民事信託とは?銀行の信託との違いやメリット・デメリットについて解説

民事信託は、資産管理や相続対策に有用な法的な仕組みであり、その利用には専門的な知識が必要です。
この記事では、民事信託について以下の点を中心にご紹介します!

  • 民事信託とは
  • 銀行の信託と民事信託の違い
  • 民事信託のメリット

民事信託について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

目次
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民事信託とは

民事信託は、特定の財産を自分自身(委託者)が信頼できる人(受託者)に託し、信託契約で定めた目的に従って財産を「管理」「活用」「承継」する制度です。
この制度は遺言や後見制度を補完するもので、中小企業の経営権の移転にも応用できる可能性があります。

しかし、契約の内容が複雑になり、関係者が理解しにくいという点にも留意が必要です。

民事信託の仕組み

民事信託の仕組みは、委託者、受託者、受益者の三者間で行われます。
委託者は所有者であり、受託者は財産を管理する相続人、そして受益者は他の相続人であり、他から利益を受ける権利がある者を指します。

信託銀行などが行う信託とは異なり、民事信託は、利益を得ることを目的とせず、通常は家族間で行われる信託であり、受託者が財産を管理し、移転し、処分することを目的としています。
民事信託は、信託契約等に基づいてその内容が決まるため、個人は自身の生存期間から死後までにわたり、財産の管理と有効な承継プランを柔軟に設定できます。

また、自分が信頼する人に財産を任せることができるため、成年後見制度のように未知の人に財産を管理される心配や、家庭裁判所の監督下に置かれるような事態は回避できます。

民事信託が注目される理由

民事信託が注目される背景には、日本の社会状況が大きく影響しています。
ここでは民事信託が注目される主な理由について解説します。

超高齢化社会と認知症の増加

日本は世界でも有数の高齢化社会であり、その中で認知症の問題はますます深刻化しています。

認知症になると、日常生活の自立はもちろん、財産管理も困難になります。
そのため、自分が認知症になったときでも安心して財産を管理できる仕組みが求められています。

その一つが民事信託です。

成年後見制度の問題

成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した方の生活を支えるための制度です。

しかし、この制度は本人の意思に反する可能性があり、また、後見人が本人の利益を最優先するとは限らないという問題が指摘されています。
そのため、自分の意思を反映した財産管理を行いたい方にとって、民事信託は魅力的な選択肢となっています。

民事信託の特性

民事信託は、自分の財産を信頼できる方に託し、その方が自分の意思に基づいて財産を管理するという仕組みです。
これにより、自分が認知症になったときでも、自分の意思を反映した財産管理が可能になります。

また、民事信託は自分の生存中から死亡後まで、財産の管理活用承継について柔軟な設定ができるため、自分の意思を最大限に反映した財産管理が可能です。

以上のような理由から、民事信託は高齢化が進んだ日本では必要不可欠な制度となっています。

具体的な手続きや費用については、専門家に相談することをおすすめします。

銀行の信託との違い

銀行の信託と民事信託は、どちらも信託という制度を利用していますが、その目的と活用方法には大きな違いがあります。
ここでは銀行の信託と民事信託の違いについて解説します。

銀行の信託(商事信託)

銀行の信託、特に信託銀行や信託会社が行う信託は、一般的に「商事信託」と呼ばれます。
商事信託は、金融庁の許可を受けた信託銀行や信託会社が受託者となり、営利を目的として行われます

商事信託の対象となる財産は、主に一定額以上の金銭や金融資産、収益不動産などです。

民事信託

一方、民事信託は、主に家族や親族が受託者となり、非営利で行われる信託のことを指します。
民事信託においては、信託の対象となる財産には原則として制限がなく、自宅不動産や非上場株式も信託の対象となり得ます。

その他の違い

商事信託と民事信託のもう一つの大きな違いは、受託者の役割です。

商事信託では、受託者は信託銀行や信託会社であり、その業務は金融庁の許可を必要とします。
一方、民事信託では、受託者は一般の方々(主に家族や親族)であり、その業務は金融庁の許可を必要としません

以上のように、銀行の信託(商事信託)と民事信託は、その目的、活用方法、受託者の役割などにおいて大きな違いがあります。
これらの違いを理解することで、自分の目的や状況に最適な信託の形態を選択することが可能になります。

銀行口座の相続については、こちらの記事もお読みください。

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民事信託と成年後見人の違い

民事信託と成年後見人は、どちらも高齢者や障害者の生活を支えるための制度ですが、その目的と活用方法には違いがあります。
ここでは民事信託と成年後見人の違いについて解説します。

民事信託の特性

民事信託は、自分の財産を信頼できる方に託し、その方が自分の意思に基づいて財産を管理するという仕組みです。
民事信託は、自分の意思に基づいて財産管理を行いたい方にとって魅力的な選択肢となっています。

また、民事信託は自分の生存中から死亡後まで、財産の管理活用承継について柔軟な設定ができるため、自分の意思を最大限に反映した財産管理が可能です。

成年後見人の特性

一方、成年後見人は、認知症などで判断能力が低下した方の生活を支えるための制度です。

しかし、成年後見人の制度は本人の意思に反する可能性があり、また、後見人が本人の利益を最優先するとは限らないという問題が指摘されています。
そのため、自分の意思を反映した財産管理を行いたい方にとって、民事信託は魅力的な選択肢となっています。

その他の違い

民事信託と成年後見人のもう一つの大きな違いは、受託者の役割です。

民事信託では、受託者は一般の方々(主に家族や親族)であり、その業務は金融庁の許可を必要としません
一方、成年後見人は、本人の判断能力が低下した段階で家庭裁判所に申立てをして、後見人をつける制度です。

以上のように、民事信託と成年後見人は、その目的、活用方法、受託者の役割などにおいて大きな違いがあります。
これらの違いを理解することで、自分の目的や状況に最適な制度を選択することが可能になります。

具体的な手続きや費用については、専門家に相談することをおすすめします。

成年後見人制度については、こちらの記事もお読みください。

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民事信託の活用例

民事信託は、その柔軟性と自由度から様々なシーンで活用されています。
以下に、その具体的な活用例をいくつか紹介します。

認知症対策

認知症は、高齢者の間で増加している深刻な問題です。

認知症になると、日常生活の自立だけでなく、財産管理も困難になります
そのため、自分が認知症になったときでも安心して財産を管理できる仕組みが求められています。

民事信託は、その一つの解決策として注目されています。
自分の財産を信頼できる方に託し、その方が自分の意思に基づいて財産を管理することで、認知症になったときでも財産管理が可能になります。

孫への財産継承

民事信託を利用すると、財産を直接孫に継承することが可能です。
これにより、財産を2世代先まで確実に継承させることができます

また、民事信託は自分の生存中から死亡後まで、財産の管理活用承継について柔軟な設定ができるため、自分の意思を最大限に反映した財産管理が可能です。

障害を持つ子の親亡き後の生活支援

障害を持つ子供の親が亡くなった後も、民事信託を利用すれば子供の生活を支えることが可能です。
親が生前に信託を設定し、親が亡くなった後も子供の生活費や医療費などを確保することができます。

事業承継

事業主が亡くなった場合、事業を継ぐ者がいないと事業が立ち行かなくなることがあります。
民事信託を利用すれば、事業主が生前に事業の承継者を指定し、事業をスムーズに継承することが可能です。

不動産管理

不動産の管理は専門知識を必要とし、また時間もかかります。
民事信託を利用すれば、不動産の管理を信託銀行や専門家に任せることができます。

以上のように、民事信託は多様なシーンで活用されています。

具体的な手続きや費用については、専門家に相談することをおすすめします。
民事信託は、自分の意思に基づいて財産管理を行いたい方にとって魅力的な選択肢となっています。

また、民事信託は自分の生存中から死亡後まで、財産の管理活用承継について柔軟な設定ができるため、自分の意思を最大限に反映した財産管理が可能です。
これらの特性から、民事信託は高齢化社会の課題に対する有効な解決策として注目を集めています。

民事信託でできること

民事信託でできることについては、以下のような要素が挙げられます。

 

  • 生前の財産管理:民事信託は、自身の財産を自分の意志に基づいて管理するための柔軟な手段を提供します。
    これにより、生前から死後まで、財産の管理や利益の配分を自由に設定することが可能です。
  • 相続による不動産の共有問題の解消:民事信託を活用することで、相続による不動産の共有問題を避け、スムーズな財産管理を実現できます。
  • 財産の相続・遺産分割の詳細設定:民事信託では、不動産や株式、金銭などの財産相続の詳細な分配を、生前に定めることができます。
  • 先の世代への財産承継:「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」を利用することで、受益者が死亡した場合でも、次の世代への財産承継を確実に行うことができます。
  • 家族の生活保障:民事信託を利用すれば、相続後の家族の生活を保障することが可能です。
    これは、受託者が責任を持って財産を管理し、確実に財産を希望者へ譲渡することができるからです。

 

以上のように、民事信託は多様なシーンで活用され、自分の意思に基づいて財産管理を行いたい方にとって魅力的な選択があります。

具体的な手続きや費用については、専門家の助言を仰ぐことがおすすめされます。
民事信託は、自分の意思に基づいて財産管理を行いたい方にとって魅力的な選択があります。

また、民事信託は自分の生存中から死亡後まで、財産の管理活用承継について柔軟な設定ができるため、自分の意思を最大限に反映した財産管理が可能です。
これらの特性から、民事信託は高齢化社会の課題に対する有効な解決策として注目を集めています。

民事信託のメリット

民事信託には様々なメリットがあります。
ここでは民事信託のメリットについて解説します。

生前の財産管理の自由度

民事信託は、自分の財産を自分の意志に基づいて管理するための柔軟な手段を提供します。
これにより、生前から死後まで、財産の管理や利益の配分を自由に設定することが可能です。

これは、自分の意思を反映した財産管理を行いたい方々にとって、大きなメリットとなります。

相続による不動産の共有問題の解消

民事信託を活用することで、相続による不動産の共有問題を避け、スムーズな財産管理を実現できます。
これは、財産の管理者(受託者)を自由に選ぶことができ、利益を受け取る方(受益者)も自由に選定できるためです。

財産の相続・遺産分割の詳細設定

民事信託では、不動産や株式、金銭などの財産相続の詳細な分配を、生前に定めることができます
これにより、自分の意思に基づいて財産の分配を行いたい方々にとって、大きなメリットとなります。

先の世代への財産承継

「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」を利用することで、受益者が死亡した場合でも、次の世代への財産承継を確実に行うことができます
これは、遺言による場合よりも先の世代まで財産承継先を決めることが可能になるため、大きなメリットとなります。

家族の生活保障

民事信託を利用すれば、相続後の家族の生活を保障することが可能です。
これは、受託者が責任を持って財産を管理し、確実に財産を希望者へ譲渡することができるからです。

以上のように、民事信託は多様なシーンで活用され、自分の意思に基づいて財産管理を行いたい方々にとって魅力的な選択肢となっています。
具体的な手続きや費用については、専門家に相談することをおすすめします。

民事信託のデメリット

民事信託はメリットが多くありますが、デメリットも存在します。
ここでは民事信託のデメリットについて解説します。

税務申告の手間

民事信託を設定すると、税務申告の手続きが増える可能性があります。
これは、信託財産と個人財産が別々に管理されるため、それぞれの財産に対する税務申告が必要になるからです。

この手間は、信託を設定する際に考慮すべきポイントの一つです。

制約の存在

民事信託は非常に柔軟な制度ではありますが、全ての事情に対応できるわけではありません。

例えば、特定の財産の管理や処分について、法律上または契約上の制約が存在する場合があります。
これらの制約は、信託を設定する際に考慮すべき事項です。

損益通算の不可

民事信託では、信託財産に対する損益通算ができないというデメリットがあります。
これは、信託財産と個人財産が別々に管理されるため、それぞれの財産に対する損益は別々に計算されるからです。

この点は、信託を設定する際に考慮すべき事項の一つです。

受託者の能力依存

民事信託の効果は、受託者の能力に大きく依存します。

受託者が財産管理に熟知していない場合や、信託財産の管理に適切な注意を払わない場合、民事信託は十分に機能しない可能性があります。
そのため、信頼できる受託者を選ぶことが重要です。

以上のように、民事信託は多くのメリットを持つ一方で、いくつかのデメリットも存在します。
これらのデメリットを理解し、適切な対策を講じることで、民事信託を最大限に活用することが可能です。

具体的な手続きや費用については、専門家に相談することをおすすめします。

民事信託を行なう方法

信託契約の締結から遺言による設定、自己信託の設定まで、民事信託を設定するための主要な手順を明確に理解することが重要です。
それぞれの手法は、委託者のニーズや目的に応じて選択されます。

ここでは民事信託を行なう方法について解説します。

信託契約の締結

民事信託を設定するための最初の手順は、信託契約の締結です。
この契約は、財産の所有者である委託者と、財産の管理を担当する受託者との間で行われます。

契約には、財産の管理や利益の配分に関する詳細な条件が含まれます。

遺言による設定

遺言による民事信託の設定も可能です。
この方法では、委託者が生前に遺言書を作成し、その中で受託者を指名します。

委託者が亡くなった時点で、信託が開始されます。

自己信託の設定

自己信託は、委託者自身が受託者となる形式の信託です。
この場合、委託者は自分自身の財産を信託し、その管理を行います。

自己信託の設定は、「信託宣言」とも呼ばれ、公正証書により行われます。

以上のように、民事信託を行なう方法は複数あります。
それぞれの方法は、委託者のニーズや目的に応じて選択することが重要です。

具体的な手続きや費用については、専門家に相談することが推奨されます。

また、信託契約の内容については、家族に十分に説明しておくことが重要です。
これにより、後のトラブルを防ぐことが可能となります。

専門家の協力を得て、家族会議を開催するのも有益です。

そして、信託契約を公正証書として作成することで、信託契約の内容に関する紛争を予防することができます。
公正証書に掲載された内容は、公証人が真正であることを確認してくれるため、信託契約に関する紛争を予防できます。

そのため、信託契約を締結する前に、司法書士に公正証書に関する助言を求めると良いでしょう。

民事信託は、自分の意思に基づいて財産管理を行いたい方々にとって魅力的な選択肢となっています。

また、民事信託は自分の生存中から死亡後まで、財産の管理活用承継について柔軟な設定ができるため、自分の意思を最大限に反映した財産管理が可能です。
これらの特性から、民事信託は高齢化社会の課題に対する有効な解決策として注目を集めています。

具体的な手続きや費用については、専門家に相談することをおすすめします。

民事信託の費用

民事信託を設定する際には、初期費用、維持費用、解約費用、その他の費用など、様々な費用が発生します。
ここでは「民事信託の費用」について解説します。

初期費用

民事信託を設定する際には、初期費用が必要となります。
これには、信託契約の作成費用や公正証書作成費用などが含まれます。

具体的な金額は、信託財産の規模や内容、信託契約の複雑さなどにより異なります。
この初期費用は、信託を設定する際の最初の出費となります。

維持費用

民事信託は、設定後も維持費用が発生します。
これには、受託者への報酬や信託財産の管理費用、税金などが含まれます。

これらの費用は、信託財産の規模や管理の難易度により異なります。
また、この維持費用は信託が続く限り継続的に発生します。

解約費用

民事信託を解約する際には、解約費用が発生することがあります。
解約費用は、信託契約により異なります。

この解約費用は、信託を解約する際の出費となります。

その他の費用

信託財産の種類や管理の内容により、その他の費用が発生することがあります。

例えば、不動産を信託財産とする場合、不動産の登記費用や固定資産税などが発生します。
これらの費用は、信託財産の種類により異なります。

以上のように、民事信託の費用は多岐にわたります。
そのため、民事信託を設定する際には、これらの費用を考慮に入れることが重要です。

具体的な費用については、専門家に相談することが推奨されます。

また、信託契約の内容については、家族に十分に説明しておくことが重要です。
これにより、後のトラブルを防ぐことが可能となります。

民事信託と税金

民事信託は、資産管理と継承のための強力なツールであり、その税務処理はその効果を大いに左右します。
信託財産は信託契約に基づき、信託財産管理人(受託者)が管理し、受益者のために利益を生み出します。

しかし、この手続きは税務上の影響を及ぼす可能性があります。

贈与税と民事信託

民事信託の設定時には、贈与税が課税される可能性があります。

しかし、贈与税の課税対象となるのは、受益者であり、受託者ではありません
信託財産を受託者に移転する行為は、贈与と見なされ、贈与税が発生する可能性があります。

相続税と民事信託

民事信託でも、相続税がかかるケースはあります。

特に、死亡を原因として受益権が移転したときには、相続税が課税されます。
しかし、適切な信託設定と遺言により、相続税の負担を軽減することも可能です。

所得税と民事信託

信託期間中に信託財産から生じる収益については、所得税がかかります。
受託者が信託財産を管理し、その収益を受益者に分配する場合、その収益は所得と見なされ、所得税が課税されます。

不動産取得税と民事信託

不動産を信託する場合、不動産取得税の扱いに注意が必要です。
信託財産として不動産を取得する場合、その取得に対して不動産取得税が課税される可能性があります。

民事信託は、資産管理と継承のための有用なツールですが、その税務処理は複雑です。
適切な知識と理解を持つことで、民事信託を最大限に活用することが可能になります。

民事信託を相談できる専門家

民事信託をする際自分だけで行なうには不安に思う方もいらっしゃるでしょう。
そこで、ここでは民事信託を相談できる専門家について解説します。

民事信託とは

民事信託は、財産管理や相続対策に利用できる法的な仕組みです。
しかし、その利用には専門的な知識が必要であり、適切な専門家の助けが不可欠です。

民事信託を相談できる専門家

民事信託を相談できる専門家としては、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などが挙げられます。
しかし、全ての専門家が民事信託に詳しいわけではないため、選び方には注意が必要です。

専門家の選び方

民事信託に詳しい専門家を選ぶ際には、その専門家が民事信託に関する具体的な経験や知識を持っているか、またその専門家が信頼できるかどうかを確認することが重要です。

専門家の役割

民事信託を相談できる専門家の役割は、民事信託の設定や運用に関するアドバイスを提供することです。
また、専門家は信託契約の作成や手続きの支援も行います。

民事信託は、資産管理や相続対策に有用なツールですが、その利用には専門的な知識が必要です。
適切な専門家を選ぶことで、民事信託を最大限に活用することが可能になります。

民事信託についてのまとめ

ここまで民事信託についてお伝えしてきました。
民事信託の要点をまとめると以下の通りです。

  • 民事信託とは財産管理や相続対策に有用な法的な仕組み
  • 銀行の信託と民事信託の違いは銀行の信託は主に金融商品の運用を目的としていますが、民事信託は資産管理や相続対策を目的としている
  • 民事信託のメリットは資産管理の効率化、相続対策、税務対策など

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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