手続き先 | 家庭裁判所 |
推奨時期 | 10ヶ月以内 |
期限 | 10ヶ月以内 |
話し合いで相手に遺留分を払ってもらえそうな場合はまず相手に連絡を取ります。
話し合いで解決しそうにない場合は「内容証明郵便」で遺留分侵害額請求を行います。
内容証明郵便は、「いつ、誰が、誰に、何を伝えたのか」を証明するものです。
家庭裁判所で、裁判所を介して相手と話し合いを行います。
調停で合意が成立すれば調停調書が作成され遺留分の支払いが行われますが、相手が調停での合意事項を守らない場合は強制執行も可能です。
調停で合意が得られない場合は訴訟を起こす必要があります。
請求する遺留分が140万円以内であれば簡易裁判所、140万円以上であれば地方裁判所で訴訟を提起します。
和解できない場合は判決となります。
遺留分侵害額の請求手続きは、相続の開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に行う必要があります。
オンラインで手続きを行うため
役所などに行く必要はありません
スマホやパソコンで
いつでも好きな時に確認できます
相続人同士で何度も
連絡を取る必要がありません