手続き先 | 証券会社などの金融機関 |
推奨時期 | なるべく早く |
期限 | 原則10ヶ月以内 |
被相続人の方の証券口座を管理している証券会社に、 被相続人が亡くなったことを報告します。
相続人が有価証券を相続した後にすぐに売却するにしても、一度有価証券を相続人名義の口座に移す必要があります。
そのため、相続人が証券口座を持っていない場合は証券口座の開設を行います。
証券会社に必要書類を提出して、名義変更の手続きが行われるのを待ちます。
提出した書類に不備がなければ約2週間〜1ヶ月で手続きが完了します。
必要なもの |
株式名義書換請求書 (金融機関所定の形式) |
遺産分割協議書や遺言書 |
被相続人の戸籍謄本や除籍謄本 (役所で取得) |
相続人全員の戸籍謄本(役所で取得) |
相続人全員の印鑑証明書 (役所などで取得) |
取引口座引き継ぎの念書 (金融機関所定の形式) |
複数の銀行で投資信託を運用していたため、 投資信託をしていた銀行を把握作業や各銀行に対しての相続手続きが複雑で大変だった。
30代男性(愛媛県)
相続手続きにご不安のある方へ
有価証券の知識にご不安のある方は多いと思います。
実際に複雑で大変な手続きなので専門家に依頼することで正しく相続をすることができます。
オンラインで手続きを行うため
役所などに行く必要はありません
スマホやパソコンで
いつでも好きな時に確認できます
相続人同士で何度も
連絡を取る必要がありません