割を行う際の注意点

遺産分割は、相続人間で遺産を公平に分けるための重要な手続きです。
しかし、遺産分割を行う際には、法律的な規定や手続きを理解し、適切に行うことが求められます。

ここでは、遺産分割を行う際の注意点について詳しく解説します。

可分債権は遺産分割の対象外

遺産分割の対象となる財産は、被相続人が死亡した時点で存在する財産全般を指します。
しかし、全ての財産が遺産分割の対象となるわけではありません。

特に、可分債権については、遺産分割の対象外とされています。
可分債権とは、分割が可能な債権のことを指し、相続開始により法律上当然に分割され、各共同相続人が法定相続分に応じて権利を取得するものです。

つまり、遺産分割を経ることなく、相続開始と同時に相続分に応じて分割されます。

しかし、預貯金については例外的に扱われます。
預貯金は、銀行などの金融機関が管理保管している被相続人の金銭のことで、法的見地から、被相続人の金融資産を保管している金融機関に対し、その預金の引き出しを要求する権利が存在することになります。

遺産分割協議が成立するには、相続人全員が協議の取り決めに合意しなければなりません。

しかし、金融機関では「誰が相続するのか、遺産分割協議書や遺言などを参照して確認した後に、払い戻しに応じる」という取り扱いにしています。
これは、後々、遺産分割に関する争いなどが生じた際、その責任を追及されることを回避するためです。

現金・預金の分割方法

遺産相続において、現金や預金の分割は重要な課題の一つです。

ここでは、その具体的な方法を詳しく解説します。

預金の分割方法

遺産相続が始まると、銀行口座は一時的に凍結されます。
これは、遺産分割が決まる前に預金が不適切に引き出されることを防ぐための措置です。

この凍結状態を解除するためには、遺産分割協議を行い、預金の分割方法を決定する必要があります。

また、預金が凍結される前に、急いで預金を引き出すことは必ずしも違法ではありません。
しかし、適切な遺産分割が行われるためには、遺産分割協議が必要です。

不動産の分割方法

不動産の遺産分割は、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つの方法があります。
それぞれの方法には特徴と注意点があります。

自宅の相続

自宅の相続には、配偶者居住権や自宅を相続する際の特例など、遺産相続の方法や注意点があります。
これらの方法を適切に利用することで、自宅の相続を円滑に進めることが可能です。

長男に相続権はあるか

法定相続人全員が納得するための話し合いを行い、合意すれば長男のみ相続することが可能です。
しかし、全員の合意が必要であるため、適切な遺産分割協議が必要となります。

証券(国債、株、投資信託など)の分割方法

証券の遺産分割には、会社名や株数、商品の特定を正確に行う必要があります。
適切な遺産分割協議を行い、証券の分割方法を決定することが重要です。

法定相続分の割合について

相続における法定相続分は、相続人の関係に基づいて決定されます。

配偶者と子が法定相続人となる場合

配偶者は遺産の1/2、子は残りの1/2を相続します。
子が2人いる場合、1人あたり遺産の1/4を相続します。

配偶者と親が法定相続人となる場合

配偶者は遺産の2/3、親は残りの1/3を相続します。
親が2人健在の場合、1人あたり遺産の1/6を相続します。

配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となる場合

配偶者は遺産の3/4、兄弟姉妹は残りの1/4を相続します。
健在する兄弟姉妹と故人の子(おいめい)がいる場合、遺産はそれぞれ均等に分割されます。

配偶者がいない場合

相続順位に基づいた相続人が、その人数で均等に遺産を相続します。

法定相続分の割合は、法律上の規定に基づいていますが、全ての法定相続人が合意すれば、どのような割合で遺産分割を行っても法的には問題ありません。

遺産分割協議を相談できる専門家の種類

遺産分割協議は、相続人間での合意に基づいて行われますが、その過程は複雑で専門的な知識を必要とします。
そのため、専門家の助けを借りることが一般的です。

ここでは、遺産分割協議を相談できる専門家の種類と、それぞれの専門家が最適となるケースについて解説します。

相続手続きについての悩みは司法書士へ相談

相続手続きは、遺産の分配だけでなく、相続登記などの手続きも含みます。
これらの手続きは法律的な知識を必要とし、複雑で時間がかかることがあります。

そのため、相続手続き全般についての悩みは、登記のスペシャリストである司法書士に相談するとよいでしょう。

紛争・トラブル・没交渉になったときは弁護士へ相談

遺産分割協議は、相続人間の感情が高まり、紛争やトラブルに発展することがあります。
また、相続人間の意見が合わず、協議が進まない「没交渉」の状態になることもあります。

このような場合、弁護士に相談することが推奨されます。

相続税についての悩みは税理士へ相談

相続税は、遺産の価値に応じて課税される税金で、その計算は複雑です。

また、適切な節税対策を行うことで、相続税の負担を軽減することが可能です。
そのため、相続税に関する悩みは、税金の専門家である税理士に相談することがおすすめです。

遺産分割協議書の作成の悩みは行政書士へ相談

遺産分割協議書は、相続人が遺産をどのように分割するかを記した文書で、法的に有効です。
その作成は専門的な知識を必要とし、適切に作成することで、後のトラブルを防ぐことができます。

そのため、遺産分割協議書の作成についての悩みは、行政書士に相談することがおすすめです。

相続の遺産分割協議についてよくある質問

ここでは相続の遺産分割協議についてよくある質問を紹介します

遺産分割協議書は必ず作成すべき?

遺産分割協議書は、相続人がどの財産を相続するかを詳細に記述した文書です。
法律では、遺産分割協議は口頭で行うことも可能なため、必ずしも遺産分割協議書を作成する必要はありません

しかし、遺産分割協議書を作成することは、相続人間の紛争を防ぐために非常に有用です。
また、遺産分割協議書は、遺産の分割が公平に行われたことを証明する重要な証拠となります。

消息不明の相続人がいる場合はどうすればいいか?

相続人の中に消息不明の人がいる場合、その人が遺産を受け取る権利を保護するために、特別な手続きが必要となります。

まず、戸籍の附票を取得して生死や住所を確認します。
その後、連絡が取れない場合や生死が不明の場合は、不在者財産管理人の選任申立てを行うか、失踪宣告を申し立てます。

これらの手続きにより、遺産分割協議を進めることが可能となります。

相続人に認知症の人がいたら?

相続人の中に認知症の人がいる場合、その人が遺産分割協議に参加する能力が制限されることがあります。
この場合成年後見人を選任することが推奨されます。

成年後見人は、認知症の相続人に代わって遺産分割協議を行い、その人の権利を保護します。

成年後見人の選任は、家庭裁判所に申し立てを行うことで可能となります。
この手続きにより、認知症の相続人の権利を保護しながら、遺産分割協議を円滑に進めることができます。

相続の遺産分割協議についてまとめ

ここまで相続の遺産分割協議についてについてお伝えしてきました。
相続の遺産分割協議についての要点をまとめると以下の通りです

  • 遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です1。遺産分割協議には相続人全員の参加が必要で、話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合を決めていきます1。
  • 相続人を確定させる、被相続人の財産を確定させる、遺産分割協議を行う、合意内容を記載して遺産分割協議書を作成することです。
  • 預金の名義変更・払い戻し、株式の名義変更、不動産の名義変更、自動車の名義変更、相続税の申告で必要になります。

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

相続手続きが不安な方へ
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