ご逝去後にやること一覧


目次

葬儀の手配

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健康保険の手続き

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死亡診断書の取得

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死亡届・火葬許可申請書の提出

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お通夜・告別式

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公共料金などの解約

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金融機関への連絡

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厚生年金の手続き

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国民年金の手続き

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国民健康保険・後期高齢者保険制度の手続き

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介護保険の手続き

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世帯主変更届の提出

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扶養家族の健康保険・国民年金の切り替え

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葬儀の手配

概要

納得のいく葬儀を行うため、慎重に葬儀社を選ぶ必要があります。

まずは葬儀社に連絡をしてサービス内容や料金などを確認しましょう。

葬儀社を選ぶ際のポイント

以下では、葬儀社を選ぶ際に気を付けるポイントを解説します。

  • 葬儀費用が明確かどうか
  • 葬儀社スタッフの対応が丁寧か
  • 低予算だからといって対応を変えないか
  • 契約を急がせないか

葬儀社を選ぶ際は、複数を比較検討することをおすすめします。

健康保険の手続き

概要

会社員の方で健康保険に加入していた場合、健康保険の資格喪失のための手続きが必要です。

この健康保険の資格喪失に関する手続きは基本的に事業主が行うため、ご遺族の方は会社にお亡くなりの事実を知らせる必要があります。

期限

お亡くなりの日から5日以内

手続き先

事業所の所在地を管轄する年金事務所
(手続きは基本的に会社の事業主が行う)

その他会社との手続き

会社に対しお亡くなりの事実を伝えるほか、さまざまな手続きが必要となります。
以下が必要な手続きです。

  • 死亡届の提出
  • 健康保険証の返却
  • 身分証明書(社員証など)の返却
  • 社員で購入したものの返却
  • 書籍やデータ、会社が貸与していたものの返却
  • 未払い給与の精算
  • 退職金・社内預金の受け取り
  • 自社持ち株の精算
  • 源泉徴収票の受け取り
  • 年金手帳の受け取り
死亡診断書の取得

概要

死亡診断書はお亡くなりの事実を法的・医学的に証明するものです。
事故などでお亡くなりの際には死体検案書が発行されます。

期限

原則7日以内(死亡届の提出に必要)

手続き先

病院

取得方法

・病院でお亡くなりの場合
担当医により死亡診断書が発行されます。

・自宅でお亡くなりの場合
生前に病院で診察を受けていた場合には担当医が死亡診断書を発行します。
生前に病院で診察を受けていなかった場合は医師により死体検案書が発行されます。

・事故などでお亡くなりの場合 病院に運ばれる前にお亡くなりの場合は警察の指定する医師により死体検案書が発行されます。

死亡届・
火葬許可申請書の提出

概要

死亡診断書を取得したら、市区町村役場に死亡届を提出します。
死亡届と同時に火葬許可証を取得する必要があり、その取得のために火葬許可申請書を提出します。

期限

お亡くなりの事実を知った日から7日以内

手続き先

お亡くなりの方の本籍地・死亡地・または届出人の所在地の市区町村役場

必要書類

  • 死亡診断書(死体検案書)
  • 印鑑証明書も遺産分割協議書に添付
  • 届出人の身分証明書
お通夜・告別式

流れ

1.臨終
病院でお亡くなりの場合は医師から臨終が告げられ、ご自宅でお亡くなりの場合はかかりつけの医師か救急車を呼びます。
突然死などの場合は警察を呼ぶ必要があります。

2.御遺体の搬送
葬儀社に遺体搬送車と安置場所の手配を終えて自宅・斎場に搬送します。

3.御遺体の安置
お通夜までの間、お亡くなりの方のご遺体を安全な場所で保管します。
近年では葬儀社や斎場などで安置されることが一般的となっています。

4.納棺
お通夜の前までにご遺体を清めあの世への旅立ちの準備を行うために棺に納める儀式のことを納棺と言います。
葬儀社や専門の業者に頼むケースもあります。

5.お通夜
ご家族やご友人などの親しい人が集まり、葬儀前日の夜にお通夜を行います。
現在では1~3時間程度が一般的です。

6.告別式
お亡くなりの方と最後のお別れを告げる場面です。
ご遺族の方やご友人でお焼香などを行います。

7.火葬
棺を霊柩車で火葬場まで運び、火葬を行います。

期限

お通夜や告別式に期限はありませんが、一般的にはお亡くなりの翌日や翌々日にお通夜が行われることが多いです。

公共料金などの解約

流れ

葬儀が完了しある程度落ち着いたら、お亡くなりの方が契約していたものの整理を行います。
公共料金やクレジットカードなど様々なものについて手続きを行う必要があります

主な契約

考えられる契約としては以下のものが挙げられます。

  • 電気やガス、水道
  • NHK
  • インターネット
  • 携帯電話やスマホ
  • 固定電話
  • クレジットカード
  • 賃貸の契約
  • 新聞
  • サブスクサービス

注意点

金融機関での引き落としを選択していた場合、お亡くなりの方の口座が凍結されると代金の引き落としができなくなってしまうのでなるべく早めにこれらの契約の解除を行う必要があります。
金融機関への連絡

概要

口座の名義人の方がお亡くなりの場合は、銀行にご逝去の事実を連絡し口座を凍結する必要があります。
口座が凍結されると、銀行口座のお金について出入金が不可能となります。
これは、故人の銀行口座は相続が完了するまで相続人全員の共有財産となるため、口座を凍結することで勝手な引き出しを防止する、という機能を持っています。

期限

口座の凍結に明確な期限は定められていませんが、財産が不当に使われることを防ぐためになるべく早く金融機関に連絡をする必要があります。

厚生年金の手続き

概要

国民年金を受給していた方がお亡くなりの際は、国民年金の受給資格を停止する手続きを行う必要があります。

期限

お亡くなりの日から14日以内

手続き先

年金事務所または年金相談センター

必要なもの

  • 年金受給死亡届(年金事務所に設置)
  • 受給者の方のご逝去が確認できる書類
    死亡診断書や死体検案書のコピーなど)
  • お亡くなりの方の年金証書
国民年金の手続き

概要

国民年金を受給していた方がお亡くなりの際は、国民年金の需給を停止する手続きを行う必要があります。

期限

お亡くなりの日から14日以内

手続き先

年金事務所または年金相談センター

必要なもの

  • 年金受給者死亡届(年金事務所に設置)
  • 受給者の方のご逝去が確認できる書類
    (死亡診断書や死体検案書のコピーなど)
  • お亡くなりの方の年金証書
国民健康保険・
後期高齢者保険制度
の手続き

概要

国民健康保険は、自営業の方などが加入する医療保険のことです。
後期高齢者医療制度とは75歳以上、または65歳以上で障害を持つ方が加入する医療保険です。
これらの医療保険制度の対象の方がお亡くなりの場合は加入の停止の手続きをする必要があります。

期限

お亡くなりの日から14日以内

手続き先

お亡くなりの方が住んでいた市区町村役場

必要なもの

  • 国民健康保険証
  • ご逝去の事実を証明する書類(死亡診断書や死体検案書のコピーなど)
  • 手続きをする人の身分証明書
  • 印鑑

注意点

市区町村によっては、死亡届を提出すれば自動的に国民健康保険や後期高齢者医療制度の資格を失う手続きが行われることもあるので、お亡くなりの方の市区町村のHPなどで確認しましょう。
介護保険の手続き

概要

介護保険の被保険者がお亡くなりになった場合、以下の条件に当てはまる方は介護保険の受給停止手続きを行う必要があります。

  • 65歳以上
  • 医療保険に加入しており、要介護・要支援認定を受けていた40歳以上65歳未満

期限

お亡くなりの日から14日以内

手続き先

お亡くなりの方が住んでいた市区町村役場

必要なもの

  • 介護保険証
  • 介護保険資格喪失届
世帯主変更届の提出

概要

お亡くなりの方が世帯主であった場合、世帯主の変更をするために市区町村役場に世帯主変更届を提出する必要があります。

期限

お亡くなりの日から14日以内

手続き先

お亡くなりの方が住んでいた市区町村役場

必要なもの

  • 世帯主変更届
  • 提出する方の本人確認書類
  • 提出する方の印鑑
  • 国民健康保険被保険者証(加入している場合)

注意点

世帯主変更届を提出できるのは、新しく世帯主になる人またはお亡くなりの方と同一の世帯であった人のみです。
これ以外の方が変更の手続きを行う際は委任状が必要です。
扶養家族の健康保険・
国民年金の切り替え

概要

お亡くなりの方に扶養されていた場合は、健康保険から国民健康保険への切り替えと、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えが必要となります。

期限

お亡くなりの日から14日以内

手続き先

お亡くなりの方が住んでいた市区町村役場

必要なもの

<国民健康保険への切り替え>

  • 国民健康保険資格取得届
  • 健康保険資格喪失証明書
  • 提出本人の確認ができる書類
  • マイナンバー確認書類

<第3号から第1号への切り替え>

  • 年金手帳または基礎年金番号の通知書
  • 印鑑
  • 扶養が外れたことがわかる書類

注意点

扶養していた方がお亡くなりになった後に、親族の方の扶養に入り直すことも可能です。
その場合は健康保険と国民年金第3号被保険者の状態を保つことができます。

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