相続が発生した際、配偶者である妻や夫がどのくらいの割合で遺産を受け取れるのかは、多くの方が気になるポイントです。相続の割合は、子どもや親、兄弟姉妹など、ほかの相続人の有無によって大きく変わります。
本記事では、配偶者の遺産相続について以下の点を中心にご紹介します。
- 配偶者の遺産相続分はどのくらいか
- 子どもがいない場合の遺産相続
- 配偶者が遺産相続した際にかかる税金
配偶者の遺産相続について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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配偶者の遺産相続分はどのくらいか

配偶者が相続できる割合は、誰が相続人となるかによって変わります。ここでは子ども、両親、兄弟姉妹がいる場合のそれぞれのケースを整理し、配偶者が実際にどれだけの財産を受け取れるのかをわかりやすく解説します。
子どもがいる場合の相続分
被相続人に子どもがいる場合、配偶者と子どもが共同で相続人となります。このとき配偶者の相続分は2分の1、残りの2分の1を子ども全員で等分します。例えば、子どもが1人なら2分の1を受け取り、子どもが2人ならそれぞれ4分の1ずつとなります。
孫は原則として相続人ではありませんが、子どもが先に亡くなっている場合には孫が代わりに相続する代襲相続が発生します。実務上もっとも多いパターンであり、遺言がなければこの割合で分けられるのが基本です。
子どもがいない場合で両親がいるケース
子どもがいない場合でも、被相続人の両親が生存していれば相続人となります。このケースでは配偶者が3分の2を受け取り、両親が残りの3分の1を等分します。父母がそろっていればそれぞれ6分の1ずつとなり、片方だけ存命であればその方が3分の1を取得します。
夫婦で築いた財産であっても、両親の相続分が加わるため、配偶者が単独で全額を受け取れるわけではありません。こうした場合には、生活の安定を考えて遺言書を作成しておくこととよいでしょう。
子どもも両親もいない場合で兄弟姉妹がいるケース
被相続人に子どもも両親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。このケースでは配偶者が4分の3を受け取り、兄弟姉妹が残りの4分の1を分け合います。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は甥や姪が代襲相続をすることもあります。
なお、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言書で配偶者に全財産を相続させると指定すれば、トラブルを避けられる場合があります。
とはいえ、法定相続分は存在するため、相続開始後に兄弟姉妹と話し合いが必要になることも少なくありません。
配偶者が常に相続人となることの意味
いずれのケースでも共通しているのは、配偶者は常に相続人になるという点です。相続の順位に関係なく、配偶者は必ず遺産を受け取れる立場にあります。
しかし、その割合は一緒に相続人となる親族の有無によって大きく変わります。したがって、自身の家庭状況に応じて、あらかじめどの程度の財産が配偶者に渡るのかを確認しておくことが大切です。
配偶者が全財産を相続するメリット・デメリット

配偶者に遺産をすべて相続させることは、生活の安定や節税効果など大きなメリットがある一方で、将来的に税負担が増えるリスクやほかの相続人とのトラブルといったデメリットもあります。
ここでは、配偶者が遺産をすべて相続する場合のメリットとデメリットをそれぞれ整理して解説します。
配偶者が遺産相続をすべてする際のメリット
配偶者に全額を相続させることで、残された生活資金を確保しやすく、安定した暮らしを続けられるという利点があります。
さらに配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が適用されるため、一次相続の段階では相続税を大幅に減らす、あるいはゼロにできる可能性が高い点も魅力です。また、遺産を分け合う必要がないため、財産管理がシンプルになり、相続手続きがスムーズに進みやすいという実務上のメリットもあります。
配偶者が遺産相続をすべてする際のデメリット
一方で注意すべき点は、子どもや親などほかの法定相続人の遺留分が侵害される場合、請求を受ける可能性がある点です。また、一次相続で配偶者が多くの財産を受け取れば受け取るほど、配偶者が亡くなった際の二次相続で課税対象となる財産が増え、相続税負担が重くなるリスクがあります。
さらに、事前に十分な話し合いや対策を行わなければ、将来のトラブルや相続争いにつながる恐れもあるため、全額相続を選ぶ場合には弁護士や司法書士などの専門家の助言を受けながら慎重に検討することが大切です。
子どもがいない場合の遺産相続について

夫婦に子どもがいないときの相続は、一見シンプルに思えても、実際には親や兄弟姉妹が関わることで複雑になりやすい仕組みです。相続人の範囲や相続手続きの流れを理解していないと、残された配偶者の生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。
ここでは子どもがいない場合に焦点をあて、知っておきたいポイントを整理します。
配偶者以外の相続人が加わる仕組み
子どもがいない場合でも、相続は配偶者だけで完結しません。民法では直系尊属(両親など)や兄弟姉妹が相続人となる仕組みが定められており、被相続人に親や兄弟がいれば、配偶者とともに財産を分ける必要があります。
つまり、夫婦二人だけで築いた財産であっても、配偶者が自動的にすべてを相続できるわけではないのです。
トラブルが起きやすい背景
子どもがいない夫婦の相続では、配偶者と義理の親や義理の兄弟姉妹との間で利害が衝突しやすい点が特徴です。生活の基盤となる自宅や預貯金が分割対象となると、配偶者の生活の安定が揺らぐこともあります。
また、兄弟姉妹が複数いる場合や、亡くなった兄弟姉妹の子ども(甥・姪)が代襲相続する場合は、相続人の数が増え、協議が複雑化するケースも少なくありません。
遺言書で意思を示すことの重要性
こうしたリスクを避けるためには、生前に遺言書を作成しておくことが推奨されます。例えば全財産を配偶者に相続させると明記すれば、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、配偶者がスムーズに相続できる可能性が高まります。
親が相続人となる場合でも、遺言によって配偶者に多めの財産を残すことができるため、生活の不安を軽減できます。
配偶者居住権を活用する方法
2020年の民法改正で新設された配偶者居住権は、子どもがいない夫婦にとって特に注目すべき制度です。この制度を利用すれば、遺産分割で自宅がほかの相続人に分配されたとしても、配偶者はその家に住み続けられる権利を確保できます。配偶者が高齢の場合など、住環境を守るうえで大きな安心材料となります。
配偶者が遺産相続にかかる税金

配偶者は法定相続人のなかでも常に相続権を持つ立場であり、多くのケースで相続財産を取得配偶者は常に相続人となるため、多くの財産を受け取る立場になります。
ここでは、相続税が発生する仕組みと、配偶者に認められている特別な制度の概要を確認します。
相続税の基本的な仕組み
相続税は、まず遺産総額から基礎控除額を差し引き、残った部分に対して課税されます。基礎控除額は“3,000万円+600万円×法定相続人の数”で計算されるため、相続人の人数によって変動します。遺産の規模がこの金額を下回る場合には、相続税は発生しません。
配偶者が相続する場合も同じルールが適用されますが、配偶者にはさらに特別な非課税措置が用意されています。
配偶者に認められる優遇措置
配偶者が遺産を相続するときは配偶者控除と呼ばれる仕組みがあり、非常に大きな非課税枠が認められています。この優遇措置により、相続した財産が一定額を超えない限り、実際に税金を納めるケースは少ないです。
ただし、控除を受けるためには必ず相続税の申告が必要であり、申告しなければ非課税扱いは認められません。したがって「申告しなくても税金はかからないだろう」と考えて手続きを省略してしまうと、思わぬ不利益を被る可能性があります。
遺産相続の配偶者控除

配偶者控除は、相続税を大きく軽減できる制度のひとつです。どの範囲まで非課税になるのかを正しく理解しておくことで、余計な負担を避けられます。
ここでは、その具体的な条件や注意点について順を追って解説します。
配偶者控除の適用条件
相続税の配偶者控除は、相続人が配偶者であることを前提に、次の2つの条件のいずれかまで非課税とする仕組みです。
- 1億6,000万円までの相続財産
- 法定相続分の範囲内の財産
これらのうち金額が大きい方までが非課税対象となります。例えば、法定相続分が遺産総額の1/2で3億円にあたる場合、その3億円までは課税されません。
控除を受けるには、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)に正しく申告書を提出することが必須であり、申告しなければ適用が受けられない点に注意が必要です。
よく混同される配偶者控除と配偶者特別控除
似た名称の制度に配偶者特別控除がありますが、配偶者特別控除は所得税に関する仕組みで、相続税とは無関係です。それぞれの違いは以下のとおりです。
- 配偶者控除(相続税):相続財産に対して大きな非課税枠を設ける特例
- 配偶者特別控除(所得税):配偶者の年収が一定額以下であれば所得税が軽減される制度
それぞれ役割も対象も異なるため、混同しないように注意しましょう。
配偶者に全額相続させたいときの遺言書の作り方

ここでは、配偶者に全財産を残したい場合に役立つ遺言書の作り方について解説します。
自筆証書遺言の特徴と注意点
自筆証書遺言は、全文を手書きし、日付と署名押印をすれば有効になります。費用がかからず手軽に作れる点が魅力です。しかし、書き方に不備があると無効となるおそれがあり、保管状況によっては紛失や改ざんのリスクも伴います。
そのため、2020年から始まった法務局による自筆証書遺言保管制度を利用すると、安全性を高めながら保管できるようになりました。
公正証書遺言の強み
公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう方法です。法律に沿って内容を確認しながら作成するため、形式不備で無効になる心配はほとんどありません。
さらに、原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクも低いのが特徴です。
作成費用は財産額に応じて数万円〜かかりますが、意思を確実に反映させたい場合には、もっとも信頼性の高い方法といえるでしょう。
遺留分への配慮も忘れずに
遺言で全財産を配偶者に相続させると定めても、ほかの相続人には遺留分が認められています。特に子どもや親が相続人の場合には、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
こうしたトラブルを避けるには、事前に相続人との話し合いを行ったり、生命保険や生前贈与を組み合わせたりすることが推奨されます。
専門家に相談するメリット
遺言書を残すには、財産の内容や相続人の構成を整理し、自身の意思を明確にしておくことが大切です。
そのうえで、弁護士や司法書士、公証人といった専門家に相談すれば、形式的な不備を防ぎ、実際に効力を持つ遺言を作成できます。将来のトラブルを回避し、配偶者の生活を守るためにも、早めに準備しておくのが望ましいでしょう。
生命保険や贈与を組み合わせて配偶者に備える方法

配偶者にしっかりと財産を残したいと考える場合、遺産相続だけに頼らず、生前からの備えを組み合わせることが重要です。
ここでは、生命保険と生前贈与を活用し、配偶者の生活基盤を支える方法をわかりやすく解説します。
生命保険を活用する方法
生命保険は、配偶者への資金確保に直結する手段です。被保険者が亡くなった際に保険金が支払われるため、相続財産とは別枠で現金を準備できます。特に注意すべき点は受取人の指定です。受取人を配偶者に設定すれば、相続発生後すぐに保険金を受け取ることができ、葬儀費用や生活費に充てやすくなります。
さらに、生命保険には生命保険金の非課税枠があります。これは“500万円 × 法定相続人の数”までが非課税となる制度で、配偶者が受け取る場合でも適用されます。例えば相続人が配偶者と子ども1人の計2人であれば、1,000万円までが非課税です。この制度を活用すれば、相続税の負担を抑えながら配偶者の生活資金を確保できます。
ただし、保険料の負担や契約条件によっては活用しにくい場合もあるため、契約時には弁護士や司法書士などの専門家に確認しておくとよいでしょう。
生前贈与を利用する方法
生前贈与は、配偶者が将来安心して生活できるように財産を前もって移転する方法です。一般的に年間110万円までの基礎控除を利用すれば、贈与税をかけずに財産を渡せます。数年にわたって継続的に贈与を行うことで、大きな財産を少しずつ移転できる点がメリットです。
さらに、配偶者に対しては配偶者控除という特例があります。これは婚姻期間が20年以上であることを条件に、自宅や居住用不動産、またはその購入資金を贈与する場合、2,000万円までが非課税になる制度です。例えば持ち家を妻に贈与する場合、この制度を利用すれば税負担を大幅に抑えることが可能です。
ただし、生前贈与を行う場合は贈与契約書を作成して記録を残すことが推奨されます。口約束や現金手渡しでは、後に税務署から「本当に贈与されたのか」と疑われる可能性があります。確実に証拠を残すことで、税務調査へのリスクを減らせます。
組み合わせて活用するメリット
生命保険と生前贈与を組み合わせることで、相続対策と生活資金確保の両立が可能になります。生命保険は相続発生直後の資金準備に強く、生前贈与は長期的な財産移転に向いています。両方を併用することで、配偶者が安心して生活できる環境を整えやすくなります。
とはいえ、制度の利用には条件や限度額があるため、誤った使い方をすると逆に税負担が増えることも考えられます。大きな財産を動かす際には、税理士やファイナンシャルプランナーなど専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
配偶者の遺産相続に関してよくある質問

ここでは、配偶者の遺産相続に関してよくある質問について紹介します。
配偶者がすべての遺産を相続した時にかかる税金はいくらですか?
配偶者がすべての財産を相続した場合、「相続税がどのくらいかかるのか」という点が気になる方は少なくありません。実際には、配偶者には非常に大きな税額軽減が認められる配偶者控除があり、遺産総額が多額であっても相続税がかからないケースがほとんどです。
具体的には、法定相続分までの取得額または1億6,000万円までの相続額のいずれか多い金額までは非課税とされています。そのため、配偶者が全財産を相続しても、相続税の課税対象とならないケースが一般的です。
ただし、制度の適用には相続税申告が必要となる点や、将来の二次相続で課税が大きくなるリスクもあるため注意が必要です。
配偶者の遺産相続の順位を教えてください
遺産相続では、亡くなった方の配偶者は常に相続人となります。つまり、配偶者は相続順位に左右されることなく、必ず相続人に含まれるのが大きな特徴です。
ただし、相続の相手となるほかの法定相続人が誰であるかによって、相続分の割合や分け方が変わります。配偶者が単独で相続するケースもあれば、子どもや親、兄弟姉妹と一緒に相続する場合もあります。
配偶者だけに遺産相続させるデメリットはありますか?
配偶者は常に法定相続人であり、全ての財産を相続させることも可能です。そのため「夫や妻に全部残せば安心」と考える方も少なくありません。
しかし、配偶者に遺産を集中させた場合には、いくつかのリスクが生じる可能性があります。例えば、将来的に発生する二次相続では、相続財産がそのまま次の世代に移るため、課税対象額が増え、結果として税負担が重くなるおそれがあります。
また、ほかの相続人がいる場合には「自身の取り分がなかった」と感じ、関係性の悪化やトラブルにつながることも考えられます。
こうした事態を避けるためには、遺言書を作成して意向を明確に示したり、生前贈与や生命保険を組み合わせて相続人それぞれに一定の配慮を行うことが推奨されます。さらに、専門家に相談して二次相続を見据えた分割方法を検討することも大切です。
配偶者の遺産相続についてのまとめ

ここまで配偶者の遺産相続についてお伝えしてきました。
配偶者が遺産相続することの要点をまとめると以下のとおりです。
- 配偶者の相続分は常に確保され、子どもがいれば2分の1、両親なら3分の2、兄弟姉妹なら4分の3と、同時に相続人となる親族によって割合が変わる
- 子どもがいない夫婦では、配偶者に加えて親や兄弟姉妹も相続人となり、単独で相続できないのが基本
- 配偶者が遺産を相続する場合、基礎控除に加えて配偶者控除があるため、多くのケースで相続税は発生しない
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。