外国人も戸籍謄本は取得できる?国際結婚後の戸籍や手続きなどについても詳しく解説します

国際結婚を考えた際に「戸籍謄本はどうなるの?」「外国人にも発行されるの?」と疑問に感じたことはありませんか。実は、戸籍制度は日本独自のものであり、外国人に関しては少し特別な扱いがなされています。

本記事では、外国人の戸籍謄本について以下の点を中心にご紹介します。

 

  • 戸籍謄本の基本情報や取得方法
  • 外国人の戸籍の有無と国際結婚後の手続き
  • 外国人が関係する戸籍関連書類やよくある質問

 

戸籍謄本と外国人に関する制度の違いや、結婚後に必要となる戸籍手続きについて理解するためにもご参考いただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

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戸籍謄本とは

戸籍謄本とは、日本における家族関係の証明書類であり、法律上の親子関係や婚姻歴などを証明する役割を持っています。続く見出しでは、戸籍抄本との違いや、そのほかの関連書類についても解説していきます。

戸籍抄本との違い

戸籍謄本と戸籍抄本は、いずれも戸籍の情報を記載した公的書類ですが、記載される範囲が異なります。戸籍謄本は、戸籍に記載されている全員の情報を写したもので、家族全体の構成や関係がわかるのが特徴です。一方、戸籍抄本は請求者本人または指定された個人1名分のみの情報が記載されており、個人単位での証明に使われます。
例えば、配偶者の情報が不要な手続きでは抄本が選ばれることもあります。用途によって使い分けることが大切です。

除籍謄本・改製原戸籍謄本の違い

除籍謄本とは、戸籍内の全員が死亡や婚姻などにより転籍したために、空になった戸籍の写しです。
一方で、改製原戸籍謄本は、戸籍法の改正などにより新しい様式に変更される前の戸籍を指します。例えば、コンピューター化前の戸籍などが該当します。相続や国籍確認など、過去の家族関係を証明する必要がある場合に用いられることが多く、古い記録の追跡には欠かせない書類です。

記載内容

戸籍謄本には、氏名、生年月日、続柄、婚姻や離婚、死亡、転籍などの事実が記録されています。
また、戸籍の筆頭者の氏名と本籍地も明記されており、家族単位の身分関係を公的に証明する手段となります。婚姻や出生の届出があると内容が更新され、その都度記録が追加されていきます。なお、2006年以降に作成された戸籍では、外国人との婚姻などの一部情報は記載対象外となっている点にも注意が必要です。

取得方法

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で請求する必要があります。
本人や配偶者、直系親族(父母・子)であれば、窓口での申請が可能です。請求時には、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)が必要になります。郵送でも取得可能で、その場合は申請書に加え、本人確認書類の写し、返信用封筒、手数料分の定額小為替などを同封します。最近では一部自治体でコンビニ交付サービスやオンライン申請も導入されていますが、利用にはマイナンバーカードや事前登録が必要です。

戸籍謄本が必要なケース

戸籍謄本が求められる主な場面には、相続、婚姻、離婚、出生届などの戸籍関係の手続きがあります。特に相続では、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を揃える必要があるため、改製原戸籍や除籍謄本もあわせて請求することが一般的とされています。
また、海外での手続きで家族関係を証明する際や、ビザ申請、国籍取得に関連する場面でも提出を求められることがあります。
さらに、公的年金や健康保険の申請、養子縁組の証明などにも使われることがあり、個人の身分関係を明示する重要な書類といえるでしょう。

 

外国人の戸籍は発行されない

日本の戸籍制度は、日本国籍を有する人を対象としたものであるため、外国人には戸籍が作成されません。
そのため、外国籍の方については、日本で戸籍謄本を取得することはできません。ただし、外国人と日本人が結婚した場合など、日本人側の戸籍には婚姻の事実として外国人配偶者に関する記載がされます。つまり、外国人そのものが戸籍に載ることはなく、あくまでも”婚姻相手としての情報”が記録されるにとどまる点に注意が必要です。

国際結婚後の戸籍

国際結婚をすると、日本人の戸籍には外国人との婚姻の事実が記載されます。以下では、その具体的な変化や手続きについて詳しく見ていきます。

国際結婚後の戸籍はどうなる?

外国人と日本人が結婚した場合、日本人配偶者の戸籍に婚姻の記録が加わります。
外国人配偶者自身が戸籍に記載されるわけではありませんが、戸籍の事項欄に”○○国籍○○と婚姻”といった形で、婚姻した事実が記録されます。
例えば、日本人が現在の戸籍をそのまま使用している場合はその戸籍に記載が追加されますし、新たに戸籍を作成したい場合は転籍や改製の手続きを取ることも可能です。

戸籍の変更手続き

婚姻後に氏を変更する場合や、戸籍を新しく編成したい場合には所定の手続きが必要です。氏の変更を希望する場合は、婚姻から6ヶ月以内であれば届出のみで可能ですが、それ以降は家庭裁判所の許可が求められます
新戸籍を作成する際は転籍届を提出することで対応できます。なお、外国人配偶者の国籍や氏名などが住民票に記載されることはありますが、戸籍への”構成員としての記載”はされません。

新しい戸籍謄本作成の流れ

婚姻届を役所に提出すると、婚姻の事実が日本人配偶者の戸籍に記載されます。
その処理には通常、数日から1週間程度を要します。
記載が完了した後、戸籍謄本を取得することが可能になります。婚姻届には、日本人側の本人確認書類のほか、外国人側のパスポート、婚姻証明書(母国での発行または在日大使館・領事館の証明書)などが必要になる場合もあります
書類不備があると受理が遅れるため、事前確認が重要です。

離婚した場合の戸籍

外国人配偶者と離婚した場合、日本人配偶者の戸籍には”○○国籍○○と離婚”といった事実が追記されます。
婚姻の記録と同様に、戸籍の事項欄に記載される形となり、外国人が戸籍の構成員として扱われるわけではありません。
なお、婚姻時に氏を変更していた日本人は、離婚の際に旧姓に戻すかどうかを選択する必要があります。離婚届を提出する際に、同時に復氏届を出すことで旧姓に戻すことができます。戸籍の氏に変更が生じる場合は、新たに戸籍が編成されることもあります。

 

外国人が当事者の戸籍書類について

外国人には戸籍が作成されないものの、日本で生活するなかで戸籍関連の届出に関わる場面は多くあります。ここでは、婚姻届、出生届、離婚届といった各種届出において、外国人が関係する際のポイントを解説します。

婚姻届

日本人と外国人が結婚する場合、日本の市区町村役場に婚姻届を提出することで、法的に日本でも婚姻関係が成立します。
提出先は日本人配偶者の本籍地か、現住所のある役所になります。婚姻届には、日本人側の署名や押印のほか、外国人の”婚姻要件具備証明書”が求められるのが特徴です。
これは、外国人が自国法において婚姻可能な状態であることを証明するもので、通常は在日大使館や領事館で発行されます。そのほか、外国語書類には日本語訳を添付する必要があります。
婚姻届が受理されると、日本人の戸籍には”○○国籍○○と婚姻”と記載されますが、外国人配偶者自身が戸籍の構成員として登録されることはありません。このように、外国人との婚姻には、日本人同士の手続きとは異なる書類と確認事項が発生するため、事前に準備を整えておくことが大切です。

出生届

外国人と日本人の間に子どもが生まれた場合、その出生は日本の法律に基づいて届け出る必要があります。
出生届の提出先は、出生地もしくは届出人の本籍地や所在地の役所です。日本国籍の取得可否は、原則として親の国籍と婚姻状況により決まります。
例えば、日本人の親と外国人の親が法律上の婚姻関係にあり、日本で子どもが生まれた場合、その子どもは日本国籍を取得できる可能性が高く、戸籍に記載されます。
出生届の提出時には、医師による出生証明書や、外国人側のパスポート・在留カードなどの提示が必要です。また、出生証明書が外国語で書かれている場合は、日本語訳も添付しなければなりません。
出生届が受理されると、戸籍には”○年○月○日出生”といった記載がなされ、親子関係も明記されます。国際結婚の子どもに関する国籍や届出は複雑なことも多く、必要に応じて専門家に相談することが望ましいです。

離婚届

日本人と外国人が離婚する際も、日本の市区町村役場に離婚届を提出することで法律上の手続きが完了します。
提出先は、日本人の本籍地または所在地の役所です。協議離婚が可能な場合は、夫婦双方が署名・押印し、証人欄にも記入が必要となります。
離婚届の際、外国人の本人確認書類(パスポート、在留カードなど)の提示を求められることもあるため、事前に確認しておくことが重要です。
離婚が成立すると、日本人の戸籍には”○○国籍○○と離婚”と記載されますが、もともと外国人は戸籍の構成員ではないため、除籍の手続きは発生しません
一方で、日本人配偶者が婚姻に伴って氏を変更していた場合、離婚時に旧姓に戻すか、婚姻時の氏を継続するかを選択する必要があります。これを判断しないと、自動的に婚姻時の氏が継続されてしまうこともあるため注意が必要です。必要に応じて”復氏届”を同時に提出すると、旧姓への変更もスムーズに行えます。

 

外国人の戸籍謄本についてのよくある質問

外国人の戸籍謄本の代わりになるものはありますか?

外国人には日本の戸籍がないため、”戸籍謄本に代わる書類”は存在しません
ただし、外国籍の方が日本国内で婚姻や相続などの手続きを行う際には、母国で発行された公的な証明書類を提出することで代替するのが一般的です。
代表的なものに”婚姻要件具備証明書””出生証明書””家族関係証明書”などがあり、各国の制度に応じた書類が使われます。
これらの書類は大使館や領事館で発行されたり、現地の役所で取得することができ、日本語訳を添付することで、日本国内の手続きにも使用可能です。戸籍謄本と同等の法的効力はありませんが、関係性や身分事項を証明する手段としては十分に認められます。

国際結婚をした場合、子どもの戸籍はどうなりますか?

日本人と外国人との間に生まれた子どもが日本国籍を取得した場合、その子どもは日本の戸籍に記載されます。
どの戸籍に記載されるかは、原則として日本人の親の戸籍です。
例えば、母が日本人であれば母の戸籍に、父が日本人であれば父の戸籍に記載されます。出生時に婚姻関係があれば自動的に父母両方の子として記載されますが、非嫡出子(婚姻していない両親の子)の場合は、父の認知が必要となるケースもあります。
また、子どもが二重国籍となる可能性もあるため、日本で出生届を提出する際には、同時に母国への報告や登録を行う必要が生じることもあります。子どもの国籍や戸籍の扱いは、親の国籍や婚姻の有無により複雑になりやすいため、出生前後に必要な届出を確認しておくことが重要です。

 

外国人と結婚した場合、筆頭者は誰になりますか?

戸籍の筆頭者とは、その戸籍を代表する人物のことで、原則として日本国籍を持つ者のみがなることができます。したがって、外国人と日本人が結婚した場合、戸籍の筆頭者は日本人配偶者になります。例えば、日本人女性が外国人男性と結婚して新たに戸籍を作成する場合でも、その戸籍の筆頭者は日本人女性となります。
外国人配偶者は戸籍の中に”婚姻した相手”として記載されるのみで、戸籍の構成員ではなく、筆頭者にもなりません。また、婚姻により日本人が外国人の姓を選択したとしても、戸籍上の筆頭者は変わらず日本人です。このため、筆頭者を外国人にしたいという希望があっても、日本の制度上それは認められていない点に注意が必要です。

 

外国人と戸籍謄本に関する制度や手続きについてまとめ

ここまで外国人と戸籍謄本に関する制度や手続きについてお伝えしてきました。要点をまとめると以下のとおりです。

 

  • 戸籍謄本は日本国籍を有する人の家族関係を証明する公的書類であり、外国人には戸籍自体が作成されない
  • 国際結婚をした場合、日本人の戸籍に外国人との婚姻事実が記載されるが、外国人本人が戸籍に入ることはない
  • 外国人との婚姻や離婚、出生などに関わる届出の際には、国際的な書類や翻訳文の提出が必要となることが多い

 

外国人との関係がある場合、日本の戸籍制度の仕組みを理解しておくことはとても重要です。制度上の違いや手続きの特徴を正しく把握しておくことで、スムーズな手続きや正確な情報取得につながります。

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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