相続法の法改正は何が変わった?法改正後の改正点について詳しく解説します

2018年に相続法は40年ぶりに法改正されました。
この改正は、相続に関わる法的な枠組みを根本から見直し、私たちの日常生活に大きな変化をもたらす可能性があります。

本記事では、相続法の法改正について以下の点を中心にご紹介します!

  • 相続法とは
  • 法改正された理由
  • 法改正で変わった点

相続法の法改正について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

目次
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相続法とは

相続法は、一般的には民法第5編「相続」で規定されている条文の総称を指します。

しかし、「相続法」という名前の法律は存在しません。
相続法は、相続に関連する法律の総称であり、その中でも、民法の相続の規定を「相続法」と呼ぶことが多いです。

相続法は、誰が相続人となるか、遺産がどのように受け継がれるか等の相続に関するルールを定める民法上の規定を指します。
2018年において、およそ40年ぶりに相続法が改正され、2019年1月以降段階的に実施されています。

相続分類

相続分類については、民法で定められている法定相続人と受遺者が存在します。

法定相続人は、被相続人に配偶者がいる場合、必ず法定相続人となります。
配偶者以外に家族がいる場合には、民法によって相続順位が規定されています。

また、被相続人が生前お世話になった人や団体などに財産を相続させたいと考えた場合、その内容を遺言書にのこしておけば希望を叶えられます。

相続法の知識

相続法は、私たちの生活に密接に関わる法律の一つです。

しかし、その内容は複雑で、理解するのは容易ではありません。
ここでは、相続法の基本的な知識を詳しく解説します。

特に、相続人、相続の効力、相続の承認及び放棄、相続人の不存在について深く掘り下げます。

 相続人について

相続人とは、被相続人(亡くなった人)の財産を受け継ぐ人のことを指します。
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことで、配偶者や子どもなどが該当します。

しかし、遺言により相続人は変更されることもあります。
また、相続人が複数いる場合、相続財産は相続人間で分割されます。

相続の効力について

相続の効力とは、相続が発生した時点で、被相続人の財産と債務が相続人に移転するという法律効果のことを指します。

つまり、相続人は被相続人の財産だけでなく、債務も引き継ぐことになります。
このため、相続人は相続財産の価値を超える債務を負うリスクがあります。

相続の承認及び放棄について

相続の承認は、相続人が相続を受け入れることを意味します。

一方、相続の放棄は、相続人が相続を受け入れず、相続財産と債務を引き継がないことを意味します。

相続の放棄は、家庭裁判所に申述することで行われます。
また、相続の放棄は、相続が開始された日から3カ月以内に行う必要があります。

相続人の不存在について

相続人の不存在とは、法定相続人がいない、または全ての法定相続人が相続を放棄した場合を指します。
この場合、被相続人の財産は国に帰属します。

以上が、相続法の基本的な知識についての詳細な解説です。

相続は複雑な問題を含むため、具体的な相続の手続きを進める際には専門家の助けを借りることをおすすめします。
相続法の知識を深め、適切な対応をすることで、未来のトラブルを避けることができます。

相続法の法改正

相続法は、私たちの生活に密接に関わる法律の一つです。
しかし、その内容は複雑で、理解するのは容易ではありません。

ここでは、最近の相続法の法改正についてさらに詳しく解説します。

法改正の背景と目的

昭和55年以降、相続法は大きな改正が行われていませんでした。

しかし、社会の高齢化や生活環境の変化に対応するため、約40年ぶりに大きな見直しが行われました。
この法改正の目的は、相続に関する問題を解決し、相続手続きをよりスムーズに行うことです。

主な改正点の詳細

相続法の改正が私たちの生活や社会全体にどのような影響を与えるかを理解することで、適切な相続計画を立てるための洞察を得ることができます。

では実際にそのように相続法は改正されたのでしょうか?
以下では相続法の改正点について解説します。

長期間経過後の遺産分割

特別受益や寄与分を反映した具体的相続分による遺産分割について、基本的に、相続が発生してから10年までの期限が設定されました。
これは、早期の遺産分割を促進する目的や、書類などが散逸することにより、具体的な相続分の算定が難しくなるという懸念があります。

遺産共有と通常共有が併存している場合の特則

財産の共有者のうち1人が死亡した場合、その財産については「遺産共有」と「通常共有」が併存する場合があります。
今回の相続法改正により、相続開始から10年を経過したときは、遺産共有関係の解消も共有物分割訴訟によることができるようになりました。

相続財産の管理に関する制度変更

相続財産の管理に関する制度も見直されました。
具体的には、主に以下の3つの項目が変更されています。

  • 相続財産保存制度の見直し:相続財産保存制度は、相続人が相続財産を適切に管理するための制度です。
    この制度の見直しにより、相続人の責任が明確化され、相続財産の管理がより効率的になりました。
  • 相続放棄時に保存義務を現占有財産のみに限定:相続放棄時の保存義務は、相続人が相続放棄を選択した場合に、相続財産を保存する義務があることを指します。
    この改正により、保存義務は現占有財産のみに限定され、相続人の負担が軽減されました。
  • 相続人不存在の相続財産の清算手続きを簡略化:相続人不存在の相続財産の清算手続きは、相続人がいない場合の相続財産の処理方法を定める手続きです。
    この改正により、手続きが簡略化され、相続財産の処理が迅速に行えるようになりました。

以上が、最近の相続法の法改正についての詳細な解説です。

相続は複雑な問題を含むため、具体的な相続の手続きを進める際には専門家の助けを借りることをおすすめします。
相続法の知識を深め、適切な対応をすることで、未来のトラブルを避けることができます。

法改正で何が変わったのか?

相続法は、私たちの生活に密接に関わる法律の一つです。

しかし、その内容は複雑で、理解するのは容易ではありません。
特に、法改正により何が変わったのかを理解することは、適切な相続手続きを進める上で非常に重要です。

ここでは、最近の相続法の法改正について詳しく解説します。

遺言書に添付する財産目録の作成がパソコンで可能

遺言書に添付する財産目録の作成がパソコンで可能になったことは、遺言書作成の手間を大幅に軽減します。
これにより、遺言者は自筆で書くことなく、パソコンを使用して財産目録を作成できます。

これは、遺言書の作成をより手軽にし、遺産管理の効率化を促進します。

法務局で自筆証書が保管可能

法務局で自筆証書遺言が保管可能になったことは、遺言書の安全性を大幅に向上させます。これにより、遺言者は法務局に自筆の遺言書を預けることができ、遺言書の紛失や破損のリスクを軽減できます。
また、遺言書の保管により、遺言の内容が適切に実行される可能性が高まります。

介護や看病に貢献した親族は金銭請求が可能

介護や看病に貢献した親族が金銭請求が可能になったことは、介護や看病に対する報酬を保証します。
これにより、親族が介護や看病に尽力した場合、その労力に対する報酬を求めることができます。

これは、介護や看病に対する親族の負担を軽減し、公平な遺産分割を促進します。

自宅の生前贈与が特別受益の対象外になる方策

自宅の生前贈与が特別受益の対象外になる方策が導入されたことは、遺産分割の公平性を向上させます。
これにより、配偶者に対する自宅の生前贈与が特別受益の対象外となり、遺産分割の際の紛争を防ぐことができます。

これは、遺産分割をより公平で効率的なものにするための重要な手順といえるでしょう。

以上が、最近の相続法の法改正についての詳細な解説です。

相続は複雑な問題を含むため、具体的な相続の手続きを進める際には専門家の助けを借りることをおすすめします。
相続法の知識を深め、適切な対応をすることで、未来のトラブルを避けることができます。

いつ執行されるのか?

法改正の執行時期は、法改正が国会で可決された後、一定の期間を経て施行されます。
この期間は、法律により異なりますが、一般的には法律が公布されてから数ヶ月後に施行されることが多いです。

しかし、法改正の内容によっては、その施行にはさらに時間が必要となる場合もあります。
例えば、新たな制度を設けるような法改正では、制度の運用に必要なルール作りや関連する手続きの整備など、法改正の施行に先立って準備を行う必要があります。

このような場合、法改正の施行は、法律が公布されてから1年後や2年後といった長期間後に設定されることもあります。

また、法改正の施行は、法改正の内容が社会に与える影響を考慮して、段階的に行われることもあります。
この場合、法改正の一部が先に施行され、残りの部分が後日施行されるという形を取ります。

これは、法改正の影響を少しずつ社会に浸透させることで、法改正による混乱を防ぐ目的があります。

以上のように、法改正がいつ執行されるのかについては、法改正の内容やその影響、準備の進行状況などにより異なります

そのため、具体的な施行時期を知るためには、各法改正の公布時に発表される施行日を確認する必要があります。
この情報は、法律の公布を告げる官報や政府の公式ウェブサイトなどで確認することができます。

配偶者短期居住権

配偶者短期居住権とは、相続開始時に被相続人の所有する建物に配偶者が居住しているときに無償で認められる権利です。
この権利は、配偶者が亡くなった場合、自宅を一定期間無条件かつ無償で居住できる権利です。

これは、配偶者が安定した生活を続けることができるようにするための制度です。

成立要件

配偶者短期居住権の成立要件は、相続が開始された時点で、被相続人の財産に属する建物に配偶者が無償で居住していたことです。
また、配偶者短期居住権は、存続期間の満了、居住建物取得者からの消滅請求、配偶者の配偶者居住権の取得、配偶者の死亡、居住建物の全部滅失等により消滅するものとされています。

認められない場合

配偶者短期居住権は、配偶者を含む共同相続人間で遺産分割すべき場合ですので、相続放棄をした配偶者、遺言により相続分をゼロと指定された配偶者、居住建物について相続させないものとされた配偶者には認められません。
また、配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合でも、以下の場合、配偶者短期居住権を取得できません。

メリット・デメリット

配偶者短期居住権の最大の利点は、配偶者が「不動産を保有しないまま」、終生自宅に居住し続けることができることです。

しかし、配偶者短期居住権は良い点だけでなく、悪い点 (デメリット)も存在します。
配偶者短期居住権には時間の制約があり、配偶者居住権を獲得しない場合、一定の期間が経過すると自宅から退出する必要があります。

以上が、配偶者短期居住権についての詳細な解説です。

相続は複雑な問題を含むため、具体的な相続の手続きを進める際には専門家の助けを借りることをおすすめします。
相続法の知識を深め、適切な対応をすることで、未来のトラブルを避けることができます。

配偶者居住権

2020年4月に導入された配偶者居住権は、主に配偶者が居住する場所と生計を確保することを目的としています。
この制度の創設には、高齢化社会の進行とともに、配偶者の一人暮らしが長期化し、住居確保の必要性が高まったという背景があります。

法的効果

配偶者居住権の認定により、故人の配偶者は、故人の所有していた建物に無償で居住を続けることができます。
また、通常、配偶者居住権は終身であり、配偶者が亡くなるまでその家に住み続けることができます。

メリット

配偶者居住権の設定を受けると、対象建物の全部について無償で使用・収益をすることができます。
また、建物の所有権を取得するよりも低い価格で居住権を確保することができ、遺言や遺産分割の際の選択肢の一つとして、配偶者が配偶者居住権を取得することによって、他の財産、たとえば預貯金など、をより多く獲得できるという利点が存在します。

デメリット

配偶者居住権は配偶者が住み続ける権利であり、権利の売却はできません

また、自宅不動産を売却する権利もありません。
配偶者居住権を設定した建物・敷地は、自由に売却又は建替えができなくなるという点もデメリットとして挙げられます。

設定すべき例

配偶者居住権は、相続が発生した時点で自動的に設定される必要はありません。
遺言や遺産分割などを通じて任意に設定されるものです。

特に、自宅以外に相続財産がほとんどないときは設定したほうがよいでしょう。

注意点

配偶者居住権を設定する際、注意しなければいけないことがあります。

その一つは、配偶者居住権はあくまで居住する権利であり、建物の所有権は別の相続人が有しています
そのため、老人ホームに入居するなどの理由で自宅から離れる際に、自宅を売却するといった手続きを1人で行うことができません。

また、建物が子などとの共有名義の場合は対象外となります。

以上、配偶者居住権についての詳細な解説を行いました。
さらに詳しい情報が必要な場合は、専門家に相談することをおすすめします。

配偶者短期居住権と配偶者居住権の違い

配偶者短期居住権と配偶者居住権は、2020年4月の民法改正により導入された新たな権利です。
これらの権利は、配偶者が亡くなった後もその配偶者が自宅に住むことができるようにするためのものです。

しかし、これら二つの権利はいくつかの重要な点で異なります。

発生の条件

配偶者短期居住権は、相続開始時に自動的に発生します。
しかしながら、配偶者居住権は自動的に発生するものではなく、具体的な措置としては、遺産の分割合意、遺言書、死因贈与契約などにより明確に設定されなければなりません。

期間制限

配偶者短期居住権には、相続開始から6ヶ月を経過する日までの期間制限があります。
逆に、配偶者居住権は、設定されなくても、配偶者が存命している限り有効です。

対象の部分(居住部分・建物全体)

配偶者短期居住権は、対象となるのは建物内の居住部分のみです。
一方で配偶者居住権は、住居部分だけでなく、商業施設などを含む建物全体が対象となります。

登記の可否

配偶者短期居住権は登記できません
一方、配偶者居住権は登記が可能です。

相続税の課税

配偶者短期居住権の価額はゼロですので、相続税は課税されません
一方、配偶者居住権には価値があり、相続税の課税対象になります。

以下に配偶者短期居住権と配偶者居住権の主な違いを表にまとめました。

配偶者短期居住権 配偶者居住権
発生の条件 相続開始時に自動的に発生 遺産分割協議、遺言、死因贈与契約などによって設定
期間制限 相続開始から6ヶ月 設定されれば、配偶者が生きている間存続
対象の部分 居住部分のみ 配偶者短期居住権は、建物全体、居住部分だけでなく店舗なども含まれる
登記の可否 登記できない 登記が可能
相続税の課税 価額はゼロで、相続税は課税されない 価値があり、相続税の課税対象

これらの違いを理解し、適切な相続対策を立てることが重要です。
詳しい情報が必要な場合は、専門家に相談することをおすすめします。

相続登記の義務化

相続登記の義務化は、不動産を相続した者に対して、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けた制度です。

具体的には以下の2つのケースが該当します。

  • 相続によって不動産を取得した場合:相続人は、相続を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
  • 遺産分割が成立した場合:遺産分割によって不動産を取得した相続人も、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

正当な理由がないのに相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続登記できない場合の対策

相続登記を行う際には、以下のポイントに注意しましょう。

  • 早めの手続き:相続を知ったら、できるだけ早く相続登記の申請を行いましょう。
  • 正確な資料収集:戸籍謄本などの資料を正確に収集し、手続きをスムーズに進めましょう。

相続登記義務違反者に対する過料

相続登記義務違反者に対しては、過料が行われます。
過料の額は最大で10万円以下です。

正当な理由がある場合を除き、過料を回避するためには、早めの相続登記手続きが必要です。

相続登記の義務化については、こちらの記事もお読みください。

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相続法改正についてよくある質問

改正民法(改正相続法)は、2023年4月1日から施行され、相続に関連する重要な変更が盛り込まれています。

以下に、よくある質問と回答を詳しく説明します。

改正相続法はいつから施行されたのですか?

改正相続法は、2023年4月1日から施行されました。
この改正法は、相続についてのルールを大幅に変更しており、相続に関わる方々は改正法のルールを正しく理解しておく必要があります。

施行日より前に発生した相続にも、改正相続法は適用されるのでしょうか?

改正相続法は施行日より前に発生した相続にも適用されます。
つまり、2023年4月1日以降に相続が発生した方だけでなく、それ以前に相続が発生した方も改正法のルールに従う必要があります。

長期間経過後の遺産分割について、具体的相続分による分割の期限はどのように設定されていますか?

長期間経過後の遺産分割に関するルールが見直されました。
具体的相続分による遺産分割は、相続発生後10年以内に行う必要があります

ただし、一部の例外がありますので、注意が必要です。

遺産共有と通常共有が併存している場合、特則の新設があると聞きました。具体的にはどのような内容ですか?

遺産共有と通常共有が併存している場合、相続財産の共有関係を解消する際に、共有物分割訴訟を利用できるようになりました。
これにより、遺産共有と通常共有が同時に存在する場合でも、効率的に共有物分割を進めることができます。

相続財産の管理に関する制度変更にはどのような点がありますか?

相続財産の管理に関する制度変更には、相続財産保存制度の見直しや相続放棄時の保存義務の限定、相続人不存在の相続財産の清算手続きの簡略化が含まれています。
これにより、相続財産の適切な管理がスムーズに行えるようになりました。

不明相続人の不動産の持分取得・譲渡について教えてください。

改正相続法では、不明相続人の不動産の持分取得や譲渡が可能となりました。
これにより、不動産の所有権を明確にするための手続きがスムーズに行えるようになりました。

相続法の法改正についてのまとめ

ここまで相続法の法改正についてお伝えしてきました。
相続法の法改正の要点をまとめると以下の通りです。

  • 相続法とは、民法第5編「相続」で規定されている条文の総称
  • 法改正された理由は、社会の高齢化や生活環境の変化に対応するため
  • 法改正で変わった点は、パソコンを使用して財産目録を作成できる点、法務局で自筆証書遺言が保管可能になった点など

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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