手続き先 | 市区町村役場 |
推奨時期 | なるべく早く |
期限 | 原則10ヶ月以内 |
法定相続人は、民法で規定された、被相続人の財産を相続できる人です。
遺言書がない場合は基本的に法定相続人が民法で定められた法定相続分に基づいて遺産を相続します。
ご遺族の方々には相続人になれる順位が定められており、民法によって定められた上位の方が相続人となることができます。
まずは、法定相続人がどういう人を指すのかを理解する必要があります。
被相続人の方が配偶者は常に法定相続人となります。 この配偶者は婚姻している場合にのみ限られ、事実婚の配偶者は認められません。
法定相続人は配偶者に加えて、以下のような順位が定められています。
第一順位:直径卑属(子や孫)
第二順位:直系尊属(親や祖父母)
第三順位:兄弟姉妹
配偶者は常に相続人となりますが、第二順位や第三順位の人に関しては、 自分より順位の上の人が存在する場合に相続人となることはできません。
法定相続人について理解したら、実際に財産を相続できる割合について理解しておきましょう。
「法定相続分」という割合が民法によって定められており、遺言書が存在しない場合は基本的に この割合を目安にして相続分を決定します。
法定相続分は、相続人の範囲や順位によって異なります。
同じ順位の人が複数いる場合は、その人数によって均等に分けることが原則となっています。
ただし、遺産分割協議で相続人の合意が得られる場合は相続割合を自由に決めることも可能です。
お亡くなりの方の出生からご逝去までの全ての戸籍謄本を取得します。
戸籍は、転籍や結婚、離婚などのたびに新しく作成されるため出生からご逝去まで全ての戸籍謄本を取得する必要があります。
この書類を揃えることで相続人の確定を進めることができます。
以下でお亡くなりの方の全ての戸籍謄本の取得方法を解説します。
ご逝去時の戸籍謄本を取得するお亡くなりの方の住民票の本籍地の欄を確認すれば本籍地を知ることができるので、最後の本籍地を確認できたら本籍地の市区町村役場にて戸籍謄本を取得します。
申請先 | 最後の本籍地の市区町村役場 |
申請方法 | 窓口または郵送 |
申請できる人 | 配偶者または直系の親族 |
必要書類 |
戸籍交付申請書(窓口またはHPで取得) |
申請者の戸籍謄本(役所で取得) |
申請者の印鑑 |
申請者の本人確認書類 |
郵送:返信用封筒 |
郵送:定額小為替 |
上記の必要書類に加え、戸籍謄本の取得には手数料がかかるので注意が必要です。
窓口での取得以外に、郵送やコンビニでの取得ができる場合もあります。
また、委任を受けた代理人が代わりに取得することも認められています。
最後の戸籍謄本から情報を取得し、遡って戸籍謄本を取得する
①で取得した戸籍謄本の「従前の記録」の欄を確認して被相続人の方の一つ前の本籍地の確認を行います。 確認ができたら、①の時と同様に本籍地の市区町村役場にて戸籍謄本を取得します。
これらの手続きを被相続人の方の出生の時の戸籍謄本が取得できるまで繰り返します。
常に必要な戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本(現在)
先にお亡くなりの子がいる場合
・お亡くなりの子の出生からご逝去までの戸籍謄本お亡くなりの方に存命の子がいない場合
親の片方が先にお亡くなりの場合
・片方の親のご逝去事項が記載されている戸籍謄本
・片方の親のご逝去事項が記載されている戸籍謄本両親ともにお亡くなりで、祖父母で存命の方がいる場合、両親と祖父母の
戸籍謄本お亡くなりの方に存命の子と両親がいない場合
・両親の出生からご逝去まで全ての戸籍謄本
・直系尊属のご逝去が記載されている戸籍謄本
・お亡くなりの方の兄弟姉妹で先にお亡くなりの方がいる場合、
お亡くなりの方の出生からご逝去までの全ての戸籍謄本
・前項のうち、代襲者の甥や姪で先にお亡くなりの方がいる場合、 お亡くなりの甥や姪の方のご逝去事項が記載されている戸籍謄本
※ | 「被相続人の方のお亡くなりの記載のある戸籍謄本」に載っている相続人については、その戸籍謄本を取得する必要はありません。 |
ただし、それ以外の相続人については、被相続人の本籍地を出生まで遡って必要な分を取得する必要があります。 |
銀行口座の凍結がされると、その口座で出入金の手続きを行うことができなくなります。
遺産分割協議で財産の分割方法が決定するまで、銀行口座に入っているお金は相続人の共有財産であるため、その財産を守るためにこの銀行口座の凍結が行われます。
とても慌ただしく大変な上に遠方に住んでいる相続人とのやりとりやその方が提出する書類をまとめたりすることが大変でした。
50代女性(愛知県)
相続人が遠くに住んでいて
手続きが大変そう……
遠方に相続人が住んでいても専門家が代わりに調査や書類の取得を行います。
ご自身で全てを管理する必要はありません。
オンラインで手続きを行うため
役所などに行く必要はありません
スマホやパソコンで
いつでも好きな時に確認できます
相続人同士で何度も
連絡を取る必要がありません