手続きチェックリスト

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有価証券の名義変更

手続き先証券会社などの金融機関
推奨時期なるべく早く
期限原則10ヶ月以内

手続きの詳細

1.証券会社への連絡

被相続人の方の証券口座を管理している証券会社に、 被相続人が亡くなったことを報告します。

2.相続人名義の証券口座の準備や開設

相続人が有価証券を相続した後にすぐに売却するにしても、一度有価証券を相続人名義の口座に移す必要があります
そのため、相続人が証券口座を持っていない場合は証券口座の開設を行います。

3.名義変更の手続き

証券会社に必要書類を提出して、名義変更の手続きが行われるのを待ちます。
提出した書類に不備がなければ約2週間〜1ヶ月で手続きが完了します。

必要なもの
株式名義書換請求書
(金融機関所定の形式)
遺産分割協議書や遺言書
被相続人の戸籍謄本や除籍謄本
(役所で取得)
相続人全員の戸籍謄本(役所で取得)
相続人全員の印鑑証明書
(役所などで取得)
取引口座引き継ぎの念書
(金融機関所定の形式)
相続手続き経験者の声

相続手続き経験者の声

複数の銀行で投資信託を運用していたため、 投資信託をしていた銀行を把握作業や各銀行に対しての相続手続きが複雑で大変だった。

30代男性(愛媛県)

相続手続きのイラスト

相続手続きにご不安のある方へ

相続ナビが代わりに行います

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有価証券の知識にご不安のある方は多いと思います。
実際に複雑で大変な手続きなので専門家に依頼することで正しく相続をすることができます。

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