手続き先 | 法務局 |
推奨時期 | なるべく早く |
期限 | 原則10ヶ月以内 |
法務局のHPにて登記申請書をダウンロードし、必要事項を記入します。
法務局への申請の手段は以下の通りです。
窓口申請 |
---|
郵送申請 |
---|
オンライン 申請 |
---|
必要なもの |
登記申請書(法務局所定の形式) |
不動産の登記簿謄本(法務局で取得) |
遺産分割協議書や遺言書 |
被相続人の戸籍謄本と除籍謄本 (役所で取得) |
相続人の戸籍謄本(役所で取得) |
相続関係説明図(自身で作成) |
被相続人の住民票(役所で取得) |
相続する人の住民票(役所で取得) |
固定資産税納税通知書または 固定資産評価証明書(役所で取得) |
収入印紙(登録免許税) |
オンライン申請は電子署名や電子証明書が必要となるため、一般の方は窓口または郵送でのお手続きが推奨されます。
郵送での手続きの場合は、登録完了書類を法務局から送付してもらうために、上記の書類に加え返送用封筒を提出する必要があります。
書類に不備がなければ、法務局から登記識別情報通知(権利証)が交付されます。
登記識別情報通知(権利証)を取得し、登記簿謄本で名義が変更していることを確認すれば相続登記が完了です。
不動産登記の手続きだけでも専門的な知識や経験が必要ですし、必要書類を集めるのも煩雑で手間がかかる
50代女性(東京都)
仕事が忙しく、時間が取れないのと義父の時に不動産の名義変更を私がやったがめちゃくちゃ大変でした。この経験があったので、実父が亡くなった時は、 最初から行政書士と司法書士に任せました。
60代男性(神奈川県)
専門知識にご不安がある方へ
相談の専門知識を身につける必要も、たくさんの時間を確保する必要もありません。
オンラインで手続きを行うため
役所などに行く必要はありません
スマホやパソコンで
いつでも好きな時に確認できます
相続人同士で何度も
連絡を取る必要がありません