戸籍謄本を取得しようとした際、「どこで」「どうやって」「いくらで」手続きすればよいのか迷う方も多いのではないでしょうか。
足立区では、窓口での申請以外にも、広域交付やコンビニ・郵送による取得方法が用意されており、それぞれで手順や条件が異なります。
正しい手続きを知っておくことで、余計な手間を省き、スムーズに証明書を受け取ることができます。
本記事では、以下の3つのポイントに分けて、足立区での戸籍謄本の取得方法を詳しく解説します。
- 窓口での交付方法と必要書類、手数料の目安
- 本籍地以外でも取得できる「戸籍の広域交付制度」の概要
- コンビニや郵送による交付の流れと注意点
ご自身の状況に合った取得方法を理解し、スムーズな手続きに役立てていただければ幸いです。ぜひ最後までお読みください。
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足立区の戸籍謄本の発行について

足立区で戸籍謄本を取得する際は、申請者本人であることを確認するための書類が必要です。
運転免許証やマイナンバーカードなどの写真付き公的証明書があれば、1点で本人確認が可能です。
これらを持っていない場合は、健康保険証や年金証書などの書類と、学生証や法人発行の写真付き身分証明書などの書類を組み合わせて2点提示することで確認が可能です。
なお、これらの書類は有効期限内であることが求められます。
戸籍謄本を請求できる人

戸籍謄本を請求できるのは、以下の方々に限られます。
- 戸籍に記載されている本人
- その配偶者
- 直系尊属(父母や祖父母)
- 直系卑属(子や孫)
- 請求することが必要と認められる場合(相続など)で一定の請求資格のある方
戸籍証明書を請求する際には、必ず請求対象となる戸籍の本籍地と筆頭者名を記入する必要があるため、事前に確認のうえ申請をしましょう。
本人または直系の親族が請求する場合、通常は関係性を示す書類(戸籍など)は不要ですが、システム障害やメンテナンスの影響により他自治体の戸籍が確認できない場合には、例外的に関係性が分かる資料の提出が求められます。
また、傍系親族などの方が申請される場合には、関係性を証明する戸籍などの書類に加え、請求の正当性を示す資料の添付が必要です。
正当な理由の内容は請求者によって異なるため、詳しくは足立区戸籍証明係へ相談して確認しましょう。
請求者本人がやむを得ず窓口に出向けない場合、代理人による申請や受領も可能ですが、その際には必ず委任状を用意する必要があります。
他人の戸籍については、正当な理由なしに請求することはできず、理由の具体的な説明が求められます。
たとえ兄弟姉妹であっても、婚姻などにより戸籍が別である場合には、相続手続きなどの正当な理由がない限り、委任状の提出が必要となります。
本籍が足立区の戸籍謄本を請求する場合の本人確認書類

本籍が足立区にある方が戸籍謄本を請求する際には、本人確認書類の提示が求められます。
しかし、どの書類が有効で、どのような組み合わせが必要なのか、迷われる方も多いのではないでしょうか。
特に、運転免許証やマイナンバーカードなどの「1点で確認できる書類」と、健康保険証や学生証などの「2点で確認が必要な書類」の違いは、理解しておくことが重要です。
1点で確認できるもの
足立区で戸籍謄本を請求する際、以下の書類のいずれか1点を提示することで、本人確認が可能です。
これらは、写真付きで公的機関が発行したものであり、本人確認の信頼性が高いとされています。
具体的には、次のような書類が該当します。
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード(写真付き)
- 特別永住者証
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等
- 国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真付き)
これらの書類をお持ちの場合、申請手続きが円滑に進むため、事前に準備しておくことをおすすめします。
2点(A+BまたはB+B)で確認できるもの
「1点で確認できる書類」をお持ちでない場合は、以下の書類を2点(A+B、またはB+B)組み合わせて提示することで、本人確認が可能です。
【Aに分類される書類】
- 国民健康保険・健康保険・船員保険若しくは介護保険の被保険者証(各種健康保険証は有効期間中のものに限る)
- 共済組合員証
- 国民年金・厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書
- 共済年金若しくは恩給の証書
- 戸籍謄本等の交付を請求する書面に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
【Bに分類される書類】
- 学生証・法人が発行した身分証明書(国若しくは地方公共団体の機関が発行したものを除く)
- 国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(1点で確認できる書類を除く)で写真を貼り付けたもの
なお、上記に該当する確認書類を持っていない場合は、窓口での対応が可能なケースもあるので、事前に足立区戸籍証明係へご相談ください。
足立区の戸籍に関する証明書を取得する際の手数料

足立区で戸籍に関する証明書を取得する際の手数料は、証明書の種類や取得方法によって異なります。
詳しくは以下の通りです。
【戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)】
・窓口または郵送:450円
・コンビニ交付:220円
【戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)】
・窓口または郵送:450円
・コンビニ交付:220円
【除籍全部事項証明書(除籍謄本)】
・窓口または郵送:750円
・コンビニ交付:利用不可
【除籍個人事項証明書(除籍抄本)】
・窓口または郵送:750円
・コンビニ交付:利用不可
【改製原戸籍(謄本・抄本)】
・窓口または郵送:750円
・コンビニ交付:利用不可
コンビニエンスストアでの交付にはマイナンバーカードが必要です。
また、一部の証明書はコンビニでは取得できません。
代理人が戸籍謄本を請求できる?

戸籍謄本の取得は、本人や直系の親族でなくても、代理人を通じて行うことが可能です。
しかし、代理人による請求には、正確な手続きと必要書類の準備が求められます。
特に、委任状の作成や本人確認書類の提示など、細かな要件を満たす必要があります。
ここでは、代理人が戸籍謄本を請求する際の方法や、委任状の作成手順と注意点について詳しく解説します。
代理人が戸籍謄本を請求する方法
足立区では、本人以外が戸籍謄本を請求する場合、代理人による手続きが可能です。
ただし、請求できる条件や必要書類には注意が必要です。
委任状の準備
代理人が、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、または直系卑属(子・孫など)以外の方である場合は、委任者が作成した委任状を持参する必要があります。
委任状の様式は足立区の公式ウェブサイトからダウンロードできますが、白紙や便せんに同様の内容を記入した自作のものでも問題ありません。
すべて委任者が自署・押印したものを提出しましょう。
なお、代理人が戸籍に記載されている者、またはその配偶者、直系尊属・直系卑属である場合には委任状は不要です。
代理人の本人確認書類
申請の際には、代理人本人の顔写真付きの公的身分証明書が必要です。
以下のいずれかを持参して戸籍謄本の取得手続きをおこないましょう。
- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 在留カード
本人確認書類が提示できない場合、証明書の発行ができないため、忘れずに持参してください。
窓口での申請手続き
代理人は、足立区役所の窓口にて申請書を記入し、委任状と本人確認書類を提出する必要があります。
その際、委任者の本籍地と筆頭者の氏名を正確に記入できるようにしておくことが必須です。
これらが不明確な場合、たとえ委任状があっても証明書の交付はできません。
注意点
本籍が足立区以外の場合は、代理人による請求はできず、直接本籍地の市区町村役場に申請が必要となります。
代理人が法人の担当者である場合は、事前に足立区戸籍証明係へご相談ください。
委任状の作成方法と注意点
委任状を作成する際は、以下の点に注意してください。
- 自署・押印
委任状は、委任者本人がすべて自署し、押印する必要があります。
ワープロやスタンプ印は無効とされているため、必ず手書きで記入し、朱肉を使用した印鑑を押してください。
- 必要事項の記載
委任状には、委任年月日、委任者と代理人の住所・氏名、必要な証明書の種類と通数、本籍地、筆頭者氏名など、必要な情報を漏れなく記入してください。
- 様式のダウンロード
足立区の公式ウェブサイトから、委任状の様式をダウンロードすることができます。
また、白紙や便せんに同様の内容を記入したものでも構いません。
- 記入時の注意
黒または青のボールペン・インク・サインペンで記入し、字の消えるボールペンは使用不可です。
また、誤った記入をしてしまった場合は、二本線で訂正し、訂正印を押印して余白に正しく記入する必要があります。
これらのポイントを押さえて委任状を作成することで、代理人による戸籍謄本の請求手続きを円滑に進めることができます。
戸籍の広域交付について

広域交付制度を利用して戸籍謄本を取得する際、足立区では区役所本庁舎の戸籍住民課(南館1階)のみで申請を受け付けています。
区民事務所では広域交付に対応していないため、誤って訪問しないように注意しましょう。
一方、足立区が本籍地である場合は、これまで通り、区役所本庁舎だけでなく各区民事務所でも戸籍証明書の発行が可能です。
申請の際は、目的に応じて訪問先を確認のうえ、必要書類を準備して窓口を訪問することをおすすめします。
請求できる方
足立区で広域交付を利用して戸籍謄本を取得できるのは、以下の方に限られます。
- 戸籍に記載されている本人
- その配偶者
- 直系の親族(父母・祖父母・子・孫など)
上記以外の方、たとえば兄弟姉妹やおじ・おばなどは、広域交付の対象とはなりません。
また、広域交付では代理人による請求は認められていないため、必ず請求者本人が窓口で手続きを行う必要があります。
制度を正しく理解したうえで、申請前に該当条件を満たしているかを確認しておきましょう。
交付できる証明書
広域交付制度で取得可能な戸籍証明書は、以下の通りです。
- 戸籍全部事項証明書
- 除籍全部事項証明書
- 除籍謄本
- 改製原戸籍謄本
個人事項証明書(抄本)や一部事項証明書、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書などの証明書は、発行の対象外となっています。
本人確認について
戸籍の広域交付制度を利用して証明書を請求する際は、必ず請求者本人が窓口に出向き、顔写真付きの公的な身分証明書を提示する必要があります。
これは、申請時だけでなく、証明書を後日受け取る場合にも、受取時の本人確認が行われるためです。
有効な本人確認書類として認められているのは、以下の通りです。
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- パスポート
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)
- 特別永住者証
- 在留カード(顔写真付きのもの)
- 療育手帳
- 身体障害者手帳
- 国または地方公共団体が発行した免許証・許可証・資格証明書など(※顔写真付きのものに限る)
なお、健康保険証や年金手帳などの顔写真がない書類は、本人確認書類としては利用できません。
証明書の交付を受けるためには、有効な本人確認書類を忘れずに持参しましょう。
発行窓口
広域交付制度を利用して戸籍謄本を取得する際、足立区では区役所本庁舎の戸籍住民課(南館1階)のみで申請を受け付けています。
区民事務所では広域交付に対応していないため、誤って訪れないようご注意ください。
一方、足立区が本籍地である場合は、これまで通り、区役所本庁舎だけでなく各区民事務所でも戸籍証明書の発行が可能です。
申請の際は、目的に応じて訪問先を確認のうえ、必要書類を準備して訪問されることをおすすめします。
受取方法
戸籍証明書を請求する際の交付時期は、証明書の内容や受付時間によって異なります。以下を確認のうえ、余裕を持って行動しましょう。
単独の戸籍(現在の戸籍など)を請求する場合
【午後4時までの受付】
原則、当日に交付されます。
【午後4時以降の受付】
原則、翌営業日以降の交付となり、再度窓口を訪問しなければなりません。
出生から死亡までなど、複数の戸籍が必要な場合
【午前11時までの受付】
原則、当日中に交付されます。
ただし処理に1~2時間程度かかるため、時間に余裕をもって窓口を訪問しましょう。
お急ぎの場合は後日の受け取りも可能です。
【午前11時以降の受付】
原則、3営業日以降の交付となります。
複数名にわたる戸籍の調査や家系図作成を目的とした請求については、受付時間にかかわらずすべて後日交付となります。
内容によっては、さらに時間がかかる場合があるので注意しましょう。
また、電話予約について、電話による来庁予約は、令和7年1月31日(金)をもって終了しています。
すでに予約済みの方は、予約日時にそのまま窓口を訪問しましょう。
キャンセルや変更の連絡は不要です。
注意点
戸籍の広域交付を申請する際は、いくつかの留意点があります。
まず、戸籍届出から日が浅く、まだ編製が完了していない場合は、整い次第の交付となるため注意しましょう。
証明書の受取時には、申請者本人が本人確認書類を持って窓口を再訪問する必要があります。
申請は窓口でのみ受け付けており、郵送やオンラインでは行えません。
また、請求時には本籍地と筆頭者の情報を正確に記入する必要があり、事前の確認が欠かせません。
なお、本籍地の自治体の状況により交付できない場合があります。
家系図作成目的の請求については、対象者の本籍と氏名が明確な場合に限り可能で、「直系親族すべて」などの包括的な請求は受け付けられていません。
戸籍謄本をコンビニエンスストア等で発行する場合

戸籍謄本の取得と聞くと、役所の窓口に行く手間を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
しかし現在、マイナンバーカードがあれば、全国のコンビニエンスストアで戸籍証明書を発行できる便利なサービスが提供されています。
ただし、利用には条件や制限があり、すべての方が利用できるわけではありません。
本記事では、コンビニで戸籍謄本を発行する際の手続きや対応店舗、必要なものなどをわかりやすく解説します。
忙しい方や平日時間が取れない方にとって、効率的な手段となるこのサービスを、ぜひご活用ください。
発行できる時間帯と注意点
足立区のコンビニ交付サービスは、毎日午前6時30分から午後11時まで利用可能です。
ただし、12月29日から翌年1月3日までの年末年始や、システムメンテナンス期間中は利用できません。
また、戸籍証明書の取得には、マイナンバーカードに有効な利用者証明用電子証明書が搭載されている必要があります。
暗証番号の入力ミスが3回続くとロックがかかり、解除には区役所での手続きが必要となるため、注意が必要です。
発行できるコンビニエンスストア等
戸籍謄本のコンビニ交付サービスは、全国の以下のコンビニエンスストアで利用できます。
- セブンイレブン
- ローソン(ローソンストア100を除く)
- ファミリーマート
- ミニストップ
- イオンリテール(イオン)※店舗の営業時間内に限る
これらの店舗に設置されているマルチコピー機を利用して、証明書を取得できます。
ただし、マルチコピー機が設置されていない店舗では利用できませんので、事前に確認してから訪問することをおすすめします。
発行手数料
コンビニ交付サービスを利用すると、窓口での発行手数料の半額で証明書を取得できます。
具体的な手数料は以下の通りです。
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本):220円
- 戸籍の附票の写し:150円
このように、コンビニ交付を利用することで、時間だけでなく費用の面でもメリットがあります。
コンビニ等での証明書発行に必要なもの
コンビニで証明書を取得するには、有効な「利用者証明用電子証明書」が搭載されたマイナンバーカードが必要です。
なお、マイナンバーカードの交付時に電子証明書の発行を希望しなかった場合や、交付後に失効している場合は、あらためて証明書の発行手続きをおこなう必要があります。
電子証明書を発行する際には、設定済みの4桁の暗証番号を入力します。
暗証番号を3回連続で誤るとロックがかかり、再設定が必要になります。
なお、住民基本台帳カードによるコンビニ交付サービスは、令和4年12月28日をもって終了しています。
郵送請求の方法

戸籍謄本などの戸籍証明書を取得する際、窓口に出向く時間が取れない方にとって、郵送請求は便利な手段です。
しかし、手続きにはいくつかの注意点や必要書類があり、正確な情報を把握しておくことが重要です。
ここでは、足立区における戸籍証明書の郵送請求方法について、手数料、必要な書類、注意点などを詳しく解説します。スムーズに手続きを進めるための参考にしてください。
郵送請求による戸籍証明等の手数料
足立区で戸籍証明書を郵送で請求する場合、以下の手数料が必要です。
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本):1通450円
- 除籍・改製原戸籍謄抄本:1通750円
- 身分証明書:1通300円
- 戸籍の附票:1通400円
手数料は、郵便局で購入できる定額小為替を利用し、何も記入せずにそのまま同封する必要があります。
用意するもの
郵送請求の際には、以下の書類を同封してください。
【郵送請求書】
必要事項をすべて記入した請求書が必要です。郵送請求書は足立区の公式ウェブサイトからひな形をダウンロードできます。
【手数料】
上記の手数料分の定額小為替を、何も記入せずに同封してください。
【返信用封筒】
請求者の住所・氏名を記入し、切手を貼付した封筒も同封しましょう。
返送先は請求者の住所登録地に限られます。
【本人確認書類の写し】
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など、現在の住所が記載された公的な証明書のコピー(裏面も含む)を1部同封してください。
本籍が足立区の方は、上記の各書類をそろえて以下のあて先に郵送してください。
〒120-8512足立区役所戸籍証明係(専用郵便番号につき、住所は不要です)
本籍が足立区以外の方は、本籍地の戸籍課に郵送してください。
ご不明な点は、申請先(本籍地)の役所にお問い合わせください。
注意点
郵送で戸籍証明書を請求する際には、送付用と返信用の封筒をそれぞれ1枚ずつ、ご自身で用意する必要があります。
郵便によるやり取りには配達日数と区役所での処理期間が必要であり、通常は申請から1週間から10日程度かかるため、余裕を持って申請しましょう。
ただし、年末年始やゴールデンウィークなどの連休中は、これよりも時間を要することがあるため、注意が必要です。
また、必要な戸籍に記載されている本人や、その直系の親族(尊属または卑属)以外の方が請求を行う場合には、プライバシーの保護と基本的人権の尊重の観点から、委任状の提出が必須です。
この委任状は、委任する本人がすべて自筆で記入し、印鑑もスタンプ印ではなく朱肉を使って押印する必要があります。
身体的な事情などで自筆が困難な場合には、事前に足立区戸籍証明係へ相談しましょう。
なお、委任状を利用して代理人が申請する際には、申請書の「請求者」欄に代理人の氏名を記入する必要があるため、よく確認して委任状を作成してください。
足立区で戸籍謄本を取得する方法に関してよくある質問

足立区で戸籍謄本を取得する方法に関してよくある質問についてご紹介します。
Q.代理人に戸籍の証明書をとりに行かせたい場合、どうしたらよいですか?
足立区で代理人に戸籍証明書を取得してもらう場合、本人以外が請求するには原則として委任状が必要です。
ただし、代理人が本人の配偶者や直系の親族(父母・子など)の場合は委任状は不要です。
請求には、委任者が自署・押印した委任状のほか、代理人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)を持参し、窓口で申請書を記入して申請します。
本籍地や筆頭者の氏名を事前に確認しておくと手続きがスムーズです。
Q.第三者の戸籍をとることはできますか?
足立区では、原則として本人または直系の親族(父母、子、祖父母、孫など)以外の第三者が戸籍証明書を取得することはできません。
ただし、正当な理由があり、委任状などの必要書類を提出することで、例外的に取得が認められる場合もあります。
具体的な手続きや必要書類については、事前に足立区戸籍証明係に問い合わせて確認すると、適切な手続きをおこなうことができます。
足立区で戸籍謄本を取得する方法についてのまとめ

ここまで、足立区で戸籍謄本を取得するための方法について解説してきました。
手続きの流れや必要な書類は、取得方法によって異なるため、自身の状況に応じた対応が求められます。
以下に、重要なポイントを整理します。
- 窓口での取得では、本人確認書類の種類や委任状の有無に注意が必要。手数料も証明書の種類により異なる。
- 広域交付制度を利用すれば、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書を請求できる。ただし対象者や証明書に制限があるため注意が必要。
- コンビニ交付や郵送請求も活用できるが、それぞれに必要な準備や制約事項があるため事前確認が重要。
足立区で戸籍謄本を取得しようとしている皆さまが、スムーズに手続きを進められるよう、本記事の内容が少しでも参考になれば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。