仕送りに贈与税はかかるの?課税される場合や節税についてわかりやすく解説します

仕送りは、親が子供に対して生活費や学費などを提供するための一般的な方法です。
しかし、仕送りにも贈与税がかかる場合があることをご存知でしょうか?

本記事では、贈与税と仕送りについて以下の点を中心にご紹介します!

  • 仕送りと贈与の違い
  • 課税されるケース
  • 相続税を節税する方法

贈与税と仕送りについて理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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仕送りと贈与の違い

仕送りと贈与はどちらも財産を移転する行為ですが、税法上の扱いや目的に違いがあります。

  1. 仕送りの特徴
    仕送りは、通常、生活費や教育費として親から子など扶養義務者間で行われる財産の提供を指します。
    税法上、仕送りが「通常必要と認められる範囲内」であれば贈与税の課税対象外となります。たとえば、日常生活費、学費、家賃など、明確な使途があり、合理的な金額であれば非課税です。


    ただし、仕送りとして受け取ったお金を貯蓄や投資に利用した場合は、贈与とみなされる可能性があります。

  2. 贈与の特徴
    贈与とは、財産を無償で他者に譲渡する行為を指し、通常、年間110万円を超える贈与に対して贈与税が課されます。
    仕送りと異なり、贈与には生活費や教育費といった明確な使途は求められず、自由に利用できる財産の譲渡を含みます。 

    特に高額な贈与(不動産や多額の現金)は、税務署が贈与と判断しやすいため注意が必要です。

  3. 主な違い
    仕送りは扶養義務に基づく財産移転であり、生活の維持や教育のために必要とされる範囲に限定されます。
    一方、贈与は財産を無償で譲渡する行為全般を指し、税務署への申告や課税の対象となる可能性があります。
  4. 注意点
    仕送りを利用して贈与税を回避しようとする行為(例えば、仕送りの名目で多額の資金を渡し、投資に使用するなど)は、税務署により贈与とみなされるリスクがあります。
    仕送りと贈与の境界を明確にし、正しい使途と額を守ることが重要です。

仕送りと贈与の違いを理解し、適切な手続きを行うことで、税金のリスクを回避しながら円滑な財産移転を実現できます。

仕送りの際に相続税はかからない

親子間や扶養義務者間で行われる仕送りは、通常、生活費や教育費として提供されるため、相続税の対象外とされています。
仕送りが適切に行われ、合理的な範囲であれば、相続税の心配をする必要はありません

しかし、特定の条件を満たさない場合や誤解される行為には注意が必要です。

仕送りの際に相続税がかからない理由

相続税は、亡くなった方の財産を相続した際に課される税金ですが、仕送りはこれに該当しません。その理由は以下の通りです。

  1. 扶養義務に基づく行為
    仕送りは、生活の維持や教育のために必要とされるものであり、扶養義務の範囲内で行われる財産移転として税法上非課税とみなされます。税務上、通常の生活費や教育費として利用される場合、相続財産に含まれません。
  2. 財産の蓄積を目的としない
    相続税が課されるのは、財産の蓄積や譲渡が目的となる場合です。一方、仕送りは生活や教育を支援するための必要経費であり、財産としての性質を持ちません。

相続税がかからない仕送りの例

  1. 生活費の仕送り
    日常的な生活費として仕送りが行われる場合、相続税の対象外です。例えば、子どもの家賃や食費、光熱費などの支払いに充てる仕送りが該当します。
  2. 教育費の仕送り
    学費や教材費、通学費などの教育関連費用として提供される仕送りも非課税です。例えば、大学の学費を親が負担するケースがこれにあたります。
  3. 海外留学に伴う仕送り
    海外での生活費や学費を送金する場合も、教育目的であれば相続税は課されません。ただし、高額な送金には使途を明確にする記録が重要です。

仕送りを相続税の対象外とするためには、合理的な範囲で行われていること、そして目的や金額が適切であることが重要です。

税務調査で指摘される可能性を避けるためにも、記録をきちんと残し、適切な使途に基づいて行うことが推奨されます。

課税されるケース

仕送りは通常、生活費や教育費の範囲であれば課税されませんが、一定の条件下では贈与税が課されるケースがあります。

以下のような場合には、税務署が贈与とみなされる可能性があるため注意が必要です。

1. 仕送り額が高額である場合

親から子どもへの仕送りが過剰に高額であり、明らかに生活費や教育費の範囲を超えている場合、贈与として課税対象になる可能性があります。
たとえば、仕送りが日常生活費を大幅に超え、余剰分が貯蓄や資産運用に使用される場合は注意が必要です。

2. 仕送りの使途が生活費や教育費以外の場合

仕送りとして送金された資金が、高額な投資商品や不動産の購入に利用された場合、これは生活費や教育費の範囲外とみなされ、贈与税の課税対象になる可能性があります。

3. 親名義の財産が子どもの名義に変更される場合

親の財産を子ども名義に変更する形で仕送りが行われた場合、財産の譲渡とみなされ、贈与税が課される場合があります。
たとえば、親が所有する預金口座の資金を子どもの口座に一括で移動する行為などが該当します。

4. 仕送りの形で継続的に高額な送金が行われる場合

定期的に多額の仕送りが行われる場合、税務署が贈与目的の財産移転と判断することがあります。
生活費や教育費を大幅に超える金額は、課税リスクが高くなります。

5. 税務調査で仕送りの実態が不適切と判断された場合

税務調査の際に仕送りの使途や目的が不明確であったり、仕送りとして主張された金額が生活費や教育費としての合理性を欠く場合、課税対象になる可能性があります。

仕送りが課税対象となるケースを避けるためには、適切な範囲での金額設定や、使途を明確にしておくことが重要です。

また、税務調査に備えて送金の記録や利用明細を保存しておくことが推奨されます。
必要に応じて税理士などの専門家に相談し、適切な手続きを行うことで、課税リスクを軽減することができます。

課税されないケース

親子間や扶養義務者間で行われる仕送りは、通常、以下のような条件を満たしていれば課税の対象外となります。
これらのケースでは、贈与税や相続税の心配をする必要はありません。

1. 生活費としての仕送り

親から子への仕送りが、日常生活を維持するために必要な範囲内であれば、贈与税の課税対象にはなりません。例として、以下のような費用が含まれます。

  • 家賃
  • 食費
  • 光熱費
  • 通信費

これらは、扶養義務に基づく合理的な支出と見なされるため、課税対象外です。

2. 教育費としての仕送り

学費や教材費、通学費用など、教育に必要な支出も課税されないケースに該当します。具体的には以下のような費用が含まれます。

  • 授業料
  • 学校指定の教材や備品
  • 留学時の学費や生活費

教育目的であることが明確であり、適切な範囲内での金額であれば、贈与税の課税対象外となります。

3. 介護費用としての仕送り

親が子どもに対して、あるいは子どもが親に対して提供する介護費用も課税されません。

たとえば、以下のような費用が含まれます。

  • 介護施設の入居費用
  • 医療費
  • 介護サービスの利用料

扶養義務に基づき必要とされる支出である場合、非課税となります。

4. 海外留学時の仕送り

子どもが海外で留学する場合に送金される学費や生活費も、教育目的として課税されません。
ただし、金額が高額すぎる場合には、税務署が贈与として判断する可能性があるため注意が必要です。

5. 社会通念上必要とされる範囲内の仕送り

香典やお祝い金など、社会通念上相当とされる金銭の贈与も課税されない場合があります。
ただし、金額が高額である場合には課税リスクがあるため注意が必要です。

注意点

課税されないためには、仕送りの目的が明確であること、合理的な範囲内の金額であることが重要です。
また、仕送りの記録をきちんと保管しておくことで、税務調査に備えることが推奨されます。

これらの非課税条件を満たしていれば、安心して仕送りを行うことが可能です。
必要に応じて税理士などの専門家に相談することで、課税リスクを回避するためのアドバイスを受けることもおすすめです。

相続税を節税する方法

相続税の負担を軽減するためには、事前に計画を立てることが重要です。
以下に、相続税を節税するための効果的な方法をいくつか紹介します。

1. 生前贈与を活用する

生前に財産を少しずつ贈与することで、相続財産の総額を減らし、相続税の負担を軽減できます。

  • 年間110万円の基礎控除枠を活用
    贈与税の基礎控除額(年間110万円)内での贈与は非課税です。これを毎年利用することで、贈与税をかけずに資産を移転できます。
  • 相続時精算課税制度の利用
    特定の条件下で累計2,500万円までの贈与が非課税となります。ただし、贈与財産は相続財産に加算されます。

2. 配偶者控除を活用する

相続時には、配偶者が取得する遺産については、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となります。
これを活用することで、配偶者の税負担を大幅に軽減できます。

3. 小規模宅地等の特例を利用する

相続した宅地を居住用や事業用として利用する場合、一定条件のもとで土地の評価額が最大80%減額されます。
この特例を適用することで、相続税評価額を大幅に引き下げることができます。

4. 養子縁組を活用する

相続人の数を増やすことで基礎控除額を引き上げることが可能です。
法定相続人1人あたり600万円が控除額に加算されるため、養子縁組を行うことで節税効果が期待できます。

だし、養子の人数には制限があるため注意が必要です。

5. 生命保険を活用する

生命保険金の非課税枠(法定相続人1人あたり500万円)を利用することで、相続財産の評価額を減らすことができます。
生命保険金は受取人固有の財産とされ、相続税が課されないため、節税効果が高い方法です。

6. 不動産の活用

現金を不動産に変えることで、評価額を抑えることができます。
不動産の相続税評価額は市場価値より低く設定されることが多いため、節税につながります。

ただし、管理や運用の計画をしっかり立てる必要があります。

7. 相続税対策の専門家に相談する

相続税の節税には、適切な計画と専門的な知識が必要です。
税理士や相続専門のアドバイザーに相談し、自身の状況に合った対策を講じることで、トラブルを回避し、最大限の節税効果を得ることができます。

これらの方法を適切に組み合わせることで、相続税の負担を大幅に軽減することが可能です。
早めに準備を始めることで、スムーズな相続と節税を実現しましょう。

扶養控除で節税できる

扶養控除を活用することで、仕送りに対する税負担を軽減し、節税効果を得ることができます。
親子間や扶養義務者間で行われる仕送りが適切な範囲である場合、この控除を利用することで所得税や住民税の負担を抑えることが可能です。

1. 扶養控除とは?

扶養控除は、納税者が扶養している家族(配偶者を除く親族)がいる場合に適用される税控除です。扶養家族が増えるごとに控除額が加算されるため、税金の負担を軽減できます。扶養家族に該当する親族の要件には、以下が含まれます。

  • 納税者と生計を一にしていること
  • 年間所得が48万円以下であること(給与所得の場合は収入103万円以下)
  • 扶養する親族が16歳以上であること

2. 扶養控除の控除額

扶養控除の金額は、扶養する家族の年齢や同居の有無によって異なります。

以下が主な控除額の例です。

  • 一般の扶養親族(16~18歳、23~69歳):38万円
  • 特定扶養親族(19~22歳):63万円
  • 同居老親等(70歳以上):58万円(別居の場合48万円)

仕送りを行う相手がこれらの要件を満たしていれば、扶養控除を受けることが可能です。

3. 扶養控除を活用した節税の具体例

  • 親が年金生活者で所得が低く、仕送りを受けて生活している場合、扶養親族として認められる可能性があります。
    これにより、扶養控除を適用し所得税や住民税の負担を軽減できます。
  • 子どもが学生の場合、教育費や生活費を仕送りする際、特定扶養親族として高い控除額を適用できます。

4. 注意点

扶養控除を活用する際には、以下の点に注意が必要です。

  • 扶養親族が他の納税者の扶養控除対象となっていないこと
  • 仕送りが生計を一にする関係を維持するためのものと認められること

扶養控除を活用することで、仕送りを負担しつつも税負担を軽減することが可能です。

節税対策として有効な手段であるため、条件を確認し、適切に申告することを心がけましょう。
必要に応じて税理士など専門家に相談することで、最適な方法を見つけることができます。

贈与税と仕送りに関するよくある質問

仕送りの贈与税の上限はいくら?

親子間の仕送りは、通常、生活費や教育費として必要な範囲であれば贈与税の課税対象外とされています。

しかし、仕送りが高額であったり、受け取った資金が貯蓄や投資に回された場合、贈与とみなされ贈与税が課される可能性があります

また、海外への送金に際しても注意が必要です。仕送りに確定申告は基本的に不要ですが、扶養控除を活用することで節税効果が期待できます。

仕送りが贈与税の課税対象とならないためには、送金された資金が生活費や教育費として適切に使用されることが重要です。

贈与税の基礎控除額である年間110万円を超える贈与があった場合、贈与税が課される可能性があります。
そのため、仕送りの金額や使途については注意が必要です。

また、扶養控除を活用することで、仕送りに対する税負担を軽減することができます。
扶養控除の適用条件や控除額については、税務署や専門家に相談することをおすすめします。

仕送りを行う際は、送金の目的や使途を明確にし、適切な範囲内で行うことが重要です。
必要に応じて、税理士などの専門家に相談し、適切な対応を行うことが望ましいでしょう。

現金で贈与してもばれる?

現金を手渡しで贈与する場合、税務署にその事実が把握されないと考える方もいるかもしれませんが、実際には税務署が贈与の事実を突き止めることは十分に可能です。

以下にその理由と注意点を説明します。

1. 銀行口座の動きが追跡される

現金を手渡しした場合でも、その元となる資金の動きが銀行口座で確認されることが一般的です。

例えば、贈与者の口座から多額の現金が引き出され、受贈者の口座に同じ金額が入金されると、税務署は贈与の可能性を疑います。
特に、高額な資金移動は目立つため、税務署の調査対象になることがあります。

2. 相続税の調査時に明らかになる可能性

相続税の申告時、税務署は被相続人(贈与者)の過去の資金移動を詳細に調査します。
相続開始前7年以内の贈与は相続税の課税対象として加算されるため、その期間に現金で贈与が行われていた場合でも調査で発覚することがあります。

3. 贈与契約書がない場合のリスク

現金で贈与を行った際に贈与契約書を作成していない場合、税務署は贈与の事実を否認する可能性があります。
その結果、贈与者が資産を隠したとみなされるリスクもあります。

4. 税務署は家庭内の資金移動にも注目する

家庭内での現金移動も、合理的な理由がなければ贈与として課税対象になる可能性があります。

例えば、扶養義務の範囲を超える高額な仕送りや支援金が贈与とみなされるケースがあります。

5. 注意すべきポイント

  • 贈与契約書を作成する:贈与が適法に行われたことを証明するために、契約書を作成することが重要です。
  • 送金記録を残す:銀行振込を利用することで、贈与の事実を明確に記録できます。
  • 贈与税の申告を行う:年間110万円を超える贈与を受けた場合は、正しく申告し、納税義務を果たしましょう。

現金で贈与を行う場合でも、税務署の追跡を逃れることは難しいため、適切な手続きと記録を徹底することが重要です。
不安がある場合は、税理士など専門家に相談することで、トラブルを防ぎ、安心して贈与を行うことができます。

子どもへの仕送りは贈与税がかかる?

親から子どもへの仕送りは、一般的に生活費や教育費として必要な範囲であれば、贈与税の課税対象外となります。これは、扶養義務者間での生活維持や教育のための財産移転が、税法上非課税と認められているためです。

贈与税がかからないケース

  • 生活費の仕送り:食費、家賃、光熱費など、日常生活に必要な費用に充てられる場合
  • 教育費の仕送り:学費、教材費、通学費など、教育に直接関連する費用に使用される場合

これらは社会通念上、必要かつ妥当な範囲とみなされ、贈与税の対象外となります。

贈与税がかかる可能性があるケース

  • 高額な仕送り:生活費や教育費の範囲を超える多額の資金を送金した場合
  • 資産形成への利用:仕送りされたお金が貯蓄や投資、不動産購入などに使われた場合
  • 用途が不明確な場合:仕送りの使途が生活費や教育費と認められない場合

これらの場合、年間110万円の基礎控除額を超える部分に対して、贈与税が課される可能性があります。

注意点と対策

  • 記録の保存:仕送りの目的や使途を明確にし、領収書や送金記録を保管しておく
  • 適切な金額設定:社会通念上必要とされる範囲内で金額を設定する
  • 専門家への相談:税務上のリスクを避けるため、税理士などの専門家に相談する

まとめると、子どもへの仕送りが生活費や教育費として適切な範囲内で行われている限り、贈与税はかかりません。

しかし、その範囲を超える場合や資産形成に利用される場合には、贈与税の課税対象となる可能性があるため、注意が必要です。

贈与税と仕送りについてのまとめ

ここまで贈与税と仕送りについてお伝えしてきました。
贈与税と仕送りの要点をまとめると以下の通りです。

  • 仕送りと贈与はどちらも財産を移転する行為であるが、税法上の扱いや目的に違いがある
  • 仕送りは通常、生活費や教育費の範囲であれば課税されないが場合によっては課税の対象になる
  • 生前贈与の活用、配偶者控除の活用、小規模宅地等の特例などを利用する

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

相続手続きが不安な方へ
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