両親や配偶者、子どもがすでに亡くなっている場合、相続人が故人の兄弟姉妹のみになることがあります。しかし、兄弟姉妹間の関係が疎遠だったり、故人との関わりが薄かったりすると、相続手続きで何から手をつけていいか分からず困るケースも少なくありません。
本記事では、兄弟姉妹のみの相続について以下の点を中心に解説していきます。
- 兄弟姉妹のみが相続人となるケースとは
- 兄弟姉妹のみの場合の相続分
- 兄弟姉妹のみの場合の遺留分
兄弟姉妹のみの相続について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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相続で兄弟のみが相続人となるケースとは

「相続で兄弟のみが相続人となるケース」とは、直系卑属や直系尊属がいない場合に該当します。
具体的には、故人に配偶者や子どもがおらず、親や祖父母もすでに亡くなっている場合、または相続放棄があった場合に、兄弟姉妹が法定相続人として遺産を分けることになります。この場合、兄弟姉妹は平等に遺産を相続する権利を持ち、遺産分割は法定相続分に基づいて行われます。
もし、兄弟姉妹の中で既に亡くなっている者がいる場合、その子供(甥や姪)が代わりに相続することになります。これを「代襲相続」と呼び、故人の血縁者に相続権が移ります。
たとえば、故人の兄弟が亡くなっている場合、その子供が遺産を引き継ぐことになります。
このような相続では、直系の親族がいないため、兄弟姉妹が重要な相続人となり、特に遺産分割では公平性が求められます。また、相続放棄が行われた場合、兄弟姉妹にその権利が移るため、兄弟姉妹が唯一の相続人となることもあります。
相続が発生した際に確認すること

相続が発生した際は、以下のようなポイントを確認しましょう。
遺言書の有無を確認する
遺言書が残されているかどうかの確認は、相続手続きの最初のステップとしてとても重要です。故人が遺言書を作成していた場合、その内容によって相続人や遺産の分け方が大きく変わることがあります。
遺言書が見つかった場合、相続人の確認や遺産分割に関する手続きがスムーズに進みますが、遺言書の有無を確認しないまま手続きを進めると、後から問題が発生する可能性があります。
遺言書を探す際は、故人の自宅や金庫、普段使用していた場所を徹底的に確認しましょう。公証証書遺言の場合、公証役場での確認が可能です。
また、自筆証書遺言が見つかった場合は、開封せずに家庭裁判所で検認してもらう必要があります。もし遺言書が見つからなかった場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産を分けることになります。遺言書の確認を怠らないようにしましょう。
法定相続人を確認する
相続が発生した際には、法定相続人を確定することも重要な作業の一つです。法定相続人の確認は、遺言書がない場合に特に重要で、誤った相続人を想定して手続きを進めてしまうと後々問題が発生することになります。
相続人の中に、故人と疎遠だった兄弟姉妹や、亡くなった兄弟の子供(代襲相続人)が含まれている場合もあります。こうした情報は、戸籍調査を通じてしっかりと確認する必要があります。
戸籍謄本を取得することで、故人の出生から死亡までの家族構成がわかります。戸籍謄本の取得には時間がかかることもあるため、早めに手続きを進めることが重要です。
法定相続人が確定した後、相続手続きを進めることができます。相続放棄や遺産分割協議が行われる場合でも、正確な相続人の確認が必須です。
相続財産を確認する
相続財産の確認は、遺産相続手続きの重要な部分です。被相続人の財産はプラスの資産(預貯金、不動産、株式など)だけでなく、借金や未払い金といったマイナスの資産も含まれるため、相続財産の詳細を把握することが重要です。
特に、故人が事業を営んでいた場合は、売掛金や融資なども確認しなければなりません。
財産の調査には、自宅や金庫、郵便物、銀行口座の通帳などを確認し、故人の財産状況を把握します。プラス財産よりもマイナス財産が多い場合、相続放棄や限定承認を選択肢として検討することが必要です。
相続放棄を選べばすべての財産を放棄することになりますが、限定承認では、プラス財産の範囲内でマイナス財産を弁済することができます。早期に財産の調査を行い、適切な選択をすることが重要です。
相続人が兄弟姉妹のみの場合の相続分

相続人が兄弟姉妹のみの場合、相続分は法定相続分に基づいて決まります。民法では、兄弟姉妹が相続人になる場合、その遺産の取り分は均等に分けられます。
たとえば、遺産の総額が1億円で兄弟が4人いる場合、1人あたりの相続分は1億円÷4人で2,500万円となります。
この相続分はあくまで目安であり、相続人全員が合意すれば遺産分割方法を変更することもできます。ただし、合意が得られなかった場合は法定相続分に従って分割されます。
もし、兄弟姉妹の中にすでに亡くなった者がいる場合、その者の子ども(甥や姪)が代襲相続人となり、代わりに相続権を持ちます。つまり、相続分はその子どもたちで分けることになります。
このため、遺産分割を行う際には、相続人が誰であるかを正確に確認することが重要です。
相続人が兄弟姉妹のみの場合の遺留分

遺留分とは、一定の相続人に最低限保証された遺産の取り分のことです。遺言書によって遺産の分配が決められている場合でも、遺留分を満たしていない相続人は、その不足分を他の相続人に対して「遺留分減殺請求」を行うことができます。
しかし、相続人が兄弟姉妹のみの場合、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
たとえば、故人が遺言書に「遺産をすべて愛人に渡す」と記載していた場合、配偶者には遺留分が認められており、遺産の半分を愛人に請求することができますが、兄弟には遺留分がないため、そのような請求はできません。
兄弟姉妹が相続人となる場合、遺言書があればその内容に従って遺産が分けられ、遺留分に基づく調整は行われません。
したがって、相続人が兄弟姉妹のみの場合、遺産の取り分について遺言書が優先され、兄弟は遺留分を請求する権利を持たないことになります。
兄弟のみの相続で起こりやすいトラブル

兄弟のみが相続人となる場合、トラブルが発生しやすいことがあります。
特に、異なる生活環境で育った兄弟姉妹同士が遺産を分ける際、感情的な衝突や不公平感が生じることが多いため、事前に問題を認識しておくことが重要です。
よくあるトラブルの一つが「遺産を公平に分けられない」というものです。
たとえば、長男が故人と同居していた場合、家や土地を相続したいという気持ちが強くなる一方で、他の兄弟にはその価値を分けられないという問題が起きます。遺産が不動産や土地などであると、物理的に分割が難しいため、遺産分割の協議が長引き、兄弟間で不満が募ることが多いです。
また、相続に関して話し合いがまとまらない場合、第三者(配偶者や親戚など)が介入することもあり、話がさらに複雑化します。さらに、思いもよらない相続人(隠し子など)が現れると、当事者間での合意形成が難しくなり、裁判に発展するケースも少なくありません。
こうしたトラブルを防ぐためには、遺産分割協議を始める前に相続財産を全て確認し、兄弟間でしっかりと話し合いを行い、必要であれば弁護士や税理士など専門家のアドバイスを受けることが大切です。
相続のトラブルを防ぐための対策

相続が発生した際、特に兄弟姉妹が相続人の場合、感情的な対立や遺産分割協議の長期化がトラブルを引き起こすことがあります。こうした問題を未然に防ぐためには、いくつかの対策を講じておくことが重要です。
まず、効果的な対策は「遺言書の作成」です。遺言書を作成することで、故人の意志に基づいて財産が分割され、相続人同士の不必要な争いを避けることができます。
特に、不動産など分割が難しい財産が含まれている場合や、兄弟姉妹間で関係が希薄な場合には、遺言書で明確に財産の分配方法を記載することが有効です。
さらに、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言書を通じて配偶者に全財産を相続させることも可能です。この方法で、兄弟姉妹との争いを回避できます。
次に、相続手続きが複雑である場合や、感情的な対立が予想される場合には「専門家への相談」が推奨されます。弁護士や司法書士といった専門家に相談することで、法律的な問題や税務に関する不安を解消し、円滑な相続手続きが進められます。
専門家のサポートを受けることで、相続人間での対立を未然に防ぎ、適切な調整が行えます。
これらの対策を講じることで、相続をスムーズに進めることができ、トラブルを防ぐことができます。
兄弟のみの相続についてよくある質問

ここでは、兄弟のみの相続についてよくある質問を紹介していきます。
兄弟姉妹の相続税はどれくらいかかるのですか?
兄弟姉妹が相続人となる場合、相続税に関して特別なルールが適用されます。
まず、兄弟姉妹が相続人の場合、相続税額が通常の20%増しになる「2割加算」が適用されます。これは、兄弟姉妹が相続人となるケースが偶然性が高く、想定外の財産を取得する場合が多いため、少し多めに納税してもらうという考え方に基づいています。
相続税の計算方法は、まず基礎控除を計算します。基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で算出されます。
たとえば、相続財産が1億2,000万円で兄弟2人が相続人の場合、基礎控除は4,200万円となります。課税遺産総額は、この基礎控除を引いた残りの部分です。
課税遺産総額が確定したら、その額に相続税率を適用し、相続税を計算します。相続税は法定相続分に基づいて分けられ、最終的には2割加算を適用して税額を増額します。
例えば、相続財産の取得割合が異なる場合、それに応じて按分し、2割加算を加えることにより、最終的な相続税額が決定します。
したがって、兄弟姉妹が相続人となる場合は、通常より高い相続税がかかることを念頭に置き、納税資金の準備をしておくことが重要です。
異母兄弟や異父兄弟にも相続権はありますか?
異母兄弟や異父兄弟にも相続権はありますが、いくつかの条件が必要です。
まず、異母兄弟や異父兄弟は「兄弟姉妹」として相続権を持ちますが、相続順位は第三順位となります。これは、被相続人の直系卑属(子どもや孫)や直系尊属(親や祖父母)が優先されるため、これらが存命中であれば、異母兄弟や異父兄弟は相続人にはなりません。
さらに、異母兄弟や異父兄弟が相続権を得るためには、法律上、共通の親を持っていることが必要です。もし、被相続人の親が異母兄弟または異父兄弟を認知していない場合、その兄弟は相続権を持ちません。
親がすでに亡くなっている場合、異母兄弟や異父兄弟が相続権を持つことになります。この場合、相続分は同じ親を持つ兄弟姉妹と比較して、通常の兄弟姉妹の半分となります。このように、相続権を得るためには一定の法的要件が求められます。
兄弟のみの相続についてのまとめ

ここまで兄弟姉妹のみの相続についてお伝えしてきました。
兄弟姉妹のみの相続についての要点をまとめると以下の通りです。
- 兄弟姉妹のみが相続人となるのは、直系卑属(子ども)や直系尊属(親)がいない場合であり、故人に配偶者や子どもがなく親や祖父母も亡くなっている場合、または相続放棄が行われた場合に兄弟姉妹が法定相続人として遺産を分けることになる
- 相続人が兄弟姉妹のみの場合、遺産は法定相続分に従って均等に分けられるが、相続人全員の合意があれば遺産分割方法は変更できる
- 相続人が兄弟姉妹のみの場合、遺留分は認められておらず、故人が遺言書で遺産を指定した場合は兄弟姉妹は遺留分を請求することができない
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。