手続き先 | 自宅・法務局・公証役場など |
推奨時期 | なるべく早く |
期限 | 原則10ヶ月以内 |
自筆証書遺言は、被相続人の方がご自身で作成する遺言です。
自宅などに保管されていた場合は家庭裁判所での検認が必要ですが、法務局で保管されていた場合には検認は不要です。
検認手続きは遺言の内容を明確にするための公的な手続きです。
公正証書遺言は公証人が関与して作成される、家庭裁判所での検認が不要な遺言です。
オンラインで手続きを行うため
役所などに行く必要はありません
スマホやパソコンで
いつでも好きな時に確認できます
相続人同士で何度も
連絡を取る必要がありません