手続きチェックリスト

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遺言書の有無の確認

手続き先自宅・法務局・公証役場など
推奨時期なるべく早く
期限原則10ヶ月以内

手続きの詳細

自筆証書遺言

  1. 1.故人の住所や身辺の調査
  2. 2.自宅などで見つかった場合
    家庭裁判所での検認手続きを行う
  3. 3.遺言書が見つからない場合
    法務局に遺言書の有無を問い合わせる
  4. 4.法務局に保管されてた場合は
    検認手続きは不要

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言は、被相続人の方がご自身で作成する遺言です。
自宅などに保管されていた場合は家庭裁判所での検認が必要ですが、法務局で保管されていた場合には検認は不要です。
検認手続きは遺言の内容を明確にするための公的な手続きです。

公正証書遺言

  1. 1。公証役場への問い合わせ
  2. 2。遺言書の内容の公示

公正証書遺言とは?

公正証書遺言は公証人が関与して作成される、家庭裁判所での検認が不要な遺言です。

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