【入籍前】婚姻届を出すときに戸籍謄本は必要?取得方法や手続きについて解説します

  • 2025年4月23日
  • 2025年4月21日
  • 用語集

婚姻届の提出は、人生の大きな節目になります。しかし「戸籍謄本って必要?」「どうやって準備すればいいの?」と戸惑う方も多いのではないでしょうか。

 

本記事では婚姻届を出すときに戸籍謄本は必要なのかについて以下の点を中心にご紹介します。

 

  • 婚姻届を出すときは戸籍謄本は必要なのか
  • 戸籍法の改正について
  • 入籍後に必要な手続きについて

 

【入籍前】婚姻届を出すときに戸籍謄本は必要なのかについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。

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婚姻届を出すときに戸籍謄本は不要になった

今までは、本籍地とは異なる自治体に婚姻届を提出する際、戸籍謄本の添付が必要とされていました。しかし、戸籍法の改正により、2024年(令和6年)からこのルールが大きく変わりました。戸籍の情報が電子化されたことで、本籍地以外の役所でも戸籍データを確認できるようになり、戸籍謄本の提出が不要になったのです。

 

ただし注意点もあります。戸籍がまだデジタル化されていない自治体に本籍がある場合は、従来通り戸籍謄本が必要になることもあります。全国的に戸籍のデータ化は進められていますが、移行が完了していない地域もあるため、事前に確認しておくと安心です。

 

結婚を控えたカップルにとっては、手続きのハードルが少し下がったとも言えるでしょう。提出先の自治体や本籍地の状況に応じて、必要書類をしっかりチェックしておきましょう。

戸籍法の改正について

戸籍法とは、日本人の身分関係を公的に記録・証明するための制度を規定した法律です。戸籍の作成や記載内容、手続き方法などが詳細に定められており、国民一人ひとりの結婚・出生・死亡などのライフイベントを記録する重要な役割を担っています。

 

しかし2024年3月に大きな改正がありました。背景には、全国的に進んでいる戸籍情報のデジタル化があります。これにより、各自治体が戸籍データを相互に参照しやすくなったため、これまで必要だった紙の戸籍謄本や戸籍抄本の提出が不要になるケースが増えました。

 

今回の改正により、婚姻届や相続手続きなどで、書類のやり取りが簡素化され、住民や行政双方の手続きがよりスムーズになりました。従来は本籍地以外での提出時に必要だった戸籍謄本が、電子化された戸籍であれば不要になったという点は大きな変更点です。

 

また、これまで本籍地でしか取得できなかった戸籍謄本なども、デジタル化の進展により全国どこでも請求できるようになりつつあります。制度の利便性が高まる一方で、すべての自治体で完全にデジタル化が完了しているわけではないため、現状では地域ごとの対応状況にも注意が必要です。

戸籍謄本を受け取れる場所は?

 

以前は、戸籍に関する証明書(戸籍謄本や戸籍抄本)を取得できるのは、原則として本籍地のある自治体のみでした。そのため、戸籍謄本が必要な場合は、本籍地の役所に出向くか、郵送での取り寄せが必要となり、時間と手間がかかるケースも少なくありませんでした。

 

改正以降は、本籍地以外の市区町村役場で受け取れるだけでなく、マイナンバーカードを活用すれば、コンビニエンスストアのマルチコピー機でも戸籍謄本を取得できるようになりました。より身近で手軽に入手することが可能となりました。

 

ただし、この新しい制度を利用するには、戸籍が電子化されている必要があります。全国すべての自治体で完全に対応しているわけではないため、事前に自身の本籍地の対応状況を確認しておくと安心です。

必要な書類が準備できたら婚姻届を出す

婚姻届を提出する前に、必要書類がすべて揃っているかを確認しておきましょう。提出先の自治体によって細かなルールや提出方法が異なる場合があるため、スムーズな手続きを進めるためには事前のチェックが欠かせません。

婚姻届の提出時には、以下のものを準備しておくのが基本です。

  • 婚姻届書(成人2名の証人欄の記入も必要)
  • 印鑑(署名欄の訂正がある場合に必要)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 黒インクのボールペン(鉛筆や消せるペンは不可)

 

なお、婚姻届の用紙は多くの自治体でウェブサイトからダウンロードが可能ですが、印刷時にはA3サイズの白紙を使用する必要があります。サイズや印刷の状態によっては受理されないこともあるため、注意が必要です。

 

提出の際は、役所や区役所などの窓口へ出向きましょう。自治体によって受付場所が異なる場合があり、区役所のみで受付している地域もあるため、事前に提出先を確認しておくと安心です。また、受付時間も平日のみや日中に限られることがあるため、時間帯の確認も忘れずに行いましょう。

 

婚姻届を提出してから正式に受理されるまでの所要時間も自治体によって差があります。当日中に受理されるケースもあれば、数日〜2週間ほどかかることもあります。本籍と異なる自治体に提出する場合は、新戸籍の作成にやや時間がかかる傾向があります。

 

婚姻届が正式に受理されると、「婚姻届受理証明書」を申請することができます。これは婚姻の事実を証明するための書類で、必要に応じて申請しましょう。また、証明書の発行には手数料がかかるため注意しましょう。(婚姻届自体の提出に費用はかかりません)

入籍後に必要な手続きについて

婚姻届を無事に提出した後も、やるべきことはまだまだあります。氏名や住所の変更にともない、公的な書類や契約の情報を更新する必要があるため、スムーズに新生活を始めるためにも、各種手続きを計画的に進めましょう。

 

手続きの中には、期限が決まっているものや平日しか対応していないものも多くあります。まずは全体を把握し、優先度の高いものから順番に取り組むことが大切です。

優先度が高い主な手続き

以下の手続きは、入籍後すぐに対応すべきものです。早めに済ませておくことで、後の手続きや生活への影響を最小限に抑えることができます。

 

運転免許証の氏名・住所・本籍変更

手続き先:最寄りの警察署、運転免許センター、免許試験場(※平日のみ)

必要書類:運転免許証、新しい住民票など

費用:無料

提出のタイミング:名前・住所が変更になった時点で

 

銀行口座の名義・印鑑変更

手続き先:各銀行の窓口(平日のみ)、郵送やオンラインも可能な場合あり

必要書類:通帳、キャッシュカード、旧姓・新姓の印鑑、本人確認書類など

費用:無料

提出のタイミング:氏名や住所が変わったらすぐ

 

印鑑登録の更新

手続き先:新住所地の市区町村役場

必要書類:本人確認書類、新姓の印鑑など

費用:自治体によって異なる

 

パスポートの記載変更

手続き先:パスポートセンター

必要書類:現在のパスポート、戸籍謄本、顔写真、住民票など

費用:6,000円程度

 

マイナンバーカードの更新

手続き先:新住所地の市区町村役場

必要書類:マイナンバーカード、本人確認書類

提出期限:14日以内が目安

費用:無料

 

健康保険・年金の手続き(国民健康保険・国民年金加入者)

手続き先:市区町村役場

必要書類:保険証、年金手帳、本人確認書類など

提出期限:14日以内が目安

費用:無料

中程度の優先度の手続き

仕事や生活に影響する手続きも忘れずに行いましょう。特に勤務先や保険、インフラに関わる変更は、タイミングを見て対応する必要があります。

 

勤務先への結婚届(身上変更届)の提出

提出先:勤務先

必要書類:新しい氏名・住所が確認できる書類

費用:無料

 

生命保険・医療保険などの契約情報更新

手続き先:保険会社(電話やネットで可能な場合も)

必要書類:保険証券、印鑑、本人確認書類など

費用:無料

 

インターネットや光熱費契約の名義・口座変更

手続き先:契約先の公式サイトなど

必要書類:ログイン情報や身分証など

費用:無料(場合によっては手数料がかかることも)

 

給与振込口座の変更

提出先:勤務先の人事・総務部門

必要書類:通帳やキャッシュカードなど

 

【後回しでも大丈夫な手続き】

引越しを伴う場合は、住所変更に関する手続きも必要になります。転出・転入届には期限があるため注意しましょう。

 

転出届(引越し前)

手続き先:旧住所地の役所

提出期限:引越しの14日前から受付

必要書類:本人確認書類、印鑑など

 

転入届(引越し後)

手続き先:新住所地の役所

提出期限:引越しから14日以内

必要書類:転出証明書、本人確認書類など

婚姻届を出すときに戸籍謄本は必要なのかについてのよくある質問

婚姻届を出すときに戸籍謄本は必要なのかについてのよくある質問は以下のとおりです。

婚姻届を出した後の戸籍謄本の取得はいつ?

婚姻届を提出した後に戸籍謄本を取得する場合は、新しく定めた本籍地によって反映までの期間が異なります。一般的には、戸籍が反映されるまでに約7〜10日ほどかかることが多いようです。

入籍をしたら女性がすべきことはなんですか?

入籍後は、戸籍や氏名、住所に関する情報が変更されるため、さまざまな手続きを進める必要があります。女性が姓を変更するケースが多いため、身分証や各種契約内容の更新が必要になる場面が多くあります。

 

まず確認しておきたいのが、婚姻届を提出したあとに戸籍に反映されるまでの期間です。新しく設定した本籍地や自治体の処理状況によって多少前後しますが、おおむね1週間〜10日ほどで新しい戸籍が作成されます。この新戸籍ができあがってからでないと、「戸籍謄本」などの書類は取得できません。

 

この戸籍謄本は、パスポートの更新や銀行口座の名義変更など、重要な手続きで必要になるため、戸籍が整うまでの期間を見越してスケジュールを組むことが大切です。そのほか、運転免許証や健康保険証、マイナンバーカード、印鑑登録なども、名前や住所が変わることによって変更手続きが求められます。

 

また、働いている方であれば、勤務先への申請や社会保険の変更、給与口座の名義修正なども忘れずに行いましょう。「何から手をつけるべきか分からない」という方は、優先順位をつけてチェックリストを作るのもおすすめです。

 

手続きはひとつひとつ丁寧に行うことが大切です。入籍後のスタートを気持ちよく迎えるために、しっかり準備を進めましょう。

婚姻届を出すときに戸籍謄本は必要なのかについてのまとめ

ここまで、婚姻届を出すときに戸籍謄本は必要なのかについてお伝えしてきました。婚姻届を出すときに戸籍謄本は必要なのかについての要点をまとめると以下のとおりです。

 

  • 戸籍法の改正により、2024年(令和6年)から、戸籍の情報が電子化されたことで、本籍地以外の役所でも戸籍データを確認できるようになった。戸籍謄本の提出は不要
  • 戸籍法とは、日本人の身分関係を公的に記録・証明するための制度を規定した法律のこと
  • 入籍後に必要な手続きには、運転免許証の氏名・住所・本籍変更、銀行口座の名義・印鑑変更、印鑑登録の更新、パスポートの記載変更、マイナンバーカードの更新、健康保険・年金の手続き(国民健康保険・国民年金加入者)がある

 

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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