数次相続とは?代襲相続との違いや相続手続きについて解説!

数次相続について気になる方も多いのではないでしょうか。

本記事では数次相続について以下の点を中心に解説していきます。

  • 数次相続とは?
  • 数次相続と代襲相続の違いとは何か
  • 数次相続が発生した場合の注意点とは

数次相続について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

目次
相続手続きが不安な方へ
相続ナビに相続手続きをお任せください。

必要書類を代行取得
スマホ・PCで登録完了
役所などに行く必要なし

\\今すぐ電話で無料相談//

TEL:050-1720-0544

\\HPで詳しく見る//

数次相続とは?

数次相続というのは、一人の相続人が死亡し、新たな相続が発生する状況を指します。
これは、被相続人の相続が開始後に、まだ遺産分割協議が完了していない時に起こります。

例えば、父親が亡くなり(一次相続)、遺産分割協議をしないうちに、相続人の一人である長男が亡くなった(二次相続)場合など、一次、二次と相続が2回以上続いて発生しているため数次相続といいます。

数次相続はどこまで続くのか

数次相続は、相続人が亡くなるたびに、新たな相続が発生するため、理論的には無限に続く可能性があります。

相続手続きが完了する前に、相続人が亡くなってしまう…そんな状況を「数次相続」と呼びます。
いったい数次相続はどこまで続くのでしょうか?

結論から言うと、数次相続に終わりはありません。

相続人が存在する限り、理論的には無限に続く可能性があります。
一次相続が終わらないうちに二次相続が始まり、三次、四次と連鎖していくのです。

複雑化する相続関係、増え続ける共同相続人…数次相続は様々な問題を引き起こします。

  • 遺産分割協議の難航
  • 相続関係の複雑化
  • 相続税の計算の複雑化
  • 手続きの長期化

これらの問題は、相続人間で争いが発生しやすくなる原因にもなります。

数次相続を避けるためには、事前に遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書によって、遺産分割の意思を明確にし、スムーズな相続手続きを実現できます。

具体例

例えば、父親が亡くなり(一次相続)、その後に母親が亡くなった場合(二次相続)、母親の相続分は母親の子供である兄弟姉妹に引き継がれます。

もし、その兄弟姉妹の一人が亡くなった場合(三次相続)、その相続分は亡くなった兄弟姉妹の子供に引き継がれます。
このように、数次相続は相続人の死亡と遺産の分割を繰り返すことで、何世代にもわたって続く可能性があります。

数次相続と代襲相続の違いとは

代襲相続と数次相続は、いずれも相続人の死亡によって相続関係が複雑になるケースですが、異なる状況を指します。
以下では、数次相続と代襲相続の違いについて解説します。

代襲相続

代襲相続とは、被相続人よりも先に相続人が死亡していた場合、その相続人の代わりに、その子が相続人となる仕組みです。

例:祖父が亡くなり、本来であれば父が相続人となるはずでしたが、父が先に亡くなっていた場合、父の代わりに子のAとBが代襲相続人となります。
被相続人の子供Aが相続放棄した場合、Aの子であるBは代襲相続人となります。

数次相続

一方で数次相続とは、被相続人の死亡後に、相続人が死亡した場合に発生する相続を指し民法第924条及び第925条に規定されています。

例:祖父が亡くなり、父が相続人となりましたが、その後父が亡くなった場合、父の相続人である母、A、Bが数次相続人となります。

代襲相続と数次相続の違い

項目 代襲相続 数次相続
相続人が死亡するタイミング 被相続人よりも前 被相続人よりも後
代襲相続人の範囲 被相続人の直系卑属のみ 被相続人の法定相続人全員
妻/夫への相続 代襲相続は原則認められない 相続可能

代襲相続については、こちらの記事もお読みください。

関連記事

「代襲相続」は、遺産における継承に関する法的な概念であり、一般的な相続とは異なる側面を持っています。 通常の相続者が亡くなった場合、その相続権は直接子孫や配偶者に移ることが一般的ですが、代襲相続では、予期せぬ状況や条件下で相続が行われる仕[…]

数次相続と再転相続の違いとは

数次相続と再転相続は、どちらも相続人が相続人の地位を引き継ぐ相続形態ですが、相続人の意思表示のタイミングと、相続財産の範囲に重要な違いがあります。

数次相続

一次相続を承認した後、二次相続が発生する前に相続人が死亡します。
一次相続と二次相続の両方の財産が対象となります。

再転相続

一次相続が発生してから3カ月以内に、相続人が意思表示をせずに死亡します。
一次相続の財産のみが対象となります。二次相続の財産は相続しません。

数次相続と再転相続の違い

項目 数次相続 再転相続
意思表示 一次相続を承認 一次相続の意思表示なし
二次相続人の選択肢 一次相続は放棄不可 一次・二次相続を個別に選択可能
二次相続人の選択肢 二次相続で全ての遺産 一次・二次相続を個別に協議
相続放棄 二次相続のみ可能 一次・二次相続を個別に可能
相続税 二次相続のみ 一次・二次相続を個別に計算

数次相続が発生したときの相続手続き・必要書類

数次相続が発生した場合、相続手続きは、原則として、各相続において、被相続人、相続人、相続財産を特定し、相続権や相続分を確定する必要があります。
以下では、数次相続が発生したときの相続手続き・必要書類について解説します。

相続人の確定

遺言書がない場合、遺産分割協議を行うためには、相続人全員の参加が必要となります。
そのため、まず戸籍謄本を取得して相続人を確定させることが重要です。

数次相続が発生している場合、一次相続と二次相続の被相続人について、それぞれ出生から死亡までの連続した戸籍謄本を本籍地の役所から取り寄せる必要があります
相続人の範囲と順位は以下の通りです。

常に相続人となる

  • 配偶者

順位

  1. 被相続人の子供
  2. 被相続人の親
  3. 被相続人の兄弟姉妹

順位について

  • 上位順位の相続人がいる場合、下位順位の人は相続人になれません。

  • 被相続人に子供が2人いる場合、両親は相続人になりません。

相続財産の調査

相続財産の調査で大切なのは漏れなく正確に行うことです。

相続手続きを進めるためには、まず被相続人の財産をすべて把握する必要があります。
この作業を「相続財産調査」と呼びます。

調査は、自宅にある預貯金口座や不動産の権利証などから始めます。

しかし、近年はネット口座や証券口座など、通帳がないタイプの口座も増えています。
そのため、郵便物やパソコン、携帯電話などもくまなくチェックしましょう。

自宅以外にも、金融機関や法務局などを訪れ、所有不動産や生命保険などの情報を収集する必要があります。
調査は早めに開始し、漏れがないように行うことが重要です。

もし、専門知識が必要な場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続財産の調査は、後の遺産分割協議や相続税申告の基礎となる重要な作業です。
正確な情報に基づいてスムーズな手続きを進めるためにも、しっかりと行いましょう。

遺産分割協議書の作成

遺産の分け方が決まったら、遺産分割協議書を作成し、相続手続きに使用しましょう。
数次相続を一通にまとめて作成することも可能ですが、書き方が複雑になるため、一次相続と二次相続は別々に作成することをおすすめします。

相続登記の申請手続き

不動産の相続登記は、相続発生後に、その時点の相続人へ速やかに名義変更手続きを進めることが必要です。
また、二次相続で次の相続人の名義に変更する必要があります。

しかし、「中間省略登記」を利用することで、登記申請の手間と登録免許税を1回分省略できます
中間省略登記のメリットは、登記申請の手間が1回分省略されることや登録免許税が1回分節約できることが挙げられます。

計算式

相続登記に必要な登録免許税:不動産の評価額×0.4%

相続登記申請に必要な書類

  • 申請先:不動産の住所地を管轄する法務局
  • 不明な場合は、法務省ホームページを参照

自分で作成する書類

  • 遺産分割協議書

法務局で取得する書類

  • 所有権移転登記申請書
  • 登記事項証明書:1通600円(オンライン請求・窓口交付は480円)

役所で取得する書類

  • 固定資産評価証明書:1通300円程度
  • 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本:1通450円
  • 被相続人の住民票除票:1通300円程度
  • 相続人全員の戸籍謄本:1通450円
  • 相続人全員の住民票の写し:1通300円程度
  • 相続人全員の印鑑証明書:1通300円程度

数次相続における相続放棄

数次相続における相続放棄は、状況によって複雑になります。
結論からいうと、一次相続と二次相続のどちらか一方だけを相続放棄することは可能です。

ただし、以下の点に注意する必要があります。

数次相続と熟慮期間

相続放棄は、熟慮期間内に手続きを行う必要があります。
熟慮期間は、「自分のために相続があったことを知った日」から3ヶ月間です。

基本的には、「相続開始日から3ヶ月」と考えましょう。

しかし、相続開始を知らずに過ごしていた場合は、実際に知った日が起算点となります。
数次相続が発生した場合、1次相続についても、「自分が2次相続の開始を認識した時点」から計算することが可能です。

つまり、1次相続の相続放棄も、2次相続の熟慮期間内であれば可能です。
1次相続の熟慮期間が過ぎていても、相続放棄できる可能性がありますので、期限が迫っている場合は早めに手続きを進めましょう。

数次相続における遺産分割協議書の書き方

数次相続の場合、遺産分割協議書を作成する際には、通常の相続よりも注意すべき点が多くなります。
ここでは、数次相続における遺産分割協議書の書き方と、留意すべきポイントについて解説します。

数次相続における遺産分割協議の進め方

数次相続における遺産分割協議は、複数の相続人間で遺産をどのように分けるかを話し合う手続きです。
遺産分割協議を行うためには、まず、遺産の対象となる財産を把握する必要があります。

次に、遺産の相続人全員が遺産分割協議に参加する必要があります。

最後に、遺産分割協議書を作成し、全員の署名捺印を得て、遺産分割を完了します。
遺産分割協議は、相続人同士の話し合いで遺産を分ける方法です。

遺産分割協議書を作成し、全員の署名捺印を得ることで、遺産分割が正式に成立します。
数次相続の場合、遺産分割協議を行う際には、以下の点に注意が必要です。

  • 被相続人の死亡順序を把握する
  • 各相続人が相続した財産を把握する
  • 各相続人の相続分を決める

遺産分割協議は、相続人同士の話し合いが重要です。

数次相続の相続登記:中間省略登記について

数次相続が発生した場合、相続登記において中間省略登記を利用することで、手続きの簡素化と登録免許税の節約が可能になります。
以下では、中間省略登記について解説します。

中間省略登記とは

不動産の所有権がAからB、BからCへと順次移転した場合、通常はAからBへの所有権移転登記と、BからCへの所有権移転登記の2回登記を行う必要があります。
しかし、一定の条件を満たす場合は、中間者Bへの登記を省略して、AからCへ直接所有権移転登記を行う中間省略登記が認められます。

中間省略登記のメリット

数次相続の場合、相続人が複数人いると、登記手続きが複雑になり、時間も費用もかかります。
中間省略登記を利用することで、以下のメリットを得られます。

  • 手続きの簡素化:中間者への登記を省略できるので、登記申請の手間が省けます。
  • 登録免許税の節約:登記回数が減るため、登録免許税を1回分節約できます。

数次相続における中間省略登記の条件

数次相続で中間省略登記を利用するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • すべての相続人が登記名義人となることに同意していること
  • すべての相続人が登記申請に協力すること
  • 相続人間に遺産分割協議書が存在すること
  • 遺産分割協議書の内容が登記簿謄本と一致していること
  • 相続税の納付が完了していること

数次相続における中間省略登記の注意点

中間省略登記は、上記の条件を満たす場合にのみ利用できます。
また、以下の点に注意する必要があります。

  • 登記申請には、すべての相続人の実印と印鑑証明書が必要です
  • 登記申請は、相続人全員で行う必要があります
  • 登記簿謄本には、すべての相続人の氏名が記載されます

数次相続における相続税申告のポイント

​​通常の相続と同様に、数次相続でも相続税の申告義務があります。
しかし、通常の相続と異なる点もいくつかありますので、以下にポイントをまとめました。

基礎控除額は増えない

相続税の基礎控除額は、被相続人(亡くなった方)の死亡時点における法定相続人の数によって決まります。
数次相続の場合でも、基礎控除額は最初の相続発生時の法定相続人数で計算するため、相続人の数が増えても増加しません

例としては、お父様の法定相続人がお母様、長男さん、二男さんの3人であれば、基礎控除額は4,800万円となります。
もし、お母様が先に亡くなられていて、お父様の法定相続人が長男さん、二男さんだけだった場合は、基礎控除額は3,600万円になります。

配偶者控除や小規模宅地等の特例について

数次相続において、配偶者控除と小規模宅地等の特例を考慮した遺産分割は、一次相続と二次相続全体の相続税額を軽減する上で非常に重要です。
以下では、配偶者控除や小規模宅地等の特例について解説します。

配偶者控除

配偶者控除とは、被相続人の配偶者が相続した財産の価額が、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額まで相続税がかからない制度です。
例えば、一次相続で配偶者が1億円の財産を相続し、二次相続でさらに5,000万円の財産を相続した場合、配偶者控除を適用することで、二次相続で相続した5,000万円のうち、1億6,000万円-1億円=6,000万円まで非課税となります。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、相続した事業の用や居住の用の宅地等について一定の要件に該当すれば、その評価額が一定割合で減額される制度です。
例えば、一次相続で配偶者が自宅を相続し、二次相続でさらに子供達がその自宅を相続した場合、小規模宅地等の特例を適用することで、自宅の評価額を80%減額することができます。

数次相続における活用

数次相続において、配偶者控除と小規模宅地等の特例を効果的に活用するためには、以下の点に注意する必要があります。

  • 一次相続と二次相続の遺産分割をトータルで考える
  • 配偶者控除と小規模宅地等の特例の適用要件を満たすように遺産分割を行う
  • 各相続人の相続税額を考慮して遺産分割を行う

これらの点を考慮した遺産分割を行うことで、一次相続と二次相続全体の相続税額を大幅に軽減することができます。

相次相続控除の対象となる

相次相続控除は、被相続人が10年以内に相続等で取得した財産に相続税が課税されていた場合、その被相続人から財産を取得した人の相続税額から控除を受けられる制度です。
これは、同じ財産に相続税が二重に課税されることで負担が過重になるのを調整するためのものです。

相続税申告と納税義務が承継される

相続税申告と納税義務は、相続人に承継されます。

例えば、父が死亡し、長男が相続人となった場合、長男が相続税申告をする前に死亡し、長男の妻と孫2名が相続人となったという場合、長男の相続税申告と納税義務は、長男の妻と孫2名に引き継がれます。
具体的には、長男の妻と孫2名は、連帯して相続税申告と納税義務を負うことになります。納税額は、それぞれの相続分の割合に応じて按分されます。

相続税申告期限の延長

相続税の申告期限は、被相続人を知った日の翌日から10か月以内です。

しかし、提出義務者が期限内に亡くなった場合、その死亡を知った日から10か月以内に、その相続人の申告期限は延長されます。
数次相続の場合の延長はについて数次相続が発生した場合、延長ルールは以下のようになります。

  • 長男の妻と孫2名:長男に代わって父の相続税申告を行う場合、申告期限は長男の死亡日からカウントされます。
    つまり、長男の相続税申告期限と同日になります。
  • 母と二男:父の相続税申告を行う場合、申告期限は父の死亡日からカウントされます。
    長男の死亡による延長は適用されません。

数次相続発生時の注意点

数次相続が発生すると、通常の相続とは異なる手続きや注意点が存在します。
以下では、数次相続発生時の特に重要な点について解説します。

基礎控除の計算に注意

相続税の基礎控除の計算
相続税には、以下の基礎控除があり、控除額を超えた部分のみ相続税がかかります。

計算式

  • 相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

注意点

  • 数次相続の場合は、一次相続が発生した際の法定相続人で計算するため、二次相続以降で新たに相続人となった者は含まれません。
  • 例えば、被相続人の子供が先に死亡し、その後配偶者が死亡した場合、基礎控除は配偶者と被相続人の直系尊属のみで計算されます。

相続税申告と納税は承継される

一次相続で相続税が発生し、相続人が申告・納税する前に亡くなった場合、二次相続人に申告・納税義務が承継されます。

今回の解説例では、長男が申告や納税を行う前に死亡したため、長男の妻と子供が相続税の申告と納税の責任を引き受けることになります。
具体的には、以下のようになります。

  • 申告義務:長男の妻と子供が、連名で相続税申告書を提出する必要があります。
  • 納税義務:相続税額は、長男の妻と子供全員で按分して納付する必要があります。
  • 納税期限:長男の死亡日の翌日から10ヶ月以内に納付する必要があります。

相続税の申告期限は二次相続の発生日からカウントする

相続税には申告期限があり、通常は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
一次相続の相続人が申告を行う前に死亡し、二次相続が起こった場合、二次相続が始まったと知った日が申告期限の開始日となります。

例:

  • 仮に一次相続が5月1日に起こった場合、その申告の期限は次の年の3月1日に設定されます。
  • しかし、二次相続が8月1日に発生すると、申告期限は翌年6月1日にスライドします。

しかし、一次相続で死亡した方の財産を直接継承する場合(この例では母親と次男)、申告期限は変わらないので、これには注意が必要です。

二次相続の申告期限について、以下の点にも注意が必要です。

  • 二次相続の相続人が複数いる場合は、全員が申告期限内に申告する必要があります。
  • 二次相続の申告期限は、一次相続とは独立しており、それぞれ10ヶ月以内に提出する必要があります。
  • 二次相続で取得した財産は、一次相続で受け継いだ財産とまとめて、相続税を計算する必要があります。

配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例の扱い

数次相続が発生した場合、一次相続と二次相続でそれぞれ以下の控除や特例を適用できます。
以下は、配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例の扱いの違いをまとめたものです。

控除

  • 配偶者の税額軽減:被相続人の配偶者は、1億6,000万円または法定相続分のどちらか多い方まで相続しても非課税となる制度です。
  • 相次相続控除:一次相続発生後10年以内に二次相続が発生した場合、二次相続人の相続税から控除を受けられる制度です。

控除額は、一次相続人の相続税額と二次相続人の相続税額によって異なります。

特例

  • 小規模宅地等の特例:自宅等の敷地の評価額が80%減額される制度です。

適用には一定の条件を満たす必要があります。

相次相続控除の適用を受けられる

数次相続とは、被相続人の相続が開始した後、遺産分割協議等が終わらないうちに相続人の一人が死亡して次の相続が発生してしまうことを指します。

例えば、父親が亡くなり(一次相続)、遺産分割協議をしないうちに、相続人の一人である長男が亡くなった(二次相続)場合など、一次、二次と相続が2回以上続いて発生しているため数次相続といいます。
数次相続では、通常の相続手続きとは異なる、数次相続特有の手続き方法や注意点があります。

数次相続では相続放棄ができない

数次相続では、二次相続のみを放棄して一次相続を承認することはできません
これは、相続放棄をした時点で、最初から相続人ではなかったとみなされるためです。

つまり、二次相続を放棄すると、一次相続で一次相続で受け継いだ遺産も放棄することになります。

数次相続についてのまとめ

ここまで、数次相続についてお伝えしてきました。
数次相続の要点をまとめると以下の通りです。

  • 数次相続とは、被相続人の相続が始まった後で、遺産分割協議がまだ終わっていない間に、相続人の一人が亡くなり、新たな相続が生じる状況を指す
  • 被相続人よりも先に相続人が死亡していた場合、その相続人の代わりに、その子が相続人となる仕組みを代襲相続といい、被相続人が死亡した後、相続人がさらに死亡した場合に発生する相続を数次相続といい、違いがある
  • 数次相続発生時の注意点は①基礎控除の計算に注意②相続税申告と納税は承継される③相続税の申告期限は二次相続の発生日からカウントするなどがある

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

相続手続きが不安な方へ
相続ナビに相続手続きをお任せください。

\\今すぐ電話で無料相談//

TEL:050-1720-0544

\\HPで詳しく見る//