相続は、人生の中で避けて通れない重要なテーマの一つです。
特に、遺産分割協議書は、相続人間の紛争を防ぎ、スムーズな遺産の移転を実現するための重要な書類となります。
しかし、その作成には法的な知識や手続きが必要であり、多くの方々にとっては難易度が高いものとなっています。
本記事では、相続と遺産分割協議書について以下の点を中心にご紹介します!
- 遺産分割協議書とは
- 相続時精算課税制度の選択がおすすめな方
- 遺産分割協議書を作成する際の注意点
相続と遺産分割協議書について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人間での遺産分割の合意内容を記載した法的な書面です。
遺産分割協議書は、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類で、相続登記などで提出する必要があります。
遺産分割協議書の作成は、その後の紛争防止や、相続手続きの円滑化に繋がります。
遺産分割協議書において何を規定すべきかについては、遺産の内容によって変わってきます。
自作も可能ですが、できれば弁護士のサポートを受けるべきでしょう。
遺産分割協議書には、相続する財産を特定できるように記します。
しかし、詳細に記述しすぎると、その財産として認識されない場合もあるので、注意が必要です。
例えば、預金の残高を記載したのちに、利子がつくことによって金額が変わってしまうと、当該財産と認められないこともあります。
遺産分割協議書の作成にあたっては、税理士や弁護士などの専門家からアドバイスを受けるといいでしょう。
相続と遺産分割協議書については、こちらの記事もお読みください。
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遺産分割協議書が必要なケース

遺産分割協議書は、相続人間で遺産の分割について合意した内容を明記した法的な文書です。
しかし、全ての相続ケースで遺産分割協議書が必要というわけではありません。
以下に、遺産分割協議書が必要となる具体的なケースを挙げてみましょう。
遺言書がなく、法定相続割合で分割しない場合
遺言書が存在せず、法定相続割合に従わずに遺産を分割する場合、遺産分割協議書が必要となります。
これは、相続人間で遺産の分割について話し合い、その結果を文書化することで、後の紛争を防ぐためです。
また、遺産分割協議書は、相続登記や相続税申告などの手続きにも必要となることがあります。
遺言書はあるが遺言書の内容に不備がある場合
遺言書が存在するものの、その内容に不備がある場合も、遺産分割協議書が必要となるケースがあります。
遺言書の内容が不明確であったり、遺言書が法的に無効であると判断された場合、相続人間で改めて遺産の分割について話し合い、その結果を遺産分割協議書に記載することが求められます。
以上のように、遺産分割協議書は、相続人間の合意を明確にし、後の紛争を防ぐための重要な書類となります。
遺産分割協議書の作成については、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
遺産分割協議書は、相続手続きを円滑に進めるために必要な重要な文書です。 遺産分割協議書は、相続人全員が、遺産の分割について合意したことを証明する法的な効力を持つ文書であり、その存在が名義変更手続きの進行や相続税の申告に大きく影響を与えます[…]
遺産分割協議書作成の流れ

遺産分割協議書の作成は、遺産相続における重要な手順の一つです。
しかし、その作成過程は複雑であり、法的な知識や手続きを必要とします。
ここでは、遺産分割協議書の作成の流れについて詳しく解説します。
相続人を確定させる
遺産分割協議を行うためには、まず協議に参加する相続人を確定する必要があります。
被相続人の戸籍謄本などを取り寄せて確認し、相続人の範囲を明らかにします。
認知した子どもも相続人となり、遺産分割協議を行う際には参加する必要があります。
また、相続人が複数いる場合、全員が協議に参加することが重要です。
相続人が全員揃わないと、遺産分割協議は正式には開始できません。
そのため、相続人が全員揃うように調整することが必要です。
また、相続人が海外に住んでいる場合や連絡が取れない場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
被相続人の財産を確定させる
次に、被相続人が所有していた財産を調べ、確定させます。
財産は不動産・現金・預金といったプラスの財産だけではなく、ローンや借入金といったマイナスの財産も、すべて把握することが必要です。
財産が確定したら、財産目録を作成しておくことをおすすめします。
財産目録は、相続人全員が把握できるように作成し、必要に応じて更新することが重要です。
また、財産の評価については、専門家に依頼することも考えられます。
特に不動産や株式などの価値が変動する財産については、適切な評価が必要です。
遺産分割協議を行う
相続人と相続財産が確定後、相続人全員で遺産をどのように分割し、相続するかなどを話し合います。
しかし、遠方に住む相続人や、仕事の都合で参加できない相続人もいるでしょう。
その場合は、電話で意思を確認するなどの方法をとる必要があります。
また、遺産分割協議は、相続人全員が納得できるように進めることが重要です。
一部の相続人が納得できない場合、遺産分割協議書の作成が難しくなる可能性があります。
合意内容を記載して遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議で、遺産分割について合意が得られ次第、遺産分割協議書の作成をします。
遺産分割協議書の書式は決まっていません。
しかし、相続人全員が署名し、実印を押印しなければなりません。
また、印鑑証明書も添付し、「相続人全員が同じ物を1通ずつ所持」します。
なお、遺産分割協議書を作成した後、相続人単独で、その内容を変更することはできません。
変更するには、相続人全員の合意が必要になるなど、手間も時間もかかります。
慎重に内容を検討し、合意する必要があるでしょう。
遺産分割協議書の書き方を項目ごとに解説

遺産分割協議書の作成は、遺産相続における重要な手続きです。
しかし、その書き方には特定の項目とフォーマットが必要であり、それらを理解することは、適切な遺産分割協議書の作成に不可欠です。
ここでは、遺産分割協議書の書き方を項目ごとに詳しく解説します。
現預金
現預金の遺産分割は、一般的には比較的簡単な手続きです。
しかし、遺産分割協議書には、預金の金融機関名、口座番号、残高などを具体的に記載することが重要です。
また、一つの預金を一人で相続する場合、遺産分割協議書の書き方は次のようになります。「Aさんが、B銀行の普通預金(口座番号1234567)の残高100万円を相続する」。
このように、具体的な金額と相続人を明記することで、後日のトラブルを防ぐことができます。
また、複数の相続人が一つの預金を分割して相続する場合も、同様に具体的な金額と相続人を明記します。
例えば、「AさんとBさんが、C銀行の普通預金(口座番号1234567)の残高200万円を、Aさんが120万円、Bさんが80万円で相続する」といった具体的な記載が必要です。
不動産(一軒家の場合)
一軒家の遺産分割では、登記簿謄本通りに書くことが重要です。
土地なら所在地、地番と土地の種類、地積を書きます。建物の場合には所在地、家屋番号、建物の構造、面積を書きます。
また、一軒家を一人で相続する場合、遺産分割協議書の書き方は次のようになります。
「Aさんが、所在地○○市○○町1-2-3、地番第4番地の土地(面積200平方メートル)と家屋(木造2階建て、延床面積100平方メートル)を相続する」。
このように、具体的な物件情報と相続人を明記することで、後日のトラブルを防ぐことができます。
また、複数の相続人が一つの不動産を分割して相続する場合も、同様に具体的な物件情報と相続人を明記します。
例えば、「AさんとBさんが、所在地○○市○○町1-2-3、地番第4番地の土地(面積200平方メートル)と家屋(木造2階建て、延床面積100平方メートル)を、Aさんが土地の半分と家屋全体、Bさんが土地の半分を相続する」といった具体的な記載が必要です。
不動産(マンションの場合)
マンションの遺産分割では、登記簿謄本通りに書くことが重要です。
マンションの場合、土地の持分と建物の専有部分を明記します。
また、マンションを一人で相続する場合、遺産分割協議書の書き方は次のようになります。
「Aさんが、所在地○○市○○町1-2-3、地番第4番地の土地(面積200平方メートル、持分1/10)とマンション(専有部分面積50平方メートル)を相続する」。
このように、具体的な物件情報と相続人を明記することで、後日のトラブルを防ぐことができます。
また、複数の相続人が一つのマンションを分割して相続する場合も、同様に具体的な物件情報と相続人を明記します。
例えば、「AさんとBさんが、所在地○○市○○町1-2-3、地番第4番地の土地(面積200平方メートル、持分1/10)とマンション(専有部分面積50平方メートル)を、Aさんが土地の持分の半分とマンション全体、Bさんが土地の持分の半分を相続する」といった具体的な記載が必要です。
不動産(共有持分の場合)
共有不動産の遺産分割では、遺産分割協議書には、取得した謄本を見ながら、書いてある情報を遺産分割協議書に書くようにしましょう。
また、共有になっている場合は、末尾に(共有者〇〇 持分〇〇分の〇)と記載しましょう。
例えば、「Aさんが、所在地○○市○○町1-2-3、地番第4番地の土地(面積200平方メートル、共有者AさんとBさん、持分各1/2)を相続する」といった具体的な記載が必要です。
このように、具体的な物件情報と相続人を明記することで、後日のトラブルを防ぐことができます。
配偶者居住権
配偶者居住権を取得する場合は、遺産分割協議書にその旨を記載する必要があります。
遺産分割協議で配偶者居住権を取得する場合の遺産分割協議書記載例が以下のようになります。
「Aさんが、所在地○○市○○町1-2-3、地番第4番地の一軒家(土地面積200平方メートル、建物延床面積100平方メートル)を相続し、その中にBさん(Aさんの配偶者)が居住することを認める」。
このように、具体的な物件情報と相続人、配偶者の情報を明記することで、後日のトラブルを防ぐことができます。
上場株式・出資金等
遺産分割協議書には、上場株式や出資金などの金融資産の分割方法も記載します。
これらの資産の価値は市場価格によって変動するため、その評価と分割の方法を明確にすることが重要です。
ゴルフ会員権
ゴルフ会員権は、遺産としての価値がある特殊な資産です。
遺産分割協議書では、このゴルフ会員権をどの相続人が継承するか、その価値をどのように分割するかを明記する必要があります。
ゴルフ会員権の評価は、そのクラブの人気や市場状況によります。
葬式費用及び債務
葬式費用や債務も遺産分割の一部となります。
これらの費用は、遺産から最初に支払われるべきものです。
遺産分割協議書では、これらの費用をどのように分担するかを明記する必要があります。
名義財産がある場合
名義財産とは、故人の名義で登録されているが、実際には他人が所有している財産を指します。
このような財産は、遺産とは見なされません。
しかし、遺産分割協議書では、これらの財産について明確に記載することが推奨されます。
代償分割がある場合
代償分割とは、一部の相続人が他の相続人に対して金銭等の代償を支払うことで、遺産を分割する方法を指します。
遺産分割協議書では、代償分割の詳細を明記する必要があります。
換価分割がある場合
換価分割とは、遺産を現金化(売却)してから分割する方法を指します。
遺産分割協議書では、換価分割の詳細を明記する必要があります。
その他、遺産分割協議書に記載すべき事項
遺産分割協議書には、上記の項目以外にも重要な事項があります。
例えば、遺産分割の日付、相続人の署名、証人の署名などが必要です。
また、遺産分割協議書は公正証書にすることが推奨されます。
これにより、遺産分割協議書の内容が法的に保証され、相続人間のトラブルを防ぐことができます。
遺産分割協議書の作成には専門的な知識が必要なため、専門家の助けを借りることが推奨されます。
以上が、基本的な遺産分割協議書の書き方になります。
適切な遺産分割協議書を作成することで、スムーズな遺産分割が可能となります。
遺産分割協議書の作成期限

遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分割に関して合意した内容を記録した重要な文書です。
しかし、遺産分割協議書の作成には特定の期限が設けられていないという事実は、多くの人々にとって驚きかもしれません。
民法では、遺産分割はいつでも行うことができ、遺産分割協議書を作成するのが遅れたからといって、遺産分割協議の内容が無効になることはありません。
しかし、遺産分割協議書の作成が遅れると、他の相続手続きを進められず、期限に間に合わない可能性があります。
そのため、遺産分割協議書はできるだけ早く作成しておくことが推奨されます。
また、令和5年施行の改正民法では、遺産分割協議において、特別受益と寄与分の主張をする場合の期限が「相続開始の時から10年」と定められることになりました。
特別受益とは、被相続人からの生前贈与を受けた相続人がいる場合、その金額を遺産に持ち戻すことによって公平な遺産分割を実現する制度のことを指します。
寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に通常期待されるような程度を超える貢献をした相続人が多くの財産を相続させることによって、共同相続人間の公平を図る制度のことを指します。
これらの制度は、遺産相続における、相続人間の不公平等を解消するためのものですが、改正民法では「相続開始の時から10年を経過」するとこれらの権利を主張することができなくなってしまいます。
そのため、遺産分割協議書の作成を早めに進めることが重要となります。
預金相続の手続に必要な書類

預金相続は、遺族や遺言執行者が故人の預金を引き継ぐための重要な手続きです。
この手続きには、遺言書の有無や遺産分割協議書の有無により、必要な書類が異なります。
遺言書がある場合
遺言書がある場合、以下の書類が必要となります。
- 遺言書
- 検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
- 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)
- 預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
- 遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
遺言書がない場合
遺言書がない場合、遺産分割協議書の有無により、必要な書類が異なります。
遺産分割協議書がある場合
遺産分割協議書がある場合、以下の書類が必要となります。
- 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)
- 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本、または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書がない場合
遺産分割協議書がない場合、以下の書類が必要となります。
- 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本、または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
以上の情報を踏まえ、預金相続の手続きには適切な書類の準備が必要であることがわかります。
適切な手続きを行うことで、スムーズな預金相続が可能となります。
また、遺言書や遺産分割協議書の有無により、必要な書類が異なるため、それぞれの状況に応じた適切な書類を準備することが重要です。
遺産分割協議書が無効になる場合
遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分割に関して合意した内容を記録した重要な文書です。
しかし、特定の状況下では、遺産分割協議書は無効となる可能性があります。
以下に、その具体的なケースをいくつか紹介します。
相続人全員で遺産分割協議を行わなかった場合
遺産分割協議は、相続人全員の参加が必須です。
もし相続人が「一人でも欠けた状態」で行われた遺産分割協議は、原則無効となります。
ただし、行方不明の相続人に関しては、家庭裁判所が選任する、不在者財産管理人を代わりに参加させると、遺産分割を行える場合があります。
意思能力を欠いている状態の相続人が成年後見人をたてずに協議に参加した場合
相続人が意思能力を欠いている場合、遺産分割に関して有効に同意を与えることができません。
「意思能力」とは、自分の行為の結果を認識や判断できるだけの精神的な能力を指します。
認知症や精神障害などがその一例です。
このような状況下で遺産分割協議に参加した場合、遺産分割協議書は無効となります。
遺産分割の内容に錯誤があった場合
遺産分割協議の内容に関して重要な勘違いがあった場合、遺産分割協議書を取り消すことができる可能性があります。
たとえば、「時価2000万円の価値のある遺産を、ほぼ無価値と勘違いして他の相続人に譲った」といったケースが考えられます。
以上の情報を踏まえ、遺産分割協議書が無効になる可能性があるケースを理解することは、適切な遺産分割協議を行う上で重要です。
遺産分割協議書の作成には注意が必要であり、適切な手続きを行うことで、スムーズな遺産相続が可能となります。
遺産分割協議書を作成する際の注意点

遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分割に関して合意した内容を記録した重要な文書です。
しかし、その作成にあたっては、いくつかの注意点があります。
あらかじめ相続人と相続財産を漏れなく確定する
遺産分割協議書を作成する前に、まずは誰が相続人であるかを確認することが重要です。
また、被相続人の相続財産を調査し、その全体像を把握することも必要です。
これらの情報が不完全であると、遺産分割協議書の内容に誤りが生じ、後々の手続きに支障をきたす可能性があります。
すべての遺産について分割方法を記載する
遺産分割協議書には、すべての遺産に関しての分割方法を明記することが求められます。
どの相続人がどの財産を相続するのか、その具体的な内容を詳細に記述することで、後日生じる可能性のある紛争を防ぐことができます。
後日判明した遺産の取り扱いを明記する
遺産分割協議書を作成した後に新たな遺産が発見されることもあります。
そのような場合、遺産分割協議書には、後日判明した遺産の取り扱いについての条項を含めることが推奨されます。
これにより、新たな遺産についても適切に分割することが可能となります。
以上の注意点を踏まえ、遺産分割協議書の作成は慎重に行うべきです。
適切な遺産分割協議書の作成により、スムーズな遺産相続が可能となります。
遺産分割協議書は相続手続きの中心となる文書であり、その正確性と真実性は相続手続きの公正さを保証します。 しかし、遺産分割協議書の偽造は、相続における深刻な問題の一つです。 この記事では、遺産分割協議書の偽造について以下の点を中心にご[…]
相続と遺産分割協議書についてよくある質問

相続と遺産分割協議書に関する疑問は多岐にわたり、適切な情報を得ることが重要です。
以下は、相続と遺産分割協議書についてよくある質問と、その回答をまとめたものです。
遺産分割協議書の作成期限はありますか?
遺産分割協議書の作成には法的な期限は設けられていません。
しかし、遺産分割協議書がないと、特例の適用を含めた申請や不動産の名義変更、預金の解約など金融機関での手続きができないため、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)に間に合うように進めることが一般的です。
遺産分割協議書を無効にすることはできますか?
遺産分割協議書は、相続人全員が署名・押印したものであれば、基本的には無効にすることはできません。
ただし、特定の状況下では、遺産分割協議書は無効となる可能性があります。
例えば、遺産分割協議を相続人全員で行わなかった場合や、判断能力が乏しい状態の相続人が成年後見人を立てずに協議に参加した場合、遺産分割協議書は無効となります。
遺産分割協議書を作成する際に必要な書類は何ですか?
遺産分割協議書を作成する際には、特定の書類を必要とするわけではありません。
しかし、遺産分割協議書を作成するためには、相続人の確定や相続財産の調査が必要となります。
そのため、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、相続財産の詳細なリストなどが必要となることがあります。
遺産分割協議証明書と遺産分割協議書の違いは何ですか?
遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分割に関して合意した内容を記録した文書です。
一方、遺産分割協議証明書は、家庭裁判所が発行する公的な証明書で、遺産分割協議が適正に行われたことを証明するものです。
遺産分割協議証明書は、遺産分割協議書がない場合や、遺産分割協議書が受け入れられない場合に必要となることがあります。
相続と遺産分割協議書についてのまとめ

ここまで、相続と遺産分割協議書についてお伝えしてきました。
相続と遺産分割協議書の要点をまとめると以下の通りです。
- 遺産分割協議書とは、相続人間での遺産分割の合意内容を記載した法的な書面
- 遺産分割協議書が無効になる場合は、「相続人全員で遺産分割協議を行わなかった場合」「遺産分割の内容に錯誤があった場合」「意思能力を欠いている状態の相続人が成年後見人をたてずに協議に参加した場合」など
- 遺産分割協議書を作成する際の注意点は、「相続人と相続財産を漏れなく確定する」「すべての遺産について分割方法を記載する」「後日判明した遺産の取り扱いを明記する」など
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。



