手続き先 | 家庭裁判所 |
推奨時期 | 3ヶ月以内 |
期限 | 3ヶ月以内 |
相続放棄とは相続人の権利を拒否することです。
上記の場合などに相続放棄という手段を取ることが検討されます。
相続放棄は、 相続開始から3ヶ月以内に行う必要があります。
相続放棄をする際に必要となるものを用意します。
必要となるものは以下の通りです。
必要なもの |
ご逝去の記載のある被相続人の 戸籍謄本(役所で取得) |
被相続人の住民票の除票(役所で取得) |
申述する人の戸籍謄本(役所で取得) |
相続放棄申込書(家庭裁判所所定の形式) |
収入印紙代800円 |
郵便切手代 |
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて、相続放棄の申述を行います。
相続放棄を行う本人が、必要書類を家庭裁判所に提出することで申述が可能です。
相続放棄を申し立ててから約10日後に家庭裁判所から照会書が届きます。
照会書に必要事項を記入して家庭裁判所に返送をする必要があります。
照会書を再送してから約10日ほどで家庭裁判所から相続放棄申述受理書が送付され、 相続放棄が認められたことになります。
限定承認とは、亡くなった方の遺産について、 プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することです。
亡くなった方の借金がどれくらいあるか分からない場合などに有効な手段です。
限定承認は相続開始から3ヶ月以内に行う必要があります。
限定承認をする際に必要となるものを用意します。必要となるものは以下の通りです。
限定承認の申し立ては家庭裁判所で行います。
必要なもの |
限定承認の申立書 (家庭裁判所の所定の形式) |
被相続人の財産目録(自身で作成) |
被相続人の戸籍謄本(役所で取得) |
被相続人の住民票除票または 戸籍附票の写し(役所で取得) |
相続人全員の戸籍謄本(役所で取得) |
収入印紙代800円 |
郵便切手代 |
相続人が複数いる場合に、混乱を防ぐために代表して限定承認の手続きを行う
のが相続財産精算人です。
家庭裁判所の職権で選任が行われます。
被相続人に対して債権を持っている人が名乗り出るように広く一般に告知することを公告、 既に借金があることが判明している債権者に対して個別の申出を促すことを催告と言います。
相続人が一人の場合は限定承認の申し立てが受理されてから5日以内、 相続人が複数いる場合は相続財産清算人審判の告知を受けてから10日以内に公告をする必要があります。
相続財産清算人が限定承認審判書を使い、相続財産の現金化を行い、 事前に財産管理用の口座を用意しておき換金した現金をまとめておきます。
公告後に申し出のあった債権者に対して債務の弁済を行います。 仮に相続財産の範囲内で債務を弁済ができなかったとしても、相続人が不足分を代わりに返済する必要はありません。
債権者への弁済が完了して財産が残っている場合は相続人の間で相続を行います。
ここでの手続きは単純承認の場合と同じように行います。
オンラインで手続きを行うため
役所などに行く必要はありません
スマホやパソコンで
いつでも好きな時に確認できます
相続人同士で何度も
連絡を取る必要がありません