手続き先 | 役所・銀行・証券会社など |
推奨時期 | なるべく早く |
期限 | 原則10ヶ月以内 |
まずは、遺産にどのような不動産があるかを確定する必要があります。
お亡くなりの方が所有していた不動産を調べる方法は以下の通りです。
<固定資産税の納税通知書>
不動産を所有している方に向けて毎年4月〜6月ごろに固定資産税の納税通知書が送付されます。
お亡くなりの方宛の書類が残っている可能性があるので、まずは固定資産税納税通知書の有無を確認しましょう。
ただし、この書類は課税の対象となる不動産を所有している場合にのみ送付されます。
<法務局から送付される権利証>
土地や不動産を購入したときに法務局から発行される権利証(現・登記識別情報通知)を確認します。
権利証は自宅で保管されていることがほとんどです。
固定資産税の課税の対象となっていない不動産の場合でも発行されるもので、相続漏れを防ぐことができます。
お亡くなりの方のご自宅で書類が見つからない場合は、役所にて不動産の調査をすることができます。
<名寄帳>
名寄帳とは役所が管理する納税対象者の不動産を一覧にするものです。
名寄帳は管轄の役所では不動産の調査ができないので、お亡くなりの方の不動産にある程度あたりをつけて役所に行く必要があります。
<固定資産評価証明書>
登録免許税や相続税の計算をする際に使用することが一般的です。
税務署や法務局での手続きの際に必要となることがあるので、名寄帳での不動産の調査時に同時に取得しておくと良いでしょう。
自宅または役所での調査で地番と家屋番号が明確になったら法務局で謄本(登記事項証明書)を取得します。
不動産の所在地に関わらず、どこの法務局でも取得することができます。
相続の際に登記申請書を記入する際の正確な情報を確認するために必要で、最新の登記簿謄本を取得する必要があります。
まず相続対象がどの程度あるのかを調べるところからが大変でした。
相続手続きは、人によって様々なケースがあるので、自分がどのような対象になるかを 判断する必要があります。がそれが、正しいのか、自分の手続きが二度手間や間違いにならないか不安でした。
50代男性(京都府)
相続する不動産の価値を確定するのが大変でした。
とにかくやたらと書類や手続きが多くて閉口しました、多少費用がかかっても専門家にお願いした方がよかったと思いました。
20代女性(大阪府)
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