戸籍謄本を取得したいとき「家族でも取れるのか?」「代理人でも大丈夫なのか?」といった疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。
本記事では家族が戸籍謄本を取れるのかについて以下の点を中心にご紹介します。
- 戸籍謄本とは
- 家族が戸籍謄本を取れるのか
- 亡くなった人の戸籍謄本は誰が取れるのか
家族が戸籍謄本を取れるのかについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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戸籍謄本とは

戸籍謄本とは、戸籍に登録されている家族全員の情報をそのまま記載した公的な書類のことです。
個人の氏名や生年月日、親子関係、婚姻や離婚の履歴など、身分に関する詳細が記録されています。
相続手続き、パスポートの取得、各種証明など、身分関係を証明する必要がある場面で広く活用されています。
戸籍謄本は、本人をはじめ、配偶者や親・子どもといった直系親族であれば請求することが可能です。
ただし、兄弟姉妹のような直系でない親族については、正当な理由がない限り取得することはできません。
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本の違いとは?

戸籍に関連する書類には「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍謄本」の3種類があり、それぞれ目的や役割が異なります。
まず「戸籍謄本」は、現在有効な戸籍の内容を記載した書類で、家族全員の氏名、生年月日、出生・婚姻・離婚などの情報が記載されています。
本人や直系の親族が請求でき、公的な証明書として多くの手続きで利用されます。
次に「除籍謄本」は、戸籍内の全員が死亡や結婚、転籍などによってその戸籍からいなくなった場合に作成される書類です。
いわば「閉じられた戸籍」であり、過去の戸籍に誰が記載されていたかを確認する際に必要になります。
そして「改製原戸籍謄本」は、戸籍制度の法改正によって新たな戸籍が作られた際、それ以前の戸籍の内容を保存するために作られた書類です。
現在の戸籍では確認できない、過去の氏名変更や家族構成などの情報をたどることができます。
これらの書類は、特に相続手続きの場面で重要な役割を担っており、正しく理解して必要なものを取得することが大切です。
戸籍謄本と戸籍抄本の違いとは?

戸籍に関する証明書類には「戸籍謄本」と「戸籍抄本」がありますが、記載内容の範囲が異なります。
戸籍謄本は、その戸籍に記載されている全員の情報が含まれている書類で、家族構成や親子関係、婚姻・離婚の履歴などを確認することができます。
相続や不動産の名義変更など、家庭全体の関係性を明らかにする必要がある手続きでよく利用されます。
一方、戸籍抄本は、戸籍に記載されているうちの特定の一人に関する情報だけを抜粋したものです。
本人の婚姻歴や出生など、個人に関する情報だけで足りる場合に使用されます。
いずれも、市区町村の役所で申請することができ、手続きの目的や提出先の要件に応じて、どちらを取得すべきかを選ぶことが大切です。
家族が戸籍謄本を取れるのか?

たとえ家族であっても、誰でも自由に戸籍謄本を取得できるわけではありません。
戸籍の取得には、法律上の取得資格があり、請求できるのは本人・配偶者・直系の親族(両親や子どもなど)に限られています。
例えば、兄弟姉妹やおじ・おばといった直系以外の親族は、基本的には取得できません。
ただし、相続や手続き上の必要性が認められる場合など、正当な理由があると判断されれば例外的に請求が可能になるケースもあります。
請求の際は、役所の窓口での申請だけでなく、郵送でも手続きできます。
郵送申請の場合には、請求書や本人確認書類の写し、場合によっては委任状などが必要になります。
亡くなった人の戸籍謄本は誰が取れるのか?

亡くなった人の戸籍謄本を取得できるのは、その方と一定の親族関係にある人に限られています。
基本的には、配偶者や子ども、父母などの直系親族が請求の対象となります。
さらに、相続手続きに関係する場合には、兄弟姉妹が取得できることもあります。
ただし請求する際には、故人との関係を証明する書類が求められる場合があります。
例えば、自分が相続人であることを示す戸籍や相続関係説明図などを添付することが必要になることもあります。
戸籍謄本は、故人の身分関係や家族構成を確認するために重要な書類であり、遺産分割や相続の手続き、供養に関わる行政手続きなどで使用されます。
そのため、請求者自身の本人確認書類もあわせて提出しなければなりません。
状況に応じて必要な書類が異なることもあるため、事前に役所や専門家に確認しておくとスムーズに手続きを進められます。
亡くなった人の戸籍謄本の請求にかかる費用とは

亡くなった方の戸籍謄本を取得する際に必要な発行手数料は、戸籍謄本1通あたり450円とされています。
ただし、請求する書類の種類によって金額が異なるため、注意が必要です。
例えば、改製原戸籍(かいせいげんこせき)と呼ばれる過去の戸籍の写しを請求する場合は、750円程度の費用がかかるのが通常です。
これは、戸籍法の改正前に作成された古い戸籍を確認する際に必要な書類で、相続関係の調査に用いられます。
死亡した後の戸籍謄本は何通必要?

亡くなった方の戸籍謄本は、相続や保険金の請求など、さまざまな手続きで複数枚必要になることが一般的です。
特に相続手続きを進める際には、故人の「出生から死亡まで」すべての戸籍をそろえる必要があります。
これは、法定相続人を正しく把握するために欠かせません。
また、銀行口座の解約や名義変更、生命保険の請求といった場面でも、戸籍謄本の提出が求められることがあります。
それぞれの手続きで原本の提出が必要となる場合もあるため、あらかじめ複数通を準備しておくと安心です。
必要な通数は、手続きを行う金融機関や保険会社などによって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
家族が戸籍謄本を取れるのかについてのよくある質問

家族が戸籍謄本を取れるのかについてのよくある質問は以下のとおりです。
戸籍謄本は本籍地でないと取れませんか?
これまで戸籍に関する証明書は、本籍地のある市区町村役場でのみ発行が可能でした。
しかし、令和6年3月1日からは制度が変更され、本人・配偶者・直系の親族であれば、本籍地以外の市区町村役場でも戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍謄本を含む)を取得できるようになりました。
ただし、この制度を利用する場合は、顔写真付きの公的な本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)の提示が必要です。
夫の親の戸籍謄本を妻が取ることはできますか?
夫とその両親が同じ戸籍に記載されている場合、その戸籍であれば妻が請求することが可能です。
しかし、それ以外の戸籍(夫の両親だけが記載されている戸籍など)を取得する場合は、夫やその両親の直系の親族(父母・子・孫など)からの委任状が必要となります。
家族が戸籍謄本を取れるのかについてのまとめ

ここまで家族が戸籍謄本を取れるのかについてお伝えしてきました。
家族が戸籍謄本を取れるのかの要点をまとめると以下のとおりです。
- 戸籍謄本とは、戸籍に登録されている家族全員の情報をそのまま記載した公的な書類のこと
- 戸籍の取得には、法律上の取得資格があり、請求できるのは本人・配偶者・直系の親族(両親や子どもなど)に限られている
- 亡くなった人の戸籍謄本を取得できるのは、その方と一定の親族関係にある人に限られており、基本的には、配偶者や子ども、父母などの直系親族が請求の対象
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。