遺産相続は、家族間での重要な問題であり、その手続きや割合についての理解は不可欠です。
相続が発生すると、誰がどの程度の財産を受け取るのかを決定する必要がありますが、これには法定相続人の範囲や相続順位、法定相続分といった民法に基づくルールが適用されます。
本記事では、遺産相続における相続割合について以下の点を中心にご紹介します!
- 遺産分割のルール
- 法定相続の割合
- 遺産分割の目安
遺産相続における相続割合について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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遺産分割のルール

遺産分割の際には、民法で定められた法定相続分が重要な基準となります。
法定相続分とは、被相続人が遺言書を残していない場合に、相続人がそれぞれどの割合で遺産を受け取るかを示すものです。
相続人が法定相続分を理解していると、遺産分割協議をスムーズに進めやすくなります。
遺産分割の基本ルール
遺産分割の基本的なルールとして、まず遺言書がある場合は、その内容が最優先されます。
遺言書が有効であれば、そこに記載された分配方法に従います。
しかし、遺言書が存在しない場合や無効な場合、法定相続分に基づいて遺産分割が行われます。
法定相続分は、以下のように民法で定められています。
遺産分割の割合を決める方法

遺産分割の割合を決める際には、いくつかの方法があります。
遺言書がある場合、遺言書の内容に従うのが基本ですが、遺言書がない場合や相続人全員の同意が得られない場合には、法定相続分や裁判所の調停・審判が必要となることもあります。
以下に、遺産分割の割合を決める具体的な方法を解説します。
遺言書による分配
被相続人が遺言書を残している場合、遺産分割はその内容に従って行います。
遺言書に特定の相続人に全ての遺産を遺贈する旨が記載されていれば、そのとおりに相続します。
分割割合が記載されていれば、それに従って財産を分割します。
ただし、相続人全員が合意すれば、遺言書の内容に従わずに分割することも可能です。
遺産分割協議による分配
遺言書がない場合や遺言書の内容に相続人全員が同意しない場合は、遺産分割協議を行います。
この協議は必ず相続人全員で行い、全員が合意する必要があります。
分割割合は相続人間の合意に基づいて自由に決めることができます。
例えば、「事業を継承する相続人Aが全財産を相続する」といった内容でも問題ありません。
法定相続分による分配
遺産分割協議で合意に至らない場合は、法定相続分に基づいて遺産を分割します。
法定相続分とは、民法で定められた遺産の分割割合です。
具体的には以下のとおりです。
- 配偶者と子供が相続人の場合:配偶者が1/2、子供が1/2を均等に分ける
- 配偶者と直系尊属(親など)が相続人の場合:配偶者が2/3、直系尊属が1/3を均等に分ける
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を均等に分ける
裁判所の手続きを利用する
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停や審判を利用して分割の割合を決めます。
調停手続きでは、裁判所が当事者の間に入り、話し合いを促進します。
調停が不成立に終わった場合は、審判手続きに移行し、裁判官が法的に適切な分割方法を判断します。
遺産分割の割合を決める方法には、遺言書の内容、遺産分割協議、法定相続分、裁判所の調停・審判などがあります。
相続人全員の同意が得られる場合は、遺言書の内容や協議による分割が可能ですが、合意に至らない場合は法定相続分や裁判所の判断に従う必要があります。
遺産分割に関して不安や疑問がある場合は、専門家の助言を仰ぐことが推奨されます。
法定相続人

遺産相続の際、誰が法定相続人となるのかを理解することは非常に重要です。
法定相続人とは、民法によって定められた相続権を持つ人のことを指します。
以下に、法定相続人に該当する人と該当しない人について詳しく解説します。
法定相続人になる人
配偶者
配偶者は常に法定相続人となります。被相続人(亡くなった人)に配偶者がいる場合、その配偶者は必ず相続人として遺産を受け取る権利があります。
これは法律婚の配偶者に限られ、内縁の配偶者には相続権がありません。
子供
子供は第一順位の法定相続人です。
子供が複数いる場合、全員が法定相続人となります。
被相続人の子供が既に亡くなっている場合、その子供(孫)が代襲相続により相続人となります。
直系尊属
子供がいない場合、親などの直系尊属が第二順位の法定相続人となります。
直系尊属も被相続人の直系の血縁者であり、子供がいない場合に相続権を持ちます。
兄弟姉妹
子供も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が第三順位の法定相続人となります。
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子供(甥や姪)が代襲相続により相続人となります。
法定相続人になれない人
離婚した元配偶者
離婚した元配偶者には相続権がありません。
相続権は現在の法律婚の配偶者に限られます。
事実婚の相手
内縁の配偶者、すなわち事実婚の相手には法定相続権が認められていません。
法律婚の配偶者のみが相続権を持ちます。
介護をしてくれた息子の配偶者(嫁)など
息子の配偶者(嫁)や娘の配偶者(婿)には相続権がありません。
介護などの理由で貢献があった場合でも、法定相続人とはなりません。
再婚相手の連れ子
再婚相手の連れ子には基本的に相続権がありません。
ただし、養子縁組をしている場合は別で、その場合は相続権が認められます。
孫(代襲相続人でない場合)
孫は基本的に法定相続人ではありません。
ただし、子供が先に死亡している場合などは、代襲相続によって孫が法定相続人となります。
法定相続人とは、民法により定められた相続権を持つ人々のことで、配偶者、子供、直系尊属、兄弟姉妹が含まれます。
一方、離婚した元配偶者、事実婚の相手、再婚相手の連れ子などは法定相続人にはなりません。
相続手続きをスムーズに進めるためには、法定相続人の範囲を正確に理解し、必要に応じて専門家の助言を仰ぐことが重要です。
法定相続分の例

法定相続分は、遺産分割において民法で定められた相続割合を指します。
法定相続分を理解することは、遺産分割協議をスムーズに進めるために非常に重要です。
以下に、法定相続分の具体例をいくつか紹介します。
配偶者と子2人が相続人の場合
配偶者:1/2
子供:1/2(2人の子供が均等に分けるため、それぞれ1/4)
配偶者と直系尊属(両親)が相続人の場合
配偶者:2/3
直系尊属:1/3(両親が均等に分けるため、それぞれ1/6)
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4(兄弟姉妹が複数いる場合は均等に分ける)
子供2人と、死亡した子の子(孫)2人が相続人の場合
子供:2/3(2人の子供が均等に分けるため、それぞれ1/3)
孫:1/3(2人の孫が均等に分けるため、それぞれ1/6)
法定相続分の適用と変更
法定相続分はあくまで目安であり、相続人全員の合意があれば、異なる割合での分割も可能です。
遺産分割協議で合意に達しない場合は、法定相続分に基づいた分割が裁判所で決定されます。
また、遺言書が存在する場合は、その内容が優先されるため、法定相続分とは異なる分割もあり得ます。
遺留分との関係
法定相続分とは別に、遺留分という概念も重要です。
遺留分は、法定相続人に保障された最低限の相続分であり、遺言書によっても奪うことはできません。
遺留分の割合は、配偶者や子供の場合は法定相続分の1/2、直系尊属の場合は1/3とされています。
法定相続分は、遺産分割における基本的な指標となりますが、遺産分割協議や遺言書の内容により変更可能です。
遺留分も考慮しつつ、相続人全員が納得できる遺産分割を目指すことが重要です。
法定相続分の理解を深め、適切な手続きを進めるためには、専門家の助言を仰ぐことをおすすめします。
法定相続割合

法定相続割合は、遺産の分割において重要な役割を果たします。
遺産相続においては、民法により定められた法定相続人が存在し、その法定相続人が受け取るべき遺産の割合も法律によって決められています。
この法定相続割合は、相続人の組み合わせや状況によって異なります。
以下に、主要な組み合わせとその法定相続割合を説明します。
配偶者と子供が相続人の場合
- 配偶者:1/2
- 子供:1/2(複数いる場合は人数で按分)
配偶者と父母が相続人の場合
- 配偶者:2/3
- 父母:1/3(父母が健在の場合は1/6ずつ)
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
- 配偶者:3/4
- 兄弟姉妹:1/4(複数いる場合は人数で按分)
配偶者がいない場合
- 子供のみ:人数で按分
- 父母のみ:1/2ずつ
- 兄弟姉妹のみ:人数で按分
特殊な状況下での相続割合
- 被相続人に借金があった場合、相続人はその負債も相続します。
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も法定相続割合に応じて返済義務を負います。 - 相続放棄が行われた場合、放棄した相続人は最初から相続人でなかったと見なされ、他の相続人の法定相続分が増えます。
- 相続人が被相続人より先に亡くなっていた場合、その相続人の子供が代襲相続人となり、亡くなった相続人と同じ相続割合を受け取ります。
遺言の重要性
法定相続割合に関係なく、被相続人が遺言書を残していれば、その遺言に従って遺産分割が行われます。
遺言書がない場合でも、相続人全員が合意すれば法定相続割合とは異なる分割割合を自由に決めることができます。
法定相続割合は、遺産分割の際の基本的な目安として非常に重要です。
しかし、実際の分割方法は遺言書や相続人間の話し合い(遺産分割協議)によって柔軟に対応できます。
適切な遺産分割を行うためには、法定相続割合を理解し、必要に応じて専門家の助言を受けることが重要です。
法定相続割合は法定相続人の数で変わる?

法定相続割合は、相続人の人数やその関係性によって異なるため、相続の際には法定相続人の範囲とその人数を正確に把握することが重要です。
以下に、主なケースとその相続割合について説明します。
配偶者と子供が相続人の場合
- 配偶者:1/2
- 子供:1/2(複数いる場合は人数で按分)
例:相続人が配偶者と子供2人の場合
- 配偶者:1/2
- 子供1人あたり:1/4
配偶者と父母が相続人の場合
- 配偶者:2/3
- 父母:1/3(父母が健在の場合は1/6ずつ)
例:相続人が配偶者と両親の場合
- 配偶者:2/3
- 父母1人あたり:1/6
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
- 配偶者:3/4
- 兄弟姉妹:1/4(複数いる場合は人数で按分)
例:相続人が配偶者と兄弟2人の場合
- 配偶者:3/4
- 兄弟1人あたり:1/8
配偶者がいない場合
- 子供のみ:人数で均等に分割
- 父母のみ:1/2ずつ
- 兄弟姉妹のみ:人数で均等に分割
例:相続人が子供3人の場合
- 子供1人あたり:1/3
特殊な状況における相続割合
- 代襲相続:相続人が被相続人より先に亡くなっている場合、その子供(孫など)が代わりに相続します。
相続割合は亡くなった相続人と同じです
法定相続割合は法定相続人の人数や関係性に基づいて決定されます。
具体的な分割割合は、法定相続人の組み合わせによって異なります。
特定のケースでは代襲相続や相続放棄などにより調整されることもあります。
相続におけるトラブルを避けるためには、法定相続割合を理解し、必要に応じて専門家の助言を受けることが重要です。
遺産分割の目安

遺産分割は相続人にとって重要なプロセスであり、公平かつ円滑に行うためには「法定相続分」を目安として理解しておくことが有益です。
法定相続分は、民法に基づいて定められた相続割合のことを指し、遺産分割の基本的なガイドラインとなります。
法定相続分の基本
法定相続分は、相続人の組み合わせやその人数によって異なります。
民法第900条に規定された相続割合は以下の通りです。
配偶者と子供が相続人の場合
- 配偶者:1/2
- 子供:1/2(子供が複数いる場合は均等に按分)
配偶者と直系尊属(父母)が相続人の場合
- 配偶者:2/3
- 直系尊属:1/3(複数いる場合は均等に按分)
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
- 配偶者:3/4
- 兄弟姉妹:1/4(複数いる場合は均等に按分)
遺産分割のプロセス
遺産分割の具体的なプロセスは以下の通りです。
遺産分割協議
相続人全員が話し合いで遺産分割の方法を決定します。
法定相続分を参考にしながら、全員が納得する形で分割方法を合意します。
遺産分割調停
協議が不成立の場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
調停では法定相続分が目安として用いられ、公平な分割が図られます。
遺言書の活用
遺言書が存在する場合、その内容が優先されます。
ただし、遺留分を侵害していないことが条件となります。
特殊なケースと法定相続分
特定の状況下では、法定相続分が異なる場合があります。
代襲相続
相続人が先に亡くなっている場合、その子供(被相続人から見て孫)が相続分を引き継ぎます。
これを代襲相続と呼びます。
相続放棄
相続人が相続放棄を行った場合、その相続分は他の相続人に分配されます。
養子がいる場合
養子も実子と同じく法定相続分を持ちますが、相続税法上の制限に注意が必要です。
法定相続分は、遺産分割の際の基本的な目安として非常に重要です。
これを理解することで、相続人間のトラブルを防ぎ、公平な遺産分割を行うための指針となります。
遺産分割においては、法定相続分を基にしつつ、遺言書や相続人全員の合意を尊重して進めることが最良の方法です。
遺言書で遺産分割を指定されたときの注意点

遺言書による遺産分割の指定は、被相続人の意思を尊重しながら相続手続きを進める上で重要です。
しかし、遺言書の内容に従う際にはいくつかの注意点があります。
以下に、そのポイントを詳しく解説します。
遺留分の確認
遺留分とは、法定相続人に対して法律で保障されている最低限の相続分です。
遺言書によって全ての財産を特定の相続人に譲る旨が記載されていても、他の相続人は遺留分を請求する権利があります。
遺留分を侵害している場合、相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
遺留分を有する法定相続人
配偶者
- 子供や孫などの直系卑属
- 父母や祖父母などの直系尊属
遺留分が認められないのは、被相続人の兄弟姉妹や相続欠格・廃除された人、相続放棄した人です。
遺留分の割合
- 配偶者のみ:1/2
- 子供のみ:1/2
- 配偶者と子供:配偶者1/4、子供1/4
- 配偶者と直系尊属:配偶者1/3、直系尊属1/6
遺言書の有効性
遺言書が有効であるためには、民法で定められた形式に従っている必要があります。
具体的には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれかの形式で作成されることが求められます。
また、遺言書が発見された場合には、家庭裁判所での「検認」が必要です。
検認は、遺言書の内容を確認し、改ざんがないことを証明する手続きです。
相続人全員の同意
遺言書の内容に従わずに遺産分割を行う場合、相続人全員の同意が必要です。
全員が合意すれば、遺言書の内容に関係なく、遺産分割協議によって自由に分割割合を決めることができます。
遺産分割協議と調停
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。
調停委員が介入し、公平な分割方法を提案します。
調停が不成立となった場合は、「審判手続き」に移行し、裁判官が法律に基づいて分割方法を決定します。
遺言書による遺産分割の指定を行う際には、遺留分の確認、遺言書の有効性の確認、相続人全員の同意の取得、必要に応じて遺産分割協議や調停を経ることが重要です。
これらの注意点を理解し、適切に対応することで、相続におけるトラブルを未然に防ぐことができます。
専門家の助言を得ることも有効な手段ですので、必要に応じて法律の専門家に相談しましょう。
法定相続人でない人に遺産を残す方法

遺産を特定の人物に残すことを希望する場合、その人物が法定相続人でない場合でも、適切な手続きを踏むことで実現することが可能です。
以下に、法定相続人でない人に遺産を残すための主要な方法を説明します。
遺言書の作成
遺言書を作成することで、法定相続人以外の人に遺産を遺贈することができます。
遺言書は被相続人の意思を明確に示すものであり、法定相続人の権利に優先します。
遺言書を作成する際のポイントは以下の通りです。
- 自筆証書遺言:全文、日付、署名を自筆し、押印を行います。
自筆証書遺言は簡単に作成できますが、形式の不備があると無効になる可能性があるため、注意が必要です。 - 公正証書遺言:公証人が作成し、公証役場に保管されます。
形式の不備がなく、遺言の内容が確実に実行されるため、より安全な方法です。
生前贈与
生前贈与を活用することで、法定相続人以外の人に財産を渡すことができます。
生前贈与は被相続人が生きている間に財産を贈与するため、確実に遺産を受け取ることができます。
ただし、以下の点に注意が必要です。
- 贈与税:一定額を超える生前贈与には贈与税がかかります。
年間110万円までの贈与は非課税です。 - 特別受益:生前贈与を受けた場合、相続時に他の相続人との公平を保つために「特別受益」として扱われることがあります。
家族信託
家族信託を利用することで、法定相続人以外の人を受益者にして財産を管理・運用し、その人に利益を還元することができます。
- 家族信託のメリットは、財産の管理や承継を柔軟に設定できる点にあります。
- 信託契約:信託契約を締結し、信託財産の管理・運用方法を明確に定めます。
- 受益者:法定相続人以外の人を受益者に指定することで、その人に利益を享受させることができます。
特別寄与料
被相続人の看護や介護などで特別な貢献をした人(例えば、法定相続人ではない息子の配偶者など)は、相続人に対して特別寄与料を請求することができます。
この制度は、相続人以外の人が相続財産から一定の補償を受けるためのものです。
法定相続人でない人に遺産を残すためには、遺言書の作成、生前贈与、家族信託、特別寄与料の請求などの方法があります。
これらの手段を適切に活用することで、希望する人に確実に遺産を残すことが可能です。
遺産分割の際のトラブルを避けるためにも、事前に専門家のアドバイスを受けることが重要です。
遺産分割の割合についてよくある質問

遺産分割の際には、相続人の間でさまざまな疑問や質問が生じることがよくあります。
以下に、遺産分割の割合についてよくある質問とその回答をまとめました。
法定相続人とは何ですか?
法定相続人とは、民法で定められた遺産を相続する権利を持つ人のことです。
遺言書がある場合、その内容に従いますが、遺言書がない場合には法定相続人が相続の対象となります。
法定相続人の範囲や優先順位は以下の通りです。
配偶者:常に相続人になります。
第1順位:直系卑属(子供、孫)
第2順位:直系尊属(父母、祖父母)
第3順位:兄弟姉妹
相続割合はどのように決まりますか?
相続割合(法定相続分)は、相続人の組み合わせによって決まります。
具体的には以下のようになります。
配偶者と子供が相続人の場合
配偶者:1/2
子供:1/2(子供が複数いる場合は均等に分割)
配偶者と直系尊属(父母)が相続人の場合
配偶者:2/3
直系尊属:1/3(父母が複数いる場合は均等に分割)
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4(兄弟姉妹が複数いる場合は均等に分割)
遺言書がある場合、法定相続分はどうなりますか?
遺言書がある場合、基本的には遺言書の内容が優先されます。
ただし、遺留分という最低限保障される相続分があり、これを侵害する遺言内容の場合、相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分の割合は以下の通りです。
配偶者のみ:遺産の1/2
子供のみ:遺産の1/2
配偶者と子供:配偶者1/4、子供1/4
配偶者と直系尊属:配偶者1/3、直系尊属1/6
代襲相続とは何ですか?
代襲相続とは、本来の相続人が被相続人より先に亡くなっていた場合、その子供(被相続人から見て孫)が代わりに相続することです。
例えば、被相続人の子供が先に亡くなっていた場合、その子供である孫が相続分を受け取ります。
相続放棄した場合の相続割合はどうなりますか?
相続放棄をした場合、その相続人は最初から相続人でなかったものとみなされます。
相続放棄が行われると、その分の相続分は他の相続人に分配されます。
例えば、子供が相続放棄した場合、その相続分は他の子供や配偶者に分配されます。
養子や認知された子供の相続権はどうなりますか?
養子や認知された子供は実子と同じく法定相続人として扱われ、相続権を持ちます。
普通養子縁組の場合、実親と養親の両方の相続権を持ちますが、特別養子縁組の場合は実親の相続権はなくなり、養親のみの相続権を持ちます。
遺産相続における相続割合についてのまとめ

ここまで遺産相続における相続割合についてお伝えしてきました。
遺産相続における相続割合の要点をまとめると以下の通りです。
- 遺産分割のルールは、遺言書がある場合は、その内容が最優先され、遺言書が有効であれば、そこに記載された分配方法に従う、また遺言書が存在しない場合や無効な場合、法定相続分に基づいて遺産分割が行われる
- 法定相続の割合は、相続人の組み合わせによって決まる
- 遺産分割の目安は、法定相続分を目安として理解しておくことが有益
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。