手続き先 | - |
推奨時期 | なるべく早く |
期限 | 原則10ヶ月以内 |
基本的には遺言書がない場合に遺産分割協議を行い、相続人全員で遺産の分割方法について話し合います。
遺産分割協議で合意が得られない場合、遺産分割調停や審判を行う必要があります。
<遺産分割協議での決定事項>
・どのように遺産を分割するか
・誰がどの遺産を相続するか
<遺産の分割の方法>
遺産を分割するには、以下のような方法があります。
①現物分割
一つ一つの財産を特定の人が相続する方法
②代償分割
遺産を特定の人が相続する代わりに 他の相続人に対して代償金を払う方法
③換価分割
遺産を売却した後にそのお金を 相続人で分け合う方法
④共有分割
遺産を複数の相続人で共有して
相続する方法
<遺産分割協議の注意事項>
・原則、遺産分割協議をやり直すことはできません。慎重に協議を進める必要があります。
・相続人全員の合意がなければ遺産分割協議での決定事項は成立しません。
・遺産分割協議後に新たに遺産が見つかった場合の対応策を考えておく必要があります。
・音信不通の相続人がいる場合は不在者財産管理人を立てる必要があります。
・認知症の人が相続人の場合は成年後見人を選出する必要があります。
<遺産分割協議がまとまらない場合>
1.遺産分割調停
いずれかの相続人の住所を管轄する家庭裁判所にて遺産分割調停を行います。
調停委員が各相続人の意見を聞き取り、相続人が納得できるように遺産分割内容を決定します。 相続人が納得する場合にはその内容に沿って相続手続きを行います。
2.遺産分割審判
遺産分割調停で相続人の合意が得られない場合は遺産分割審判へと移行します。
遺産分割審判では相続人の主張などをもとにして、裁判所が遺産の相続方法を決定します。
審判に不服がある場合は即時抗告を行い、再度審理をしてもらうことも可能です。
オンラインで手続きを行うため
役所などに行く必要はありません
スマホやパソコンで
いつでも好きな時に確認できます
相続人同士で何度も
連絡を取る必要がありません